当第1四半期連結会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1 連結の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
2 持分法の適用の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項の変更
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なもの)
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の四半期期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報処理事業、清掃事業、印刷事業等を含んでおります。
2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注)1 セグメント間取引消去は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整であります。
2 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
3 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する経営指導料支払額の消去であります。
3 報告セグメントの変更等に関する事項
該当事項はありません。
4 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
重要な影響を及ぼすものはありません。
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報処理事業、清掃事業、印刷事業等を含んでおります。
2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注)1 セグメント間取引消去は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整であります。
2 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
3 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する経営指導料支払額の消去であります。
3 報告セグメントの変更等に関する事項
該当事項はありません。
4 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
重要な影響を及ぼすものはありません。
当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
金融商品について、「企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合」に該当するものはありません。
当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
有価証券について、「企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合」に該当するものはありません。
当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
デリバティブ取引について、「企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合」に該当するものはありません。
当第1四半期連結会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
(注)1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たり四半期純利益の算定上の基礎
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。