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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
12,000,000 |
|
計 |
12,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
|
2018年10月1日 (注) |
△6,857,498 |
6,857,497 |
― |
2,902 |
― |
3,435 |
(注)株式併合(2:1)によるものであります。
|
|
|
|
|
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2020年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
|
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式19,341株は、「個人その他」に193単元及び「単元未満株式の状況」に41株を含めて記載しております。
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|
2020年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社静岡銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
静岡県静岡市葵区呉服町1丁目10番地 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) |
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計 |
- |
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(注) すてきナイスグループ株式会社は、2020年3月31日付でナイス株式会社に商号変更しております。
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2020年3月31日現在 |
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区 分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内 容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
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2020年3月31日現在 |
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|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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|
|
|
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|
|
計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
135 |
130,265 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
19,341 |
- |
19,341 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は配当の継続を重視しており、会社の経営成績及び財務状態並びに今後の見通し等を総合的に勘案しながら積極的に利益還元を行うこと及び配当回数につきましては、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
当社は「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。
内部留保資金につきましては、企業体質の強化及び事業拡大のための設備資金に有効活用いたします。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の皆様には当然のこと、その他のあらゆる関係者に対し、経営の効率化、透明性並びに健全性を高め、コーポレート・ガバナンスを充実させることが上場企業としての最重要課題であると認識しております。当社は、迅速な意思決定を行えるよう組織体制や諸規則を整備するとともに、監査役及び内部統制監査室による監査機能等により構築された内部統制システムの強化を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
②企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しております。なお、取締役会については、経営戦略・事業計画の執行に関する最高意思決定機関として、有価証券報告書提出日現在、全取締役7名(社内6名、社外1名)で構成されております。また監査役会については、取締役会の職務執行を監視する機関として、監査役3名(社内1名、社外2名)で構成されており、うち2名が非常勤であります。また、当社は、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化と責任の明確化により、経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しており、執行役員は2名で構成されております。なお、取締役会の議長は代表取締役の遠藤秀男が務めております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況は次のとおりであります。(2020年6月26日現在)
当社の各機関の構成員は次のとおりであります。(2020年6月26日現在)
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役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
経営会議 |
|
代表取締役会長 |
遠藤 健夫 |
○ |
|
○ |
|
代表取締役社長 |
遠藤 秀男 |
◎ |
|
◎ |
|
常務取締役 |
長谷川 英一 |
○ |
|
○ |
|
取締役 |
小野田 智則 |
○ |
|
○ |
|
取締役 |
貫名 信行 |
○ |
|
○ |
|
取締役 |
中村 晴隆 |
○ |
|
○ |
|
取締役(社外) |
仁瓶 眞平 |
○ |
|
○ |
|
常勤監査役 |
望月 学 |
△ |
○ |
○ |
|
監査役(社外) |
吉田 龍美 |
△ |
○ |
|
|
監査役(社外) |
新保 昌義 |
△ |
○ |
|
|
執行役員 |
佐野 憲作 |
△ |
|
○ |
|
執行役員 |
岩城 陽介 |
△ |
|
○ |
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子会社社長 |
2名 |
△ |
|
|
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本社担当部室長等 |
12名 |
△(2名) |
|
○ |
(注)◎議長 ○構成員 △出席者
当社の取締役会は月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときは、臨時取締役会を都度開催しております。また取締役会のメンバーに加え、主要部室長参加のもと、隔週経営会議を開催しており、迅速に経営に関する意思決定ができるように体制を整えております。なお、当社は内部統制システムの基本方針を下記のとおり制定し、内部統制システムの整備を図っております。
(1)当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a. 当社は当社グループの取締役、使用人を含めた行動規範としてコンプライアンス基本規程を定め、必要に応じ外部の専門家を起用し、法令定款違反行為を未然に防止する。
b. 法令違反その他のコンプライアンスに関する事実について、当社グループの取締役及び使用人が直接通報を行うことができる内部通報体制を構築し独立性を維持した運用を行うこととする。
c. 当社グループは社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢・毅然とした態度で対応するものとし、当社が定める「企業行動指針」に則り、反社会的勢力との関係遮断に取り組むものとする。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき、適切にかつ確実に保存・管理することとする。
(3)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a. 当社グループのリスク管理体制の基礎としてリスク管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。
b. 不測の事態が発生した場合には、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体勢を整える。
(4)当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 当社グループの取締役の職務の執行が、効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、各社取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。
b. 当社の経営方針及び経営戦略に係る重要事項については、事前に経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
c. 取締役会の決議に基づく業務執行については、社内規程において定めることとする。
(5)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
a. 当社の内部統制監査室は当社グループの業務全般を監査し、その結果を適時関係者に報告する。
また、当社は「内部統制委員会」を設置し当社グループの業務の適正を確保する体制を構築する。
b. 子会社の重要な案件についてはあらかじめ当該子会社と協議し当社取締役会が決議する。
また、子会社の営業成績、財務状況、その他重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。
(6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a. 現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて監査役の業務補助のため監査スタッフを置くこととし、その人事については監査役の意見を尊重する。
b. 監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合には、当該使用人は監査役の指揮命令に従い、取締役及び使用人は、当該使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
(7)当社グループの取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
a. 当社グループの取締役及び使用人は当社監査役から業務執行に関する事項、またはコンプライアンスに関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
b. 当社グループの取締役及び使用人は直接、間接を問わず法令違反行為等、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、速やかに当社監査役に報告する。
また、内部統制監査室は当社グループの取締役及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告する。
(8)当社監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由に不利な扱いを受けないことを確保するための体制
(1)項bの内部通報体制において、監査役に報告した者が、当該報告を理由として不利益な扱いを受けないことを明記する。
(9)当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
a. 当社は、監査役がその職務の執行について当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
b. 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。
(10)その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、社内の重要課題等を把握し必要に応じて意見を述べることができる。
当社のリスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規定に従ったリスク管理体制を構築しております。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えます。
また、コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス基本規程を定め、社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムの構築・維持・向上を推進しております。
当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社3社の取締役会の開催日を原則毎月第3月曜日とし、原則毎月第4月曜日に開催する当社取締役会においてその内容を各子会社の取締役に報告させ、重要な案件については当社取締役会においても付議する体制を採っております。また当社は「関係会社管理規程」に基づき子会社の経営内容を把握するため、当社の経営企画室が各子会社に取締役会資料等の提出を求め、経営状況等の把握を行っております。
③ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
④ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社と会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額はEY新日本有限責任監査法人に悪意又は重大な過失があった場合を除き、法令の定める額を損害賠償責任の限度額としております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、かつ累積投票によらない旨定款に定めております。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役会長 (代表取締役) |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
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||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画室担当 兼関係会社担当 |
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|
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
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取締役 SC事業担当 |
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||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部担当 兼人事部長 |
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||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 兼ハードウェア事業部長 |
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||||||||||||||||||||||
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
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||||||||||||||
|
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|
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|
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||||||||||||||
|
計 |
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8.当社では、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化と責任の明確化により、経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の2名で構成されております。
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役職名 |
氏名 |
|
執行役員 店舗開発室担当 |
佐野 憲作 |
|
執行役員 営業本部副本部長兼商品統括部長 |
岩城 陽介 |
9.当社は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
松本 康太郎 |
1950年10月25日生 |
1980年9月 当社入社 1984年3月 株式会社システックシステム部長 1998年6月 同社取締役 2005年6月 同社常務取締役 2008年6月 同社代表取締役社長 2016年6月 同社顧問 2017年4月 当社顧問 2019年4月 当社ホームアシスト副店長補佐(現任) |
― |
|
中野里 高紀 |
1970年5月25日生 |
1995年2月 望月信吾税理士事務所(現税理士法人望月会計事務所)入所 1997年5月 税理士登録 2008年1月 税理士法人望月会計事務所社員税理士 2016年2月 税理士法人望月会計事務所代表社員税理士(現任) |
1 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の仁瓶眞平は1970年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)に入行されており、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見及び経営に対する高い見識を有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能強化のため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しました。また、同氏は独立役員として届出をしております。なお、株式会社三井住友銀行は、当社株式を保有し当社は同行より借入を行っております。
社外監査役の吉田龍美はユニー株式会社(現ユニーグループ・ホールディングス株式会社)において長年総務部門の実務を担当し、豊富な実務経験を有していることに加え、人格、識見の上で当社監査役として最適任と判断しました。また、同氏は独立役員として届出をしております。
社外監査役の新保昌義は1975年4月に商工組合中央金庫に入庫されており、金融機関での長年の経験を有していることに加え、人格、識見の上で当社監査役として最適任と判断しました。また、同氏は独立役員として届出をしております。なお、商工組合中央金庫は、当社株式を保有し当社は同庫より借入を行っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては基準又は方針を別段設けておりませんが、人格、識見に優れ、豊富な経験を有し、当社の経営全般を監視するに相応しい人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。
当社の会計監査は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び監査を受けております。監査役は、同監査法人と年4回の会合を開催し、決算監査実施状況、棚卸の監査実施状況、今後の監査課題等について意見交換を行っております。
内部監査部門とは、月に1度の頻度で会合を開催しております。その内容と致しましては、内部監査状況の報告に加え、全社的に重大な影響が懸念される事項が存在する場合に、その状況報告及び改善に向けた対応策を検討しております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名で構成されており、常勤監査役の望月学は、当社総務部長及び商品管理部長を勤め、社外監査役である吉田龍美は長年総務部門の実務を担当し、豊富な実務経験を有しており、社外監査役の職務を適切に遂行できるものと考えております。また社外監査役である新保昌義は、長年にわたり金融業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、取締役会には常時監査役が参加しているほか、その他の会議につきましても、監査役が参加できる体制をとっております。
当事業年度において当社は取締役会及び監査役会を月1回開催しており、重要な意識決定の過程及び業務の遂行状況を監査し、説明を受けるとともに重要な決裁書類の閲覧を行い、必要がある際は意見を述べております。なお、個々の取締役会及び監査役会の出席状況については次のとおりであります。
|
|
取締役会 |
監査役会 |
||
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
開催回数 |
出席回数 |
|
望月 学 |
13 |
13 |
14 |
14 |
|
吉田 龍美 |
13 |
13 |
14 |
13 |
|
新保 昌義 |
13 |
13 |
14 |
13 |
② 内部監査の状況
当社の内部監査組織である内部統制監査室は、3名で構成され、各部署及び各店舗での会計・業務処理において適切な処理が行われていることを確認し、不正の防止を図ることを目的とし、各部署及び各店舗を対象に1年間にそれぞれ4回の内部監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
38年間
c. 業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。
|
業務を執行した公認会計士の氏名 |
所属する監査法人 |
|
業務執行社員 野水 善之 |
EY新日本有限責任監査法人 |
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業務執行社員 石井 広幸 |
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他12名であり、その他は会計士補、公認会計士試験合格者等であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に関しては、当社の事業内容についての十分な知識及び理解があること、品質管理体制が整備されていること、監査日数及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等により総合的に判断しております。現会計監査人を選定した理由は、当社の事業特性及び事業規模を踏まえ、同監査法人の専門性及び品質管理体制や、監査実績及び監査費用等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためです。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定致します。
また、当該会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告致します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の選定及び評価に関する基準を策定し、これを適切に運用するとともに、監査の実施状況の確認や監査報告等を通じ、会計監査人の独立性及び専門性の確認を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
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連結子会社 |
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b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めてはおりませんが、監査日数、監査内容等を勘案し、妥当な監査報酬の額となっていることを検討し、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況、会計監査人が提出した当事業年度の監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬額は相当、妥当と認め、報酬等に同意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は役員報酬規程を定めており、当規程の内容としましては、役員及び報酬の定義、報酬の体系、決定基準、支払方法等が定められております。報酬の決定方法は、各取締役への報酬は取締役会において決定しており、取締役会が取締役社長に決定を一任したときは、取締役社長が決定しております。また、各監査役への報酬は監査役の協議で決定しております。いずれの報酬においても、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において決定されます。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程におきましては、2019年6月27日開催の取締役において取締役社長である遠藤健夫氏に決定を一任され、決定しております。また、各監査役の報酬についても、同日開催の監査役会において、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。また使用人分給与等の額は重要性に乏しいため記載を省略しております。
2.株主総会決議(2008年6月24日)による報酬限度額は次のとおりであります。
取締役 年額 300百万円
監査役 年額 40百万円
3.業績連動報酬は制度を定めていないため、「-」と記載しております。
4.2005年6月29日開催の第44回定時株主総会において、役員退職慰労金の打切り支給を決議しております。なお、支給時期は各役員の退任時としております。
5.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員がいないため、記載を省略しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式において、株式の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」、それ以外の株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、取引先との安定かつ良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るために必要と判断する企業の株式を保有することを保有方針としております。
保有している株式については、取締役会等で個別銘柄毎に取引状況等を確認し、継続保有の意義及び合理性を定期的に検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c. 特定投株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由(注) |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)各銘柄の定量的な保有効果の記載は困難でありますが、取締役会等で継続保有の意義及び合理性について検証し、妥当性を確認しております。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。