第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

6,180,000

A種優先株式

1

6,180,000

 

(注)「発行可能株式総数」の欄には、株式の種類ごとの発行可能種類株式総数を記載し、計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。

 

② 【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)
(2020年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2020年11月9日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

 

2,855,699

 

 

2,855,699

 

東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は100株であります。

A種優先株式

1

1

(注)1,2

2,855,700

2,855,700

 

(注)1 A種優先株式は、現物出資(債務の株式化 400,000千円)によって発行されたものであります。

   2 A種優先株式の内容は次のとおりであります。

 (1) 単元株式数は1株であります。

 (2) 優先配当金

  ①優先配当金
  ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記録されたA種優先株式の株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、基準日の最終の株主名簿に記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、②に定める額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日かつ当該剰余金の配当の基準日よりも前の日を基準日としてA種優先配当金の配当をしたときは、その額を控除した金額とする。
②優先配当金の額
 A種優先株式1株あたりのA種優先配当金の額は、A種優先株式1株あたりの払込金額に年率2.0%を乗じて算出した金額(当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日が2015年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、給付期日とする。)(いずれも同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
③累積条項
 ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う1株あたりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日とするA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「A種累積未払配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、A種優先配当金並びに普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して配当する。

 

  ④非参加条項
 A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。

 (3) 残余財産の分配

  ①残余財産の分配額
 当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対
して、A種優先株式1株あたり下記に定める金額(以下「A種残余財産分配額」という。)を普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、支払う。A種残余財産分配額は、A種優先株式1株あたり、(i)400,000,000 円、(ⅱ)解散日におけるA種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)400,000,000 円に、解散日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてA種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)から解散日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
②非参加条項
 A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。

 (4) 議決権

   A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

 (5) 種類株主総会の議決権

   当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を
除き、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

 (6) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等

   当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。当
社は、A種優先株主に対して、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。

 (7) 優先株式の金銭対価の取得条項

   当社は、A種優先株式発行後いつでも、当社の取締役会決議に基づき、A種優先株式1株につき、下記に
定める金額(以下「A種優先株式強制償還請求価額」という。)の金銭の交付と引換えに、A種優先株式の
発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日(以下「取得日」という。)に、A種優先株式を取得することができる。「A種優先株式強制償還請求価額」は、A種優先株式1株あたり、(i)400,000,000円、(ⅱ)取得日におけるA種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)400,000,000 円に取得日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてA種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。

 (8) 優先株式の金銭対価の取得請求権

   A種優先株主は、2029年10月1日以降いつでも、A種優先株式償還請求が効力を生じた日(以下「A種優先株式取得請求日」という。)に、A種優先株式取得請求日における分配可能額(会社法第461条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を限度として法令上可能な範囲で、A種優先株式1株につき、下記に定める金額(以下「A種優先株式償還請求価額」という。)の金銭を交付するのと引換えに、A種優先株式の取得を、当社に対して請求することができる。かかる取得請求がなされた場合、当社は、A種優先株式取得請求日に、A種優先株主に対して、取得するA種優先株式1株につきA種優先株式償還請求価額を交付する。なお、A種優先株主は、A種優先株式取得請求日における分配可能額を超えて、A種優先株式の取得を請求することができない。「A種優先株式償還請求価額」は、A種優先株式1 株あたり、(i)400,000,000 円、(ⅱ)A種優先株式取得請求日におけるA種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)400,000,000 円にA種優先株式取得請求日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてA種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)からA種優先株式取得請求日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。

 (9) 優先株式の譲渡の制限

   譲渡によるA種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。

 (10) 種類株主総会の決議

   定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。

 (11) 議決権を有しないこととしている理由

   資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためである。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

  

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

   該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年9月30日

普通株式

2,855,699

A種優先株式

1

100,000

3,055,867

 

 

(5) 【大株主の状況】

   ①普通株式

2020年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社ジョイフル

大分市三川新町1丁目1番45号

1,496

52.46

株式会社きずな

大阪市天王寺区真法院町23番20号

195

6.84

株式会社日本カストディ銀行(信託口4)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

65

2.30

アサヒビール株式会社

東京都墨田区吾妻橋1丁目23番1号

50

1.75

中川 裕章

東京都江東区

26

0.91

前田 保

大阪市福島区

25

0.88

重里 育孝

大阪市天王寺区

18

0.65

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

25CABOTSQUARECANARYWHARFLONDONE144QA U.K.

(東京都千代田区大手町1丁目9番7号大手町フィナンシャルシティ サウスタワー)

12

0.45

中原 真也

鳥取県鳥取市

10

0.35

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)

(常任代理人野村證券株式会社)

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM

(東京都中央区日本橋1丁目9番1号)

9

0.32

1,908

66.91

 

(注) 1 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。

2 上記株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は総て信託業務に係る株式数であります。

 

   ②A種優先株式

 

 

2020年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社りそな銀行

大阪市中央区備後町2丁目2番1号

1

100.00

1

100.00

 

(注) 上記に記載している株式会社りそな銀行所有のA種優先株式は、議決権を有しておりません。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

A種優先株式

1

 

(注)1

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

3,600

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

 

2,847,100

 

28,471

単元未満株式

普通株式

4,999

 

(注)2

発行済株式総数

2,855,699

総株主の議決権

28,471

 

(注)1.A種優先株式の内容は、「1株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」(注)に記載しております。

 2.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式58株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2020年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社フレンドリー

大阪府大東市寺川
三丁目12番1号

3,600

3,600

0.13

3,600

3,600

0.13

 

 

 

2 【役員の状況】

   該当事項はありません。