該当事項はありません。
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
連結子会社の名称 ㈱ヒラマツ、㈱オークフーズ、㈱リテールバックオフィスサポート、㈱サンライズ
(2) 非連結子会社の数 2社
主要な非連結子会社の名称 ㈲マミー
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社の数
持分法を適用した非連結子会社の名称 ㈲マミー
(2) 持分法を適用した関連会社の数
持分法を適用した関連会社の名称 ㈱オー・エンターテイメント
(3) 持分法を適用しない非連結子会社の数 1社
持分法を適用しない非連結子会社の名称 和歌山大同青果㈱
(持分法を適用しない理由)
持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響は軽微であり、かつ全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用から除外しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
② たな卸資産
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
② 無形固定資産(リース資産を除く)及び長期前払費用
定額法を採用しております。但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② ポイント引当金
ポイントカードにより顧客に付与されたポイントの使用に備えるため、当連結会計年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
(5) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・・・・金利スワップ取引
ヘッジ対象・・・・・・借入金の利息
③ ヘッジ方針
デリバティブ取引は借入金に係る金利の変動リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。
④ ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2023年2月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(時価の算定に関する会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価算定会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2023年2月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2022年2月期の期末より適用予定であります。
(会計上の見積りの開示に関する会計基準)
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示した上で、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2022年2月期の期末より適用予定であります。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
当社グループにおいては店舗における安全対策、従業員への衛生管理の徹底、営業時間の短縮やイートインコーナーの利用制限など新型コロナウイルス感染防止策を実施し、営業を継続いたしました。
また、外食など一部の事業においては、業績の低迷がありましたが、内食需要の高まりにより小売事業においては業績が伸長いたしました。
本感染症について、収束時期や再拡大の可能性等を正確に予測することは困難でありますが、外部情報等を踏まえ、2022年2月期中に当該影響は徐々に収束していくとの仮定を置いた場合、業績に与える影響は限定的であるとして、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性に係る会計上の見積りを行っております。
(寄付金受入について)
前連結会計年度の特別利益に計上しておりました寄付金受入額385百万円は、当社代表取締役会長(現 取締役会長)である大桑堉嗣への投資不動産(山林)の譲渡に伴う時価を超える部分の受入であります。
※1 担保資産及び担保付債務
(担保に供している資産)
(担保付債務)
※2 非連結子会社及び関連会社
3 偶発債務
連結会社以外の会社に対して以下のとおり保証を行っております。
仕入債務等に対する保証
※4 財務制限条項
借入金のうちシンジケートローン契約については、各連結会計年度の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額や、各連結会計年度の末日における連結損益計算書における経常損益により算出される一定の指数等を基準とした財務制限条項が付されております。
※1 売上原価のうち、惣菜品等を製造している食品工場の経費は、次のとおりであります。
※2 固定資産売却益の内訳
※3 固定資産売却損の内訳
※4 固定資産除却損の内訳
※5 減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
前連結会計年度(自 2019年2月21日 至 2020年2月20日)
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として主に店舗を基本単位とし、遊休資産、賃貸資産については、物件単位毎にグルーピングしております。
店舗については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループ及び閉鎖決定を行った資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、売却予定資産については、帳簿価額を売却見込価額まで減額し、当該減少額(1,278百万円)を減損損失として特別損失に計上いたしました。
減損損失の内訳は、次のとおりであります。
なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、主として不動産鑑定評価額又は路線価及び固定資産税評価額を合理的に調整した価額により算定しております。
当連結会計年度(自 2020年2月21日 至 2021年2月20日)
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として主に店舗を基本単位とし、遊休資産、賃貸資産については、物件単位毎にグルーピングしております。
店舗については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループ及び閉鎖決定を行った資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、売却予定資産については、帳簿価額を売却見込価額まで減額し、当該減少額(1,772百万円)を減損損失として特別損失に計上いたしました。
減損損失の内訳は、次のとおりであります。
なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額及び使用価値により測定しております。正味売却価額は、主として不動産鑑定評価額又は路線価及び固定資産税評価額を合理的に調整した価額により算定しております。また、使用価値は将来キャッシュ・フローを主に3.0%で割り引いて算定しております。
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2019年2月21日 至 2020年2月20日)
1 発行済株式に関する事項
2 自己株式に関する事項
(注) 1 自己株式(普通株式)の増加793,327株は、取締役決議による取得793,000株、単元未満株式の買取り327株によるものであります。
2 自己株式(普通株式)の減少69株は、単元未満株式の買増請求69株によるものであります。
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2020年2月21日 至 2021年2月20日)
1 発行済株式に関する事項
2 自己株式に関する事項
(注) 1 自己株式(普通株式)の増加582株は、単元未満株式の買取り582株によるものであります。
2 自己株式(普通株式)の減少6,800株は、新株予約権の行使6,800株によるものであります。
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1)リース資産の内容
有形固定資産
主として、店舗設備及び情報関連機器等であります。
(2)リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
1 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、店舗の新規出店及び改装等に必要な資金を設備投資計画に照らして、自己資金、金融機関からの借入及びリースにより調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は、借入金に係る金利の変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、主にクレジット会社に対するものであり、一般顧客に対するものとともに信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び差入保証金は、主に土地、建物の賃借に伴い預託したものであり、差入先の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2か月以内の支払期日であります。短期借入金は、主に運転資金に係るものであり、一部は金利の変動リスクに晒されております。長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係るものであり、一部の長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。長期預り敷金及び長期預り保証金は、土地、建物の賃貸に伴い預託されたものであります。デリバティブ取引は、長期借入金に係る金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
受取手形及び売掛金、敷金及び差入保証金については、取引先ごとの期日管理及び残高管理により回収懸念債権の発生の早期把握を行い、所轄部署において速やかな対応を行うことでリスク低減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。また、デリバティブ取引を利用して、金利の変動リスクをヘッジしております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照)。
前連結会計年度(2020年2月20日)
※ 流動負債を含んでおります。
当連結会計年度(2021年2月20日)
※ 流動負債を含んでおります。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
投資有価証券の時価は、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照ください。
(4)敷金及び差入保証金
敷金及び差入保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応するリスクフリー・レートで割り引いた現在価値によっております。
負 債
(5)支払手形及び買掛金、(6)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7)長期借入金、(8)リース債務
これらは、元利金の合計額を新規に同様の借入及びリース取引等を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(9)長期預り敷金及び長期預り保証金
長期預り敷金及び長期預り保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応するリスクフリー・レートで割り引いた現在価値によっております。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位:百万円)
(※1)非上場株式、関係会社株式については、市場価格はなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
(※2)敷金、差入保証金、長期預り敷金、長期預り保証金の一部については、返還期間の見積りが困難であり、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(4)敷金及び差入保証金」、「(9)長期預り敷金及び長期預り保証金」には含めておりません。
(注3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2020年2月20日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2021年2月20日)
(単位:百万円)
(注4)短期借入金、長期借入金、リース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2020年2月20日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2021年2月20日)
(単位:百万円)
1 その他有価証券
前連結会計年度(2020年2月20日)
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
当連結会計年度(2021年2月20日)
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
2 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券の株式について45百万円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、個別銘柄ごとに回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2020年2月20日)
(単位:百万円)
(注) 金利スワップの特例処理によるものはヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年2月20日)
(単位:百万円)
(注) 金利スワップの特例処理によるものはヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として企業年金基金制度を、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。また、連結子会社3社においては、中小企業退職金共済制度及び退職一時金制度を設けており、簡便法を採用しております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
(注) 簡便法を適用した制度を含んでおります。
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(単位:百万円)
(注) 簡便法を適用した制度を含んでおります。
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
(注) 簡便法を適用した制度を含んでおります。
(5)退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
(6)退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
(7)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
(注) オルタナティブは、保険リンク証券への投資であります。
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度124百万円、当連結会計年度98百万円であります。
(注)退職給付費用(前連結会計年度362百万円、当連結会計年度387百万円)のうち、前連結会計年度10百万円、当連結会計年度11百万円は、売上原価に計上しております。
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、その他株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で株式数の調整を行うことができるものとする。
3 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2021年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
4 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
5 ①新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
・相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
・相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
・相続承継人は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り一括して新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、新株予約権の譲渡、担保権の設定、担保権設定の予約その他新株予約権の一切の処分を行うことができない。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の取得に関する事項
・新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
・当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は、当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
7 (注)3に関わらず第9回株式報酬型新株予約権については、2021年5月13日の取締役会において、当社の取締役に対して発行する新株予約権の募集要項を決議した内容を記載しております。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及びその見積方法
(注) 1 過去の株価実績(2017年1月9日から2020年6月1日)に基づき算定しております。
2 取締役が退任し、権利行使可能となる日(退任日の翌日)にすぐに権利行使が行われることを前提として算出しております。取締役の在任期間については、当社における平均的な在任期間等をもとに、付与日時点での平均残存在任期間を算出しております。
3 2020年2月期の配当実績によります。
4 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年2月20日)
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2021年2月20日)
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
不動産賃貸借契約及び定期借地権契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から5~39年と見積り、割引率は0.12~2.19%を使用して資産除去債務の金額を算定しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(4) 資産除去債務の見積りの変更の内容
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、新たな情報の入手に伴い、店舗の退去時に必要とされる原状回復費用及び店舗の使用見込期間に関して、見積りの変更を行い、変更前の資産除去債務に前連結会計年度は259百万円加算し、当連結会計年度は73百万円加算しております。
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。