|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
38,000,000 |
|
合計 |
38,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
23,388,039 |
23,388,039 |
東京証券取引所 |
1単元の株式数 100株 |
|
合計 |
23,388,039 |
23,388,039 |
― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
|
(株) |
(株) |
(百万円) |
(百万円) |
(百万円) |
(百万円) |
|
平成25年10月1日 |
5,373,800 |
23,388,039 |
― |
3,159 |
9,113 |
13,731 |
(注) 株式会社フレッセイホールディングス(現・株式会社フレッセイ)を当社の完全子会社とする株式交換の実施に伴う新株発行による増加であります。
交換比率 当社 1 : 株式会社フレッセイホールディングス(現・株式会社フレッセイ) 0.86
発行価格の総額 9,961百万円(自己株式の交付分を含む)
資本組入額 なし
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況 (1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
合計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
(株) |
|||||||
|
株主数 |
― |
39 |
17 |
300 |
124 |
2 |
7,015 |
7,497 |
─ |
|
所有株式数 |
― |
68,219 |
2,084 |
53,632 |
17,966 |
2 |
91,721 |
233,624 |
25,639 |
|
所有株式数 |
― |
29.20 |
0.89 |
22.96 |
7.69 |
0.00 |
39.26 |
100.00 |
― |
(注)1 自己株式45,481株が「個人その他」に454単元、「単元未満株式の状況」に81株含まれております。
2 証券保管振替機構名義の株式300株が「その他の法人」に3単元含まれております。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
― |
|
|
(注)1 所有株式数の千株未満は、切り捨てて表示しております。
2 発行済株式総数(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
3 原和彦氏の所有株式数は、本人及び親族の資産管理会社である原和彦アセットマネジメント株式会社が所有する株式数20千株を含めた実質所有株式数を記載しております。
4 原信博氏の所有株式数は、本人及び親族の資産管理会社である原信博事務所株式会社が所有する株式数160千株を含めた実質所有株式数を記載しております。
5 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、投資信託設定分271千株、年金信託設定分56千株、その他信託分231千株であります。
6 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、投資信託設定分458千株、年金信託設定分30千株、その他信託分70千株であります。
7 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、年金信託設定分12千株、その他信託分451千株であります。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数 |
議決権の数 |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
|
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
─ |
─ |
|
|
普通株式 |
45,400 |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
23,317,000 |
233,170 |
─ |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
25,639 |
─ |
─ |
|
発行済株式総数 |
|
23,388,039 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
233,170 |
― |
|
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」欄には、証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数
が3個含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が81株含まれております。
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
|
(自己保有株式) |
|
45,400 |
─ |
45,400 |
0.19 |
|
アクシアル リテイリング |
|||||
|
合計 |
― |
45,400 |
─ |
45,400 |
0.19 |
(注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
該当事項はありません。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数 (株) |
価額の総額 (百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
185 |
0 |
|
当期間における取得自己株式 |
75 |
0 |
(注) 当期間における取得自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの間の単元未満株式の買取請求による取得自己株式は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 |
処分価額の総額 |
株式数 |
処分価額の総額 |
|
|
|
(株) |
(百万円) |
(株) |
(百万円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
その他 |
|
|
|
|
|
(単元未満株式の買増請求による売渡) |
63 |
0 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
45,481 |
─ |
45,556 |
─ |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの間の単元未満株式の買取請求による取得自己株式及び買増請求による売渡自己株式の数は含めておりません。
当社は、当社グループの持株会社として、グループ全体の財務体質強化と内部留保の確保を図る一方、株主の皆様への利益還元が経営の重要政策の一つであると考え、当社グループ全体の業績の状況や将来の事業展開、配当性向などを総合的に勘案し、株主の皆様へ配当を行うことを基本としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的としており、配当の決定機関は、中間配当が取締役会、期末配当が株主総会であります。
なお、当社は、会社法第454条第5項に基づき、中間配当について、「当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
1株当たり年間配当額の決定におきましては、長期的に安定して当社株式を保有していただくため、連結1株当たり当期純利益の概ね30%程度を目安として、毎期の業績に連動した適正な配当を継続的に行うことといたします。
なお、内部留保につきましては、店舗の新設及び改装、情報システム、物流等の設備投資や財務体質の強化に活用してまいります。
当事業年度の配当額につきましては、配当に関する基本方針を鑑み、1株当たり年間配当額を70円(うち、1株当たり中間配当額20円、1株当たり期末配当額50円)といたしました。また、連結ベースの配当性向は26.9%となりました。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
|
平成29年11月15日 |
取締役会決議 |
466 |
20.00 |
|
平成30年6月27日 |
定時株主総会決議 |
1,167 |
50.00 |
|
回次 |
第63期 |
第64期 |
第65期 |
第66期 |
第67期 |
|
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
|
最高 |
(円) |
1,820 |
3,755 |
4,750 |
4,630 |
4,775 |
|
最低 |
(円) |
1,420 |
1,510 |
2,991 |
3,130 |
3,915 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成29年10月 |
平成29年11月 |
平成29年12月 |
平成30年1月 |
平成30年2月 |
平成30年3月 |
|
|
最高 |
(円) |
4,775 |
4,640 |
4,375 |
4,525 |
4,535 |
4,390 |
|
最低 |
(円) |
4,260 |
4,075 |
4,145 |
3,965 |
4,010 |
3,915 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性 15名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期等 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
はら かずひこ 原 和 彦 |
昭和42年 |
|
(注)5 |
1,252 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
うえき たけゆき 植 木 威 行 |
昭和46年 |
|
(注)5 |
507 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
いがらし やすお 五十嵐 安 夫 |
昭和22年 |
|
(注)5 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務 |
執行役員 |
やまぎし ぶんご 山 岸 豊 後 |
昭和31年 |
|
(注)5 |
26 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期等 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
もりやま ひとし 森 山 仁 |
昭和27年 |
|
(注)5 |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
まるやま みつゆき 丸 山 三 行 |
昭和29年 |
|
(注)5 |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
かべ としお 加 部 敏 夫 |
昭和25年 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
なかがわ まなぶ 中 川 学 |
昭和32年 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
はやかわ ひとし 早 川 仁 |
昭和33年 |
|
(注)5 |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期等 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
ほそかい いわお 細 貝 巌 |
昭和33年 |
|
(注)3 、5 、8 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
にいはら こういち 新 原 晧 一 |
昭和16年 |
|
(注)2 、3 、5 、8 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤 |
― |
やこ じゅんいち 八 子 淳 一 |
昭和29年 |
|
(注)4 、7 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤 |
― |
ふじた ともさぶろう 藤 田 友三郎 |
昭和27年 |
|
(注)6 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤 |
― |
いわさき りょうじ 岩 崎 良 次 |
昭和31年 |
|
(注)7 |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期等 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
さいとう よしひと 斎 藤 良 人 |
昭和27年 |
|
(注)4 、7 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合計 |
|
1,889 |
(注)1 所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
2 取締役 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します。
3 取締役 細貝巌、新原晧一は社外取締役であります。
4 監査役 八子淳一、斎藤良人は社外監査役であります。
5 任期は、平成30年6月27日から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、平成29年6月23日から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 任期は、平成30年6月27日から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、取締役 細貝巌、新原晧一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
9 当社では、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は1年である旨を内規で定めております。
取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
|
|
執行役員 財務経理部長 |
吉 田 浩 和 |
(よしだ ひろかず) |
|
執行役員 総務部長 |
松 口 克 彦 |
(まつぐち かつひこ) |
|
執行役員 経営企画部長 |
小 林 政 信 |
(こばやし まさのぶ) |
|
執行役員 TQM推進部長 |
丸 山 将 範 |
(まるやま まさのり) |
|
執行役員 物流企画部長 |
松 田 易 伸 |
(まつだ やすのぶ) |
|
執行役員 品質安全部長 |
石 田 直 樹 |
(いしだ なおき) |
|
執行役員 建築設備企画部長 |
小 暮 昌 明 |
(こぐれ まさあき) |
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、意思決定の迅速化と透明性・公平性の確保を図り、責任体制を明確化するとともに、法令や社会的規範の遵守及び企業倫理の整備に努めることであります。
経営における最も重要な事項は、地域のお客様に反復継続して当社の店舗をご利用していただけるかであり、常勤の取締役は日常的に販売現場の実態を正確に把握すべく活動し、お客様の変化にいち早く対応できるようにスリムでフラットな経営管理組織を構築しております。
また、当社は、株主、投資家、その他当社を取り巻く様々な利害関係者の皆様に、正確な情報を公平かつ適時に公開することを、情報公開の基本方針としています。開示にあたっては、法令、規則に定められた開示事項のほか、当社を理解していただくために有用であると判断されるものについても積極的に開示しており、これらの情報は、公に設置された各種媒体のほか、当社ホームページにおいても開示しています。
なお、当社グループは、企業集団全体の管理統括、経営監視を集中して行い、グループ全体に関わる意思決定の迅速化、経営効率の伸張を図るため、持株会社体制を採用しており、純粋持株会社である当社を中心に、各関係会社がその支配下に置かれる資本構成を形成しております。
このため、当社グループ全体の経営管理に係る業務の機能は、当社に集中して配置しております。
当社グループは持株会社体制をとっており、持株会社である当社を中心に各関係会社(以下、各事業会社といいます。)がその支配、管理下に置かれ、実際の事業を行う構成となっております。
このため、当社は、各事業会社の業務執行状況の監視を集約的に行い、当社グループ全体の企業統治体制の有効性を確保することを目的として、社外取締役の選任と監査役会設置会社の形態を採用しており、本有価証券報告書提出日現在、役員の構成は取締役11名、監査役4名となっております。また、取締役のうち2名が社外取締役、監査役のうち2名が社外監査役であります。
また、当社では、経営に関する意思決定と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、平成19年5月より執行役員制度を導入しております。任期は1年で、本有価証券報告書提出日現在、員数14名(うち、取締役兼務7名)で構成され、取締役会の決議により選任しております。取締役は当社を中心とした企業集団全体に関する経営判断、業務執行の監督及び取締役会における意思決定について責任を負い、執行役員は取締役会の決議に基づき執行する業務について責任を負います。
会社の機関と内部統制システムの関係図を示すと、以下のとおりであります。

当事業年度におきましては、16回の取締役会を開催し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しています。
なお、当社は持株会社として、当社グループ全体の経営方針の決定を行い、企業集団全体の管理統括・意思疎通を図る観点から、グループ経営会議(常勤取締役、常勤監査役全員とその他各事業会社の役員等のうち指名された者により構成)において、活発な議論を経て日常業務に関する意思決定を行っています。
また、各事業会社ではグループ経営会議で決定された方針に基づき業務執行を行い、日常的な業務を遂行する上で必要な権限は、各部署長及び店長に積極的に委譲を進めております。
常勤監査役による取締役の職務執行状況把握は本社内にとどまらず、その政策が各事業会社の現場においてどのように具現化しているかも含め、各部署の責任者との広範な連携を保って監査を実施しています。また、非常勤監査役も含めた監査役会は毎月開催されており、経営数値の分析、取締役会議事録及び稟議決裁状況の精査や担当役員からの聴取がなされています。
業務執行、監督機能等を強化するプロセスとしては、以下のような機能を設置しております。
(内部監査の執行)
業務執行状況の内部監査につきましては、持株会社である当社に業務監査室を設置し、各事業会社から独立した立場で、企業集団全社を対象に実施しております。
(財務報告に係る内部統制の評価)
財務報告に係る内部統制の管理運用体制に係る整備につきましては、当社に内部統制管理室を設置し、企業集団全体を対象に、現状分析、検討、改善を進めており、当社グループ各社より人選した人員で内部統制整備委員会を組織して、その報告、評価等を行っております。
(経営方針管理)
経営方針がどの程度具現化されているかについて、TQM推進部が企業集団全体を対象に経営に関する全社的品質管理(TQM)活動に基づく進捗管理を行っております。また、倫理・コンプライアンス管理規程に基づき、コンプライアンスや企業倫理に関する教育・啓蒙を進め社員の意識向上に努めております。
(環境内部監査の執行)
当社グループの主要な事業会社である株式会社原信及び株式会社ナルスはISO14001の認証を審査時に稼動していたすべての事業所で取得しており、環境保全に関する活動、法令遵守及び業務の執行状況について、社内の環境監査委員で組織した環境内部監査委員会による監視を行うとともに、環境活動の品質管理に関する維持・保全に努めており、外部認証機関による定期審査も継続して受けております。
(コンプライアンスに関する審議)
内部通報制度の設置・運用により、社内外から広く情報収集の窓口を設けるとともに、問題については当社グループ各社より人選した人員で組織したコンプライアンス委員会の審議・答申に基づき、社長が必要な措置を講じることとしております。
(リスク評価)
経営全般に係る潜在リスクにつきましては、当社グループ各社より人選した人員で組織したリスクマネジメント委員会において、問題の抽出、対策の検討をしております。
(その他)
商品の品質管理につきましては、当社グループ各社の担当部署が維持管理状況に関する調査を行うとともに、産地表示や商品の原料、添加物の表示に関する法令遵守の徹底、販売期限、トレーサビリティーを含む商品の品質保証全般の管理を行っております。
労務管理につきましては、当社グループ各社ごとに労働組合の執行部数名と各社の取締役による労使協議会を毎月開催しており、率直に経営全般にわたる広範囲な問題点を協議し、労使で諸問題についての情報を共有する仕組みを構築しています。
取締役及び監査役候補者の選定にあたっては、公正性確保のため、社内に設置した任意の機関である指名委員会(本有価証券報告書提出日現在、社外取締役2名及び代表取締役以外の取締役3名で構成)において審議し、その答申を受けて取締役会又は監査役会で決定しております。
なお、当社が定める「取締役候補者及び監査役候補者選定基準」は以下のとおりであります。
当社における取締役候補者は、指名委員会において以下の指名方針に基づき指名された者より、取締役会の承認決議を得て選定する。
1 指名方針
(1)株主の負託に応え、取締役としての職務を適切に遂行できる者であること。
(2)性別、国籍等の個人の属性に関わらず、相当の人格、知識、経験、実績を有し、当社の経営理念に基づき、当社の持続的成長と企業価値向上に貢献することが期待できる者であること。
(3)第2項に定める欠格事由に該当しない者であること。
(4)社外取締役については、会社法第2条第15号に定める要件に加え、別途定める社外役員の独立性基準を満たす者であること。
2 欠格事由
(1)反社会的勢力との関係が認められる者
(2)会社法第331条第1項に定める欠格事由に該当する者
(3)職務上の法令違反、内規違反、私的事項における法令違反等が認められる者
(4)取締役の職務遂行に影響を及ぼす特別の利害関係がある者
当社における監査役候補者は、指名委員会において以下の指名方針に基づき指名された者より、取締役会の承認決議並びに監査役会の同意を得て選定する。
1 指名方針
(1)株主の負託に応え、監査役としての職務を適切に遂行できる者であること。
(2)性別、国籍等の個人の属性に関わらず、相当の人格、知識、経験、実績を有し、当社の経営理念を理解し、中立的・客観的観点から監査を行い、当社の健全かつ持続的な成長に貢献することが期待できる者であること。
(3)第2項に定める欠格事由に該当しない者であること。
(4)社外監査役については、会社法第2条第16号に定める要件に加え、別途定める社外役員の独立性基準を満たす者であること。
2 欠格事由
(1)反社会的勢力との関係が認められる者
(2)会社法第335条第1項に定める欠格事由に該当する者
(3)職務上の法令違反、内規違反、私的事項における法令違反等が認められる者
(4)監査役の職務遂行に影響を及ぼす特別の利害関係がある者
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役全員及び社外監査役全員との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約(以下、「責任限定契約」といいます。)を締結しております。責任限定契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
なお、会計監査人との間で責任限定契約は締結しておらず、会計参与は選任しておりません。
当社は、会社法第373条第1項に規定する事項(特別取締役による取締役会の決議制度)は、定めておりません。
内部監査につきましては、社長直轄の独立した社内組織である業務監査室を設置し、各社の内部監査担当部門(7名)と連携して、社内規程である内部監査規程に基づく内部監査を実施しております。
内部監査は、内部統制の整備及び運用状況について、その有効性・効率性の評価を含め、法令及び社内規程等に基づき適切に業務執行が行われていることを継続的に監視することを目的としており、毎年、年度当初に立案し社長の承認を得て決定される年間計画に基づく定期監査では、子会社の業務執行状況の調査を含め、継続的に監視すべきテーマについて業務監査と会計監査を実施しております。また、特に必要と認められたテーマが生じた場合には、社長の指示により特別監査が実施されることとなっております。
監査の結果につきましては、取締役会に報告の上、必要に応じて、改善・是正措置が執行されることとなっており、改善状況等については、必要に応じて事後確認のための監査を実施することとしております。
当社の監査役は、本有価証券報告書提出日現在、常勤3名、非常勤1名の計4名で構成されており、監査役監査については、年度当初の監査役会において決定された監査の方針、業務の分担等に従い監査計画を策定し、各監査役が監査を実施しております。なお、監査役は、金融機関役員経験者2名、当社子会社監査役経験者1名、当社子会社執行役員経験者1名より構成されており、それぞれが専門的見地から監査を実施しております。
監査の実施にあたっては、取締役会その他重要な会議に出席して議事の内容を把握するとともに議案審議等に必要な発言を行うほか、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類の閲覧を行い、当社、各事業会社の主要な営業所において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて各事業会社から営業の報告を受けることとしております。
監査役会は毎月開催することを原則としており、当事業年度は15回開催いたしました。なお、監査役会では各監査役の監査の実施状況について協議を行い、必要と認められた場合には、取締役に対し提言、助言、勧告を行うこととしております。
内部監査と監査役の連携につきましては、毎月、常勤監査役が内部監査部門である業務監査室との定例ミーティングを開催し、監査の実施状況、指摘事項、指摘事項の改善状況について相互の意見交換、助言等を行い、監査の有効性、効率性を高める取り組みを行っております。また、必要に応じて両者が協力して共同の監査を実施しております。
会計監査人との連携につきましては、四半期及び期末監査終了後に監査報告会を開催し、会計監査人より監査役に対して実施した監査の概要、監査結果等に関する詳細な報告が行われるとともに、期中においても必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等が行われており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正性に係る監視、検証がなされております。
社外取締役は2名であります。
社外監査役は2名(うち、常勤監査役1名)であります。
社外取締役細貝巌は、過去に当社及び連結子会社である株式会社原信の監査役に就任しておりました。同氏は、細貝法律事務所所長及び三幸倉庫株式会社代表取締役社長、株式会社中越カントリー倶楽部監査役でありますが、当社と兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、株式会社大光銀行の社外取締役でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。なお、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役新原晧一は、一般社団法人地域ルネッサンス創造機構シンクタンク・ザ・リバーバンク理事長及び公益社団法人泉科学技術振興財団理事長でありますが、当社と兼職先との間に特別の関係はありません。なお、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役八子淳一は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。なお、同氏は連結子会社である株式会社原信及び原信ナルスオペレーションサービス株式会社の監査役を兼務しております。
社外監査役斎藤良人は、新潟県立歴史博物館館長でありますが、当社と兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で、非常に重要であると考えております。
様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」に従って独立性を評価しております。
なお、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」は以下のとおりであります。
当社は、社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」といいます。)が、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
1 当社及び当社の関係会社(注1)(以下、併せて「当社グループ」といいます。)の業務執行者(注2)
2 当社の主要株主(注3)又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその関係会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
3 当社が主要株主である会社及びその関係会社の業務執行者
4 当社グループを主要な取引先とする者(注4)又はその関係会社の業務執行者
5 当社グループの主要な取引先(注5)又はその関係会社の業務執行者
6 当社グループから多額(注6)の寄付又は助成を受けている者又は当該寄付又は助成を受けている者が法人又は団体である場合には当該寄付又は助成を受けている者又はその関係会社の業務執行者
7 当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない。)を受け入れている会社又はその関係会社の業務執行者
8 当社が資金調達を行っている主要な金融機関その他大口債権者(以下、併せて「大口債権者等」といいます。注7)又は大口債権者等が法人である場合には当該大口債権者等又はその関係会社の業務執行者
9 当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士若しくは税理士又は監査法人若しくは税理士法人の業務執行者
10 当社グループから役員報酬以外に多額(注6)の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士又は税理士その他コンサルタント
11 当社グループから多額(注6)の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士法人、監査法人又は税理士法人その他コンサルティングファームの業務執行者
12 過去に一度でも、上記、第1号に該当した者
13 過去3年間において、上記、第2号から第11号に該当した者
14 上記、第1号から第13号に該当する者が重要な業務執行者(注8)である場合においては、その者の配偶者及び二親等以内の親族
15 上記、第1号から第14号の定めにかかわらず、その他当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
(注1)関係会社とは、会社計算規則第2条第3項第22号に規定する、当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいいます。
(注2)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、社員及び使用人に該当した者をいい、社外取締役及び社外監査役は含みません。
(注3)主要株主とは、議決権所有割合10%以上の株主をいい、議決権所有割合には、直接保有と間接保有の双方を含みます。
(注4)当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の取引額の製品又はサービスの提供を当社グループに対して行っている者をいいます。
(注5)当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の取引額の製品又はサービスの提供を当社グループから受けた者をいいます。
(注6)多額とは、過去3事業年度の平均で個人の場合は年間1,000万円、法人等の場合は当該法人等の年間連結売上高の2%を超える額をいいます。
(注7)大口債権者等とは、直近事業年度末における連結総資産の10%以上の債権額を当社グループに対して有している者をいいます。
(注8)重要な業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員をいいます。
社外取締役細貝巌は、弁護士であり、弁護士として培われた高い職業的倫理観、専門的知識、経験等に加え、企業に関わる法務を主要な業務対象としていることから企業経営及び法務に関する相当程度の知見を有しており、就任以来、客観的見地から必要な助言を行う等、社外役員として当社の経営に適切に関与してまいりました。これらの実績を考慮するとともに、経営全般の監視と貢献が今後も期待できるものと考えております。
社外取締役新原晧一は、大学の名誉教授であり、会社経営に関与したことはありませんが、長きにわたり、国内外で高度な専門分野における研究者として指導的立場で活躍した豊かな経験と幅広い視野を有しており、当社の事業と関連の深い様々な研究者との人脈も築いております。また、一般消費者に近い客観的視点から必要な発言を行う等、社外役員としての役割を果たしております。これらの適性を活かし、経営全般の監視と貢献が今後も期待できるものと考えております。
社外監査役八子淳一は、金融機関役員経験者であり、当社グループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、同行の取締役に就任し、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。当社は、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があり、同氏は、監査役就任後、監査役会議長として、各監査役の職務執行全般の調整にあたるとともに、主に株式会社原信の業務執行に関する監査を担当し、監査役としての役割を適切に担ってまいりました。また、社外監査役として、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの経験を活かし、今後も経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外監査役斎藤良人は、金融機関役員経験者であり、当社グループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。また、同行の代表取締役に就任し、様々な場面で地方経済をけん引する役割を担いました。当社は、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があります。同氏は、これまでの経験で培った企業経営におけるコンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に高い見識を持っており、これらの経験を活かし、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役2名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役2名のうち1名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や様々な報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等が実施されます。また、内部監査部門からの監査実施報告、内容の聴取等も日常的に行われており、連携が図られております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等が行われており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正性に係る監視、検証がなされております。
内部統制部門との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等が行われており、整備状況の適正性に関する監視、検証がなされております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任しており、該当事項はありません。
|
役員区分 |
報酬等の |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
433 |
174 |
― |
259 |
― |
9 |
|
監査役 |
27 |
17 |
― |
9 |
― |
2 |
|
社外取締役 |
10 |
6 |
― |
4 |
― |
2 |
|
社外監査役 |
22 |
13 |
― |
8 |
― |
2 |
(注)1 報酬支給額は株主総会の決議による報酬額の範囲内であります。なお、報酬限度額(役員賞与を含み、取締役の使用人分給与は含まない。)の内容は以下のとおりであります。
取締役 500百万円(平成19年6月28日開催 第56期定時株主総会決議)
監査役 50百万円(平成12年6月29日開催 第49期定時株主総会決議)
2 報酬等の決定にあたりましては、社内に設置した任意の機関である報酬委員会において審議し、その答申を受けて取締役会又は監査役会で決定しております。
3 報酬等の総額並びに報酬等の種類別の総額(基本報酬)には、次の額が含まれております。
① 平成29年6月23日開催の第66期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役及び監査役はおらず、上記記載の対象となる役員と当事業年度末現在の役員は一致しております。
② 複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額
取締役(社外取締役を除く) 6百万円 対象となる役員の員数 6名
監査役(社外監査役を除く) 1百万円 対象となる役員の員数 2名
社外取締役 ―百万円 対象となる役員の員数 0名
社外監査役 1百万円 対象となる役員の員数 1名
4 使用人兼務取締役に対する使用人分給与の支給はありません。
5 当社は、平成18年1月26日開催の臨時株主総会において、当時の取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、打切り支給する旨を決議しており、支給の時期は、各役員の退任時とすることとしております。なお、当該金額は、平成18年4月に行った当社の会社分割により、当社の子会社に承継されております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
また、当社の役員に対し、当社の連結子会社からの報酬等の支給はありません。
該当事項はありません。
当社は、役員報酬等の額の決定に関する基本方針を定めており、役員の基本報酬については、取締役及び監査役それぞれについて報酬規程を定めております。
また、役員賞与の決定につきましては、当社グループの資本構成が、持株会社である当社を中心とした構成になっていることから、連結業績に応じた賞与体系が適切であると考え、企業集団全体の役員賞与の総額を、連結業績である親会社株主に帰属する当期純利益の概ね8.5%とする業績連動型の報酬としております。
なお、報酬規程に基づいて算定された基本報酬の加減、役員賞与の個別支給額の配分にあたっては、公正性確保のため、社内に設置した任意の機関である報酬委員会(本有価証券報告書提出日現在、社外取締役2名及び代表取締役以外の取締役3名で構成)において審議し、その答申を受けて取締役会又は監査役会で決定しております。
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 62百万円
前事業年度(平成29年3月31日)
・ 特定投資株式
保有株式は非上場株式のみであるため、記載対象となるものはありません。
・ みなし保有株式
該当事項はありません。
当事業年度(平成30年3月31日)
・ 特定投資株式
保有株式は非上場株式のみであるため、記載対象となるものはありません。
・ みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
銘柄数 32銘柄
貸借対照表計上額の合計額 3,273百万円
前事業年度(平成29年3月31日)
・ 特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
亀田製菓株式会社 |
414,140 |
2,021 |
取引関係の維持強化 |
|
株式会社第四銀行 |
600,657 |
264 |
取引関係の維持強化 |
|
岩塚製菓株式会社 |
40,000 |
178 |
取引関係の維持強化 |
|
株式会社アークス |
46,102 |
122 |
同業他社の調査研究 |
|
アークランドサカモト株式会社 |
45,000 |
60 |
県内企業の調査研究 |
|
第一建設工業株式会社 |
28,336 |
35 |
県内企業の調査研究 |
|
カゴメ株式会社 |
10,000 |
28 |
取引関係の維持強化 |
|
株式会社ノジマ |
18,762 |
26 |
取引関係の維持強化 |
|
マルハニチロ株式会社 |
7,500 |
25 |
取引関係の維持強化 |
|
一正蒲鉾株式会社 |
19,000 |
23 |
取引関係の維持強化 |
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
3,371 |
13 |
取引関係の維持強化 |
|
株式会社大光銀行 |
40,000 |
8 |
取引関係の維持強化 |
|
株式会社北越銀行 |
2,950 |
8 |
取引関係の維持強化 |
|
株式会社セブン&アイ・ホールディングス |
1,064 |
4 |
同業他社の調査研究 |
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ |
14,800 |
3 |
取引関係の維持強化 |
|
滝沢ハム株式会社 |
5,000 |
2 |
取引関係の維持強化 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
700 |
0 |
取引関係の維持強化 |
・ みなし保有株式
該当事項はありません。
当事業年度(平成30年3月31日)
・ 特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
亀田製菓株式会社 |
414,140 |
2,128 |
取引関係の維持強化 |
|
株式会社第四銀行 |
60,065 |
282 |
取引関係の維持強化 |
|
岩塚製菓株式会社 |
40,000 |
212 |
取引関係の維持強化 |
|
株式会社アークス |
46,102 |
118 |
同業他社の調査研究 |
|
アークランドサカモト株式会社 |
45,000 |
79 |
県内企業の調査研究 |
|
第一建設工業株式会社 |
28,336 |
50 |
県内企業の調査研究 |
|
株式会社ノジマ |
18,762 |
47 |
取引関係の維持強化 |
|
カゴメ株式会社 |
10,000 |
37 |
取引関係の維持強化 |
|
マルハニチロ株式会社 |
7,500 |
25 |
取引関係の維持強化 |
|
一正蒲鉾株式会社 |
19,000 |
22 |
取引関係の維持強化 |
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
3,371 |
15 |
取引関係の維持強化 |
|
株式会社大光銀行 |
4,000 |
9 |
取引関係の維持強化 |
|
株式会社北越銀行 |
2,950 |
6 |
取引関係の維持強化 |
|
株式会社セブン&アイ・ホールディングス |
1,064 |
4 |
同業他社の調査研究 |
|
滝沢ハム株式会社 |
1,000 |
3 |
取引関係の維持強化 |
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ |
14,800 |
2 |
取引関係の維持強化 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
700 |
0 |
取引関係の維持強化 |
・ みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 業務執行社員 安藤 武 (継続監査年数 3年)
指定有限責任社員 業務執行社員 神代 勲 (継続監査年数 5年)
公認会計士 5名
公認会計士試験合格者等 3名
その他 4名(うち、公認情報システム監査人1名、税理士1名)
当社は、「当社の取締役は15名以内とする。」旨を定款で定めております。
当社は、「当社の監査役は5名以内とする。」旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨及び「取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。」旨を定款に定めております。
当社は、監査役の選任決議について、「監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨を定款に定めております。
当社は、自己株式の取得について、「当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。」旨を定款に定めております。
これは、経済情勢の変化に応じて財政政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを目的とするものであります。
当社は、中間配当について、「当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
これは、株主の皆様へ機動的に利益還元を行なうことを目的とするものであります。
当社は、株主総会の特別決議要件について、「会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。
当社は種類株式発行会社ではないため、該当事項はありません。
該当する取引は行っておらず、かつ、特段の定めは決定していないため、該当事項はありません。
当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備について下記のとおり定めております。
当社は、持株会社として当企業集団全体の経営管理、統括を行う観点から、当社並びに子会社から成る企業集団の取締役等及び使用人が守るべき倫理規範を制定し、法令等の遵守を行うための行動規範を定める。
取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規程その他社内規程に従って、当社並びに子会社に係る重要事項の審議、決定、報告を行うとともに、当社取締役の職務執行を監督する。
当社の取締役は、職務の執行において、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全を図るため、内部統制に係る体制の整備を行う。また、内部統制の運用に係る有効性が確保されるように、継続してその有効性の評価を行う。有効性の評価にあたっては、内部監査部門である業務監査室を設置し、職務執行全般における継続的監視活動を行う。
当社の取締役及び使用人は反社会的勢力と一切の関係を遮断する。また、倫理・コンプライアンスに照らして問題のある活動には関与しない。これを、倫理・コンプライアンス管理規程に定め周知徹底を図る。
当社の取締役の職務執行に係る意思決定過程における稟議書、議事録、その他文書については、文書管理規程に基づき適切な状態にて保存する。
法令で定められた情報開示を必要とする重要情報については、速やかに情報を公開する。
その他、インサイダー取引防止規程、個人情報保護基本規程、情報セキュリティ規程等を定め情報管理の徹底を図る。
リスクマネジメント委員会を設置し、経営上想定しうるリスクについて、定期的に評価・検証を行い、必要な措置に関する対応を行う。
損失に関するカテゴリー・マネジメントの観点から、関連する社内規程及びマニュアル等において該当する損失の危険の管理について定める。
不測の事態が生じた場合に、役員、使用人全員が適切な行動を行えるように、連絡体制の整備、行動マニュアルの整備を行う。
取締役会は、経営の意思決定と業務執行の役割を明確化し、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、責任を明確化しコーポレートガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を採用し、選任した執行役員の職務権限を職務権限規程で明確にする。
また、企業集団全体の職務執行に関する意思決定を迅速に行うため、当社の取締役及び指名された者によりグループ経営会議を開催し議論を行い、職務の執行方針、重要事項の決定を行う。
コンプライアンスに係る事項についてはコンプライアンス委員会を設置し審議する。また、TQM推進部を設置し、社会的責任、法令遵守に関する維持・整備・啓発活動を行う。
日常の職務執行については、全社的品質管理(TQM)活動の考え方を基本とし、自ら判断して行動できる教育を行う。
内部通報窓口を社内及び社外に設置し、通報、相談が適時に行われる体制を整備し、かつ、内部通報者の権利を保護する。
子会社は、当社において当社の取締役等が同席する子会社合同の取締役会を開催し、重要事項の審議、決定、報告を行う。
当社が定める関係会社管理規程に基づき、当社を中心とした企業集団全体の業務執行に関する報告、決裁の体系を明確にし、該当する事項について、子会社は当社に報告を行い、必要な会議体の承認を求める。
当社が主催するリスクマネジメント委員会は、子会社からも委員を指名し、企業集団全体の観点から経営上想定されるリスクについて認識の共有を行う。
また、損失の危険の管理や不測の事態への対応のため、当社が定めた社内規程やマニュアル等を準用する。
当社は、子会社がその事業遂行にあたり、各子会社の事業特性に応じた迅速かつ効率的な経営が行われるよう、持株会社体制を採用する。
子会社は必要に応じ、経営会議の設置や執行役員の選任を行い、職務執行の効率化を図る。
子会社が当社に報告を必要とする事項については、グループ経営会議に報告を行う。
当社が主催するコンプライアンス委員会は、子会社からも委員を指名し、企業集団全体の観点から情報を共有し、審議を行う。
また、日常の職務執行に関する全社的品質管理(TQM)活動は、グループ経営理念に基づき、その活動を企業集団全体が一体となって行う。
当社が設置する内部通報窓口は、企業集団全体で共有し、通報、相談が適時に行われる体制を整備し、かつ、内部通報者の権利を保護する。
子会社の取締役等及び重要な使用人の選任については、当社の取締役会の承認を必要とする。
内部監査については、持株会社である当社に企業集団全体の内部監査を専任で行う業務監査室を設置し、子会社から独立した立場で業務執行の適正性について監査を行う。
財務報告に係る内部統制については、内部統制整備委員会で評価・検討し、内部統制管理室が主体となって、整備、改善を行う。
当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は当社の監査役と協議の上、必要と認める人員を当社の監査役の職務を補助すべき使用人として指名する。
当社の監査役の職務を補助すべき使用人として指名された者は、その補助すべき期間において、当社の監査役の指揮命令の下に行動し、当社の取締役その他当社の監査役以外の者から一切の指揮命令及び職務遂行上の制約は受けない。また、当該使用人に係る人事異動、人事評価、賞罰、その他一切の事項は、監査役の協議に基づき決定し、当社の取締役その他当社の監査役以外の者からの独立性を確保する。
当社の監査役の職務を補助すべき使用人として指名された者は、当社の監査役の指示に基づく職務の過程において知り得た一切の事項に関し、当社の監査役に報告するものとし、当社の監査役の同意なくして、当社の監査役以外の者に当該事項を伝達してはならない。
当社の監査役は、会社の業務執行過程において取締役会、経営会議、その他重要と認められる会議に出席し、業務執行過程における意思決定の過程や職務の執行状況について常に把握し、会議体の議事録、稟議書、契約書等、業務執行に係る重要な書類を閲覧する。
当社の取締役及び使用人は、業務の執行過程において重要と認められる事象が生じた場合には、当社の監査役に対し当該事象の内容を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から報告の求めがあった場合には、その報告を行う義務を負う。
社内及び社外に設置した内部通報窓口に行われた通報、相談は監査役にも報告を行う。
当社の子会社の取締役等は、毎月、月次決算の状況について当社の監査役にその詳細の報告を行う。
また、当社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、業務の執行過程において重要と認められる事象が生じた場合には、当社の監査役に対し当該事象の内容を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から報告の求めがあった場合には、その報告を行う義務を負う。
第10号の報告をした者の個人情報は保護し、当該報告をしたことを理由として、当社並びに子会社は当該報告者に不利な取扱いをしない。
当社の監査役がその職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続等の請求を当社にした場合は、当社がその請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれに応じる。
当社の監査役は、その職務の執行にあたり、他のいかなる者からも制約を受けることなく、当社の取締役の職務執行が法令及び定款に準拠して適法に行われているかどうかについて、独立して自らの意見形成を行う権限を持つ。
この独立性と権限を確保するために、監査役監査規程及び監査役会規程において、当社の監査役の権限を明確にするとともに、当社の監査役は、策定した監査計画に基づき、業務監査室、会計監査人、その他必要と認める者と連携して監査を実施し、監査の実効性を確保する。
また、当社の監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、独自に外部専門家の活用を検討する。
(株)東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードに対する当社の取り組みについて取りまとめたものを、当社のホームページにて開示しております。
業績や重要情報につきましては、(株)東京証券取引所が設置する適時開示情報伝達システム(TDnet)を通じた情報公開により、タイムリーなディスクロージャーに努めております。また、一般投資家、証券アナリスト等を対象にIR活動の一環として第2四半期及び期末終了後に、それぞれ会社説明会を新潟県内及び東京都内で毎期開催しています。
当社グループの事業活動の環境に対する影響、社会的責任に関する活動については、CSRレポートを毎期発行し活動の内容を公開しております。
なお、当社は信用度の客観的評価を確保する見地から、民間の格付機関を利用して、格付審査を受けております。最近における発行体格付はA-であります。
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区分 |
前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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提出会社 |
40 |
― |
40 |
― |
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連結子会社 |
10 |
― |
10 |
― |
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合計 |
50 |
― |
50 |
― |
(注) 上記金額に消費税等は含まれておりません。
前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
監査証明業務に基づく報酬は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額の合計額であります。なお、会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておりません。
連結子会社に係る金額は、当社の子会社である株式会社原信に関するものであり、有限責任監査法人トーマツより会社法に基づく監査を受けております。
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
監査証明業務に基づく報酬は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額の合計額であります。なお、会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておりません。
連結子会社に係る金額は、当社の子会社である株式会社原信に関するものであり、有限責任監査法人トーマツより会社法に基づく監査を受けております。
前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
監査報酬の決定にあたっては、監査公認会計士等と監査計画、必要監査時間等を協議の上、合理的な見積りに基づき決定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
さらに、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。