該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 転換社債の株式転換による増加(1996年2月21日~1997年2月20日)
2019年2月20日現在
(注) 自己株式6,096,597株は「個人その他」の欄に60,965単元及び「単元未満株式の状況」の欄に97株含まれております。
なお、2019年2月20日現在の実保有残高は6,096,597株であります。
2019年2月20日現在
(注) 1 平和堂共栄会は当社の取引先を会員とする持株会であります。
2 当社は、自己株式6,096千株を保有しておりますが、上記大株主より除いております。
3 当連結会計年度において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社から2018年12月21日付で関東財務局長に提出された変更報告書No.3により2018年12月14日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けております。
なお、変更報告書№3の内容は次のとおりであります。
4 当連結会計年度において、株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社から2019年2月18日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書により2019年2月11日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けております。
なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
2019年2月20日現在
(注) 「単元未満株式」欄には当社(㈱平和堂)所有の自己株式97株が含まれております。
2019年2月20日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には2019年4月21日から有価証券報告書提出日までに取得した単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には2019年4月21日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
当社の配当につきましては、配当性向を重視するとともに、財務体質の強化に配慮して、将来の事業展開に必要な内部留保を確保しつつ長期に安定した配当を継続し、株主の期待に沿うよう努力してまいる方針であります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。
当社は、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議により、毎年8月20日の株主名簿に記載された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行なうことができる旨を定款で定めております。配当の決議機関は、中間配当は取締役会(当社定款第38条第2項による決議)、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当は、1株当たり期末配当に18円とし、中間配当17円と合わせて35円としております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注) 上記の最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(注) 1 上記の最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2 上記の最近6月間の月別最高・最低株価は、毎月1日から月末までのものであります。
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査等委員である取締役の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の軸丸欣哉、木下貴司及び山川晋は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4 取締役夏原行平及び取締役夏原陽平は、代表取締役会長兼CEO夏原平和の子であります。
当社は、2016年5月19日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るためであります。また、会社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査等委員会および会計監査人を設置しております。
<コーポレート・ガバナンス模式図>

取締役会は、12名(うち監査等委員である取締役4名)で構成され、経営および業務執行にかかる最高意思決定機関として毎月開催するほか、経営意思決定のための協議機関として、経営会議を毎月2~3回開催するなど、経営方針に基づいて業務上の主要事項を審議決定しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち監査等委員である社外取締役3名)で構成され、幅広い視野および客観的な立場から経営や業務執行の監督・牽制を果たすべく監査等に関する重要な事項について報告を受け、協議を行いまたは決議を行っております。以上のことから経営の監視が有効に機能すると考え、現状の体制を採用しております。また、社内の監査室が設置されており、業務・事務に関わる監査を実施しております。
当社は、法令遵守と企業倫理確立のための制度として、「内部統制委員会」を設置しており、「コンプライアンス・マニュアル」を全従業員(正社員・パートナー社員)に配布携行させており、現場の生の声を迅速に取り入れる制度として「平和堂クリーンライン」を設置しております。
また当社は、企業統治を具体的に実行し、ステークホルダー等に配慮して、ISO14001推進を目的とする「環境委員会」や、人権教育を目的とする「人権教育推進委員会」、「ノーマライゼーション推進委員会」など、環境問題等に積極的に取り組んでおります。
当社のリスク管理体制としては、お客様の安全確保、被害の最小化を主たる目的として、「防災マニュアル」をはじめ、「地震マニュアル」等により予防体制および発生時の対応についてのルールを徹底しており、緊急時には、「危機管理連絡網」により即座に経営トップをはじめ関係部室長に情報の伝達・指示・報告がとれる体制をとっております。さらに、必要とあれば「内部統制委員会」を招集し、当社としての対応がただちに実施・公表できる体制をとっております。
また当社は、各店舗において日常的に発生する事件・事故に素早く対応するため、社内ネットワークを利用した「事件・事故報告」により、迅速な解決ができる体制をとっております。
・ 当社は、グループ会社の責任者と原則として年2回、経営方針や損益予算計画、決算、組織変更等重要案件に関する会議を実施しております。
・ 当社は、グループ会社と四半期に1回の定例会議を開催し、経営全般に関して相互に業務の執行状況等の確認・意見交換等を実施しております。
・ 当社は、グループ会社から毎月1回、業績の報告を受けており、グループ会社ごとの評価等を実施しております。
・ 当社は、グループ会社に対し、定期的に内部監査を実施しております。
・ 当社は、「グループ会社管理規程」を定めており、取締役会や稟議書などのルール等、グループ会社として統一的な行動・決定および議事録等の記録保管ができる体制をとっております。
監査等委員会監査については、監査計画等に従い取締役会には監査等委員である取締役全員、経営会議には常勤の監査等委員である取締役が出席し、必要に応じて意見を述べているほか、内部監査部門から監査結果の報告を受けることによって業務監査機能のチェックを行うとともに、会計監査人から監査結果の報告を受け、意見交換等の連携を行うことによって監査機能の強化に努めております。
内部監査については、監査室(11名)が担当しており、定期的なヒアリング調査に加え、継続的に実地監査を実施し、業務の改善指導を行うとともに監査等委員への監査結果の報告や意見交換を定期的に行うことによって連携し、監査の効率化と品質の向上に努めております。
当社の社外取締役は3名であり、当社の社外取締役軸丸欣哉及び木下貴司は、それぞれ弁護士としての豊富な経験から、また社外取締役山川晋は、税理士としての豊富な経験から高い見識を持ち、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに当社の経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監視を行うことができるものと考えております。
社外取締役(監査等委員)軸丸欣哉は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、当社は弁護士法人淀屋橋・山上合同と法律に関する顧問契約をしておりますが、他の兼職先と当社は取引関係がありません。また、当社と他の社外取締役との間には特記すべき利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、会社法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
④ 役員の報酬等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社の役員報酬制度は、世間水準や事業の状況を考慮し、株主総会において承認された報酬額の限度内において、代表取締役の案を基に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会において、監査等委員である取締役については監査等委員会での協議において決定しております。
(前事業年度)
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
(当事業年度)
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
会計監査の業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名は次のとおりであります。
(注)1 継続関与年数につきましては、7年以内であるため、記載を省略しております。
2 公認会計士5名、公認会計士試験合格者1名、その他7名が補助者として会計監査業務に関わっております。
当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
当社は、株主総会での取締役選任決議につき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、かつ累積投票によらないものと定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項の規定に基づき、株主総会の決議につき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは取締役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役の責任を「会社法」で定める範囲内で免除することを目的とするものであります。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役(業務執行取締役または支配人その他の使用人であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めており、社外取締役それぞれと当社の間で当該損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とします。これは社外取締役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役の責任を「会社法」で定める範囲内で免除することを目的とするものであります。
当社は、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議により、毎年8月20日の株主名簿に記載された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行なうことができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査計画・監査日数等を勘案した上で決定しております。