第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

100,000,000

100,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(令和2年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(令和2年6月26日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

34,770,184

34,770,184

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

34,770,184

34,770,184

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成27年6月1日(注)1

5,000,000

33,209,080

2,171,100

8,532,856

2,171,100

4,176,388

令和2年2月1日(注)2

1,561,104

34,770,184

8,532,856

1,409,676

5,586,065

(注)1.有償一般募集

発行価格       906円

発行価額       868.44円

資本組入額      434.22円

2.当社を株式交換完全親会社とし、株式会社家族亭を株式交換完全子会社とする株式交換及び当社を株式交換完全親会社とし、株式会社サンローリーを株式交換完全子会社とする株式交換による増加であります。

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

令和2年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数(人)

22

17

179

45

6

22,046

22,315

所有株式数

(単元)

48,643

2,524

40,104

2,735

60

253,603

347,669

3,284

所有株式数

の割合(%)

13.99

0.73

11.54

0.79

0.02

72.94

100

(注)1.自己株式343株は、「個人その他」に3単元、「単元未満株式の状況」に43株含まれております。

なお、令和2年3月31日現在の実質的な所有株式数は343株で株主名簿上の株式数と一致しております。

2.「金融機関」には、役員株式給付信託の信託財産として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する当社株式119,000株が含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

令和2年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

エイチ・ツー・オー リテイリング

株式会社

大阪市北区角田町8-7

2,557

7.36

重里 欣孝

大阪市阿倍野区

2,000

5.75

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2―7―1

1,199

3.45

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社(信託口4)

東京都中央区晴海1―8―11

852

2.45

重里 百合子

大阪市天王寺区

769

2.21

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

615

1.77

麒麟麦酒株式会社

東京都中野区中野4―10―2

600

1.73

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1―8―11

476

1.37

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1―8―11

469

1.35

アサヒビール株式会社

東京都墨田区吾妻橋1-23-1

300

0.86

9,841

28.30

(注)1 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有する株式のうち、119,000株は当社が導入した役員株式給付信託が所有する当社株式であります。なお、当該株式は連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として計上しております。

2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)の持株数は、全て信託業務に係る株式であります。

3 令和元年10月21日付(報告義務発生日 令和元年10月14日)で株式会社三菱UFJフィナンシャル・グルー

プから変更報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当社としては、令和2年3月31日現在の実質所有状況が確認できていないものについては、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、変更報告書の内容は、次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2-7-1

1,199

3.61

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1-4-5

522

1.57

三菱UFJ国際投信株式会社

東京都千代田区丸の内1-12-1

93

0.28

カブドットコム証券株式会社

東京都千代田区大手町1-3-2

67

0.20

1,883

5.67

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

令和2年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

300

完全議決権株式(その他)

普通株式

34,766,600

347,666

単元未満株式

普通株式

3,284

発行済株式総数

 

34,770,184

総株主の議決権

 

347,666

(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員株式給付信託の信託財産として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する当社株式119,000株(議決権の数1,190個)が含まれております。

2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式43株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

令和2年3月31日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合(%)

(自己保有株式)

SRSホールディングス

株式会社

大阪市中央区安土町2-3-13

大阪国際ビルディング30階

300

300

0.00

300

300

0.00

(注)1.当社名義で単元未満株式43株を所有しております。

2.役員株式給付信託の信託財産として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する当社株式119,000株(0.34%)は、上記自己株式には含めておりません。

 

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

(取締役に対する株式給付信託の導入)

当社は、令和元年6月27日開催の第51期定時株主総会決議に基づき、令和2年2月25日より、当社の取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を除きます。)及び主要なグループ会社の取締役(社外取締役、監査等委員又は当社の取締役兼務である取締役を除きます。当社の取締役と併せて「取締役等」といいます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。

 

1.株式給付信託制度の概要

株式給付信託は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役等に対し、当社株式等を給付する仕組みです。

当社は、取締役等に対し役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得した時に当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。取締役等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。株式給付信託の導入により、取締役等に対して中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることが期待されます。

 

2.取締役等に給付する予定の株式の総数

有価証券報告書提出日現在で、当社は119,714千円を拠出し、株式給付信託口が当社株式を119,000株保有しております。

 

3.当該株式給付信託制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

当社の取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を除きます。)及び主要な連結子会社5社(サトフードサービス株式会社、株式会社フーズネット、株式会社家族亭、株式会社宮本むなし及びサト・アークランドフードサービス株式会社)の取締役(社外取締役、監査等委員又は当社の取締役兼務である取締役を除きます。)

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】普通株式

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

343

343

(注)1.当期間における保有自己株式数には、令和2年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

2.当事業年度における保有自己株式数には、役員株式給付信託の信託財産として日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する当社株式119,000株は含まれておりません。

なお、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する当社株式は連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。

 

3【配当政策】

利益配分の基本的な考え方は、業績に応じて決定することが原則でありますが、当社は、一定の配当性向を保つという考え方を採らず、極力安定的な配当を維持する方針であります。

しかしながら、当事業年度におきましては、当初の予想を大きく下回り大幅な当期純損失を計上することとなり、誠に遺憾ながら当期の期末配当を無配とさせていただきます。

株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、早期に復配できるよう努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。

当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる」及び「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる」旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社は、『私たちは、食を通じて社会に貢献します。』をフィロソフィー(企業哲学)と定め、株主、お客様、従業員、お取引先、地域社会等にとってなくてはならない企業を目指し、適正な利益を確保しながら社会の繁栄に役立つべく様々な活動を推進しております。このフィロソフィーの具現化のためには、経営環境の変化に迅速に対応し得る効率的な職務執行体制及び経営管理体制並びにステークホルダーに支持される公正なコーポレート・ガバナンス体制を構築・維持することが重要な施策であると位置付けております。

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)

① 企業統治の体制

ア 企業統治の体制

・ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

当社は、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を前提とした定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって、従来の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

これにより、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化と、役割と責任を明確化し、透明性の高い経営に努めるとともに、経営判断のスピードを一層高めてまいります。

取締役会は、取締役3名(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役3名(全て社外取締役)で構成されております。

取締役会は毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は最高意思決定機関として、経営の重要事項の意思決定並びに取締役及び執行役員の職務の執行を監督しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期中の経営判断の的確性と職務執行の責任を明確にするために任期を1年としております。

・ 経営会議

経営会議は業務執行取締役、執行役員及び重要関係会社社長で構成され、経営及び業務運営管理に関する重要執行方針を協議もしくは決定する場として、月2回開催しております。

・ 監査等委員会

名の監査等委員(全て社外取締役)で構成されており、原則として、毎月開催するほか、必要に応じて随時開催いたします。また、監査等委員は、取締役会その他重要な会議へ出席することを含めて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査・監督しております。

・ コーポレートガバナンス統括部

コーポレートガバナンス統括部は、監査等委員会の事務局として監査等委員会の事務を補助するとともに、SRSグループ監査室と連携して、社内の全部署・全業務について内部監査を行っております。

 

イ 内部統制システムの整備の状況

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、役員に対しては「SRSグループ役員倫理規範」、従業員に対しては「SRSグループ従業員規範」を制定するとともに、コンプライアンスに関する手引書による啓発や各種研修及び諸会議において指導する等により、役員・従業員一人ひとりが法令遵守及び高い企業倫理に基づいて企業活動を推進しています。

この委員会の事務局はコーポレートガバナンス統括部とし、従業員がコンプライアンスの観点から判断に迷った場合や不正行為を発見した場合等のヘルプライン(相談窓口)の受付も行っております。

上記に加え、労働時間管理に関する不適切な取り扱い等を是正する措置の一環として、外部の弁護士事務所を窓口とするヘルプラインを設置しており、問題を未然に防ぎ、迅速に対応できる仕組みを構築しております。

また、内部統制システムは、当社の企業価値を高め、競争を勝ち抜き、存続し続けるために必要不可欠な仕組みであるとの基本的な考え方のもと、業務の適正を確保し、財務報告の適正性を確保するため、社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置するとともに、その下部組織として「内部統制小委員会」を設け、それらの方針・指導・支援のもと、当社及び当社子会社において、金融商品取引法に基づく評価・監査の基準・実施基準に沿った、内部統制システムの整備及び適正な運用を実施しております。

 

ウ リスク管理体制の整備の状況

当社は、分野ごとに発生可能性のあるリスクの洗い出しに努めるとともに、想定されるリスクについて、社内規程に則った部門責任者による自立的管理を行っております。商品の安全・安心のための品質保証については品質保証委員会を、コンプライアンス等についてはコンプライアンス委員会を設置し、それぞれ社長を委員長として、全社横断的な管理体制を構築しています。当社のリスク管理の上で、特に重要な提供商品の安全・安心に関しては、SRSグループ監査室安全衛生担当が品質保証委員会の事務局となり、食材の開発・仕入れから加工・提供及び監視までの品質保証に関する一貫した安全・安心体制の精度の向上を図っております。なお、SRSグループ監査室安全衛生担当は、店舗等の安全衛生監査も実施しております。

また、重大な損害の発生が予測されるリスク情報が、直ちに経営トップマネジメントへ報告伝達される危機管理体制の構築運営に努めております。

 

エ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は、子会社の取締役に対し、当社が定める「関係会社管理規程」及び「経営会議規程」に基づき、子会社の営業成績、財務状況その他重要な情報について、定期的又は随時の報告を義務付けております。

 

オ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況

当社及び当社子会社の従業員規範・役員倫理規範において、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、毅然とした態度をとり、反社会的勢力に経済的な利益は一切供与しないことを定めております。

・ 反社会的勢力への対応

 反社会的勢力に対しては、全社員一丸となり会社全体として対応することとし、反社会的勢力の関係者と思われる者に、金銭その他の経済的利益の供与は禁止しております。なお、反社会的勢力に対する対応責任部門は総務部門とし、その対応にあたっております。

・ 外部の専門機関との連携状況

 当社は大阪府企業防衛連合協議会に加盟し、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や弁護士等法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を構築いたしております。

・ 対応マニュアルの整備状況

 反社会的勢力対応マニュアルを作成するとともに、大阪府警察本部主催の講習会に参加し、対応上の留意点等を随時社内において共有しております。

 

 コーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

0104010_001.png

② 責任限定契約の内容の概要

 当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が期待される役割を充分に発揮できるよう、定款第27条において、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

 また、会計監査人が期待される役割を充分に発揮できるよう、定款第36条において、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、有限責任あずさ監査法人と当社との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、法令が定める最低責任限度額としております。

 

③ 株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項

ア 剰余金の配当等の決定機関

 当社は、平成23年6月29日開催の第43期定時株主総会決議により、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

イ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。

 

④ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑤ 取締役選任の要件

 当社は、取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

 また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

(株式会社の支配に関する基本方針)

① 基本方針の内容

当社は、『私たちは、食を通じて社会に貢献します。』という当社のフィロソフィー(企業哲学)並びにこれに基づき築きあげられた企業価値は、当社が中長期的に発展する基礎となるべきものと考えています。

また、当社の経営にあたっては、外食産業に関する永年に亘る技術の蓄積と経験並びに当社のお取引先及び従業員等のステークホルダーのみならず、当社が事業を行っている地域におけるお客様との間に築かれた信頼関係への理解が不可欠であり、これらに関する充分な理解なくしては、当社の企業価値を適正に判断することはできないものと考えております。

さらに、当社は、地域社会において潤いのある、楽しい食事の機会を提供するという地道な努力・実績の積み重ねこそが企業価値の拡大を導くものと考えており、とりわけ、短期的な目先の利益追求ではなく、腰を据えて社会の繁栄に役立つ様々な事業活動の推進等の中長期的に企業価値向上に取組む経営こそが、株主の皆様全体の利益の拡大に繫がるものと考えております。

当社が携わる外食産業は、人びとが生きていく上で不可欠な「食」を担うものであり、食の安全を充分に意識して取組んでいく必要があります。このような取組みと実績の積み重ねは、当社の更なる飛躍の基礎であり、当社の企業価値の源泉であると考えております。

当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の利益を最大化していくためには、中長期的な観点から、このような当社の企業価値を生み出す源泉を育て、強化していくことが最も重要であり、当社の財務及び事業の方針の決定は、このような認識を基礎として判断される必要があると考えます。

したがって、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であるべきと考えております。

もとより、当社は、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。したがって、当社株式の大規模買付行為や買収提案がなされた場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大規模買付行為は、それが成就すれば、当社の事業及び経営の方針に直ちに大きな影響を与えうるものであるところ、大規模買付行為の中には、その目的、態様等からみて企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくなく、当社の企業価値及び株主共同の利益に重大な影響を及ぼす可能性を内包しております。また、株式の大規模買付行為の中には、当該買付行為が明らかに濫用目的によるものと認められ、その結果として当社株主共同の利益を著しく損なうものもないとは言えません。

以上を考慮した結果、当社取締役会は、当社株式の大規模買付行為や買収提案がなされた場合に、当社取締役会や株主の皆様がその条件等について検討し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保するべきであり、その判断のために、大規模な買付行為を行う買付者において、当社が設定し事前に開示する一定のルールに従って、必要かつ十分な情報が事前に提供される必要があるという結論に至りました。また、明らかに濫用目的による買付行為に対しては、当社取締役会が適切と考える方策をとることも、当社株主共同の利益を守るために必要であると考えております。

 

② 基本方針の実現に資する取組み(企業価値及び株主利益向上に向けた取組み)

当社は、当社創業者が昭和33年11月に法善寺横丁に飲食店「すし半」を開店し、すしと素材盛り沢山の鍋を安価で提供することにより「働く者の鍋屋」として絶大なご支持を頂いたことに始まります。

以来、今日まで、お客様の食生活への貢献を企業目的として、和食チェーン「和食さと」を中心にして取組んでまいりました。

当社は、『私たちは、食を通じて社会に貢献します。』というフィロソフィー(企業哲学)の下『DREAM〔夢見る〕パートナーと共に、夢の実現をめざします。』、『ENJOY〔楽しむ〕カスタマーと共に楽しさを分かち合います。』、『LOVE☆〔愛する〕コミュニティーを愛し、人びとと共に生きます。』という3つの経営理念を掲げています。

飲食店としてお客様をはじめ地域社会に親しまれる経営を心がけるとともに、従業員との協働を通じて、食を通じた社会への貢献を実現するべく、日々の企業活動の担い手である従業員との信頼関係の構築に努めており、かかるフィロソフィー(企業哲学)の下、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるべく日々経営努力を重ねております。

具体的には、以下のような施策に取組んでおり、当社ウェブサイト(https://srs-holdings.co.jp/)上の「CSR情報」にて情報を公開しております。

 

ア 安全・安心へのこだわり

当社は、お客様の健康を願い、安心してお食事をお召し上がりいただけるよう、食材の鮮度管理はもちろんのこと、その調達にあたり国の定める基準に準拠し、チェックを行っております。

イ 環境問題への取組み

環境・社会と経済が調和した「持続可能な社会」の実現に貢献するため、当社「企業倫理憲章」には「環境問題への取組みは、企業の存在と活動に必須の条件であると認識し行動する」と定められており、「地球温暖化防止・エネルギー使用の合理化」や「食品廃棄物等の発生抑制・リサイクル」などを重点課題としております。

ウ 地域・社会への貢献

当社は、地域になくてはならない企業たるべく、適正な利益を確保しつつも、社会の繁栄に貢献するべく各種活動を実施しております。「食育」を通じた健全な次世代の育成支援を目的とし、地元中学生の「店舗体験学習」への協力や「キッザニア甲子園内、すし屋パビリオン」への出展を実施しております。また、「ハンドルキーパー運動」などの飲酒運転根絶活動、各自治体による「災害時帰宅困難者支援活動」、「フードバンク」への食品の寄贈を通じた各団体の支援活動、社外団体の募金活動にも協力しております。

エ 働きやすい職場環境の整備

当社は、互いの人権・人格・価値観を尊重し、安全で働きやすい職場環境の整備に努めており、その前提に立って、経営理念にも謳われている「夢を実現できる会社」を実現するべく、各種人事・教育制度を採用・実施しております。

今後もこれらの取組みの積み重ねにより、「最も顧客に信頼されるレストラン」の実現を図り、社会から真に必要とされる企業を目指し成長を続ける所存です。

さらに、当店をご利用頂くお客様に、より当店への理解と愛着を深めて頂き、ひいては、当社の株主としてのご支援を頂くことを念頭に、個人株主の形成に向けて株主優待をはじめとする株主への利益還元にも取組んでおります。

 

③ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、平成29年5月12日の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)の継続を決議し、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会において承認をいただいております。本プランの有効期間は、令和2年3月期に関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

 

④ 本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて

当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置しており、その委員は、3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役及び外部の有識者のいずれかに該当する者の中から選任しております。当社取締役会は、対抗措置の発動を検討する際に、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は、当社取締役会に対し対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重することといたします。

この枠組みにより、対抗措置を発動するか否かについての当社取締役会の判断の合理性、公正性、客観性が担保されていると考えております。

本プランは、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、又は、当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合、本プランはその時点で廃止させることが可能です。

また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年となっていますので、たとえ本プランの有効期間中であっても、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任を通じて株主の皆様のご意向を示していただくことが可能です。

当社取締役会は、会社法等の関係法令の改正、司法判断の動向及び金融商品取引所そのほかの公的機関の対応等を踏まえ、当社企業価値及び当社株主共同の利益に資するか否かの観点から、必要に応じ、本プランを見直してまいります。

こうしたことから、当社取締役会は、上記③の取組みが当社の上記①の基本方針に沿うものであり、企業価値ひいては株主共同の利益の確保に資するものであり、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

 

⑤ 株主・投資家に与える影響等

本プランは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、適切な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社株主全体の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、本プランの設定は、当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行う前提となるものであり、当社株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。

大規模買付者が本プランを遵守しなかった場合又は、大規模買付者の買付提案が当社の企業価値又は株主共同の利益を害すると認められる場合には、当社取締役会は、当社及び当社株主全体の利益を守ることを目的として、当該大規模買付行為に対し、会社法その他の法律及び当社定款により認められている対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組上当社株主の皆様(大規模買付者を除きます。)が法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。

ただし、例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を選択した際に、新株予約権の無償割当をうけるべき株主の方々が確定した後において、当社が新株予約権の無償割当を中止し、又は、無償割当された新株予約権を無償取得する場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び証券取引所規則に従って適時適切な開示を行います。

なお、対抗措置として考えられる新株予約権の発行につきましては、新株予約権の行使により新株を取得するために所定の期間内に一定の金額の払込みをしていただく必要があります。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権を発行することになった際に、法令に基づき別途お知らせいたします。

なお、名義書換未了の当社株主の皆様に関しましては、新株予約権を取得するためには、別途当社取締役会が決定し公告する新株予約権の割当期日までに、名義書換を完了していただく必要があります。

(注)本プランは、令和2年6月25日開催の当社第52期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)の終結の時をもって有効期間が満了しております。当社は令和2年5月18日の取締役会において、本プランは本株主総会終結の時をもって有効期間満了により終了し、継続しないことを決議しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

執行役員

社長

重里 政彦

昭和43年5月25日

 

平成20年5月

アリスタライフサイエンス株式会社退職

平成20年6月

当社入社

平成20年6月

社長室長

平成21年2月

執行役員郊外和食営業本部長

平成22年6月

取締役兼執行役員

平成22年7月

取締役兼執行役員 事業統括本部長

平成26年2月

取締役執行役員副社長 管理本部長

平成28年2月

取締役執行役員副社長

平成29年4月

代表取締役執行役員社長(現任)

令和2年4月

サトフードサービス株式会社

代表取締役執行役員社長(現任)

 

(注)3

1,001

取締役

会長

重里 欣孝

昭和33年3月22日

 

昭和62年3月

当社入社

昭和62年6月

取締役企画室長

平成2年4月

常務取締役商品本部長

平成5年11月

代表取締役社長

平成14年6月

代表取締役兼執行役員社長

平成26年2月

代表取締役執行役員社長

平成29年4月

取締役会長(現任)

 

(注)3

20,000

取締役

執行役員

管理本部長

田中 正裕

昭和37年10月2日

 

平成26年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 三菱UFJ

銀行)退職

平成26年2月

当社入社

平成26年2月

平成27年6月

執行役員 経営企画本部長

取締役執行役員 経営企画本部長

平成28年2月

取締役執行役員 管理本部長(現任)

 

(注)3

190

取締役

監査等委員

佐藤 治正

昭和27年10月3日

 

昭和58年4月

甲南大学経済学部講師

平成4年4月

同大学経済学部教授

平成15年4月

同大学経済学部長

平成21年4月

同大学マネジメント創造学部長

平成26年6月

当社取締役

平成27年4月

甲南大学マネジメント創造学部教授

(現任)

平成29年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(重要な兼職の状況)

学校法人甲南学園常任理事

甲南大学マネジメント創造学部教授

 

(注)4

取締役

監査等委員

渡辺 正夫

昭和27年11月24日

 

平成18年2月

三菱商事株式会社退職

平成18年2月

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(現 日本KFCホールディングス株式会社)代表取締役執行役員社長

平成26年4月

同社取締役顧問

平成26年6月

同社顧問

平成27年3月

同社退職

平成27年6月

当社取締役

平成29年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

監査等委員

宮本 圭子

昭和39年3月23日

 

平成4年4月

第一法律事務所(現弁護士法人第一法律

事務所)入所

平成19年12月

弁護士法人第一法律事務所 社員弁護士

(現任)

平成29年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)

弁護士法人第一法律事務所 社員弁護士

 

(注)4

21,192

(注)1 取締役佐藤治正、渡辺正夫及び宮本圭子は、監査等委員である社外取締役であります。

2 代表取締役重里政彦及び取締役重里欣孝は、兄弟であります。

3 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役佐藤治正、渡辺正夫及び宮本圭子の任期は平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 所有株式数には、役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(令和2年6月26日)現在における取得株式数を確認することができないため、令和2年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

6 平成29年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

7 執行役員

当社では、コーポレートガバナンス強化の一環として、取締役会の意思決定の迅速化、役割分担による業務運営機能の強化とクイックレスポンス体制強化のため、執行役員制度を導入しております。

職名

氏名

代表取締役執行役員社長

重 里 政 彦

取締役執行役員 管理本部長

田 中 正 裕

執行役員 SRSグループMD本部長 兼事業開発本部長

瀬戸口  弘一

執行役員 SRSグループSCM部部長

キルキ レナン

執行役員 管理本部付関連会社・アライアンス担当

夏 井 克 典

執行役員 管理本部付財務経理部担当 兼店舗開発部長

池 田   訓

 

 

② 社外役員の状況

監査等委員である取締役全3名を社外取締役として選任しており、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。

当社は、社外取締役の選任に関して、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを基本方針とし、株式会社東京証券取引所の上場規制を参考に独立性の判断基準を策定しております。

当該基準を勘案した結果、社外取締役3名がいずれも独立性を有するものと判断しており、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所に届けております。

なお、社外取締役佐藤治正、渡辺正夫及び宮本圭子は、会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、該当事項はありません。

社外取締役佐藤治正は甲南大学マネジメント創造学部教授並びに学校法人甲南学園常任理事でありますが、同大学・同学校法人と当社との間には特別な取引関係はありません。社外取締役渡辺正夫及び宮本圭子との間にも特別な取引関係はありません。

社外取締役は、大学教授や企業経営者、また弁護士として培った知見を企業経営全般に活かし、経営の監視と助言を行い、経営の透明性の確保及びコーポレートガバナンスの一層の強化を図ることが出来るものと考えております。

なお、社外取締役は取締役会に出席するとともに、経営会議にも出席し、専門的見地から経営の監督を行うとともに、必要に応じて意見を述べております。

社外取締役は、大学教授や企業経営者、また弁護士としての視点から、実効性の高い監査機能を有し、経営者の職務遂行の妥当性を十分に監査・監督できるものと考えております。

 

③ 監査等委員会による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、監査等委員会の事務局としてコーポレートガバナンス統括部を設置し、同部の責任者がSRSグループ監査室の責任者を兼務することで、監査等委員会とSRSグループ内部監査室が緊密に情報交換を行い、適切な相互連携を図っております。

また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果、会計監査人が把握した内部統制システムの整備状況及び運用状況等について報告を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人の行う監査や講評に立ち会い、又は監査の実施経過について適宜報告を求めるなど、相互に意見交換を行う等、会計監査人と緊密な連携を図っております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

監査等委員会につきましては、3名の監査等委員が取締役会その他重要な会議へ出席する事を含め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査・監督しております。また、内部監査部門との連携については、適宜、監査体制・監査計画について打ち合わせを行うと共に、内部監査部門が実施した監査実施状況の報告及び当該報告に基づく対応等について協議すべく会合を開催しております。また、経営トップマネジメントが決裁した社内稟議書を始めとする業務執行に係る文書は、社内イントラネット上に掲示されており、3名の監査等委員が随時閲覧出来る体制を構築・運用する事で、必要に応じ取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人にその説明を求めることができる体制をとっています。

 

② 内部監査の状況

内部統制システムとして社長直轄のコーポレートガバナンス統括部及びSRSグループ監査室を設置しており、店舗の金銭類取扱監査、本社業務監査、関係会社監査等の各部門の業務執行の有効性、法令・会社規定の遵守状況等について内部監査を実施し、経営トップマネジメント及び監査等委員会へ報告を行うとともに、業務の改善に向けた具体的な助言・勧告を行っております。また、財務報告の信頼性を確保するため、会社の業務活動(プロセス)が法令及び諸規定に準拠し、財務報告に係る内部統制が有効に機能しているかについて内部統制監査を行っております。

 

③ 会計監査の状況

ア.監査法人の名称

有限責任あずさ監査法人

 

イ.継続監査期間

2年間

 

ウ.業務を執行した公認会計士

業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員

業務執行社員

黒川 智哉

 

指定有限責任社員

業務執行社員

東浦 隆晴

 

 

エ.監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 

その他 

 

 

 

オ.監査法人の選定方針と理由

監査等委員会は、監査法人の選定等にあたっては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、監査実績等を総合的に判断し決定しており、また、その結果、有限責任あずさ監査法人が当社の会計監査人として適切であると判断しております。

 

カ.監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、監査実施状況や監査報告等を通じ、独立の立場を保持し、適切な監査を実施しているか

について検証しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性及

び必要な専門性を有することについても検証しております。加えて、別に定める「会計監査人の評価・選定

に係る基準」に基づき、会計監査人の適格性、専門性、品質管理・監査の実施体制、監査の有効性と効率性

について、毎期評価しております。

 

キ.監査法人の異動

   当社の監査人は次のとおり異動しております。

    前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任監査法人トーマツ

    前連結会計年度及び前事業年度  有限責任あずさ監査法人

 

   なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

    異動に係る監査公認会計士等の名称

     選任する監査公認会計士等の名称 有限責任あずさ監査法人

     退任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ

    異動の年月日 平成30年6月28日

    監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合(概要)

     異動監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 平成29年6月29日

     異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制監査報告書等における内容等

      該当事項はありません。

     異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

監査等委員会が有限責任あずさ監査法人を監査公認会計士等の候補者とした理由は、有限責任監査

         法人トーマツの監査継続年数を考慮するとともに、当社の監査公認会計士等の評価・選任基準に照ら

         し、同監査法人が当社の監査公認会計士等に必要な専門性、独立性、適切性及び内部管理体制を具備

         しており、かつ、新たな視点で効果的かつ効率的な監査を実施できるメリットがあると判断したため

         であります。

上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士

等の意見

      特段意見はない旨の回答を得ております。

 

④監査報酬の内容等

ア.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社

33

37

5

連結子会社

33

37

5

当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務であります。

 

イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ア.を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社

連結子会社

0

0

0

0

連結子会社における非監査業務の内容は、インドネシアへの出向者の個人所得税に係るアドバイザリー業務であります。

 

ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

 

エ.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等より提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等と協議した上で決定しております。

なお、会社法の定めにより監査等委員会の同意を得た上で決定しております。

 

オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査公認会計士等より提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士

等と協議し、有効かつ効率的な監査が実施可能と判断したためであります。

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)・執行役員の報酬については、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会で承認された報酬総額の範囲で指名・報酬委員会で審議し、取締役会へ提案し決定しております。

監査等委員である取締役の報酬については、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会で決議された額の範囲で監査等委員である取締役の協議で決定しております。

また、当社は、令和元年5月16日開催の取締役会において、新たに株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を令和元年6月27日開催の第51期定時株主総会に付議し、承認決議を得ております。本制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)・執行役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、「取締役・執行役員報酬ガイドライン」において規定されております。

その内容は、役員の報酬は取締役基礎報酬と業務執行等報酬とで構成され、業務執行等報酬は、基本報酬、業績賞与及び業績連動型株式報酬からなり、基本報酬は全社業績と重責度(各職責において担う業務遂行責任の重さ)と業績評価によって、また業績賞与は前年度業績によって報酬額を決定しております。

なお、業績賞与に係る業績評価については、当社が重点を置くべき項目(売上・利益等の定量的要素に加え、経営基盤強化等の定性的要素)を指標とし、総合的な考慮のもとに支給額を決定しております。

当事業年度における業績連動報酬に係る指標は、上記に記載の通りであり、前事業年度のSRSグループの連結業績に加えて、定性的要素を加味し、下記「② 役員報酬等 ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」に記載の通りとなっております。

当社の役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針の決定については、代表取締役及び社外取締役3名で構成される指名・報酬委員会が権限を有しており、指名・報酬委員会にて決定された方針に基づき取締役会にて決議を行います。

当事業年度に係る提出会社の役員報酬等の額については、平成31年3月12日開催の指名・報酬委員会及び取締役会において決議し、決定しております。

 

② 役員報酬等

ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の

総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

固定報酬

業績連動

報酬

退職慰労金

株式給付

信託報酬

取締役(監査等委員を除く。)

(社外取締役を除く。)

90,840

24,000

66,330

510

3

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く。)

7,200

7,200

1

社外取締役(監査等委員)

18,000

18,000

3

(注)株式給付信託報酬欄に記載の金額は、役員株式給付引当金繰入額であります。

 

イ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ウ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておらず、保有する投資株式は全て純投資目的以外の目的で保有しております。

② 保有目的が純投資目的以外の投資株式

ア.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、経営戦略の一環として、取締役会が必要と判断する純投資目的以外の投資株式を保有しております。なお、取締役会において、毎年定期的に株価や配当等を加味した利回りと当社資本コストの比較といった定量的な指標と経営戦略に合致するか否かの定性的な状況を確認し、保有の適否について決定しております。

 

 イ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

2

24,865

非上場株式以外の株式

2

403,160

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

1,889

 

ウ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表

計上額(千円)

貸借対照表

計上額(千円)

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

470,000

470,000

金融機関との良好な取引関係維持のための政策投資目的

189,410

258,500

キリンホールディングス㈱

100,000

100,000

仕入先との良好な取引関係維持のための政策投資目的

213,750

264,250

㈱りそなホールディングス

4,300

金融機関との良好な取引関係維持のための政策投資目的

2,062

(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、株価や配当等を加味した利回りと当社資本コストの比較といった定量的な指標と経営戦略に合致するか否かの定性的な状況を確認し検証しております。

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

  該当事項はありません。