(税金費用の計算)
税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
1.代理人取引に係る収益認識
顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引(消化仕入)について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。なお、当該収益を営業収入に計上しております。
2.ポイント制度に係る収益認識
当社はカスタマー・ロイヤリティ・プログラムを提供しており、会員に対して販売時にポイントを付与し、付与したポイントは1ポイント1円で換金できるサービスの提供を行っております。従来は、将来換金が見込まれる費用を引当金として計上し、ポイント引当金繰入額を販売促進費として、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、付与したポイントは売上高より控除した金額で収益を認識する方法に変更しております。
また、販売時に他社ポイントを付与するサービスの提供については、従来、販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与ポイント相当額を売上高より控除した金額で収益を認識する方法に変更しております。
3.自社商品券に係る収益認識
当社が発行する商品券について、従来、未使用部分については収益を認識しておりませんでしたが、顧客が権利を行使する可能性が極めて低くなった時に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は10,895百万円減少、売上原価は8,226百万円減少、営業収入が1,132百万円増加、販売費び一般管理費は1,536百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益へ与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高は68百万円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、第1四半期連結会計期間より、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動負債の「その他」に表示していた「商品券」及び「電子マネー」は「契約負債」に含めて表示、「ポイント引当金」は「返金負債」に変更して表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい う。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
偶発債務
連結会社以外の会社に対して以下のとおり保証を行っております。
仕入債務等に対する保証
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2021年2月21日 至 2021年11月20日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年2月21日 至 2022年11月20日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 2021年2月21日 至 2021年11月20日)及び当第3四半期連結累計期間
(自 2022年2月21日 至 2022年11月20日)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
(注) 1.その他(営業収入)の主なものは、物流センター等利用手数料収入であります。
2.その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入等であります。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(連結子会社の合併)
当社は、2022年7月5日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社ヒラマツを吸収合併(以下、「本合併」)することを決議し、合併契約を2022年7月5日付で締結いたしました。当契約に基づき、2022年11月21日付で吸収合併いたしました。
1.合併の目的
株式会社ヒラマツは、和歌山県内でスーパーマーケット事業を展開しておりますが、当社グループの営業力の強化及び経営効率の向上を目的として、本合併を行うことといたしました。
2.合併の要旨
(1) 合併の日程
(注)本合併は、当社においては、会社法第796条第2項に定める簡易合併、株式会社ヒラマツにおいては、会社法第784条第1項に定める略式合併に該当するため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認決議を経ずに行うものです。
(2) 合併の方式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ヒラマツは解散いたしました。
なお、株式会社ヒラマツは現在債務超過状態でありますが、本合併に先立ち、当社が株式会社ヒラマツに対して有する債権の一部を放棄し、債務超過状態を解消した後に本合併を行いました。
(3) 合併に係る割当ての内容
当社は、株式会社ヒラマツの全株式を所有しているため、本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。
(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
3.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理を行う予定です。
第54期(2022年2月21日から2023年2月20日まで)中間配当について、2022年10月3日開催の取締役会において、2022年8月20日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。