独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2020年6月26日

株式会社AOKIホールディングス

取 締 役 会 御 中

 

PwCあらた有限責任監査法人

 

    東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

小 林 昭 夫

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

天 野 祐一郎

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社AOKIホールディングスの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社AOKIホールディングス及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

なお、当監査法人は、連結財務諸表における潜在的な重要な虚偽表示リスク及び当連結会計年度に発生した重要な事象が監査に与える影響等のうち、主に下表の項目について監査役とコミュニケーションを行った。これらの中から、A、B及びCを連結財務諸表監査における監査上の主要な検討事項として選定した。

 

 

 

 

監査役とコミュニケーションを行った潜在的な重要な虚偽表示リスク及び当連結会計年度に発生した重要な事象が監査に与える影響

潜在的

影響額

(*3,4)

発生

可能性

(*3,4)

A

新型コロナウイルス感染症拡大による影響(*1)

B

ファッション事業における減損会計の適用(*2)

高 ↑

高 ↑

C

エンターテイメント事業における減損会計の適用(*2)

高 ↑

高 ↑

D

ファッション事業における棚卸資産の評価

中 →

中 ↑

E

アニヴェルセル・ブライダル事業における減損会計の適用

低 →

中 ↑

F

繰延税金資産の回収可能性

中 →

低 ↑

G

資産除去債務の計上

低 →

低 ↓

H

経営者による内部統制の無効化リスク(*2)

高 →

低 →

I

収益認識に係るリスク

高 →

低 →

J

不動産賃貸事業に係る表示方法の変更(*1)

K

セグメント情報の変更(*1)

 

 

*1:当連結会計年度に新たに監査役とコミュニケーションを行った項目である。

*2:特別な検討を必要とするリスクに該当する項目である。

*3:上表における「高」「中」「低」は、当連結会計年度の監査において各項目の重要性を相対的に判断した結果として記載している。

*4:上表における矢印は、監査人によるリスク評価の程度に関する前連結会計年度からの推移を表しており、利用者にとってより有用な情報となるよう「高」「中」「低」内で変動があった場合にも記載している。したがって、必ずしも「高」「中」「低」そのものの変動(「中」から「高」への変動等)を示すものではない。

 

A 新型コロナウイルス感染症拡大が財務報告に与える影響

(監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由)

 2019年11月に発生が確認された新型コロナウイルスは、中国から東アジア、さらには欧米各国に感染が拡大し、各国政府により感染拡大防止のため特定地域の封鎖及び旅行や勤務の制限等の規制が行われる状況となった。会社グループにおいては、日本政府により2020年4月7日に発出された緊急事態宣言を受け、特定警戒都道府県にある店舗等の閉鎖を含む対応を行っていた。2020年5月25日の緊急事態宣言解除後に店舗は段階的に再開しているものの、ファッション事業及びエンターテイメント事業においては、一部店舗の時間短縮営業が2020年6月26日(監査報告書日)現在も継続している。また、再開した店舗においても新型コロナウイルス感染症の影響は事業活動に大きな影響を及ぼしている(連結財務諸表注記(追加情報)及び(重要な後発事象)「1.新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う2020年4月以降の店舗臨時休業等による影響」参照)。
 この様な新型コロナウイルス感染症拡大を巡る状況は、会社グループの当連結会計年度の財務報告及び当監査法人の会計監査に広範な影響を及ぼすことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と選定した。

 

(監査上の対応)

 当監査法人では新型コロナウイルス感染症拡大に係る状況と不確実性が企業の財務報告及び当監査法人の監査業務に及ぼす広範な影響に対応するための標準的な監査戦略手法を開発しており、これに基づき以下の事項を含む監査計画及び監査手続の見直しを行った。
・ 監査リスク全般の評価の見直し
・ 会計上の見積り(固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等)に与える影響の検討
・ 開示(追加情報や後発事象等)の妥当性に係る検討
・ 会社グループの内部統制のデザインや運用の変更の有無の検討
・ 実査、立会及び確認などの実証手続を含む監査手続の実施への制約の有無
・ 会社グループの決算及び監査スケジュールに与える影響
・ 継続企業の前提に係る経営者の評価の検討
・ 経営者確認書への記載事項の検討
  これらの検討の結果、当監査法人は、特に固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性に係る会計上の見積りの妥当性並びに追加情報及び重要な後発事象の開示について慎重な検討を実施した。

 

 

 

 

B ファッション事業における店舗固定資産の減損損失の認識

(監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由)

 会社グループは、全国に展開しているファッション事業において、市場環境の変化に対応した既存店の損益改善に注力する戦略を展開中である。会社グループのファッション事業に係る店舗は、当連結会計年度末現在で638店舗(有形固定資産の帳簿価額:37,714百万円)である。会社グループは、当連結会計年度において、ファッション事業に係る店舗固定資産について減損損失1,881百万円を計上した(連結財務諸表注記(セグメント情報等)【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】参照)。
 会社グループは、店舗固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、各店舗の営業損益が過去2か年連続してマイナスとなった場合、各店舗の営業損益がマイナスであり翌期予算も継続してマイナスである場合、店舗固定資産の時価が著しく下落した場合、あるいは店舗閉鎖の意思決定をした場合等に減損の兆候があるものとしている(連結財務諸表注記(連結損益計算書関係)※2減損損失参照)。会社グループの店舗固定資産の減損損失の測定にあたっては、減損の兆候が把握された各店舗の将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フロー合計が当該店舗固定資産の帳簿価額を下回るものについて、その「回収可能価額」を「正味売却価額」又は「使用価値」との比較により決定し、「回収可能価額」が固定資産の帳簿価額を下回るものについて減損損失を認識している。当該店舗固定資産の「使用価値」の算定は、各店舗の割引前将来キャッシュ・フローの見積り及び当該見積りに用いた複数の仮定に基づいているが、これらは今後の市場の動向等により大きく影響を受ける可能性があり、不確実性を伴うものである。
 店舗固定資産の減損損失の認識に用いられた重要な仮定には以下が含まれている。

1) 各店舗の営業継続期間予測あるいは退店予定
2) 各店舗の将来収益予測
3) 各店舗の営業利益予測

 さらに、連結財務諸表注記(追加情報)に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大の状況に関連して、当連結会計期間末における会社グループの固定資産の減損損失の認識の判定に係る回収可能価額の見積りには、当該感染症の収束時期を最短で2020年6月末、最長で2021年3月末とする複数のシナリオを想定する期待値法が採用されており、また、新型コロナウイルス感染症の収束後には顧客の需要が当該感染症の拡大以前と同水準に回復するという仮定に基づいている。
  これらの見積り及び当該見積りに使用された仮定は、経営者による主観的な判断を伴い、不確実性が高い領域であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と選定した。

 

(監査上の対応)

 当監査法人は会社グループが実施した減損の兆候判定の方法、減損損失の認識及び測定等について検討した。特に、当監査法人が、会社グループの減損損失の認識に際して行われた重要な見積りと当該見積りに使用された仮定に関連して実施した検討は以下の監査手続を含んでいる。

・ 経営陣へのインタビューによる会社グループのファッション事業に係る事業戦略の理解

・  店舗別年度損益の推移表の入手

・ 翌期店舗別損益予測及び店舗閉店計画の入手

・ 過年度の店舗別損益予測と実績との乖離分析

・ 店舗のリニューアルや販促活動等の施策や近隣競合店舗閉鎖に伴う営業損益改善予測の妥当性を過去の同様の事例に照らして検討

・ 複数シナリオに基づく期待値法による見積りに対するストレス・テスト(会社グループの想定以上の負荷を設定したテスト)

 

 

 

 

C エンターテイメント事業における店舗固定資産の減損の兆候判定

(監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由)

 会社グループは、当連結会計年度において、エンターテイメント事業の一部である複合カフェのドミナント戦略を積極的に進めており、複合カフェの新規出店を戦略的に進行中である。当エンターテイメント事業における当連結会計年度中の新規出店は113店舗、店舗閉鎖は10店舗であった。会社グループは、エンターテイメント事業の固定資産に関して当連結会計年度に1,017百万円の減損損失を計上している(連結財務諸表注記(セグメント情報等)【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】参照)。
 当連結会計年度末におけるエンターテイメント事業に係る602店舗(有形固定資産の帳簿価額:39,710百万円)のうち、複合カフェは449店舗である。複合カフェは各店舗の固定顧客の定着に一定の期間を要し、店舗営業損益が採算ラインに達する収益を計上するまでに新規開店から1~2年の期間を要する傾向がある。また、競合店の出店状況等の影響を受けやすく、市場の厳しい競争環境にさらされている。
 会社グループは、店舗固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、各店舗の営業損益が過去2か年連続してマイナスとなった場合、各店舗の営業損益がマイナスであり翌期予算も継続してマイナスである場合、店舗固定資産の時価が著しく下落した場合、あるいは店舗閉鎖の意思決定をした場合等に減損の兆候があるものとしている(連結財務諸表注記(連結損益計算書関係)※2減損損失参照)。また、会社グループの減損の兆候の判定に際しては、新規出店店舗について合理的な事業計画に基づく一定の猶予期間を設定している。従って、会社グループの複合カフェに係る店舗固定資産の減損の兆候の把握に際しては、いくつかの仮定を含む各店舗の翌期営業損益の見積りに基づいている。これらの見積り及び当該見積りに使用した複数の仮定は、今後の市場の動向等により大きく影響を受ける可能性があり、不確実性を伴うものである。
 店舗固定資産の減損兆候判定には以下の重要な仮定が用いられている。

1) 各店舗の翌期収益予測
2) 各店舗の翌期変動費用比率予測
3) 各店舗の翌期固定費予測

 さらに、新型コロナウイルス感染症拡大の状況に関連して、当連結会計期間末における会社グループの減損の兆候判定に用いる翌期営業損益には、当該感染症の収束時期を最短で2020年6月末、最長で2021年3月末とする複数のシナリオを想定する期待値法が採用されており、また、新型コロナウイルス感染症の収束後には顧客の需要が当該感染症の拡大以前と同水準に回復するという仮定に基づいている。
  これらの見積り及び当該見積りに使用された仮定は、経営者による主観的な判断を伴い、不確実性が高い領域であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と選定した。

 

(監査上の対応)

 当監査法人は会社グループが採用した減損の兆候判定の方法、減損損失の認識及び測定等について検討した。特に、当監査法人が、会社グループの減損の兆候判定に際して行われた重要な見積りと当該見積りに使用された仮定に関連して実施した検討は以下の監査手続を含んでいる。

・ 経営陣へのインタビューによる会社グループの複合カフェに係る店舗展開戦略の理解

・  店舗別年度損益の推移表の入手

・ 翌期店舗別損益予測及び店舗閉鎖計画の入手

・ 過年度の店舗別損益予測と実績との乖離分析

・ 店舗の翌期損益予測に反映されている店舗のリニューアル予定や損益改善施策についてのヒヤリング

・ 複数シナリオに基づく期待値法による見積りに対するストレス・テスト(会社グループの想定以上の負荷を設定したテスト)

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社AOKIホールディングスの2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社AOKIホールディングスが2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

   2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

E03116-000 2020-06-26