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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
120,000,000 |
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計 |
120,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (令和3年2月20日) |
提出日現在発行数(株) (令和3年5月17日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成21年6月21日 (注) |
345,963 |
36,913,299 |
- |
17,086 |
1,828 |
18,637 |
(注)当社が株式会社アベイルとの間で実施した株式交換による増加であります。(交換比率 1:0.1)
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令和3年2月20日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式163,942株は「個人その他」に1,639単元及び「単元未満株式の状況」に42株を含めて記載しております。
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令和3年2月20日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりです。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,777千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,725千株
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令和3年2月20日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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令和3年2月20日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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埼玉県さいたま市大宮区 北袋町一丁目602番1号 |
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計 |
- |
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|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,111 |
11 |
|
当期間における取得自己株式 |
453 |
5 |
(注)当期間における取得自己株式には、令和3年4月21日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による
株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
163,942 |
- |
164,395 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、令和3年4月21日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売
渡による株式は含まれておりません。
当社は、配当性向につきましては株主の期待に充分お応えしたいと存じますが、中期的に厳しい経済情勢の中で
十分な内部留保を確保し、経営基盤の整備と新規出店を加速させながら、なお新しい事業の研究開発などを進め
るために当面は配当性向25%、DOE2.0%程度を目安に配当を行いたいと考えております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の
配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度につきましてはこの政策を前提に、令和2年9月28日開催の取締役会で決議し実施した中間配当金1
株当たり100円に加え、期末配当金は1株当たり120円といたしました。これにより通期での1株当たりの配当金
は220円となり配当性向は31.45%となりました。
当社は今後も安定的な配当を継続できるように努力し、株主への利益還元を図ってまいる所存でございます。
なお、当事業年度の内部留保資金につきましては、財務体質の強化と新規出店等に投資し、経営基盤の安定と拡
大に努める所存でございます。
当社は、取締役会の決議により、毎年8月20日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めて
おります。なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
社員、お客様、取引先、株主、社会といった様々なステークホルダーに対して公正、公平に対応することを事業
の基本的な信用と考えています。当社を取り巻くどのステークホルダーに対しても信用・信頼を一層高めること
が事業の継続発展には必要で、そのためにはコーポレート・ガバナンスの充実は重要であると認識しています。
そのうえで、当社が築いてまいりました小売業界における独自の事業モデルを発展・拡大させ、経営の効率性や
収益性を一層高める観点から、専門性の高い業務・運営知識を備えたものが取締役に就任し、法令及び定款の定
めを遵守しつつ当社の財務及び事業の方針の決定につき、重要な職務を担当することが企業価値を高め、全ての
利害関係者共同の利益に資するものと考えております。
②企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会・グループ経営会議・監査役会・取締役会の諮問機関として
の任意の委員会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。取締役は10名以内、監査
役は5名以内とする旨定款に定めております。
取締役会は、提出日(令和3年5月17日)現在において下記の議長及び構成員の計6名(うち社外取締役2
名)で構成され、経営の的確かつ迅速な意思決定と透明性の確保を図るため、取締役会を月1回以上の頻度
で開催することを基本とし、令和2年度は17回開催しました。
議 長:代表取締役社長 鈴木 誠
構成員:取締役 齋藤 剛樹、取締役 高橋 維一郎、取締役相談役 藤原 秀次郎
社外取締役 松井 珠江、社外取締役 鈴木 豊
また、経営効率と運営スピードを向上させるため、執行役員によるグループ経営会議を月3回以上の頻度で
開催することを基本とし、令和2年度は50回開催しました。経営会議は代表取締役社長 鈴木 誠を議長と
し、社内取締役及び執行役員で構成されております。
監査役会は、提出日(令和3年5月17日)現在において下記の議長及び構成員の計4名(うち社外監査役2
名)で構成され、月1回以上の頻度で開催しています。
議 長:常勤監査役 吉岡 秀行
構成員:監査役 島村 裕之、社外監査役 堀之北 重久、社外監査役 大参 哲也
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担に従い、取締役会その他重要な会議への出席ならびに
取締役会からの各種報告等を通じ、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっています。また、会計
監査人と監査役および監査室においても、監査の所見や交換等を行っております。
各種委員会の名称、目的、権限、活動内容、活動状況は以下のとおりです。
・指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された委員(代表取締役社長1名、取締役1名、社外取
締役2名の計4名)で構成され、役員の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性の強化のため、
年2回以上開催しています。令和2年度は、3回開催いたしました。
委員長:代表取締役社長 鈴木 誠
構成員:取締役相談役 藤原 秀次郎、社外取締役 松井 珠江、社外取締役 鈴木 豊
・経営計画策定委員会
経営計画策定委員会は、取締役会の決議によって選定された委員(取締役全員の計6名)で構成され、中期
経営計画及び年度経営計画の策定に関する議論の活性化と、その手続きの妥当性・透明性・客観性の強化の
ため、年2回以上開催しています。令和2年度は、3回開催いたしました。
委員長:代表取締役社長 鈴木 誠
構成員:取締役 齋藤 剛樹、取締役 高橋 維一郎、取締役相談役 藤原 秀次郎
社外取締役 松井 珠江、社外取締役 鈴木 豊
b.当該体制を採用する理由
当社は、業務執行に対する取締役会による監督と監査役会による監査のチェック機能を持つ監査役制度を採
用しております。監査役会は社外監査役2名および社内に精通した当社出身の常勤監査役が会計監査人およ
び監査室と連携して厳格な監査を実施しており、これにより当社の業務の適正が担保されていると考え、現
在の体制を選択しております。
③内部統制システムの整備の状況等
当社では、取締役および従業員の職務の執行が法令と定款に適合していることを確認するための体制と、しまむら
グループの会社としての業務の適正を確保するための体制を以下のとおり整備しております。
a.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・取締役がグループ会社全体の経営理念を基に、全社横断的にコンプライアンス体制を維持し、かつ社会的責
任を果たすため社内規程(取締役会規程、監査役会規程、株式取扱規程、役員規程、執行役員規程等)を適
切に整備します。
・監査役、内部監査室による内部統制システムを検証するための体制を構築します。
・公益通報者保護規程を基に通報者が不利益を受けることがないよう、また、その内部通報が適切に処理でき、
さらに全社的に再発防止につながるよう、適正な制度の確立と運用を進めます。
・監査役による取締役と執行役員の業務執行状況の監査と、監査役会での検証を行います。
・財務報告の適正性および法令遵守状況等について、各部門の責任者から、定期的に確認書等の提出を求めま
す。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存と、管理に関する体制
・法令と社内規程に基づき議事録および稟議書等の文書を作成し、規程に基づき部署長が適正に保存管理しま
す。
・これらの文書は取締役および監査役が常時閲覧できる体制を整備します。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・全社的なリスクの管理規程を整備し、担当部署のリスク管理のレベル向上に努めて、未然防止と有事に適切
な対応ができるようにします。
・新たに生じたリスクに対し取締役社長が速やかに責任取締役を定め、必要な対応をします。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を毎月1回以上開催し、迅速な意思決定と重要事項の決定、取締役の業務執行状況の報告を行いま
す。
・取締役は、職務分掌や職務権限規程を定期的に検証します。
・監査役は、取締役会に出席し効率的な業務執行の監督を行います。
e.従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・従業員の職務の執行が法令および定款に適合する体制を構築します。
f.当社と関連するグループ集団での業務の適正を確保するための体制
・グループ集団の取締役および業務を執行する社員等が、職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
を整備します。
・グループ集団の損失の危機管理に関する規程その他の体制を整備します。
・グループ集団の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備します。
・グループ集団の取締役、執行役員と従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制を整備します。
g.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合の体制
・監査室は、監査役の要請に応じ、その業務を補助します。
h.前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項
・監査室の所属従業員の人事異動には、人事部長は監査役との事前協議のうえ決定します。
・取締役、執行役員と従業員は監査役による監査、監査室による監査には適正に対処し、一切不当な制約をし
てはならないものとします。
・監査役による監査を支援中の従業員の指揮命令権は、監査役にあるものとします。
i.次に掲げる体制その他の監査役へ報告をするための体制
・取締役、執行役員および従業員が監査役に報告するための体制を整備します。
・子会社の取締役、監査役等および従業員から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制を整備します。
j.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制
・監査役への報告を行った当社グループの役員と従業員に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取
り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社およびグループ集団の役員と従業員に周知徹底します。
k.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きと、その他職務の執行について生ずる費用
又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役がその職務の執行について前払い等の請求をしたときは、担当部署は社内規程に基づき、当該請求に
係る費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるもの
とします。
l.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程と業務の執行状況を把握するため重要な会議に出席します。
・監査役は、主要な稟議書および報告書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員および従業員に説明を求め
ることができます。
・監査役は、会計監査人との情報交換を行い、連携を図ります。
④責任限定契約
当社は提出日(令和3年5月17日)現在、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との
間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任
の限度額は、法制の定める最低限度額になります。
⑤取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦中間配当
当社は、会社法第454条第5項に定める事項により、取締役会の決議によって毎年8月20日を基準日として、中
間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とし
ております。
⑧自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を
定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取
引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の
議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と
しております。
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
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取締役 執行役員 物流部・貿易部・ システム部・EC事業部統括 |
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取締役 執行役員 しまむら商品部・販売企画部・ 広告宣伝部・市場調査部統括 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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3.令和3年2月期に係る定時株主総会の終結の時から令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4.令和2年2月期に係る定時株主総会の終結の時から令和6年2月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
(執行役員の状況)
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
*社長執行役員 |
鈴木 誠 |
企画室・監査室・法務室管掌 |
|
上席執行役員 |
昆野 一夫 |
開発部・店舗建設部統括 |
|
上席執行役員 |
佐藤 政明 |
総務部・人事部・教育部・経理部・商品管理部・陸上競技部統括 |
|
*執行役員 |
齋藤 剛樹 |
物流部・貿易部・システム部・EC事業部統括 |
|
*執行役員 |
高橋 維一郎 |
しまむら商品部・販売企画部・広告宣伝部・市場調査部統括 |
|
執行役員 |
近藤 英行 |
ディバロ事業部担当 |
|
執行役員 |
関 信太郎 |
海外事業担当、思夢樂股份有限公司董事長、飾夢楽(上海)商貿有限公司董事長 |
|
執行役員 |
中村 武 |
しまむら店舗部・店装部・店舗管理部統括 |
|
執行役員 |
辻口 芳輝 |
シャンブル事業担当 |
|
執行役員 |
中平 貴士 |
アベイル事業担当 |
|
執行役員 |
上田 肇 |
バースデイ事業担当 |
(注)*印の各執行役員は、取締役を兼務しております。
②社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は提出日(令和3年5月17日)現在、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。なお、社
外取締役の松井 珠江 氏と鈴木 豊 氏ならびに社外監査役の堀之北 重久氏と大参 哲也 氏を独立役員とし
て東京証券取引所に届出をしております。
b.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間に利害関係はありません。社外取締役による当社株式の保有状況に
ついては「役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
c.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 松井 珠江 氏は小売業の人事政策、福利厚生ならびに社会・環境サステナビリティ分野で長き
にわたり活躍された経験と知識を有しており、社外の独立した視点からその経験に基づく助言・提言をいた
だいております。
社外取締役 鈴木 豊 氏は企業経営者として豊富な経験と深い見識を有しており、当社の経営に対し、社外
の独立した視点から有益な助言・提言をいただいております。
社外監査役 堀之北 重久 氏は公認会計士として企業財務に精通しており、長年の経験と見識に基づく助言・
提言をいただいております。
社外監査役 大参 哲也 氏は流通業界を中心に幅広い見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性、適
正性に助言をいただいております。
d.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等は特段定めておりませんが、客
観的・中立的立場から、取締役会の監督または監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生
じる恐れがないことを基本に選任しております。
e.社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役4名中の2名
を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外
部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名の監査により、外部からの経
営監視機能が十分に機能する体制が図られております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査役から監査室が実施した内部監査の報告を受け、会計監査人から監査結果の説明及び報告を受けるなど、監査役会で十分な議論を踏まえて監査を実施しております。
①監査役監査の状況
当社の監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担に従い、取締役会その他重要な会議への出席ならびに
取締役会からの各種報告等を通じ、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっています。また、会計監査
人および監査室と、監査の所見や交換等を行っております。なお、常勤監査役 吉岡 秀行 氏は当社の経理部に
2年半にわたり在籍し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上の頻度で開催しており、個々の監査役の出席状況については次
のとおりであります。
|
氏名 |
当社における地位 |
監査役会出席状況 |
|
吉岡 秀行 |
常勤監査役 |
18回中18回(100.0%) |
|
島村 裕之 |
監査役 |
18回中18回(100.0%) |
|
堀之北 重久 |
監査役 |
18回中18回(100.0%) |
|
大参 哲也 |
監査役 |
13回中11回( 84.6%) |
(注)監査役 大参 哲也氏は、令和2年5月15日付けで監査役に就任したため、就任後の出席回数による出席
状況を記載しております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務
執行の妥当性、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性等であります。
監査役の活動として、取締役会の他、社内の重要な会議に出席することなどにより、重要な意思決定の過程と業
務の執行状況を把握しております。また、主要な稟議書および報告書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員
および従業員に説明を求めております。
②内部監査の状況
当社は社長直轄の独立した監査室(専任者4名)を設置し、社内規程の遵守状況、業務活動全般、手続等の妥当
性について定期的に全店舗および本社各部署の実地監査を行い、その結果は社長および監査役に報告しておりま
す。また、従業員からの内部通報制度についても公益通報者保護規程に規定し、法務室がこれを担当して公正・
公平に対処しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
34年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調
査が困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際
の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:小林 雅彦 氏、宮一 行男 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関
する監査役等の実務指針」及び監査役会が定める「会計監査人評価基準」「会計監査人選定基準」に基づき、
当社が属する業界での監査実績、品質管理体制、会社法上の欠格事由に該当していないこと、独立性等、監
査法人の概要、監査の実施体制が当社の規模や事業内容を踏まえた合理的な内容であること、監査報酬額が
合理的な内容であることを確認したうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定しております。有限責任 あ
ずさ監査法人は、これらの観点より会計監査人として適格であると判断し、監査法人に選定しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により会
計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、会計監査人が会社法
第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会
計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会が定める「会計監査人評価基準」に基づき、監査法人の品質管理、
監査の方法と結果の相当性、監査報酬の合理性、経営者・監査役・内部監査部門等とのコミュニケーション、
グループ監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任 あずさ
監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等が策定した監査計画
に基づいて両者で協議し、監査役会の同意を得た上で、所定の手続を経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額に同意いたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当社は役員報酬の基本方針を次のように定めております。
業績および中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、株主と価値を共有するものとする。
役員の役割および職責に相応しい水準とする。
社外取締役が半数を占める指名・報酬委員会の審議を経ることで、公正性・透明性・客観性を確保する。
b.取締役の報酬等の限度額は、平成27年5月14日開催の第62期定時株主総会において年額400百万円以内と決
議しており、提出日現在において、この支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役は6名であります。
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で承認された総額の範囲内で、妥当な基準を代表取締役社長が起案
し、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定しております。当事業年度の報酬等の額は、令和2年
度5月15日開催の取締役会にて決議いたしました。なお、取締役の報酬の総額には、使用人兼務役員の使用
人分給与は含まれておりません。
取締役の報酬等につきましては、各取締役の役位や執行役員との兼務状況に応じて支給する固定報酬のみと
しており、その算出方法は、社員の昇給率等を勘案した所定の報酬テーブルに基づき計算しております。
c.監査役の報酬等の限度額は、平成20年5月16日開催の第55期定時株主総会において年額94百万円以内と決議
しており、提出日現在において、この支給枠に基づく報酬等の支給対象となる監査役は4名であります。
当社の監査役の報酬等の額は、株主総会で承認された総額の範囲内で、監査役の協議により決定しておりま
す。当事業年度の報酬等の額は、令和2年度5月15日開催の監査役会にて協議いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数(令和2年度)
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
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基本報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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使用人兼務取締役の 使用人分 |
110 |
55 |
28 |
27 |
5 |
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取締役の報酬の総額 (社外取締役を除く) |
196 |
140 |
28 |
27 |
6 |
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
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基本報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
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基本報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
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社外役員 |
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(注)令和2年5月15日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(社内)1名、監査役(社外)
1名、令和3年5月14日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(社内)1名分を含んで
います。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
(純投資目的である投資株式)
専ら株式の価値変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を「純投資目的である
投資株式」と考えております。
(純投資目的以外の目的である投資株式)
政策投資や業務戦略等を目的とする投資株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」と考えており、当社
の取引先企業等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化や当社の中長期的な企業価値向上を目的としてお
ります。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
内容
当社は、持続的な成長に向けて、企業提携、重要な取引先との取引関係の構築・維持その他事業上の必要性
がある場合は、取締役会の判断において株式を保有しております。保有する政策保有株式については、個別
にその保有目的の合理性及び経済的な合理性を取締役会において毎年確認しており、その内容は、保有目的、
取引状況、直近の業績、今後の取引の見通しの確認、保有目的がなくなった場合の売却検討であります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(千株) |
株式数(千株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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③保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握する事が極めて困難と認められることから、「評価損益の
合計額」は記載しておりません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。