1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
②子会社株式
移動平均法による原価法
③その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
主として移動平均法による原価法
(2)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
時価法
(3)たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
① 商 品
個別法
② 貯蔵品
最終仕入原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)及び投資不動産
① 2007年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
② 2007年4月1日以後に取得したもの
定率法
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ(リース契約上に残価保証の取り決めがある場合は、当該残価保証額)とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により費用処理しております。
(4) 株式給付引当金
従業員への当社株式の給付に備えるため、株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(5) ポイント引当金
販売促進を目的とするポイントカード制度に基づき、顧客に付与したポイントの利用に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生事業年度の期間費用としております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が925百万円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が925百万円増加しております。
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引について)
従業員インセンティブプランとして、信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項 (追加情報)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 販売費及び一般管理費
販売費に属する費用と一般管理費に属する費用のおおよその割合は次のとおりであります。
また、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 関係会社との取引高
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な事項別の内訳
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。