該当事項はありません。
該当事項はありません。
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当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
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(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更) 当社は従来、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法を採用しておりましたが、第1四半期連結会計期間より定額法へ変更しています。 この変更は、第1四半期連結会計期間の日高セントラルキッチンの稼働開始を契機として減価償却方法の見直しを行った結果、セントラルキッチンの集中生産に加えて出店戦略の見直しにより、従来の新規出店を中心とした戦略から、既存店舗の有効活用や業態変更を主とした戦略への方針転換が進んだことで保有資産の長期安定的な稼働が見込まれることから、定額法の方が経済的実態をより適切に反映すると判断したことによるものです。 以上の変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第3四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ30百万円減少しております。 |
該当事項はありません。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
※1 純資産額の維持に係る財務制限条項
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(1)借入金156,250千円について以下のとおり財務制限条項が付されております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
各年度の決算期末における連結及び個別の貸借対照表において、純資産の部の合計を平成25年度3月期の純資産合計の75%以上に維持すること。
当社は当連結会計年度末において、上記財務制限条項に抵触しております。
当社は、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。
(2)借入金525,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結及び個別の貸借対照表において、純資産の部の合計を平成26年3月期の純資産合計の75%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結及び個別の損益計算書上において、経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
当社は当連結会計年度末において、上記財務制限条項に抵触しております。
当社は、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。
(3)借入金500,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が0を下回らない状態を維持すること。
基準値=現預金-総有利子負債
(4)リース債務642,792千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、平成27年3月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
②平成28年3月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金-総有利子負債」の金額が0を下回らない状態を維持すること。
当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
(1)借入金62,500千円について以下のとおり財務制限条項が付されております。前連結会計年度末時点において、財務制限条項に抵触しておりましたが、平成28年12月30日に取引金融機関との間で当該財務制限条項の変更を合意しており、変更後の財務制限条項では、当第3四半期連結会計期間末の財政状態において、抵触しない条件となっております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
各年度の決算期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を平成28年度3月期の純資産合計の95%以上に維持すること。
(2)借入金420,000千円について以下のとおり確約しております。前連結会計年度末時点において、財務制限条項に抵触しておりましたが、平成28年12月30日に取引金融機関との間で当該財務制限条項の変更を合意しており、変更後の財務制限条項では、当第3四半期連結会計期間末の財政状態において、抵触しない条件となっております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を平成28年3月期の純資産合計の95%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結損益計算書上において、経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)借入金425,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が0を下回らない状態を維持すること。
基準値=現預金-総有利子負債
(4)リース債務627,617千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、平成27年3月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
②平成28年3月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金-総有利子負債」の金額が0を下回らない状態を維持すること。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
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減価償却費 |
322,553千円 |
375,372千円 |
前第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)