該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法によっております。
主として移動平均法による原価法によっております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 2年 ~ 15年
定額法によっております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年、ソフトウエア 5年
4 引当金の計上基準
役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
当社は純粋持株会社として、子会社の支配及び経営管理を行っております。また、顧客はすべて当社の子会社であります。
なお、当社の売上高は、経営指導料収入と配当金収入(子会社からの受取配当金)で構成されております。配当金収入については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)等の範囲に含まれる金融商品に係る取引であるため、顧客との契約から生じる収益の対象外となります。経営指導料収入は、子会社における企業経営全般に関するサービスの提供であり、履行義務の内容としての顧客に移転することを約束した財又はサービスは、当該日常的又は反復的なサービス(以下、「サービス」といいます。)であります。
顧客に対するサービスの提供は、月単位で継続的に行われるため、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断しており、当該サービスは、役務を提供する月単位で収益を認識しております。
なお、顧客に対するサービスの提供における当社の役割が代理人と判断される取引に該当するものはありません。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 関係会社株式の評価
(1) 重要な会計上の見積りを示す項目に関する事項
当社は、当社グループ各社の株式を保有し、当社グループ全体の事業運営を統括する純粋持株会社であり、資産構成は関係会社株式で大半を占めていることから、当事業年度の財務諸表を作成するに当たって行った会計上の見積りのうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものとして、関係会社株式の評価が重要な会計上の見積りを示す項目と認識しております。なお、本項目における関係会社株式は、「金融商品に関する会計基準及び同実務指針」による評価の対象となるものであります。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
関係会社株式の評価に関し、当事業年度においては、取得価額が評価額に対し著しく下落したと認められる関係会社株式はなく、関係会社株式評価損の計上はありません。なお、当事業年度末現在における関係会社株式は、総資産に対し83.3%を占めており、その内容は次のとおりであります。
(3) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式の評価にあたり、その発行会社の純資産等に基づく評価額が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、関係会社株式の取得原価を評価額まで減損し、当該減少額を関係会社株式評価損として計上することとしております。
なお、評価額は、当該関係会社の純資産に基づく1株当たり純資産額に加え、翌事業年度の予算等を加味した1株当たり実質評価額の合理的な見積りにより算定しております。
② 重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
a 翌事業年度の予算等
翌事業年度における関係会社の事業計画に基づく予算等を検討し、当該会社の1株当たり純資産額を著しく棄損させる兆候の有無、その影響を検討しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項 (追加情報)」に記載のとおり重要な影響はないものと考えております。
③ 重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式の1株当たり実質評価額の評価に関する前提条件には、当該株式を発行する関係会社の翌事業年度における予算等の検証が含まれますが、これらの前提条件は現時点で想定しうる与件を前提とした見積りに基づくため、将来の関係会社における大幅な業績不振や重要事象等の発生により、関係会社株式の評価額を著しく棄損させる変化又は取得原価の回収不能が見込まれた場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式評価損の計上が必要となる可能性があります。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 関係会社株式の評価
(1) 重要な会計上の見積りを示す項目に関する事項
当社は、当社グループ各社の株式を保有し、当社グループ全体の事業運営を統括する純粋持株会社であり、資産構成は関係会社株式で大半を占めていることから、当事業年度の財務諸表を作成するに当たって行った会計上の見積りのうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものとして、関係会社株式の評価が重要な会計上の見積りを示す項目と認識しております。なお、本項目における関係会社株式は、「金融商品に関する会計基準及び同実務指針」による評価の対象となるものであります。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
関係会社株式の評価に関し、当事業年度においては、取得価額が評価額に対し著しく下落したと認められる関係会社株式はなく、関係会社株式評価損の計上はありません。なお、当事業年度末現在における関係会社株式は、総資産に対し81.9%を占めており、その内容は次のとおりであります。
(3) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式の評価にあたり、その発行会社の純資産等に基づく評価額が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、関係会社株式の取得原価を評価額まで減損し、当該減少額を関係会社株式評価損として計上することとしております。
なお、評価額は、当該関係会社の純資産に基づく1株当たり純資産額に加え、翌事業年度の予算等を加味した1株当たり実質評価額の合理的な見積りにより算定しております。
② 重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
a 翌事業年度の予算等
翌事業年度における関係会社の事業計画に基づく予算等を検討し、当該会社の1株当たり純資産額を著しく棄損させる兆候の有無、その影響を検討しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項 (追加情報)」に記載のとおり重要な影響はないものと考えております。
③ 重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式の1株当たり実質評価額の評価に関する前提条件には、当該株式を発行する関係会社の翌事業年度における予算等の検証が含まれますが、これらの前提条件は現時点で想定しうる与件を前提とした見積りに基づくため、将来の関係会社における大幅な業績不振や重要事象等の発生により、関係会社株式の評価額を著しく棄損させる変化又は取得原価の回収不能が見込まれた場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式評価損の計上が必要となる可能性があります。
1 収益認識に関する会計基準等
・ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
(以下、「本会計基準等」といいます。)
本会計基準等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額により収益を認識することとしております。
なお、本会計基準等の適用による重要な変更はありません。
本会計基準等の適用については、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用いたしますが、当事業年度の期首の利益剰余金に加減すべき当該累積的影響額はありません。
ただし、「収益認識に関する会計基準」第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、「収益認識に関する会計基準」第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減いたしますが、当事業年度の期首の利益剰余金に加減すべき当該累積的影響額はありません。
本会計基準等の適用により、従来の会計処理の方法によった場合に比べ、財務諸表に与える影響はありません。
なお、「収益認識に関する会計基準」第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「収益認識に関する会計基準」第89-3項に定める経過的な取扱いに従い、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等
・ 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・ 「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・ 「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(以下、「本会計基準等」といいます。)
本会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価を算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合の当該取引における資産の売却によって受け取る価格又は負債の移転のために支払う価格とし、その時価によって主に金融商品を評価することとしております。
本会計基準等の適用については、「時価の算定に関する会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、本会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
(4) 本会計基準等の適用による影響等
本会計基準等の適用により、従来の会計処理の方法によった場合に比べ、財務諸表に与える影響はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1 会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響
(1) 概要
会計基準では、会計上の見積りを「資産及び負債や収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出すること」と定義しております。また、「財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出する」上では、新型コロナウイルス感染症の影響のように不確実性が高い事象においても、一定の仮定を置き最善の見積りを行うことが求められております。一定の仮定を置くにあたっては、外部の情報源に基づく客観性のある情報を用いることができる場合には、これを可能な限り用いることが望ましいとされている一方、今般の新型コロナウイルス感染症の影響については、会計上の見積りの参考となる前例がなく、今後の広がり方や収束時期等に統一的な見解がないため、外部の情報源に基づく客観性のある情報が入手できない状況にあります。この場合、新型コロナウイルス感染症の影響については、企業自ら一定の仮定を置くこととされております。
(2) 会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響に関する一定の仮定
・ 新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期については、想定の域を超えるものでありますが、現状に鑑み、一定程度、世界的な感染状況は続き、世界経済及び国内経済に影響を及ぼすものと考えております。なお、当社は、スーパーマーケット事業を事業主体とする企業集団の純粋持株会社であり、当社グループの事業活動の範囲は、本邦(地方圏)のみであることから、国内の状況が主たる影響要素となりますが、翌事業年度中は、当社の子会社の業績変動を通じ、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に何らかの影響があるものと考えております。
・ 当社グループは、スーパーマーケットを事業主体としており、ライフラインとしての社会的役割を担っております。そのため、行政による休業要請の対象とはならない事業継続を前提としております。なお、当社の子会社の事業継続において、商品の調達に関しては、一部商品で制限があるものの全体としては、重要な影響はないものと考えております。また、店舗の営業においては、一時的に休業しなければならない事態になったとしても対象店舗の範囲及び対象期間は限定的であり、全体として重要な影響はないものと考えております。
・ 当社の子会社の販売動向につきましては、外出自粛要請や生活様式の変化等による内食、中食需要の高まりから、売上高の増加があるものと考えておりますが、一方で、経済活動停滞による消費者の収入減少、節約志向の高まりによる売上高の減少もあるものと考えております。なお、増減全体を勘案したその程度は、当社の子会社が主に取り扱う商品(日常的に消費される食品)の特性上、平時と比較して重要な影響を及ぼすものではないと考えております。
・ 以上のとおり、新型コロナウイルス感染症が、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響は、プラス要素とマイナス要素が混在しておりますが、財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り(関係会社株式の評価等)において、これらの要素はいずれも重要な影響がないものと仮定し、過去の経営成績を参考に、通常予測可能な事項を盛り込んだ形で算定しております。
1 保証債務
※2 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
子会社株式について、市場価格があるものはありません。また、関連会社株式について、保有しているものはありません。
なお、市場価格がないため、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
また、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1 収益を理解するための基礎となる情報
(1) 契約及び履行義務に関する情報
① 履行義務に関する情報
顧客との契約から生じる収益は、子会社の支配及び経営管理に関するものであり、顧客はすべて当社の子会社であります。
なお、当社の売上高は、経営指導料収入と配当金収入(子会社からの受取配当金)で構成されております。配当金収入については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)等の範囲に含まれる金融商品に係る取引であるため、顧客との契約から生じる収益の対象外となります。
経営指導料収入は、子会社における企業経営全般に関するサービスの提供であり、履行義務の内容としての顧客に移転することを約束した財又はサービスは、当該日常的又は反復的なサービス(以下、「サービス」といいます。)であります。
従いまして、本注記における記載は、経営指導料収入に関して記載しております。
なお、顧客との契約に関する補足説明は次のとおりであります。
(財又はサービスが他の当事者により顧客に提供されるよう手配する履行義務)
顧客に対する商品の提供における当社グループの役割が代理人と判断される取引に該当するものはありません。
(返品、返金及びその他の類似義務)
顧客の一方的な意思表示によりサービスの返品を受け、その代償としての返金負債をすべき返品権が付されているサービスの取扱いはありません。
顧客に支払われる対価に該当するものはありません。
(財又はサービスに対する保証及び関連する義務)
商品が合意された仕様に従っているという保証とは別に顧客にサービスを提供するという履行義務を伴う保証サービスはありません。
② 重要な支払条件に関する情報
a 通常の支払期限
サービスの提供は、通常、サービスを提供した月内に請求し、当月内に決済されます。
b 対価に変動対価が含まれる場合のその内容
該当事項はありません。
c 変動対価の見積りが通常制限される場合のその内容
該当事項はありません。
d 契約に重要な金融要素が含まれる場合のその内容
該当事項はありません。
(2) 取引価格の算定に関する情報
① 変動対価の算定
該当事項はありません。
② 変動対価の見積りが制限される場合のその評価
該当事項はありません。
③ 契約に重要な金融要素が含まれる場合の対価の額に含まれる金利相当分の調整
該当事項はありません。
④ 現金以外の対価の算定
該当事項はありません。
⑤ 返品、返金及びその他の類似義務の算定
該当事項はありません。
(3) 履行義務への配分額の算定に関する情報
① 約束した財又はサービスの独立販売価格の見積り
独立販売価格は、顧客と取り交わした契約金額により算定しております。
② 契約の特定の部分に値引きや変動対価の配分を行っている場合の取引価格の配分
該当事項はありません。
(4) 履行義務の充足時点に関する情報
① 履行義務を充足する通常の時点
顧客に提供するサービスは、月単位で継続的に提供し、顧客はサービスに対する支配を獲得し、当社の履行義務は充足します。
② 一定の期間にわたり充足される履行義務について、収益を認識するために使用した方法及び該当方法が財又はサービスの移転の忠実な描写となる根拠
顧客に対するサービスの提供は、月単位で継続的に行われるため、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断しております。なお、当該サービスは、役務を提供する月単位で収益を認識しておりますが、これは、日常的又は反復的なサービスであり、顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受すると考えられるためであります。
③ 一時点で充足される履行義務について、約束した財又はサービスに対する支配を顧客が獲得した時点を評価する際に行った重要な判断
該当事項はありません。
(5) 本会計基準の適用における重要な判断
該当事項はありません。
該当事項はありません。