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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
159,605,000 |
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計 |
159,605,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
45,237,297 |
45,237,297 |
東京証券取引所 |
単元株式数 |
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計 |
45,237,297 |
45,237,297 |
― |
― |
(注) 2018年6月30日開催の取締役会決議により、2018年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第6回株式報酬型新株予約権
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決議年月日 |
2018年5月16日 |
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新株予約権の数(個) |
87 (注) 1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
8,700 (注) 1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
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新株予約権の行使期間 |
2018年6月12日~2058年6月11日 ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 1,057 (注) 2 |
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新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
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調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
株式分割又は株式併合の比率 |
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と、付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,056円)を合算するものとする。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとする。なお、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の取得に関する事項
上記の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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2018年5月21日~ |
- |
45,237 |
- |
14,117 |
- |
14,027 |
2018年8月20日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式 |
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計 |
― |
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(注) 1.オークワ共栄会は、当社の取引先を会員とする持株会であります。
2.所有株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.従来、大株主の状況において、複数の信託財産等を合算(名寄せ)して表示しておりましたが、当第2四半期会計期間末の状況より株主名簿の記載どおり表示しております。
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2018年8月20日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
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― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
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44,162 |
― |
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単元未満株式 |
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― |
― |
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発行済株式総数 |
45,237,297 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
44,162 |
― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式748株が含まれております。
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2018年8月20日現在 |
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
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(自己保有株式) |
和歌山県和歌山市中島185番地の3 |
612,000 |
- |
612,000 |
1.35 |
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計 |
― |
612,000 |
- |
612,000 |
1.35 |