該当事項はありません。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
商品・半製品 総平均法
貯蔵品 最終仕入原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
①リース資産以外の有形固定資産
定額法によっております。
なお、耐用年数については、下記のとおりであります。
②リース資産
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取り決めがある場合は残価保証額)とする定額法によっております。
(2)無形固定資産
①リース資産以外の無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
②リース資産
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) ①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②店舗閉鎖損失引当金
店舗の閉鎖に伴う損失に備えるため、今後発生すると見込まれる損失額を計上しております。
③役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく支給実績を勘案し、当期末要支給額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段)
金利スワップ
(ヘッジ対象)
借入金の利息
(3) ヘッジ方針
資金調達に係る市場金利変動リスクを回避する目的で行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、税効果会計関係注記を変更しました。
この結果、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
※1 担保資産及び担保に係る債務
担保に供している資産及び担保に係る債務は以下のとおりであります。
担保に供している資産
担保に係る債務
※2 関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※3 財務制限条項
前事業年度(2018年3月31日)
(1)借入金245,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を2016年度3月期の純資産合計の95%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結損益計算書上において、経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)借入金300,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が0を下回らない状態を維持すること。
基準値=現預金-総有利子負債
(3)リース債務601,666千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①2016年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、2015年3月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
②2016年3月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③2016年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金-総有利子負債」の金額が0を下回らない状態を維持すること。
当事業年度(2019年3月31日)
(1)借入金105,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を2016年度3月期の純資産合計の95%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結損益計算書上において、経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)借入金200,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が0を下回らない状態を維持すること。
基準値=現預金-総有利子負債
(3)リース債務577,817千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①2016年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、2015年3月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
②2016年3月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③2016年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金-総有利子負債」の金額が0を下回らない状態を維持すること。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
子会社株式で時価のあるものはありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。