(収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は次のとおりであります。 (1)代理人取引に係る収益認識 顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引につきまして、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益と認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。 (2)自社ポイント制度に係る収益認識 自社ポイント制度により会員の購入金額等に応じて付与するポイントについては、従来、将来の利用が見込まれる額を「ポイント引当金」として流動負債に計上し、引当金繰入額は販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、付与したポイントを商品の値引きとして使用する取引については、付与したポイントを履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。また、付与したポイントを現金で払い戻す取引については、将来の失効見込み等を考慮した金額を負債として認識し、売上高から控除する方法に変更しております。 なお、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、第1四半期連結会計期間より、履行義務と認識した金額を「契約負債(流動負債)」として表示し、将来現金の払い戻しが見込まれると認識した金額を「返金負債(流動負債)」として表示することといたしました。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。 この結果、当第2四半期連結累計期間の営業収益は12,286百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ36百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は53百万円増加しております。 収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。 なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる、当第2四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表への影響はありません。
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