当第1四半期連結会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1 連結の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
2 持分法の適用の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項の変更
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
(会計上の見積りの変更)
当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
重要な会計上の見積りの変更はありません。
なお、資産除去債務の一部について、原状回復費用に関する見積りの変更を行っております。
当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なもの)
当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1 会計上の見積りに対する新型コロナウイルス感染症の影響
(1) 概要
会計基準では、会計上の見積りを「資産及び負債や収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出すること」と定義しております。また、「財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出する」上では、新型コロナウイルス感染症の影響のように不確実性が高い事象においても、一定の仮定を置き最善の見積りを行うことが求められております。一定の仮定を置くにあたっては、外部の情報源に基づく客観性のある情報を用いることができる場合には、これを可能な限り用いることが望ましいとされている一方、今般の新型コロナウイルス感染症の影響については、会計上の見積りの参考となる前例がなく、今後の広がり方や収束時期等に統一的な見解がないため、外部の情報源に基づく客観性のある情報が入手できない状況にあります。この場合、新型コロナウイルス感染症の影響については、企業自ら一定の仮定を置くこととされております。
(2) 会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響に関する一定の仮定
・新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期については、想定の域を超えるものでありますが、現状に鑑み、一定程度、世界的な感染状況は続き、世界経済及び国内経済に影響を及ぼすものと考えております。なお、当社グループの事業活動の範囲は、本邦(地方圏)のみであることから、国内の状況が主たる影響要素となりますが、当連結会計年度中は、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に何らかの影響があるものと考えております。
・当社グループは、スーパーマーケット事業を事業主体としており、ライフラインとしての社会的役割を担っております。そのため、行政による休業要請の対象とはならない事業継続を前提としております。なお、事業継続において、商品の調達に関しては、一部商品で制限があるものの全体としては、重要な影響はないものと考えております。また、店舗の営業においては、一時的に休業しなければならない事態になったとしても対象店舗の範囲及び対象期間は限定的であり、全体として重要な影響はないものと考えております。
・販売動向につきましては、外出自粛要請や生活様式の変化等による内食・中食需要の高まりから、売上高の増加があるものと考えておりますが、一方で、経済活動停滞による消費者の収入減少、節約志向の高まりによる売上高の減少もあるものと考えております。なお、増減全体を勘案したその程度は、当社グループが主に取り扱う商品(日常的に消費される食品)の特性上、平時と比較して重要な影響を及ぼすものではないと考えております。
・以上のとおり、新型コロナウイルス感染症が、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響は、プラス要素とマイナス要素が混在しておりますが、四半期連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り(繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損等)において、これらの要素はいずれもないものと仮定し、過去の経営成績を参考に通常予測可能な事項を盛り込んだ形で算定しており、前事業年度の有価証券報告書において、連結財務諸表及び財務諸表の「注記事項(追加情報)」に記載した当該事項に関する一定の仮定について、重要な変更は行っておりません。
当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の四半期期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報処理事業、清掃事業、印刷事業等を含んでおります。
2 報告セグメントごとの資産に関する情報
前連結会計年度の末日に比して著しい変動はありません。
3 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注)1 セグメント間取引消去は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整であります。
2 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
3 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する経営指導料支払額の消去であります。
4 報告セグメントの変更等に関する事項
該当事項はありません。
5 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
重要な影響を及ぼすものはありません。
当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報処理事業、清掃事業、印刷事業等を含んでおります。
2 報告セグメントごとの資産に関する情報
前連結会計年度の末日に比して著しい変動はありません。
3 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注)1 セグメント間取引消去は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整であります。
2 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
3 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する経営指導料支払額の消去であります。
4 報告セグメントの変更等に関する事項
該当事項はありません。
5 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
重要な影響を及ぼすものはありません。
当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
金融商品について、「企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合」に該当するものはありません。
当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
有価証券について、「企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合」に該当するものはありません。
当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
デリバティブ取引について、「企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合」に該当するものはありません。
当第1四半期連結会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
(注)1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たり四半期純利益の算定上の基礎
当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。