① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、以下のとおりであります。
※ 新株予約権付社債の発行時(2019年6月20日)における内容を記載しております。
(注) 1 本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2記載の転換価額で除した数とします。但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債権者に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算を行いません。
2 (1) 転換価額は、当初、6,073円とします。
(2) 転換価額の調整
転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(新株予約権の行使及び取得請求権付株式の取得請求権の行使の場合等を除く。)には、次の算式により調整されます。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいいます。
また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)若しくは併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)等の発行又は一定限度を超える配当支払が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従い適宜調整されます。
3 本新株予約権の行使期間は、2019年7月4日(同日を含む。)から2024年6月6日(同日を含む。)まで(行使請求受付場所現地時間)とします。但し、(1) 本新株予約権付社債の要項に定めるクリーンアップ条項、税制変更等、組織再編、上場廃止等及びスクイーズアウトによる繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、税制変更等による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(2) 当社による本新株予約権付社債の取得及び消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、(3) 本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(4) 本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。
上記いずれの場合も、2024年6月6日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできません。当社による本新株予約権付社債の取得の場合、本新株予約権付社債の要項の定めに従い、取得通知を行った日(同日を除く。)から取得期日(同日を含む。)までの間は、本新株予約権を行使することはできません。
また、本新株予約権付社債の要項に従い、当社が組織再編を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできません。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできません。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができます。
4 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
5 (1) 各本新株予約権の一部行使はできないものとします。
(2) 2024年3月20日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最終20連続取引日(東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。)において、当社普通株式の終値が、当該四半期の最終の取引日において適用のある転換価額の130%(円未満切捨)を超えた場合(但し、上記(注)2(2) に準じて調整される。)に限って、翌四半期の初日から当該四半期の末日(但し、2024年1月1日に開始する四半期に関しては、2024年3月20日)までの期間において、本新株予約権を行使することができます。但し、以下①及び②の期間は適用されません。
① 当社が、本新株予約権付社債権者に対して、上記(注)3(1) 記載の本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、税制変更等による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
② 組織再編事由が発生した場合、上記(注)3記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編事由に関する通知を行った日(同日を含む。)から当該組織再編の効力発生日(同日を含む。)までの期間
6 (1) 組織再編事由が生じた場合、① その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)法律上実行可能であり、② その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ③ その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出(課税を含む。)を当社又は承継会社等に負担させることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項及び当社が財務代理人との間で締結する財務代理人契約(以下「財務代理人契約」という。)に従って、本新株予約権付社債及び財務代理人契約上の債務を承継させ、かつ、承継会社等による新株予約権の交付を実現させるよう最善の努力を尽くすものとします。かかる本新株予約権付社債及び財務代理人契約上の債務の承継及び承継会社等による新株予約権の交付は、当該組織再編の効力発生日に有効となるものとします。但し、新会社が効力発生日又はその直後に設立されることとなる合併、株式移転又は会社分割の場合には当該組織再編の効力発生日後速やかに(遅くとも14日以内に)有効となるものとします。また、当社は、承継会社等による本新株予約権付社債の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関し、承継会社等の普通株式が当該組織再編の効力発生日において日本国内における金融商品取引所において上場されるよう最善の努力を尽くすものとします。
(2) 上記(1)に定める承継会社等の新株予約権は、以下の条件に基づきそれぞれ交付されるものとします。
① 交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予約権付社債権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とします。
② 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とします。
③ 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編事由を発生させる取引の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従います。なお、転換価額は上記(注)2(2)と同様の調整に服します。
イ 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の株主が当該組織再編事由を発生させる取引において受領する数の承継会社等の普通株式を受領できるように、転換価額を定めます。当該組織再編事由に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定義する。)で除して得られる数に等しい数の承継会社等の普通株式を受領できるようにします。
ロ その他の組織再編事由の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定めます。
④ 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とします。
⑤ 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編の効力発生日又は上記(1)に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、上記(注)3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥ 承継会社等の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとします。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記(注)5(2)と同様の制限を受けます。
⑦ 承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を当社による本新株予約権付社債の取得と同様に取得することができます。
⑧ 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
ロ 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑨ 組織再編事由が生じた場合
承継会社等について組織再編事由が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行います。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は、これを切り捨て、現金による調整は行いません。また、承継会社等の新株予約権は、承継された本社債と分離して譲渡することができないものとします。
7 本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とします。
該当事項はありません。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
2019年3月31日現在
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、「株式給付信託」及び「役員向け株式交付信託」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が所有している当社株式446,500株が含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式49株が含まれております。
2019年3月31日現在
(注)自己名義所有株式数には、「株式給付信託」及び「役員向け株式交付信託」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が所有している当社株式446,500株を含めておりません。
該当事項はありません。