該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.発行済株式総数増減数の減少は、自己株式の消却による減少であります。
2.資本準備金増減額の減少は、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2020年3月31日現在
(注) 自己株式231,602株は、「個人その他」に2,316単元、「単元未満株式の状況」に2株含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 1.所有株式数は、1,000株未満を切り捨てて表示しております。
2.上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
3.2020年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、みずほ信託銀行(株)及びその共同保有者が2020年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
2020年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(J-ESOP)」により信託口が所有する当社株式が392,500株含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式2株が含まれております。
2020年3月31日現在
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、従業員のインセンティブプランの一環として、退職金制度に加え、退職時に当社の株式を給付しその価値を処遇に反映する「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)を導入しております。
本制度の導入により、当社従業員の業績向上及び株価への関心が高まり、より意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が退職した場合に、当該従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し資格等に応じてポイントを付与し、累積したポイントに相当する当社株式を従業員の退職時に給付します。退職者に給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め株式市場から取得し、信託財産として分別管理するものとします。
<本制度の仕組み>

① 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定しております。
② 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め株式市場から取得するために、みずほ信託銀行(再信託先:資産管理サービス信託銀行株式会社)(以下、「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)します。
③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④ 当社は、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、「ポイント」を付与します。
⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥ 従業員は、退職時に信託銀行から累積した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。
392,500株
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(会社法第155条第7号による取得)
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、中期経営計画『CHALLENGE Ⅱ 2020』(2018年度~2020年度の3年間)において、配当方針を連結配当性向70%目途、安定配当100円(中間配当50円、期末配当50円)としておりました。
しかしながら、2020年度に入り、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令以降、当社グループは、業績面で深刻な影響を受けており、現時点では終息時期が見通せない状況にあります。
このような厳しい経営環境の下では、手元流動性確保を最優先と考え、経営と雇用の安定化に備えることが最善であると判断するに至りました。
そのため、誠に遺憾ながら、期末配当をやむを得ず無配とさせていただきました。この結果、1株当たりの年間配当は50円となりました。
また、今後の配当につきましては、現段階では未定とさせていただき、合理的な予想の開示が可能となった時点で、速やかに公表させていただきます。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、企業倫理の重要性を認識し、かつ経営の健全性向上を図り、株主価値を重視した経営を展開すべきと考えております。また、企業競争力強化の観点から経営判断の迅速化を図ると同時に、持続的な企業価値向上を実現するために、意思決定及び業務執行並びにそれらの監督を適正に行える体制を構築し、経営の適法性、効率性及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に主眼を置いた経営を目標にしております。
当社は、法令及び定款に基づく会社の機関として、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しております。これらが実効性をもって機能するために、業務の適正を確保するための体制等の整備についての基本方針を取締役会の決議により定め、当該基本方針の下で業務の適法性及び効率性を確保し、リスクの管理を実行することにより、コーポレート・ガバナンスの体制を整備しております。
A. 経営上の意思決定、業務執行及び監査、監督の体制
B. 当社の業務執行の体制と内部統制システムの概要は下図のとおりであります。
(2020年6月29日現在)

(注)指名諮問委員会及び報酬諮問委員会は、独立社外取締役を委員長とし、その他3名の取締役(内 社外取締役2名)の合計4名で構成されております。なお、当該委員会の構成員は以下のとおりであります。
C. 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、独立した社外取締役3名(弁護士2名及び経営者1名)を含む取締役会と、独立した社外監査役3名(税理士、公認会計士及び弁護士)を含む監査役会により業務執行を監査・監督する体制を採用しており、社外取締役及び社外監査役がそれぞれ専門的な立場から業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。そのため、当社においては、現状のコーポレート・ガバナンス体制が有効に機能していると判断しております。
A. 内部統制システムの整備の状況
a. 取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
b. 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る報告等は、社内規則「文書管理規程」に基づき、担当部署が保存および管理するものとする。
h. 上記gの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告をおこなった当社グループの役員および従業員に対し、当該報告をおこなったことを理由として不利な取扱いを禁止し、その旨を当社グループの役員および従業員に周知徹底する。
B. 内部統制システムの運用状況
a. 取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
社内規則の周知徹底や社内研修による教育を実施するとともに、コンプライアンス委員会の活動を通じて、グループ全体のコンプライアンス意識の浸透に努めるほか、グループ内部通報制度により不適切な事象の早期発見、早期是正に取組んでおります。また、内部監査部による内部監査体制の強化を図っております。
b. 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
取締役会議事録は、取締役会開催ごとに作成され、取締役会事務局に保存されております。また、りん議書についても、担当部署により「文書管理規程」に基づき保存されております。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営戦略上のリスクについては、その重要性に応じて、取締役会および役員会にて審議をおこない、案件に応じて都度、必要なリスクへの手当てを講じております。また、業務管理上のリスクについては、リスクの未然防止、極小化のためにリスクマネジメントプログラムを策定中で、当社および関係会社のリスクを総括的に管理すべく、リスクの可視化および組織体制、各規程の整備等をおこない、リスク管理体制の強化を図っております。
d. 取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
取締役会、役員会は月次業績のレビューと改善策の実施をおこなうとともに、目的に沿って円滑に運営しております。
e. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
業務所管部署により子会社のリスク管理体制作りをすすめており、潜在リスクの把握と対策に努めております。また、内部監査部による内部監査体制の強化を図り、グループ会社の業務状況について、定期的に監査をおこなうとともに監査結果については、取締役会に定期的に報告しております。
f. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役の要求する適切な能力、知見を有する内部監査部の担当者が、監査役の補佐にあたっております。
g. 当社および子会社の取締役および従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
グループ内部通報制度の周知を図り、会社に重大な損失を与える事項の発生もしくは発生のおそれ等があるときは、速やかに監査役に報告する体制をとっており、また、監査役は、役員会やコンプライアンス委員会等の会議に出席し、業務の執行状況等について、報告を受け、適宜、積極的な発言がおこなわれております。
h. 上記gの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
社内規程に則り、当該報告をおこなったことを理由とした当該報告者に対する不利な取扱いを禁止している旨を周知徹底しております。
i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
監査役監査基準に従い、監査の実効性を確保するために、監査役の職務の執行上必要と見込まれる費用について、あらかじめ予算計上しております。緊急または臨時に発生した費用についても、必要と認められた場合速やかに当該費用を処理しております。
j. その他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
当社の独立性基準に基づき、社外監査役の選任にあたっては、専門性のみならず独立性を確保しており、また、各部門は監査役による往査に協力し、会計監査人や内部監査部も監査役に適宜報告するなど、監査役と連携することにより、監査役往査の実効性向上に努めております。
C. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a. 自己株式取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議により法令の限度において、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
c. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役3名及び監査役4名との間において、会社法第423条第1項の損害賠償について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
E. 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役 内林誠之、小林宏明及び渡邊 徹は、社外取締役であります。
2.監査役 大木 洋、竹川 清及び野上昌樹は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
A. 社外取締役及び社外監査役の員数
当社は社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。
B. 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。なお、当社社外取締役 内林誠之氏は当社株式を6,200株、当社社外監査役 大木 洋氏は同8,000株、竹川 清氏は同2,000株を2020年3月末現在保有しております。
C. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 内林誠之氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門知識を有していることから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 小林宏明氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、製造業を中心とする会社を経営されているため、当社と異なった視点から、適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 渡邊 徹氏は、会社法関連法規を専門とする弁護士として経験、識見が豊富であり、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、経営の監視、監督を遂行できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外監査役 大木 洋氏は、税務署長を経験するなど、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 竹川 清氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 野上昌樹氏は、弁護士として長年の経験を有し企業法務に精通しており、企業経営を統治する充分な見識を有していることから、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として、社外監査役には適任であると考えております。
当社社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場から当社業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
D. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社社外取締役及び社外監査役は、それぞれ経営者、税理士及び弁護士など、高い専門性と豊富な知識や経験を備えており、それぞれの立場から当社業務執行の適法性が監査できるとともに、独立した立場から経営を監視することができる体制が整っていると判断しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準を以下のように定めており、当該社外取締役2名及び社外監査役3名を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
<社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準>
a. 当社グループにおける勤務経験がないこと。
b. 配偶者または二親等以内の親族に、当社グループにおける勤務経験者がいないこと。
c. 以下のような当社に関係する組織に属したことがないこと。
d. 配偶者または二親等以内の親族に、前項c. に掲げる組織等に勤務したことがある者がいないこと。
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに内部統制部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役監査につきましては、常勤監査役1名及び社外監査役3名が執務しており監査役会規則に従い監査役会を原則月1回開催し、監査の方針及び計画その他職務執行に係る事項を決定しております。また、常勤監査役は取締役会、役員会に出席し、客観的な立場から取締役を監視できる体制となっております。
なお、当社は会社法第427条第1項に基づき、常勤監査役を含む監査役4名との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項の最低責任限度額であります。
常勤監査役1名は当社で経理部長を経験しており、社外監査役3名は税理士(1名)、公認会計士(1名)、弁護士(1名)であり、財務、会計及び法務等に関する相当程度の知見を有しておりそれぞれ専門的見地から適宜発言を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を年12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、ガバナンス状況、リスク対応とグループ会社管理、コンプライアンス体制、会計監査人の評価・選任を重点項目として取り組みました。
内部監査につきましては、内部監査部(2020年6月29日現在合計20名)が実施しております。
内部監査部は、各事業本部とは独立した立場にあり、年間業務計画に基づき、当社の本社、営業店及びグループ会社の本社、支店、営業店等の業務活動全般に亘り、定期的に(または必要に応じて随時)臨店検査を実施し、問題点や今後の課題を監査役に報告する体制を採用しております。
a. 監査役及び会計監査の相互連携
監査計画立案時や監査実施過程において実効性を確保する上から連携しております。
(監査計画立案時における事項)
イ. 監査計画の基本的事項の調整
ロ. 経営環境の把握及び監査結果の情報交換
(監査実施における事項)
イ. 会計方針等の妥当性の検討
ロ. 取締役又は執行役員の不正や違法行為等への対応
b. 内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、それぞれ取締役及び内部統制を担う部門から必要な報告を受け、内部統制体制の整備状況の相当性を検討、確認しております。
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
15年間
c. 業務を執行した公認会計士
d. 監査業務に係る補助者の構成
当連結会計年度の会計監査業務に係る補助者は、以下のとおりであります。
公認会計士15名、その他12名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役及び監査役会は、会計監査人に求められる独立性、専門性、監査品質等を総合的に勘案し監査法人を選定しており、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針(*)」に基づく解任又は不再任事由の有無のほか、当該監査法人の内部管理体制、独立性、監査報酬の水準、知識、経験、能力、海外対応力、会社とのコミュニケーション、要望事項に対するパフォーマンスの各項目について評価した結果、当該監査法人を再任することは妥当であると判断し、会計監査人を選定しております。
(*)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することについて重要な疑義が生じたとき又は困難と認められるときは、監査役会の決議に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することを方針としております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価については、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づく解任又は不再任事由の有無のほか、当該監査法人の内部管理体制、独立性、監査報酬の水準、知識、経験、能力、海外対応力、会社とのコミュニケーション、要望事項に対するパフォーマンスを評価項目としており、監査役及び監査役会は、それぞれ再任することが妥当な水準にあると判断しております。
当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、個人情報保護に関するアドバイザリー業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a. を除く)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、税務申告業務に関するアドバイザリー業務などであります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の事業規模の観点から合理的監査日数等を勘案し、監査報酬額を決定しております。
監査役会は、当事業年度の監査計画の内容、前事業年度の監査実績、報酬の前提となる見積りの算出根拠等を精査した結果、報酬額が妥当であると判断したため、会社法第399条に係る同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
A. 報酬の基本方針
当社の役員報酬は、業績向上を図り継続的な企業価値向上につながる報酬制度であること、株主と利害を共有できる報酬制度であること、報酬の決定プロセスが客観的で透明性の高い報酬制度であることを決定の基本方針としております。この基本方針に基づき、当社は、報酬諮問委員会を設置し、社長の諮問に基づき取締役及び執行役員の報酬に関する方針・制度等について審議し、取締役会に答申、最終、取締役会にて決定することとしております。当委員会は、独立社外取締役を委員長とし、その他3名の取締役(内 社外取締役2名)の合計4名で構成されます。当事業年度におきましては、報酬諮問委員会及び取締役会にて、上記方針のとおり活動いたしました。
なお、取締役及び監査役の退職慰労金については、2006年6月29日開催の第42回定時株主総会にて制度を廃止しております。
また、株主総会決議に基づく支給限度額は以下のとおりであります。
a. 取締役の支給限度額は、2006年6月29日開催の第42回定時株主総会において、年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)と決議いただいております。
b. 監査役の支給限度額は、1993年6月29日開催の第29回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。
B. 役員の報酬等の算定方法
社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬から構成されており、それぞれの役割と役位に応じて決定しております。業績連動報酬に係る主な指標は、単年度の連結営業利益及びROEであり、当該指標を選択した理由は、当該指標が当社連結業績の目標指標であるためであります。当該業績連動報酬の額の決定方法は、それぞれの役位ごとに単年度の当社連結営業利益及びROEの達成度合い、業績や個人の役割課題達成状況などに応じて、基本報酬1に対して、業績連動報酬0~1の範囲で支給を行うこととしております。
また、執行役員の報酬につきましても、取締役の報酬の算定方法に準じて、基本報酬1に対して、業績連動報酬0~0.7の範囲で支給を行うこととしております。
業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査役の報酬は、基本報酬のみで構成しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬は、主に連結営業利益の計画比及び前期比と、ROEの前期比等を勘案し決定しております。連結営業利益目標は期初公表値営業利益120億円及び修正後公表値営業損失4億円、前期実績は146億29百万円であり、実績は8億18百万円であります。また、ROEの前期実績は2.6%、実績は△8.1%であります。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(政策保有に関する方針)
当社は、取引先企業との安定的・長期的な取引関係を維持・強化する目的、及びその保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を総合的に検証し、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、当該企業の株式を取得・保有することができることとしております。上述の保有方針に適合しない場合、個社毎に縮減を進めて参ります。
(取締役会における検証と説明)
取締役会は、毎年、上述の政策保有に関する方針に従い、個別の政策保有株式について検証し、その概要を開示いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。取締役会は、毎年、取引先企業との安定的・長期的な取引関係を維持・強化する目的、及びその保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を、個別の政策保有株式について総合的に検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。