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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
131,000,000 |
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計 |
131,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月21日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
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決議年月日 |
2011年6月24日及び2011年7月28日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く)7名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
103 [103] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 10,300 [10,300] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2011年8月13日 至 2041年8月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,156 資本組入額 1,078 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注1) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注2) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、当社取締役会が別途定める日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
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決議年月日 |
2012年6月22日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く)8名 |
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新株予約権の数(個)※ |
72 [72] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 7,200 [7,200] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2012年7月12日 至 2042年7月11日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,998 資本組入額 999 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注1) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注2) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2041年7月12日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
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決議年月日 |
2013年6月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く)7名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
59 [59] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 5,900 [5,900] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2013年7月11日 至 2043年7月10日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,422 資本組入額 1,211 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注1) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注2) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2042年7月11日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
|
決議年月日 |
2014年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く)9名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
64 [64] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 6,400 [6,400] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2014年7月16日 至 2044年7月15日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,507 資本組入額 1,253 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注1) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注2) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2043年7月16日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
|
決議年月日 |
2015年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く)7名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
67 [67] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 6,700 [6,700] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2015年7月15日 至 2045年7月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,656 資本組入額 1,328 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注1) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注2) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2044年7月15日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
|
決議年月日 |
2016年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く)7名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
75 [75] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 7,500 [7,500] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2016年7月13日 至 2046年7月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,563 資本組入額 1,282 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注1) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注2) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2045年7月13日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
|
決議年月日 |
2017年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く)6名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
92 [92] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 9,200 [9,200] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2017年7月12日 至 2047年7月11日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,807 資本組入額 1,404 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注1) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注2) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2046年7月12日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
|
決議年月日 |
2018年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く)6名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
93 [93] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 9,300 [9,300] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2018年7月11日 至 2048年7月10日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,691 資本組入額 1,346 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注1) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注2) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2047年7月11日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2006年4月1日 (注) |
- |
54,409,168 |
- |
18,802 |
947 |
29,855 |
(注)当社の連結子会社であった株式会社キッコリーを吸収合併したことによるものであります。
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|
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2019年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
|
|
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)1.自己株式3,756,762株は「個人その他」に37,567単元及び「単元未満株式の状況」に62株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、63単元及び52株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社第四銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) |
新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) |
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GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
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計 |
- |
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(注)1.上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)、みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社のうち、信託業務に係る株式数は、それぞれ2,822千株、1,838千株、1,560千株、1,500千株であります。
2.2018年7月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、スプラスグローブ・インベストメント・マネジメント・リミテッドが2018年7月3日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
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名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
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スプラスグローブ・インベストメント・マネジメント・リミテッド |
カナダ国オンタリオ州トロント181ユニバーシティアベニュー1300号 |
株式 2,188 |
4.0 |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が6,300含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の議決権の数63個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が52株、当社保有の自己株式が62株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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新潟市南区清水 4501番地1 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
196 |
547,435 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (注)1 |
30 |
72,881 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
3,756,762 |
- |
3,756,762 |
- |
(注)1.当事業年度の内訳は、単元未満株式の売渡請求による売渡であります。
2.当期間における処理自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
3.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増し請求による売渡株式は含まれておりません。
当社は、企業価値の向上による株主利益の増大を最重要課題として位置付けております。利益配分につきましては、経営基盤や財務体質の強化を図りつつ、安定的な配当の継続的実施を目指しております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり40円(うち、中間配当 20円)の配当を実施することを決定いたしました。
内部留保資金は、新規出店、既存店舗の増床・改装や物流システムを核としたBPRに充当し、企業価値の向上を図ってまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「企業は公器である」との基本理念に基づき、当社とご縁のある全てのステークホルダーに対して責任ある経営を実現し、長期的な企業価値の拡大を図るために努力しております。そして、上場企業としての立場からは、株主の権利と利益を守るための健全な経営と、それを裏付ける経営監視機能及び適時適切な情報開示が最重要課題の一つであると認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(イ)企業統治の体制の概要
本書提出日現在当社は、取締役会・監査役会を設置し、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
a.取締役会
・取締役会は取締役8名(うち社外取締役2名)で構成され、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な政策に関する事項を決議し、業務執行状況を監督しております。原則として月1回、定期的に開催されます。
・経営の意思決定と業務執行を分離し、業務遂行責任の明確化と組織の活性化を図るため、執行役員制度を2003年6月から採用しております。
・取締役の経営責任を明確化し、経営環境の急激な変化に、より迅速に対応できる経営体制を構築するため、2013年6月21日の定時株主総会において、取締役の任期1年化を決議しております。
・2014年3月より更なる組織運営の効率化を図ることを目的として、取締役及び執行役員の受け持つ職能について担当制を採用するとともに、2014年6月より代表取締役を2名から1名とし、より機動的な経営判断の実施及び経営体制並びにコーポレート・ガバナンスの強化を目指しております。
・2015年6月25日開催の定時株主総会において、社外取締役1名増員し、社外取締役2名体制といたしております。
b.常勤役員会
常勤の取締役・監査役及び執行役員をもって構成し、日常の業務に関して意思決定を行っております。原則として月1回、定期的に開催されます。
c.監査役会
当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役会規程に基づき、法令及び定款に従い監査役の監査方針を定めると共に、各監査役の報告に基づき監査報告書を作成しております。
d.内部統制委員会
内部統制委員会は、当社の主要各部及び連結子会社より選任された各委員が中核となり、金融商品取引法に定められた「内部統制報告制度」に対する社内体制の整備・運用と有効性の判断を行い、経営者に報告を行っております。
e.コンプライアンス委員会
当社は、誠実かつ公正な企業活動を実践するために、コンプライアンス委員会を設置し、原則として月1回、定例会を実施しております。その活動内容は、社内の重要な会議で、年2回、定期的に報告等しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制(2019年6月21日現在)の模式図は以下のとおりであります。
(ロ)企業統治体制を採用する理由
当社は、「執行役員制度」「取締役の任期1年」「取締役及び執行役員の担当制」を採用し、独立性が高い社外取締役2名、社外監査役2名を株主総会で選任しております。その結果、業務執行機能が分離された取締役会は、少数の取締役での運営となり、戦略的意思決定とコンプライアンスの強化が図れるとともに、経営環境の急激な変化に対応できる体制が構築されていると判断するため、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(イ)内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「コメリグループ行動指針」に基づく公正かつ適法な事業活動を行うため、コンプライアンス担当役員は、「コンプライアンス規程」に基づき、定期的にコンプライアンス委員会を開催し、全社的なコンプライアンスの徹底を図る。コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正等を目的として、当社グループ従業員が利用できる「ヘルプライン」(内部通報制度)を設置する。内部監査機能としては、「監査室」が各部門の業務遂行状況の監査を定期的に実施し、業務改善の助言を行う。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び「文書管理規程」「情報管理規程」等の社内規程に基づき、適切かつ検索性の高い状態で管理・保存する。企業情報の開示については、開示を担当する部署が社内情報を網羅的に収集し、適時に正確な情報を開示する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業上のリスクに関する情報を収集し適正に分析・評価した上で、中長期的な企業価値を向上させ、収益性及び効率性の最大化を目指すために、全社的なリスク管理体制の整備・構築・運用を行う。また、事業の継続に影響を与えるような重大な障害、事件・事故、災害等が発生した場合は、損害を最小限に抑えるため施策を講じる。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「職制及び業務分掌規程」「職務権限規程」等により、取締役及び執行役員等の決裁権限及び責任の範囲を定め、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図る。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「コメリグループ行動指針」に基づき、子会社が公正かつ適法な事業活動を行うため、コンプライアンス担当役員は、当社グループ全体のコンプライアンスを統括し、当社グループ全体のコンプライアンスの徹底を図る。また、子会社の業務全般について管理を行うため、「関係会社管理規程」に基づき、子会社担当の責任者を置き、子会社のリスク管理を含めた業務全般について、必要な管理・指導体制を整備する。
f.反社会的勢力排除に向けた考え方
当社グループは、社会の秩序や市民生活の安全に脅威を与える反社会的勢力、組織または団体とは関わりを持たず、これらの圧力に対しては断固として対決し、これを排除する。
g.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、関係法令等に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
h.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役の職務を補助するため、使用人を置くことを監査役が求めたときは社内にて必要な体制を整備する。
i.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
上記h.の使用人の取締役からの独立性を確保するため、同使用人の任命及び評価等は、監査役会と協議して行う。
j.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務遂行上必要な場合、上記h.の使用人が、取締役から独立して業務を行い、当社グループの取締役及び使用人がそれに協力する体制を整備する。
k.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
監査役が当社グループの取締役及び使用人に対し報告することを求めたときは、速やかに適切な報告を行うための体制を整備する。また、監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けない体制を整備する。
l.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用又は債務の処理を行う。
m.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会をはじめとする重要会議への出席、取締役及び使用人からの職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧等を通じ、取締役会の意思決定の過程、並びに取締役及び使用人の職務の執行について監査の実効性の確保を図る。
代表取締役は、監査役と定期的に会合を開催し、監査役が意見又は情報交換等を行うことができる体制をとる。
(ロ)リスク管理体制の整備の状況
当社は、コンプライアンスの実践が経営の最重要課題の一つであることから、以下の取り組みにより、法令及び関連諸規程の遵守徹底を図っております。
a.2004年11月、「戦略法務室」を設置し、コンプライアンスに対する監視機能を強化いたしました。
b.2004年12月、法令及び企業倫理遵守の社内体制充実を目的に、コンプライアンス担当役員を任命いたしました。
c.2005年4月、当社役員及び従業員が遵守すべき行動指針を制定いたしました。
d.2005年6月、組織横断型のコンプライアンス委員会を設置いたしました。
e.2005年10月、グループ会社役員及び従業員を対象とした、法律や行動指針に関する相談窓口「ヘルプライン」を設置し、コンプライアンス体制の強化を図っております。
f.2006年4月、「戦略法務室」を発展的に解消し、同5月「法務室」を設置しコンプライアンスの推進、新会社法の対応等にいっそう注力しております。
g.2007年1月、内部統制報告書作成へ向けて、内部統制構築委員会を設置いたしました。
h.2008年8月、内部統制構築委員会を内部統制委員会と改め、「内部統制報告制度」に対する社内体制の整備と有効性の判断を行い、経営者に対し報告を行っております。
(ハ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の管理につきましては、子会社を統括する担当取締役を置き、また、関係会社管理規程に基づき、各子会社から報告を受ける体制を整えております。監査室は、当社及び子会社の業務遂行状況の業務監査を定期的に実施し、業務改善の助言を行っております。
(ニ)責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がない等法令に定める要件に該当するときに限られます。
(ホ)取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
(ヘ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長 最高経営責任者(CEO) 兼最高執行責任者(COO) |
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1988年4月 当社入社 1992年6月 当社取締役就任 1996年3月 当社常務取締役就任 1997年6月 当社専務取締役就任 2002年6月 当社取締役副社長就任 2003年5月 北星産業㈱代表取締役社長就任(現任) 2003年5月 ㈱ビット・エイ代表取締役社長就任(現任) 2003年6月 当社代表取締役社長・COO就任(現任) 2007年5月 ㈱ムービータイム代表取締役社長就任 2007年5月 ㈱コメリキャピタル代表取締役社長就任(現任) 2014年3月 ㈱ムービータイム代表取締役会長就任(現任) 2014年5月 ㈱ライフコメリ代表取締役副会長就任 2014年6月 当社CEO就任(現任) 2015年5月 ㈱ライフコメリ代表取締役会長就任(現任) |
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常務取締役 常務執行役員 リフォーム部ゼネラルマネジャー |
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1980年3月 当社入社 2001年5月 当社業務改革推進室室長 2003年6月 当社執行役員・業務改革推進室ゼネラルマネジャー 2007年6月 当社取締役就任 2008年7月 当社人事部ゼネラルマネジャー 2015年6月 当社常務取締役常務執行役員就任(現任) 2018年1月 当社リフォーム部ゼネラルマネジャー(現任) |
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常務取締役 常務執行役員 オペレーション担当 兼海外事業統括 兼コンプライアンス担当 |
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1981年3月 当社入社 2002年3月 当社建設リフォーム部長 2003年12月 当社商品部ゼネラルマネジャー 2005年5月 当社SCM部ゼネラルマネジャー 2005年9月 当社新潟地区本部ゾーンマネジャー 2005年11月 当社国際室ゼネラルマネジャー 2009年4月 当社インテリア商品部ゼネラルマネジャー 2009年6月 当社執行役員 2010年1月 当社商品本部長兼国際室ゼネラルマネジャー 2012年6月 当社取締役就任 2014年3月 当社商品担当兼パワー事業部ゼネラルマネジャー兼アテーナ担当 2017年4月 当社オペレーション担当兼アテーナフォーマット商品担当ゼネラルマネジャー兼コンプライアンス担当 2018年5月 当社常務取締役常務執行役員就任(現任) 2018年9月 当社オペレーション担当兼海外事業統括兼コンプライアンス担当(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1986年4月 早稲田大学システム科学研究所 助教授 1991年4月 早稲田大学システム科学研究所 教授 1997年4月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科MBA担当教授 2000年6月 当社取締役就任(現任) 2007年4月 早稲田大学大学院商学研究科MOT担当教授 2012年4月 早稲田大学名誉教授(現任) |
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1968年4月 ㈱西友ストア(現合同会社西友)入社 1993年3月 ㈱良品計画代表取締役社長就任 1997年8月 同社取締役会長就任 ㈱西友(現合同会社西友)代表取締役副社長就任 2001年2月 同社代表取締役社長就任 2003年5月 同社取締役兼代表執行役CEO就任 2007年7月 ㈱U.P.n.P.代表取締役就任(現任) 2011年6月 当社監査役就任 2015年6月 当社取締役就任(現任) |
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取締役 執行役員 経営企画室ゼネラルマネジャー 兼関係会社統括室ゼネラルマネジャー兼広報担当 |
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1985年8月 当社入社 2006年4月 当社秘書室ゼネラルマネジャー 2011年1月 当社執行役員(現任) 2012年6月 当社取締役就任(現任) 2013年6月 当社関係会社統括室ゼネラルマネジャー 2014年3月 当社経営企画室ゼネラルマネジャー兼会長付広報担当 2015年6月 当社名誉会長付広報担当 2018年5月 当社経営企画室ゼネラルマネジャー兼関係会社統括室ゼネラルマネジャー兼広報担当(現任) |
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取締役 執行役員 新事業推進室ゼネラルマネジャー兼ニューリテール事業部ゼネラルマネジャー 兼チェーンストア・オペレーションシステム改革推進部担当 兼情報セキュリティ担当 |
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1988年3月 当社入社 2002年4月 当社ドットコム事業部ゼネラルマネジャー 2012年6月 当社執行役員新事業推進室ゼネラルマネジャー(現任)兼ドットコム事業部ゼネラルマネジャー 2014年3月 当社オペレーションサポート担当 2014年6月 当社取締役就任(現任) 2015年4月 当社チェーンストア・オペレーションシステム改革推進部担当(現任) 2016年2月 当社情報セキュリティ担当(現任) 2019年5月 当社ニューリテール事業部ゼネラルマネジャー(現任) |
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取締役 執行役員 店舗企画部ゼネラルマネジャー |
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1994年3月 当社入社 2009年4月 当社店舗企画部ゼネラルマネジャー(現任) 2012年6月 当社執行役員(現任) 2014年6月 当社取締役就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1976年8月 ㈱ケーヨー入社 1992年5月 同社取締役就任 1996年5月 同社常務取締役就任 2002年2月 同社退社 2002年6月 当社入社 当社取締役就任店舗企画部ゼネラルマネジャー 2003年6月 当社取締役退任 当社執行役員・福島地区本部ゾーンマネジャー 2009年6月 当社取締役就任・商品本部長 2010年1月 新潟地区本部ゾーンマネジャー兼品質管理室ゼネラルマネジャー兼お客様相談室ゼネラルマネジャー 2012年6月 当社常勤監査役就任(現任) |
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1980年4月 弁護士登録 1985年6月 藤田善六法律事務所開設 1990年4月 新潟県弁護士会副会長 2000年6月 当社監査役就任(現任) 2003年4月 新潟県弁護士会副会長 2007年4月 新潟県弁護士会会長 2011年4月 日本弁護士連合会副会長 2015年4月 関東弁護士会連合会理事長 |
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1984年8月 公認会計士登録 1984年8月 田久保公認会計士事務所開設 2010年6月 当社監査役就任(現任) |
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計 |
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5.当社では、経営の意思決定と業務執行を分離し、業務遂行責任の明確化と組織の活性化を図るため、「執行役員制」を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の6名であります。
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役 職 名 |
氏 名 |
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アグリ事業部ゼネラルマネジャー |
佐藤 智和 |
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パワーフォーマット商品担当ゼネラルマネジャー |
諏佐 幸夫 |
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商品担当 |
長谷部 邦俊 |
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人事部ゼネラルマネジャー |
森 茂行 |
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開発建設担当兼開発第一部ゼネラルマネジャー |
佐藤 泰 |
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ハードアンドグリーンフォーマット商品担当ゼネラルマネジャー兼品質管理室ゼネラルマネジャー |
大石 一範 |
② 社外役員の状況
当社では、株式公開以前より採用している社外監査役制度に加えて、社外取締役の経営参加も図り、公正・透明な経営を推進しております。
現在は、社外取締役2名と社外監査役2名が、独立的な立場で、弁護士・企業経営者・公認会計士等の専門知識と共に、幅広い視野と豊かな経験に基づいて、経営上の監督機能を果たしております。
(イ)社外取締役
社外取締役 松田修一氏は、長きにわたる大学教授としての専門知識と、幅広い視野及び他社における社外役員としての豊かな経験を活かして、当社の経営上の監督等に十分な役割を果たしていただけるとの判断から選任しております。
社外取締役 木内政雄氏は、現在、株式会社U.P.n.P代表取締役を務めており、企業経営者としての幅広い視野と豊かな経験を当社の経営に活かしていただけるとの判断から選任しております。当社は、株式会社U.P.n.Pとは特別の関係はありません。
社外取締役の当社株式の保有状況については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
(ロ)社外監査役
社外監査役 藤田善六氏は、弁護士としての法的な専門知識と経験を当社の監査に反映していただけるとの判断から選任しております。
社外監査役 田久保武志氏は、公認会計士としての豊富な実務経験に基づく財務及び会計に関する幅広い見識を当社の監査に反映していただけるとの判断から選任しております。
社外取締役の当社株式の保有状況については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
(ハ)社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役については、直近3年間において、連結売上高の2%を超えない取引先の出身者、または個人においては取引額が1,000万円を超えない方であって、財務・会計・法律・経営等の専門的な知見や企業経営等の経験を有している、一般株主と利益相反が生じる恐れのない方を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、現時点で社外取締役及び社外監査役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部統制担当の社員及び経理部・監査室・法務室所属の社員が社外取締役及び社外監査役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携できる体制を確立しております。
① 当社の内部監査及び監査役監査の状況
監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催し、監査の実効を高めるよう努めております。また内部監査機能として5名の従業員で構成される「監査室」が、各部門の業務遂行状況の監査を定期的に実施し、業務改善の助言を行っております。監査役は「監査室」と必要に応じて会合を開催し、「監査室」は必要に応じ監査役に対し報告を行っております。
監査役会は、会計監査人から決算監査を実施した後、会計監査についての監査報告を受けております。
監査役は、取締役会をはじめとする重要会議への出席、取締役からの業務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程、及び取締役の業務執行について監督し、監査しております。また、常勤監査役が内部統制委員会に出席することにより、監査役、財務報告に係る内部統制の内部監査及び会計監査と監査役監査との緊密な連携を図っております。
② 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 若松 大輔
指定有限責任社員 業務執行社員 安藤 武
(ハ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
会計士補等 3名
その他 2名
(ニ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、日本監査役協会が公表する「監査役監査基準」に基づき、独立性や過去の業務実績等について慎重に検討するとともに、監査計画や監査体制、監査報酬水準等について会計監査人候補者と打合せを行うことにより総合的に判断いたします。
当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、会計監査人を解任した旨及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
(ホ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
③ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(ロ)その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ハ)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から、合理的監査日程を勘案した上定めております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、業績や担当職務の職責、業務執行状況等を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会決議に基づき一任を受けた代表取締役が決定しております。
なお、退職慰労金制度につきましては、2010年6月29日開催の第49回定時株主総会の終結の時をもって廃止しております。また、株式報酬型ストック・オプション制度につきましては、2019年6月21日開催の第58回定時株主総会決議に基づき業績連動型株式報酬制度を導入することにより廃止します。
a.取締役の報酬(2020年3月期以降)
ⅰ 報酬体系
取締役の報酬は、月額報酬と業績連動報酬(賞与及び業績連動型株式報酬)を基本とし、使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まないものとします。
業務執行からの独立性が求められる社外取締役の報酬につきましては、月額報酬のみとします。
ⅱ 報酬枠
・金銭(固定報酬及び賞与)
年額4億円以内(使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない)
(2006年6月29日開催の第45回定時株主総会決議)
・株式(業績連動型株式報酬)
3事業年度/2億円を上限(当初3事業年度/4億円を上限)
ⅲ 報酬構成
業務執行の取締役の固定報酬と業績連動報酬の構成割合は、基準報酬額であるときを前提として、固定報酬部分70%、業績連動部分30%を基本とし、業績等の達成度合いに応じて業績連動部分を変動させることとします。
ⅳ 業績連動報酬に係る指標
本業による稼ぐ力を表す数値を基準とするため、連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益、連結ROA等の指標を組み合わせて使用する予定です。
ⅴ 報酬の決定方法
・固定報酬
担当職務、役位、業務執行状況等に基づく職責に応じて決定します。
・賞与
各取締役(社外取締役を除く)の「課題の達成度」や「業績貢献度」等を勘案し、当社が定めた一定の評価基準に基づき決定します。
・業績連動型株式報酬
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、当社株式の給付を受ける時期は、原則として、取締役の退任時となります。
また、役員給付規程に基づき、取締役に対し、信託期間中の毎年所定の時期に、役位及び業績達成度に応じてポイントを付与します。取締役に給付される当社株式の数は、当該取締役に付与されたポイントに1を乗じた数とします。
b.監査役の報酬
ⅰ 報酬体系
経営に対する独立性を確保するため、月額報酬のみとしております。
ⅱ 報酬枠
年額6,000万円以内
(2006年6月29日開催の第45回定時株主総会決議)
ⅲ 報酬の決定方法
監査役の協議により決定します。
② 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
固定報酬及び賞与につきましては、各取締役(社外取締役を除く)の自己評価を踏まえ、当社が定めた一定の基準に基づき、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会決議に基づき代表取締役に一任し、決定しました。また、株式報酬型ストック・オプションにつきましては、株式報酬型ストック・オプション規程に基づき、取締役会で決議しました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
ストック・オプション |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
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総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
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33 |
4 |
給与及び賞与 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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b.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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有 (間接保有) |
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有 (間接保有) |
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有 (間接保有) |
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有 (間接保有) |
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有 (間接保有) |
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(注)当社は、情報収集を主として株式を保有しており、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、記載しておりません。特定投資株式の保有の合理性の検証につきましては、取締役会にて保有目的と照らし合わせて行うこととしております。なお、当社は政策保有株式としての株式の保有は行っておりません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。