(訂正前)
(注) 1 本有価証券届出書による当社普通株式の発行(以下「本普通株式第三者割当増資」という。)は、2021年3月5日付の取締役会決議によります。なお、本普通株式第三者割当増資は、本届出書の効力が生じていることを条件としております。
2 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
3 種類株式に関する事項
当社は、2021年3月5日付の取締役会において、A種種類株式1,000株を発行(以下「A種種類株式第三者割当増資」といい、「本普通株式第三者割当増資」と併せて「本第三者割当増資」という。)する旨を決議しております。A種種類株式第三者割当増資の詳細については、同日付で当社が提出した臨時報告書をご参照下さい。
また、当社は、2021年3月22日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)において、①A種種類株式第三者割当増資についての議案が承認可決されること、及び②A種種類株式に関する規定の新設等に係る定款の一部変更を行うこと(以下「本定款変更」という。)についての議案が承認可決されることを条件として、A種種類株式についての定めを定款に定める予定であります。A種種類株式については、当社が剰余金の配当を行うときは、A種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)に対し、当社普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に先立ち、優先配当金を支払うこととされております。A種種類株式については、当社が残余財産の分配を行うときは、A種種類株主に対し、普通株主に先立ち、残余財産を分配することとされております。A種種類株主は、株主総会において議決権を有しません。A種種類株式を譲渡により取得することについては、当社の取締役会による承認を要します。A種種類株式には、A種種類株式がA種種類株式と引換えに金銭の交付を当社に請求することができる取得請求権及び当社が金銭と引換えにA種種類株式を取得することができる取得条項がそれぞれ付されております。
(訂正後)
(注)1 本有価証券届出書による当社普通株式の発行(以下「本普通株式第三者割当増資」という。)は、2021年3月5日付の取締役会決議によります。なお、本普通株式第三者割当増資は、本届出書の効力が生じていることを条件としております。
2 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
3 種類株式に関する事項
当社は、2021年3月5日付の取締役会において、本普通株式第三者割当増資とは別に、EKCC-1号投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当の方法によりA種種類株式1,000株を発行(以下「A種種類株式第三者割当増資」といい、「本普通株式第三者割当増資」と併せて「本第三者割当増資」という。)する旨を決議しております。A種種類株式第三者割当増資の詳細については、同日付で当社が提出した臨時報告書をご参照ください。
また、当社は、2021年3月22日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)において、①A種種類株式第三者割当増資についての議案が承認可決されること、及び②A種種類株式に関する規定の新設等に係る定款の一部変更を行うこと(以下「本定款変更」という。)についての議案が承認可決されることを条件として、A種種類株式についての定めを定款に定める予定でしたが、本臨時株主総会においてかかる承認を得ております。A種種類株式については、当社が剰余金の配当を行うときは、A種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)に対し、当社普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に先立ち、優先配当金を支払うこととされております。A種種類株式については、当社が残余財産の分配を行うときは、A種種類株主に対し、普通株主に先立ち、残余財産を分配することとされております。A種種類株主は、株主総会において議決権を有しません。A種種類株式を譲渡により取得することについては、当社の取締役会による承認を要します。A種種類株式には、A種種類株主がA種種類株式と引換えに金銭の交付を当社に請求することができる取得請求権及び当社が金銭と引換えにA種種類株式を取得することができる取得条項がそれぞれ付されております。
(訂正前)
(前略)
なお、上記②のA種種類株式の発行については、本有価証券届出書提出日付で、以下のとおり、関東財務局に対して臨時報告書を提出しておりますので、当該A種種類株式の概要については、以下の臨時報告書をご参照ください。
(2021年3月5日提出の臨時報告書)
1 提出理由
当社は、2021年3月5日付の当社取締役会において、第三者割当の方法によりA種種類株式を発行すること(以下「A種種類株式第三者割当増資」という。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第2号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。なお、A種種類株式第三者割当増資は、2021年3月22日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)において、(ⅰ)A種種類株式第三者割当増資により発行されるA種種類株式(以下「A種種類株式」という。)に関する規定の新設等に係る定款の一部変更を行うこと(以下「本定款変更」という。)及び(ⅱ)A種種類株式第三者割当増資に係る各議案の承認が得られることを条件としております。
(中略)
当社は、当社にとって最も有利な条件での資金調達の実現に向けて、2020年11月以降、当社の置かれた足下の厳しい経営環境及び財務体質、多額の資本性の資金需要、当社の足下の株価状況等を踏まえつつ、割当予定先との間でA種種類株式第三者割当増資に係る出資の方法及び内容に関する交渉を重ねてまいり、真摯な交渉を重ねた結果、A種種類株式については払込金額を1株当たり1,000,000円と決定いたしました。当社としては、上記の交渉経緯及び当社の置かれた状況等に加えて、A種種類株式の商品性を踏まえれば割当予定先もA種種類株式第三者割当増資を通じて相当のリスクを負担すること等を総合的に勘案すれば、かかる払込金額には合理性が認められると考えております。
もっとも、種類株式の価値評価に関しては様々な考え方があり得ることから、当社は、当社から独立した第三者評価機関である山田コンサルに対してA種種類株式の価値算定を依頼し、A種種類株式の価値算定書(以下「本価値算定書」という。)を取得しております。山田コンサルは、一定の前提(A種種類株式の優先配当金が毎期支払われること、金銭を対価とする取得請求(2024年3月24日以降行使可能)及びA種種類株式の継続保有のいずれか最も経済合理性のある行動を割当予定先がとること等)の下、配当割引モデルを用いてA種種類株式の価値分析を実施しております。本価値算定書においては、A種種類株式の価格は、1株当たり約939,655~964,155円とされております。
上記のとおり、当社としては、A種種類株式の払込金額には合理性が認められると考えておりますが、A種種類株式は客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であり、その評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、A種種類株式の払込金額が割当予定先によって特に有利な金額であると判断される可能性も否定できないため、念のため、当社は、本臨定時株主総会での会社法第199条第2項に基づく有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件としてA種種類株式を発行することといたしました。
(中略)
(訂正後)
(前略)
なお、上記②のA種種類株式の発行については、2021年3月5日付で、以下のとおり、関東財務局に対して臨時報告書を、本有価証券届出書の訂正届出書提出日付で当該臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますので、当該A種種類株式の概要については、本有価証券届出書の訂正届出書提出日付で提出した当該臨時報告書の訂正報告書による訂正後の内容を反映した以下の臨時報告書をご参照ください。
(2021年3月5日提出の臨時報告書 なお、以下は2021年3月22日に提出した当該臨時報告書の訂正報告書による訂正後の内容を反映しております。)
1 提出理由
当社は、2021年3月5日付の当社取締役会において、第三者割当の方法によりA種種類株式を発行すること(以下「A種種類株式第三者割当増資」という。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第2号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。なお、A種種類株式第三者割当増資は、2021年3月22日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)において、(ⅰ)A種種類株式第三者割当増資により発行されるA種種類株式(以下「A種種類株式」という。)に関する規定の新設等に係る定款の一部変更を行うこと(以下「本定款変更」という。)及び(ⅱ)A種種類株式第三者割当増資に係る各議案の承認が得られることを条件としておりましたが、本臨時株主総会において各議案の承認を得ております。
(中略)
当社は、当社にとって最も有利な条件での資金調達の実現に向けて、2020年11月以降、当社の置かれた足下の厳しい経営環境及び財務体質、多額の資本性の資金需要、当社の足下の株価状況等を踏まえつつ、割当予定先との間でA種種類株式第三者割当増資に係る出資の方法及び内容に関する交渉を重ねてまいり、真摯な交渉を重ねた結果、A種種類株式については払込金額を1株当たり1,000,000円と決定いたしました。当社としては、上記の交渉経緯及び当社の置かれた状況等に加えて、A種種類株式の商品性を踏まえれば割当予定先もA種種類株式第三者割当増資を通じて相当のリスクを負担すること等を総合的に勘案すれば、かかる払込金額には合理性が認められると考えております。
もっとも、種類株式の価値評価に関しては様々な考え方があり得ることから、当社は、当社から独立した第三者評価機関である山田コンサルに対してA種種類株式の価値算定を依頼し、A種種類株式の価値算定書(以下「本価値算定書」という。)を取得しております。山田コンサルは、一定の前提(A種種類株式の優先配当金が毎期支払われること、金銭を対価とする取得請求(2024年3月24日以降行使可能)及びA種種類株式の継続保有のいずれか最も経済合理性のある行動を割当予定先がとること等)の下、配当割引モデルを用いてA種種類株式の価値分析を実施しております。本価値算定書においては、A種種類株式の価格は、1株当たり939,655~964,155円とされております。
上記のとおり、当社としては、A種種類株式の払込金額には合理性が認められると考えておりますが、A種種類株式は客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であり、その評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、A種種類株式の払込金額が割当予定先によって特に有利な金額であると判断される可能性も否定できないため、念のため、当社は、本臨時株主総会での会社法第199条第2項に基づく有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件としてA種種類株式を発行することとしておりましたが、本臨時株主総会においてかかる承認を得ております。
(中略)
(訂正前)
1.事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第51期)及び四半期報告書(第52期第3四半期)(以下総称して「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2021年3月5日)までの間において、変更又は追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2021年3月5日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
2.臨時報告書の提出について
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第51期)の提出日(2020年6月26日)以後、本有価証券届出書提出日(2021年3月5日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2020年6月26日提出の臨時報告書)
(中略)
(2020年11月16日提出の臨時報告書)
(中略)
(2021年3月5日提出の臨時報告書)
(後略)
(訂正後)
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第51期)及び四半期報告書(第52期第3四半期)(以下総称して「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2021年3月22日)までの間において、変更又は追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2021年3月22日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第51期)の提出日(2020年6月26日)以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2021年3月22日)までの間において、以下の臨時報告書及び臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出しております。
(2020年6月26日提出の臨時報告書)
(中略)
(2020年11月16日提出の臨時報告書)
(中略)
(2021年3月5日提出の臨時報告書)
(中略)
(2021年3月22日提出の臨時報告書の訂正報告書)
1 臨時報告書の訂正報告書の提出理由
当社は、2021年3月5日付の当社取締役会において、第三者割当の方法によりA種種類株式を発行すること(以下、「A種種類株式第三者割当増資」という。)について決議し、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第2号の規定に基づき、2021年3月5日付で臨時報告書を提出しておりますが、2021年3月22日開催の当社臨時株主総会において、(ⅰ)A種種類株式第三者割当増資により発行されるA種種類株式(以下「A種種類株式」という。)に関する規定の新設等に係る定款の一部変更を行うこと(以下「本定款変更」という。)及び(ⅱ)A種種類株式第三者割当増資に係る各議案の承認が得られましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 訂正事項
3 訂正箇所
訂正箇所には下線を付しております。
(訂正前)
(前略)
上記のとおり、当社としては、A種種類株式の払込金額には合理性が認められると考えておりますが、A種種類株式は客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であり、その評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、A種種類株式の払込金額が割当予定先によって特に有利な金額であると判断される可能性も否定できないため、念のため、当社は、本臨時株主総会での会社法第199条第2項に基づく有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件としてA種種類株式を発行することといたしました。
(訂正後)
(前略)
上記のとおり、当社としては、A種種類株式の払込金額には合理性が認められると考えておりますが、A種種類株式は客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であり、その評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、A種種類株式の払込金額が割当予定先によって特に有利な金額であると判断される可能性も否定できないため、念のため、当社は、本臨時株主総会での会社法第199条第2項に基づく有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件としてA種種類株式を発行することとしておりましたが、本臨時株主総会においてかかる承認を得ております。
(訂正前)
2 A種種類株式の発行は、本臨時株主総会において、(ⅰ)本定款変更及び(ⅱ)A種種類株式第三者割当増資に係る各議案の承認が得られることを条件としております。
(訂正後)
2 A種種類株式の発行は、本臨時株主総会において、(ⅰ)本定款変更及び(ⅱ)A種種類株式第三者割当増資に係る各議案の承認が得られることを条件としておりましたが、本臨時株主総会において各議案の承認を得ております。
(2021年3月22日提出の臨時報告書)
1 提出理由
当社は、2021年3月22日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
2021年3月22日
第1号議案 定款一部変更の件
A種種類株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてA種種類株式を追加し、A種種類株式に関する規定の新設等を行うものであります。
第2号議案 第三者割当てによるA種種類株式発行の件
会社法第199条の規定に基づき、EKCC-1号投資事業有限責任組合に対する第三者割当により、特に有利な払込金額をもって募集株式(A種種類株式)を発行するものであります。
第3号議案 資本金の額の減少の件
当社の業容及び損益の現状を踏まえ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。
(注)1. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.賛成割合につきましては、本臨時株主総会当日出席の株主全員の議決権数(100,577個)を母数に加算して計算しております。また、無効となった議決権の個数も母数に加算しております。
本臨時株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の合計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。