該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
※1 財務制限条項
前連結会計年度(平成30年3月31日)
(1)借入金245,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を平成28年度3月期の純資産合計の95%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結損益計算書上において、経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)借入金300,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が0を下回らない状態を維持すること。
基準値=現預金-総有利子負債
(3)リース債務601,666千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、平成27年3月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
②平成28年3月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金-総有利子負債」の金額が0を下回らない状態を維持すること。
当第3四半期連結会計期間(平成30年12月31日)
(1)借入金140,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を平成28年3月期の純資産合計の95%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結損益計算書上において、経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)借入金225,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が0を下回らない状態を維持すること。
基準値=現預金-総有利子負債
(3)リース債務585,691千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、平成27年3月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
②平成28年3月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金-総有利子負債」の金額が0を下回らない状態を維持すること。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)