該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1 純資産額の維持に係る財務制限条項
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(1)借入金31,250千円について以下のとおり財務制限条項が付されております。前連結会計年度末時点において、財務制限条項に抵触しておりましたが、平成28年12月30日に取引金融機関との間で当該財務制限条項の変更を合意しており、変更後の財務制限条項では、当連結会計年度末の財政状態において、抵触しない条件となっております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
各年度の決算期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を平成28年度3月期の純資産合計の95%以上に維持すること。
(2)借入金385,000千円について以下のとおり確約しております。前連結会計年度末時点において、財務制限条項に抵触しておりましたが、平成28年12月30日に取引金融機関との間で当該財務制限条項の変更を合意しており、変更後の財務制限条項では、当連結会計年度末の財政状態において、抵触しない条件となっております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を平成28年度3月期の純資産合計の95%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結損益計算書上において、経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)借入金400,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が0を下回らない状態を維持すること。
基準値=現預金-総有利子負債
(4)リース債務622,493千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、平成27年3月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
②平成28年3月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金-総有利子負債」の金額が0を下回らない状態を維持すること。
当第1四半期連結会計期間(平成29年6月30日)
(1)借入金350,000千円について以下のとおり確約しております。なお、平成28年12月30日に取引金融機関との間で当該財務制限条項の変更を合意しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を平成28年度3月期の純資産合計の95%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結損益計算書上において、経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)借入金375,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が0を下回らない状態を維持すること。
基準値=現預金-総有利子負債
(3)リース債務617,336千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、平成27年3月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
②平成28年3月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金-総有利子負債」の金額が0を下回らない状態を維持すること。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
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減価償却費 |
106,600千円 |
105,221千円 |
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
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(1) 1株当たり四半期純利益金額又は |
△1円41銭 |
5円38銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) |
△36,523 |
139,642 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) |
△36,523 |
139,642 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
25,961,132 |
25,960,866 |
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(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
― |
5円37銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
― |
― |
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(うち支払利息(税額相当額控除後)(千円)) |
― |
― |
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普通株式増加数(株) |
― |
46,148 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
― |
― |
(注) 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。