ア.2015年11月18日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
イ.2019年6月27日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(2) 新株予約権者は、当社が2020年3月期から2023年3月期のいずれかの期における当社の有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益報告書を作成していない場合は損益計算書)において、のれん償却前連結営業利益が205億円以上となった場合、新株予約権の行使期間において、行使することができる。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、権利行使することができない。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使条件
本新株予約権に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少です。
2020年3月31日現在
(注) 1.自己株式5,974,058株は「個人その他」に59,740単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。
2.「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の持株数は、すべて信託業務に係るものです。
2020年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が58株含まれております。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
(注) 2020年5月20日開催の取締役会において、2020年2月13日から2020年12月31日までとしていた取得期間について、2020年5月20日までに短縮する決議を行っております。
(注) 1.当事業年度における取得自己株式数には、譲渡制限付株式報酬制度により無償取得した自己株式を含んでおります。
2.当期間における取得自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含まれておりません。
利益配分につきましては、経営の重点政策の1つとして認識しており、将来の事業展開、財務体質の強化等を勘案し、配当については、前年実績以上を維持しつつ配当性向30%以上を基本とすること、また、自己株式取得を含めた総還元性向については、特別な資金需要が無いことを前提に50%以上を目指すことを基本方針としております。
剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、その他、基準日を定めて行うことができることとしております。また、会社法第459条の規定に基づき、株主総会決議によらず取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。
当期末の利益配当につきましては、日頃の株主の皆様のご支援にお応えするため、2020年5月20日開催の取締役会決議により、1株当たり23円とさせていただきました。この結果、年間配当金は、中間配当金の23円と合わせて、46円となります。
自己株式の取得については、2019年8月13日開催の取締役会決議により、2020年2月10日までに100万株を取得いたしました。また、2020年2月12日開催の取締役会決議により、2020年5月20日までに32万株を取得いたしました。なお、2020年5月20日開催の取締役会において、自己株式の取得中止について決議しております。
翌期の配当につきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が、当社グループの業績に大きな影響を与えることが想定されます。有価証券報告書提出日時点においては、その影響の不確実性が高いため、未定としております。
内部留保金につきましては、今後の継続的な成長のため、各事業の設備投資と顧客ニーズに応える商品開発や情報システム投資のための資金需要に備えてまいりたいと存じます。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
当社グループの経営理念は、「社会性の追求」、「公益性の追求」、「公共性の追求」であり、この3つの経営理念を追求し企業価値を高めるうえで、コーポレート・ガバナンスが重要であると認識しており、経営管理組織等を強化することで経営の透明性、公正性を高め、健全で効率的な経営を行うことを基本としております。
そのためには、組織の見直しやリスク管理体制の強化を図るなど内部統制システムを改善するとともに、適切な情報開示と株主の皆様の権利確保や対話、その他ステークホルダーの皆様との協働等により、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社です。取締役会は、取締役13名(うち、社外取締役2名)で構成され月1回、その他臨時取締役会を適宜開催しており、当期において12回開催されました。当期において11回開催された常務会は取締役、子会社の社長の他、議題に関連した部門長や担当者が参加し、重要事項の意思決定や経営課題の検討・報告、情報交換等がなされております。また、執行役員制度を導入しており経営の意思決定の迅速化を図っております。
監査役会は、社外監査役2名を含む4名で構成され、常勤監査役は重要な会議に参加するなど取締役の業務執行状況を監査しており、当期において12回開催されました。なお、独立役員は、取締役2名及び監査役2名の合計4名体制となっております。
なお、2019年4月に役員の指名及び報酬決定の公正性・透明性を高めることを目的として任意の指名・報酬委員会を設置いたしました。当該委員会は、委員長の社外取締役稲垣稔氏、社外取締役尾原蓉子氏、社外監査役發知敏雄氏、取締役田村春生氏及び取締役荒木渉氏の5名で構成されております。
コンプライアンス委員会及びリスクマネジメント委員会は、委員長である代表取締役社長からあらかじめ指名を受けた取締役の田村春生氏が責任者となり、委員としては当社経営管理室、監査室、情報システム部、人事部及び総務部の原則部門長並びに各子会社から数名程度のメンバーで、当期は主に情報セキュリティ対策、災害危機管理対策及び通報・相談窓口等について12回開催いたしました。
当社グループは、異なる4つの事業を展開しており、常務会やグループ週次報告会において主に営業活動に関する課題について議論し、また、情報を共有し意思疎通を図ることで、グループ全体としての経営の意思決定の迅速化と経営の効率化を図ることが出来ると考えており、客観性や中立性を確保するため、社外取締役の入った委員会や顧問弁護士からの助言を直接受ける委員会の設置、取締役会に社外取締役を選任する現在の体制を採用しております。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、「グループコンプライアンス規程」を定め、当該規程に基づきコンプライアンス委員会が主催する顧問弁護士を含めた法務相談会を定期的に開催しており、当社グループの内部統制システム強化のため、必要に応じて規程やマニュアル等を整備するとともに、勉強会等によりその周知を図っております。
また、「グループリスク管理規程」を定め、当該規程に基づきグループで想定されるリスクの評価やその対応策等について検討し、それをリスクマネジメント基本ガイドラインとしてまとめるとともに、その内容について定期的に見直しを行っております。
当社子会社の業務の適正を確保するための体制の整備については、「関係会社管理規程」に基づき、常務会での経営成績の報告及びグループ週次報告会において各子会社の経営課題の報告や情報交換を行うなど、グループとしての経営効率の向上と業務の適正を図っております。また、グループ会社全てに適用する「グループコンプライアンス規程」及び「グループリスク管理規程」を定め、グループでのコンプライアンスの徹底や想定されるリスクの分析や対応策について検討し、その体制の整備に努めております。
ア 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。
イ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
ウ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
エ 剰余金の配当等の決定機関
当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
オ 中間配当
当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためです。
カ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役の稲垣 稔及び尾原蓉子の両氏は、社外取締役です。
2.監査役の渡邉一正及び發知敏雄の両氏は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
4.監査役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
5.監査役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から3年間です。
6.代表取締役副会長青木寶久は、代表取締役会長青木拡憲の弟です。
7.代表取締役社長青木彰宏は、代表取締役会長青木拡憲の次男です。
8.常務取締役青木柾允は、代表取締役会長青木拡憲の長男です。
9.当社では、経営の意思決定と業務執行を分離し、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、長谷川八郎、島屋紀明、牧 倫匡、柳 智棊、富田邦彦、三ツ橋和也、小田切満明、立原 昇、畑中千夏の9名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、稲垣稔氏は公認会計士の資格を有しており、高い専門的知識を活かし、取締役会や常務会の他、毎週開催されるグループ週次報告会やその他重要な会議に参加し助言や意見交換を行っております。また、尾原蓉子氏はファッション業界に関する豊富な経験と知識、経営者としての経験に基づき有用な助言を行っております。なお、稲垣稔氏は「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、その他両氏は兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと判断しております。
当社の社外監査役は2名であり、渡邉一正氏は実業界での長年の経験を活かし、取締役会や監査役会で適切な発言を行っております。また、發知敏雄氏は公認会計士・税理士として企業会計に精通し、その専門知識と経験を活かし適切な助言を行っております。なお、渡邉一正氏は「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、その他両氏は兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと考えております。
また、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役との情報交換と情報共有を図るため、取締役会の議案について事前に情報共有する機会を設けております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、ビジネスでの経験や専門知識等を十分考慮して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室とは監査報告書の閲覧や重要事項の報告、経営管理室とは内部統制評価結果報告書の閲覧や問題点についての意見交換、また、会計監査人とは監査計画や四半期ごとの監査・四半期レビュー結果報告による情報共有や意見交換等により連携が図られており、その結果、各部門へ助言等を行うことで内部統制の強化や業務の改善及び効率化に寄与しております。当社は、社外取締役及び社外監査役が監査室や各委員会、顧問弁護士及び会計監査人とも連携し、独立的な立場から取締役会や各取締役、常務会等を監督し又は助言を行うことで、リスクの排除や法令順守が図られるなど企業統治における重要な役割を担っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、実業界での豊富な経験を持つ監査役及び公認会計士・税理士として財務及び会計に精通する監査役の社外監査役2名を含む4名で実施されており、監査計画を策定し監査法人と連携し計画どおり行われております。また、常勤監査役は取締役会、常務会及びその他重要な会議への出席や各議事録の閲覧等により行われ、監査役会等で情報の共有が図られております。
監査役会は月1回開催を原則とし当事業年度は12回開催され、出席率は渡邉一正氏が11回91.7%、その他の監査役は12回100.0%となっております。主な検討事項として、監査方針及び監査計画、会計監査人による監査結果・評価及び監査報酬について、また、共有事項として、グループ会社の業績の概要、社長とのヒアリング内容、会計監査人との協議の内容や常勤監査役の活動状況等となっております。
また、常勤監査役の活動として、各種重要な会議への参加や議事録の閲覧の他、監査室の臨店に同行し情報交換や連携を強化するとともに、定期的に行われているコンプライアンス委員会やリスクマネジメント委員会に出席しリスクの共有や助言を行うなどの活動を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、「内部監査規程」に基づき監査室が実施しており、当期においては、子会社の各店舗と当社及び子会社の本社に対して概ね2回監査を行い、重要事項については取締役会及び監査役会へ報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
33年間
当社は、2007年以降継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
また、当社は、少なくても1988年8月期から2006年3月期まで継続して旧青山監査法人並びに旧中央青山監査法人による監査を受けております。なお、1987年8月期以前については調査が著しく困難であったため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c. 業務を遂行した公認会計士
小 林 昭 夫
天 野 祐一郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、公認会計士試験合格者14名、その他14名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の選定基準項目に従い検討する方針であり、監査法人の概要、監査の実施体制及び監査報酬見積額並びに過去の監査実績等を勘案し選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、「会計監査人及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の評価基準策定に関する実務指針を参考にしております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認した結果、報酬等の見積りは妥当であると判断したものです。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針を定めておりません。
当社の役員報酬等に関する株主総会決議年月日は2008年6月20日であり、取締役の報酬限度額は年額4億50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない)、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただきました。また、取締役(社外取締役は除く)については、2018年6月27日開催の定時株主総会において、この報酬とは別枠で譲渡制限付株式の付与による報酬額として年額1億50百万円以内と決議いただき、2019年6月27日開催の定時株主総会において、上記報酬とは別枠で株式報酬型ストック・オプションとして年額1億50百万円以内と決議いただいております。
役員報酬の決定手続きは、株主総会で承認いただいた総額の範囲内で、指名・報酬委員会への諮問、答申を受けて、取締役会において個人別の原案とその総額について決定します。指名・報酬委員会は、2019年4月及び5月に開催され指名・報酬委員会規程の確認、役員報酬ガイドラインをベースに、各役員から提出された事前課題に対する評価シート及び翌期の課題について確認しその結果について取締役会に答申いたしました。2019年6月27日の取締役会では、指名・報酬委員会からの答申を受け、慎重に審議し決定しております。個人別の報酬額は、最終代表取締役が決定しております。
当社の役員(社外取締役及び監査役を除く)報酬は、固定報酬及び短期の業績連動賞与並びに中長期的報酬として譲渡制限付株式報酬及びストック・オプションにより構成されており、その支給割合の決定方針は定めておりませんが、短期的及び中長期的なインセンティブ並びに現金及び株式報酬のバランスを考慮して設定しております。業績連動賞与は、小売及びサービス業としての稼ぐ力及び効率性を考慮し、連結営業利益率としており、取締役会において選任時に定められた固定報酬の年額の一部をベースに当連結会計年度のグループ営業利益率の計画達成率を乗じた額を支給することとしております。なお、2020年3月期においては、指標の目標であるグループ営業利益率に対して達成率は36.9%となりました。なお、社外取締役及び監査役の報酬は、独立性維持の観点から固定報酬としております。
また、ストック・オプションに係る指標は、当社グループの重要な経営指標の一つである営業利益高としており、権利行使の条件としております。目標となる営業利益高は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
社外取締役及び監査役の報酬は、独立性の観点から固定報酬としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式は、株式の値上がり益や配当の受け取りを目的とした株式であり、それ以外を純投資目的以外の投資株式としております。
当社は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断する場合を除き、政策保有株式として上場株式を保有しません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式