該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法によっております。
移動平均法による原価法によっております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 2年 ~ 15年
定額法によっております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年、ソフトウエア 5年
4 引当金の計上基準
役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
1 関係会社株式の評価
(1) 重要な会計上の見積りを示す項目に関する事項
当社は、当社グループ各社の株式を保有し、当社グループ全体の事業運営を統括する純粋持株会社であり、資産構成は関係会社株式で大半を占めていることから、当事業年度の財務諸表を作成するに当たって行った会計上の見積りのうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものとして、関係会社株式の評価が重要な会計上の見積りを示す項目と認識しております。なお、本項目における関係会社株式は、「金融商品に関する会計基準及び同実務指針」による評価の対象となるものであります。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
関係会社株式の評価に関し、当事業年度においては、取得価額が評価額に対し著しく下落したと認められる関係会社株式はなく、関係会社株式評価損の計上はありません。なお、当事業年度末現在における関係会社株式は、総資産に対し83.3%を占めており、その内容は次のとおりであります。
(3) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式の評価にあたり、その発行会社の純資産等に基づく評価額が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、関係会社株式の取得原価を評価額まで減損し、当該減少額を関係会社株式評価損として計上することとしております。
なお、評価額は、当該関係会社の純資産に基づく1株当たり純資産額に加え、翌事業年度の予算等を加味した1株当たり実質評価額の合理的な見積りにより算定しております。
② 重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
a 翌事業年度の予算等
翌事業年度における関係会社の事業計画に基づく予算等を検討し、当該会社の1株当たり純資産額を著しく棄損させる兆候の有無、その影響を検討しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項 (追加情報)」に記載のとおり重要な影響はないものと考えております。
③ 重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式の1株当たり実質評価額の評価に関する前提条件には、当該株式を発行する関係会社の翌事業年度における予算等の検証が含まれますが、これらの前提条件は現時点で想定しうる与件を前提とした見積りに基づくため、将来の関係会社における大幅な業績不振や重要事象等の発生により、関係会社株式の評価額を著しく棄損させる変化又は取得原価の回収不能が見込まれた場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式評価損の計上が必要となる可能性があります。
該当事項はありません。
1 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業計年度に係る内容については記載しておりません。
該当事項はありません。
1 会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響
(1) 概要
会計基準では、会計上の見積りを「資産及び負債や収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出すること」と定義しております。また、「財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出する」上では、新型コロナウイルス感染症の影響のように不確実性が高い事象においても、一定の仮定を置き最善の見積りを行うことが求められております。一定の仮定を置くにあたっては、外部の情報源に基づく客観性のある情報を用いることができる場合には、これを可能な限り用いることが望ましいとされている一方、今般の新型コロナウイルス感染症の影響については、会計上の見積りの参考となる前例がなく、今後の広がり方や収束時期等に統一的な見解がないため、外部の情報源に基づく客観性のある情報が入手できない状況にあります。この場合、新型コロナウイルス感染症の影響については、企業自ら一定の仮定を置くこととされております。
(2) 会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響に関する一定の仮定
・ 新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期については、想定の域を超えるものでありますが、現状に鑑み、一定程度、世界的な感染状況は続き、世界経済及び国内経済に影響を及ぼすものと考えております。なお、当社は、スーパーマーケット事業を事業主体とする企業集団の純粋持株会社であり、当社グループの事業活動の範囲は、本邦(地方圏)のみであることから、国内の状況が主たる影響要素となりますが、翌事業年度中は、当社の子会社の業績変動を通じ、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に何らかの影響があるものと考えております。
・ 当社グループは、スーパーマーケットを事業主体としており、ライフラインとしての社会的役割を担っております。そのため、行政による休業要請の対象とはならない事業継続を前提としております。なお、当社の子会社の事業継続において、商品の調達に関しては、一部商品で制限があるものの全体としては、重要な影響はないものと考えております。また、店舗の営業においては、一時的に休業しなければならない事態になったとしても対象店舗の範囲及び対象期間は限定的であり、全体として重要な影響はないものと考えております。
・ 当社の子会社の販売動向につきましては、外出自粛要請や生活様式の変化等による内食、中食需要の高まりから、売上高の増加があるものと考えておりますが、一方で、経済活動停滞による消費者の収入減少、節約志向の高まりによる売上高の減少もあるものと考えております。なお、増減全体を勘案したその程度は、当社の子会社が主に取り扱う商品(日常的に消費される食品)の特性上、平時と比較して重要な影響を及ぼすものではないと考えております。
・ 以上のとおり、新型コロナウイルス感染症が、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響は、プラス要素とマイナス要素が混在しておりますが、財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り(関係会社株式の評価等)において、これらの要素はいずれもないものと仮定し、過去の経営成績を参考に、通常予測可能な事項を盛り込んだ形で算定しております。
1 保証債務
※2 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
子会社株式について、市場価格があるものはありません。また、関連会社株式について、保有しているものはありません。
なお、市場価格がないため、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。