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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
97,000,000 |
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計 |
97,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
66,388,103 |
66,388,103 |
東京証券取引所 (市場第二部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
66,388,103 |
66,388,103 |
― |
― |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権
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決議年月日 |
平成29年4月28日 |
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新株予約権の数(個) |
19,270 (注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,927,000 (注)3(1) |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株あたり687 (注)3(2) |
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新株予約権の行使期間 |
平成31年4月1日~平成33年3月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
(注)2、3(2)(4) |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3(6) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3(5) |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
(注) 1.新株予約権の数
19,270個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式 1,927,000株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は158円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計(以下、「赤坂国際会計」という) が算出した結果を参考に決定したものである。また、赤坂国際会計は、本新株予約権の発行を当社取締役会で決議した平成29年4月28日の前営業日の東京証券取引所における当社株価の終値 542 円/株、株価変動性61%、配当利回り0%、無リスク利子率 -0.2%や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額 687円/株、満期までの期間3.9年、業績条件)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって本新株予約権の価値を算出したものである
3. 新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行を当社取締役会で決議した平成29年4月28日の前営業日までの直近3か月間の東京証券取引所における、当社株価終値平均に110%を乗じた金687円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使金額 |
= |
調整前行使金額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使金額 |
= |
調整前行使金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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新規発行前の1株当たり時価 |
||||||
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成31年4月1日から平成33年3月31日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成30年12月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)の売上高が90,000百万円を上回り、かつ営業利益が20億円を上回った場合、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの期間に限り、割り当てられた本新株予約権のうち、50%の権利行使ができるものとする。
② 新株予約権者は、平成31年12月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)の売上高が100,000百万円を上回り、かつ営業利益が22 億円を上回った場合、平成32年4月1 日から平成33年3月31日までの期間に限り、割り当てられた本新株予約権のうち、50%の権利行使ができるものとする。
③ 上記①及び②の決定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高・営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
平成29年5月31日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成29年5月31日
9.申込期日
平成29年5月19日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役及び監査役 11名 15,450個
当社従業員 53名 3,820個
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成 29年4月1日~ 平成 29年6月30日 |
― |
66,388,103 |
― |
22,633 |
― |
18,906 |
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平成29年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.上記のほか当社保有の自己株式 1,918千株(2.89%)があります。
2.GRANDA GALAXY LIMITEDについては株主名簿上の名称と異なりますが、特に実質株主として把握している
ことにより記載しております。
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平成29年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 1,918,000 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 64,455,300 |
普通株式 644,553 |
― |
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単元未満株式 |
普通株式 14,803 |
― |
1単元(100株)未満の株式 |
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発行済株式総数 |
66,388,103 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
644,553 |
― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式69株が含まれております。
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平成29年6月30日現在 |
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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(自己保有株式) ラオックス株式会社 |
東京都港区 |
普通株式 1,918,000 |
― |
普通株式
|
2.89 |
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計 |
― |
普通株式 1,918,000 |
― |
普通株式
|
2.89 |
(注) 上記のほか、当社所有の自己株式が69株あります。なお、当該株式は①「発行済株式」の「単元未満株式」の欄に含まれております。
該当事項はありません。