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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2025年6月17日 |
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株 式 会 社 サ ン ゲ ツ |
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取締役会 御中 |
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名古屋事務所 |
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指定有限責任社員
業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員
業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社サンゲツの2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社サンゲツ及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社グループは、国内外において壁装材、床材及びファブリック等のインテリアに関連する商材を主力とした企画、販売及び施工を行い、壁紙については製造機能も有していると共に、国内においては門扉、フェンス、テラス等のエクステリア商品の販売、施工を行っている。 会社は常時約12,000点の商品を在庫し販売しており、取り扱い商品種類・点数が多数にわたっている。商品は主として各地区のロジスティクスセンターから各顧客宛に出荷され、当該出荷時点において会社は収益を認識している。 会社の商品販売に関する業務プロセスについては、複数のITシステムを通じて処理されており、各ロジスティクスセンターにおける出荷はWMS(Warehouse Management System)に登録された後、基幹システム内の会計モジュールに自動連携されることにより売上が計上されている。一方で、会計モジュールに決算整理仕訳等を直接手入力するプロセスも存在し、当該プロセスも商品売上の計上額に影響を与える。 商品の売上計上にかかる一連の商品販売に関する業務プロセスでは日々多数の出荷に基づく売上計上がITシステムを通じて処理されており、ITシステムへの依存度が高く各ITシステムが果たす役割の重要性が高いため、関連するITシステムの運用に問題が生じた場合には財務報告へ与える影響が重要となる可能性がある。また、売上高は経営者及び財務諸表利用者が重視する指標の一つであり財務諸表項目の中でも特に重要である。そのため、当監査法人は売上高の実在性について、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、当該監査上の主要な検討事項を検討するにあたり、主として以下の手続きを実施した。 (1)内部統制の評価 〇 当監査法人内のIT専門家を関与させ、以下の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・ 商品販売に関する業務プロセスに使用されているITシステムについて、開発と変更管理、セキュリティ管理、運用管理、サービスレベル管理等のIT全般統制の整備及び運用状況の有効性を質問及び文書の閲覧等を通じて評価した。 ・ ITシステム間のインターフェースに関するIT業務処理統制について、当監査法人内のIT専門家を利用して仕様書等の閲覧、関連システムより抽出したデータの整合性の確認等をすることで、整備及び運用状況の有効性を評価した。 〇 商品売上計上に関して会社が構築した内部統制である販売プロセスを理解し、関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を質問及び文書の閲覧等を通じて評価した。
(2)商品売上取引の検証 〇 支社毎に予算実績比較分析及び売上高の推移分析を行った。 〇 通常の商品販売に関する業務プロセスを経ない会計モジュールに対して直接起票された売上計上仕訳について、その合理性を検討した。 〇 一定の抽出基準を監査人独自に設定し、該当する取引を抽出し、抽出された取引に関して商品、客先の性質等のヒアリングを通じて取引内容の合理性を検討した。加えて、会計記録と売上計上の根拠となる証憑との突合を実施するとともに、必要に応じて得意先に対して取引確認状を発送しその回答結果を評価した。 〇 主要得意先に対する商品売上について認識された債権についての入金状況の検証をするとともに、入金状況の検証が困難な商品売上について認識された債権に対しては取引確認状を発送し、その回答結果の評価を実施した。また、サンプリングにより抽出した商品売上取引について売上計上の根拠となる証憑と会計記録の突合を実施した。 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、「ソリューション力を強化・拡充し、強固な収益力と成長力を持つスペースクリエーション企業へと転換、主要商品・市場の事業拡張に加え、商品の拡充、エクステリア事業・海外事業の強化、拡大を実行する」との基本方針を掲げており、当該方針の一環として、 会社は、取得対象企業の識別可能な資産及び負債について企業結合日時点における時価を基礎として、当該資産及び負債に対して取得原価の配分を実施することが求められている。ただし、当連結会計年度末において被取得企業の識別可能資産及び負債の特定が完了しておらず、取得原価の配分は未了であることから、企業結合日において入手可能な合理的な情報に基づいて、暫定的な会計処理を行っている。 株式価値の算定が適切に実施されない場合や、企業結合日時点における被取得企業の貸借対照表計上額が適切に認識されていない場合には、上記の暫定的な会計処理の結果として識別されるのれんの金額が適切に測定されない可能性がある。また、当該株式価値は事業計画をもとにして算定されている。事業計画は、将来の売上高等には主としてビジネス展開をしている地域のインフレ率等が影響を与えるという仮定に基づき策定されている。当該仮定を考慮して見積られた株式価値は、主として市場の状況といった外部要因により変動するものであり、また見積期間は長期となるため、不確実性及び経営者の主観的な判断の程度が高くなる。 当該企業結合取引は、非経常的なものであり、かつ金額的重要性が相対的に高い。また、株式価値の算定は高度に専門的な知見が要求されると共に事業計画に使用されている仮定には経営者による判断を伴う。そのため、当監査法人は企業結合の会計処理について、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、当該監査上の主要な検討事項を検討するにあたり、主として以下の手続きを実施した。 ・D’Perception Pte Ltdの買収に関する目的、同社の事業内容、事業環境を理解するために、本取引に関する担当役員に質問を行った。また、当該取引について決議した取締役会の議事録を閲覧すると共に会社の事業戦略に基づく株式取得決定プロセスとして、デューデリジェンス、買収価額の決定等に関する内部統制について理解した。加えて、D’Perception Pte Ltdに往査し、被取得企業の経営責任者等に対して事業環境等に対する質問を行った。 ・株式取得取引の実在性を検討するために、取締役会議事録、株式譲渡契約書及び当該株式取得の対価の支払に関する外貨送金計算書並びに送金実行通知書等の関連する証憑書類の閲覧を行った。 ・株式価値算定の妥当性を検討するために、D’Perception Pte Ltdの株式取得価額の評価の基礎となる事業計画について、本取引に関する担当役員に質問を行うと共に、事業計画策定上の重要な仮定に関して過去の水準や同社が主としてビジネス展開をしている地域のインフレ率等に照らして合理的に策定されているか検討した。 ・株式価値算定の妥当性を検討するために、当監査法人のネットワーク・ファームに属する専門家を関与させ、株式価値の評価方法、ロジック及び使用した割引率の妥当性に関する検討を行った。 ・企業結合日時点における被取得企業の貸借対照表計上額が適切に認識されているか検討するために、被取得企業の貸借対照表計上額のうち主な勘定科目について、構成単位監査人に対し必要と認めた手続を指示し、その監査証拠の十分性及び適切性の評価を実施した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社サンゲツの2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社サンゲツが2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
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