該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少です。
2024年3月31日現在
(注) 1.自己株式2,626,986株は「個人その他」に26,269単元、「単元未満株式の状況」に86株含まれております。
2.「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の持株数は、すべて信託業務に係るものです。
2024年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が86株含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含まれておりません。
利益配分につきましては、経営の重点政策の1つとして認識しており、将来の事業展開、財務体質の強化等を勘案し、配当については、前年実績以上を維持しつつ配当性向30%以上を基本とすること、また、自己株式取得を含めた総還元性向については、特別な資金需要が無いことを前提に50%以上を目指すことを基本方針としております。
剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回行うことを基本としておりますが、その他、基準日を定めて行うことができることとしております。また、会社法第459条の規定に基づき、株主総会決議によらず取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。
当期末の利益配当につきましては、業績が予想を上回ったこと及び東京証券取引所の要請(資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応)も踏まえて総合的に検討した結果、上記利益還元の方針を大きく上回る水準となりますが、2024年5月10日開催の取締役会決議により、1株当たり37円とさせていただきました。この結果、年間配当金はすでにお支払いしております中間配当金の13円と合わせて50円となります。また、配当金の支払開始日(効力発生日)は2024年6月6日(木)とさせていただきました。
次期の利益還元について、中期経営計画の株主還元目標に沿って、普通配当として1株当たり中間配当金を15円、期末配当金を40円とし、年間配当金は5円増額し55円を予定しております。
内部留保金につきましては、今後の継続的な成長のため、各事業の設備投資と顧客ニーズに応える商品開発や情報システム投資のための資金需要に備えてまいりたいと存じます。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
当社グループの経営理念は、「社会性の追求」、「公益性の追求」、「公共性の追求」であり、この3つの経営理念を追求し企業価値を高めるうえで、コーポレート・ガバナンスが重要であると認識しており、経営管理組織等を強化することで経営の透明性、公正性を高め、健全で効率的な経営を行うことを基本としております。
そのためには、組織の見直しやリスク管理体制の強化を図るなど内部統制システムを改善するとともに、適切な情報開示と株主の皆様の権利確保や対話、その他ステークホルダーの皆様との協働等により、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ってまいります。
なお、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担い監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会に対する監督・監査機能を強化し、コーポレート・カバナンスの一層の充実を図ることを目的として、2023年6月29日開催の定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
取締役会は、取締役13名(うち、社外取締役4名及び社外監査等委員2名)で構成され月1回、その他臨時取締役会を適宜開催しており、当期において14回開催されました。定期的に開催される経営会議は常勤の取締役の他、議題に関連した部門長や担当者が参加し、重要事項の意思決定や経営課題の検討・報告、情報交換等がなされております。また、執行役員制度を導入しており経営の意思決定の迅速化を図っております。
監査等委員会は、社外監査等委員2名を含む3名で構成され、常勤の監査等委員は重要な会議に参加するなど取締役の業務執行状況を監査しており、当期において9回開催(監査等委員会設置会社への移行後)されました。
なお、独立役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)3名及び監査等委員である取締役2名の合計5名体制となりました。
コンプライアンス委員会及びリスクマネジメント兼情報セキュリティ委員会は、委員長である代表取締役社長からあらかじめ指名を受けた取締役投元谿太が責任者となり、委員としては当社コンプライアンス室、監査室、デジタルサービス推進部、人事部及び総務部の原則部門長並びに各子会社から数名程度のメンバーで構成されています。コンプライアンス委員会では、新規取引のリスク評価やグループ内の報告事項の検証等について11回開催され、リスクマネジメント兼情報セキュリティ委員会は、セキュリティ関連で個人情報関連やサプライチェーンリスクアセスメント、災害対策関連について12回開催いたしました。また、内部通報については、全てコンプライアンス委員会で報告することとしております。

当社グループは、異なる4つの事業(コア3事業)を展開しており、週次で開催される経営会議において主に営業活動に関する課題について議論し、また、情報を共有し意思疎通を図ることで、グループ全体としての経営の意思決定の迅速化と効率化を図ることが出来ると考えており、客観性や中立性を確保するため、社外取締役の入った委員会や顧問弁護士からの助言を直接受ける委員会の設置、取締役会に社外取締役を選任する現在の体制を採用しております。なお、2021年12月に持続可能な社会の実現に向けてサステナビリティ委員会を設置し、その体制については、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載しております。
③ 責任限定契約
当社は、各社外取締役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は500万円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。
④ 役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしており、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。なお、当該保険契約では、補填する額について限度額を設けること等により、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
⑤ 取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を月1回開催、その他臨時取締役会を開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
※ 川口佳子、峯村光治、上平洋輔及び金井 暁は、2023年6月29日開催の定時株主総会で新たに選任された以降の出席回数を記載しております。また、同日開催の定時株主総会に退任しました清水 彰及び東 英和はぞれぞれ5回中4回及び5回出席しております。
取締役会の具体的検討内容として、定例の年度予算や決算内容の他、社外取締役の独立性判断基準、監査等委員会設置会社への移行に関する規程、サステナビリティ関連のKPI等について、議論及び決議しております。
⑥ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において、任意の指名・報酬委員会を7回(2023年6月29日以降は6回)開催しており、個々の出席状況は次のとおりです。
2023年6月29日以前の指名・報酬委員会には、取締役照井則男、社外取締役尾原蓉子、菅野園子、社外監査役發知敏雄がそれぞれ1回参加しております。
委員長として社外取締役髙橋光夫、その他委員として社外取締役尾原蓉子、取締役川口佳子の3名体制となりました。当該委員会では、2023年6月29日以降の役員人事や取締役の報酬制度の変更、取締役の選・解任の基準や規定、サクセッションプラン等に関する議論が行われました。
⑦ サステナビリティ委員会の活動状況
当事業年度において、サステナビリティ委員会を2023年7月及び11月の2回開催しており、KPIの進捗実績及び取組内容、従業員エンゲージメントの確認等の議論をしております。また、2022年度分よりScope3の算出を行っております。
サステナビリティ委員会の体制及び目標等については、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組」をご覧ください。
⑧ 企業統治に関するその他の事項
当社は、「グループコンプライアンス規程」を定め、当該規程に基づきコンプライアンス委員会が主催する顧問弁護士を含めた法務相談会を定期的に開催しており、当社グループの内部統制システム強化のため、必要に応じて規程やマニュアル等を整備するとともに、勉強会等によりその周知を図っております。
また、「グループリスク管理規程」に基づきグループで想定されるリスクの評価やその対応策等について検討し、それをリスクマネジメント基本ガイドラインとしてまとめるとともに、その内容について定期的に見直しを行っております。
当社子会社の業務の適正を確保するための体制の整備については、「関係会社管理規程」に基づき、経営会議での経営成績や各子会社の経営課題の報告や情報交換を行うなど、グループとしての経営効率の向上と業務の適正を図っております。また、グループ会社全てに適用する「グループコンプライアンス規程」及び「グループリスク管理規程」を定め、グループでのコンプライアンスの徹底や想定されるリスクの分析や対応策について検討し、その体制の整備に努めております。
ア 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員を除く)は15名以内とする旨を定款で定めております。また、当社の監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
イ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
ウ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
エ 剰余金の配当等の決定機関
当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
オ 中間配当
当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためです。
カ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役尾原蓉子、髙橋光夫、中村英一、菅野園子、上平洋輔及び金井 暁の各氏は、社外取締役です。
2.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.代表取締役会長青木彰宏は、取締役青木柾允の弟です。
5.当社では、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、﨑村誠一、須長健司、立川延之、小林 修、石松 昇、中牧功一、菅原 壮、浅田靖浩、小池崇裕、小澤宏昭及び坂本宗聰の11名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名であり、監査等委員である社外取締役は2名です。当期中においては、社外取締役尾原蓉子は、ファッション業界に関する豊富な経験と知識、経営者としての経験に基づき、特に女性活躍等に関する助言を行っており、髙橋光夫はガバナンス及びコンプライアンスに関する助言を行っております。また、中村英一は、他社での経験を活かし特にサプライチェーンに関する助言をいただいており、菅野園子は弁護士としての専門的な見地からコンプライアンスをはじめ様々な助言をいただいております。なお、社外取締役髙橋光夫は、「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、その他尾原蓉子及び中村英一を含めた3名は、その他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと判断しております。なお、菅野園子は、下記の当社独立性基準により独立役員としての届出をしておりません。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、当社ホームページに掲載しております。https://ir.aoki-hd.co.jp/ja/corporate/governance.html
監査等委員である社外取締役の上平洋輔は公認会計士・税理士として企業会計に精通し、その専門知識と経験を活かし財務・会計について適切な助言を行っており、金井暁は弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を活かし特にコンプライアンス関連で適切な助言を行っております。なお、両名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと考えております。
取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役との情報交換と情報共有を図るため、取締役会の議案について事前に情報共有する機会を設けております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室とは監査報告書の閲覧や重要事項の報告、コンプライアンス室とは内部統制評価結果報告書の閲覧や問題点についての意見交換、また、会計監査人とは監査計画や四半期ごとの監査・四半期レビュー結果報告による情報共有や意見交換等により連携が図られており、その結果、各部門へ助言等を行うことで内部統制の強化や業務の改善及び効率化に寄与しております。当社は、社外取締役が監査室や各委員会、顧問弁護士及び会計監査人とも連携し、独立的な立場から取締役会や各取締役、経営会議等を監督し又は助言を行うことで、リスクの排除や法令順守が図られるなど企業統治における重要な役割を担っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員の状況
当事業年度の当社における監査等委員監査は、公認会計士・税理士として財務及び会計に精通する社外監査等委員及び弁護士として豊富な経験のある社外監査等委員2名を含む3名で実施されており、監査計画を策定し会計監査人と連携しながら計画どおり行われております。また、常勤監査等委員は取締役会、経営会議及びその他重要な会議への出席や各議事録の閲覧等により行われ、監査等委員会等で情報の共有が図られております。また、社長への報告の他、取締役会への直接的な報告は1回行われております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
なお、2023年6月29日開催の定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社に移行しており、同日以前の監査役会設置会社における監査役の栗田 宏(常勤)、中村憲侍、渡邊一正(社外)及び發知敏雄(社外)はそれぞれ3回中3回出席しております。
監査等委員会における具体的検討内容として、監査方針及び監査計画、会計監査人による監査結果・評価及び監査報酬の他、会計監査人とコミュニケーションを取り当連結会計年度におけるKAMの内容、また、共有事項として、グループ会社の業績の概要、社長とのヒアリング内容、会計監査人との協議の内容や常勤監査等委員の活動状況等となっております。また、常勤の監査等委員の活動として、各種重要な会議への参加や議事録の閲覧等により事業会社との情報交換や連携を強化するとともに、定期的に行われているコンプライアンス委員会やリスクマネジメント兼情報セキュリティ委員会に出席しリスクの共有や助言を行うなどの活動を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、「内部監査規程」に基づき社長直轄の監査室(12名)が実施しており、当期においては、子会社の各店舗は概ね1.6回、当社及び子会社の本社に対して年2回監査を行い、その実効性を確保するため年1回取締役会及び監査等委員会へ直接報告しております。また、常勤監査等委員とは監査結果及びその対応について、内部通報実績については、コンプライアンス委員会に参加し、定期的に情報共有を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
37年間
当社は、2007年以降継続してPwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
また、当社は、少なくても1988年8月期から2006年3月期まで継続して旧青山監査法人並びに旧中央青山監査法人による監査を受けております。なお、1987年8月期以前については調査が著しく困難であったため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c. 業務を遂行した公認会計士
尻 引 善 博
関 根 和 昭
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名及びその他43名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の選定基準項目に従い検討する方針であり、監査法人の概要、監査の実施体制及び監査報酬見積額並びに過去の監査実績等を勘案し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の評価基準策定に関する実務指針を参考にしております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりません。
e. 監査役等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認した結果、報酬等の見積りは妥当であると判断したものです。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
当社は、任意の指名・報酬委員会への諮問・答申を受け取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その概要について、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととします。
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度のグループ売上高及び営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出し、個人別評価を加味した額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。目標となる業績指標とその値は、事業年度の計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。
非金銭報酬等について、譲渡制限付株式報酬は、その対象期間(支給基準期間)は、定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とし、支払時期は取締役会で定めるものとします。その基準額は報酬総額に一定の比率(20%)を乗じた額とし、その数は取締役会決議の前日の東京証券取引所における当社普通株式の終値で除した数(単元未満の数は切り上げ)とします。
取締役の種類別の報酬について、個人別の基本報酬は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を参考にしながら16ランクの報酬テーブルを設定し、③の委任を受けた代表取締役社長が指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて決定します。業績連動報酬及び非金銭報酬は基本報酬をもとに、報酬総額における種類別の報酬金額が一定の比率となるように設定します。業績指標(KPI)を100%達成した場合の報酬総額を100とした場合の種類別の報酬は、基本報酬50、業績連動報酬(役員賞与)30、非金銭報酬(株式報酬)20としております。
当事業年度の役員報酬は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の基本報酬案を策定し、取締役会からの諮問を受けて指名・報酬委員会は、この個人別基本報酬額について、2023年6月に指名・報酬委員会規程及び役員報酬ガイドラインをベースに、当事業年度の報酬総額及び各取締役基本報酬の増減の考え方等についての妥当性を検証するとともに、総額が株主総会で承認いただいた総額の範囲内であることを確認し取締役会に答申しました。代表取締役社長は当該答申内容に従って個人別の基本報酬を決定いたしました。
また、業績連動賞与は、中期的目標のベースとなるグループ売上高及び小売・サービス業としての稼ぐ力を考慮し、グループ営業利益としており、2024年3月期においては、社会経済活動の正常化が進み、売上高実績は目標に対し103.9%、営業利益実績は目標に対し145.5%となりました。なお、社外取締役及び監査役の報酬は、独立性維持の観点から固定報酬としております。
② 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬限度額は、以下のとおり株主総会で決議されております。
※1. 使用人分給与は含まれておりません。
2. うち、社外取締役の上限80百万円。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、事業環境や当社の経営状況等を最も熟知している代表取締役社長田村春生がその具体的内容について委任を受けるものとします。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の決定とし、各人に適用される報酬テーブルのランクを選定して行います。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。従って、個人別の報酬等の内容は当該決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2023年6月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式は、株式の値上がり益や配当の受け取りを目的とした株式であり、それ以外を純投資目的以外の投資株式としております。
当社は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断する場合を除き、政策保有株式として上場株式を保有しません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式