|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
2,000,000,000 |
|
計 |
2,000,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
966,489,740 |
966,489,740 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数100株 |
|
計 |
966,489,740 |
966,489,740 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
|
2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
10,000 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) |
187,899,285 |
190,222,560 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注2) |
532.2 |
525.7 |
|
新株予約権の行使期間 (注3) |
平成26年6月26日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)(注4) |
発行価格 532.2 資本組入額 267 |
発行価格 525.7 資本組入額 263 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注5) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注6) |
同左 |
|
新株予約権付社債の残高(百万円) |
100,216 |
100,200 |
(注)1. 本新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を、(注2)記載の「新株予約権の行使時の払込金額」で除した数とします。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。
2. (イ)各本新株予約権の行使に際しては、本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。
(ロ)当社が時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整されます。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいいます。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
発行又は処分株式数 × 1株当たりの払込金額 |
|
調整後転換価額 |
= |
調整前転換価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 発行又は処分株式数 |
||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。
(ハ)平成29年6月29日開催の第40回(平成29年3月期)定時株主総会において、期末配当を1株につき13円とする剰余金処分案が承認可決され、平成29年3月期の年間配当が1株につき13円と決定されたことに伴い、転換価額を532.2円から525.7円に調整しております。
3. 但し、(イ)本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(ロ)当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(ハ)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2019年6月14日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合、本新株予約権付社債の要項に従い、取得通知の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。
5. (イ)各本新株予約権の一部行使はできない。
(ロ)2019年3月28日(但し、同日を除く。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2019年1月1日に開始する四半期に関しては、2019年3月27日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(ロ)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下(ⅰ)、(ⅱ)及び(ⅲ)の期間は適用されない。
(ⅰ) ①株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)による当社の長期発行体格付がBBB+以下である期間、②JCRにより当社の長期発行体格付がなされなくなった期間、又は③JCRによる当社の長期発行体格付が停止若しくは撤回されている期間
(ⅱ) 当社が、本新株予約権付社債権者に対して、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要領に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
(ⅲ) 当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注3)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
なお、一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。また、「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
6. (イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ) その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ) そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ) 当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)に記載の当社の努力義務は、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を当社が受託会社に対して交付する場合には、適用されない。「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
(ⅰ) 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記①又は②に従う。なお、転換価額は上記(注2)ロと同様の調整に服する。
① 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
② 上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(ⅵ) その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記(注5)ロと同様の制限を受ける。
(ⅶ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅷ) 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
(ⅸ) その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成25年6月27日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
4,722 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) |
472,200 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年7月13日 至 平成55年7月12日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 100株当たり 41,190 (注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
② 平成26年6月27日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
4,545 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) |
454,500 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年7月15日 至 平成56年7月14日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 292 (注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
③ 平成27年6月26日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
6,246 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) |
624,600 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年7月14日 至 平成57年7月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 405 (注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
④ 平成28年6月29日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
5,857 |
7,157 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) |
585,700 |
715,700 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年7月15日 至 平成58年7月14日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 453 (注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
(注)1. 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
但し、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額と新株予約権の付与日における公正評価額を合算している。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。また、この場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3. 新株予約権の行使の条件
(イ)新株予約権者は、新株予約権の行使期間において当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(ロ)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(ハ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(へ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(ⅱ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ) 記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ) に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ト)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(チ)新株予約権の行使条件
上記(注3)に準じて決定する。
(リ)新株予約権の取得条項
(ⅰ) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注3)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅱ) 当社は、以下①、②、③、④ 又は⑤ の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成25年10月1日 (注) |
869,840,766 |
966,489,740 |
- |
71,058 |
- |
70,977 |
(注)株式分割(1:10)による増加 869,840,766株
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
58 |
32 |
473 |
548 |
136 |
110,985 |
112,232 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
2,270,929 |
67,153 |
1,378,137 |
3,610,436 |
247 |
2,337,661 |
9,664,563 |
33,440 |
|
所有株式数 の割合(%) |
- |
23.50 |
0.69 |
14.26 |
37.36 |
0.00 |
24.19 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式161,685,281株は「個人その他」に1,616,852単元及び「単元未満株式の状況」に81株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が26単元含まれております。
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|
|
平成29年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
|
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|
|
|
ゴールドマンサックスインターナショナル (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB ,UK (東京都港区六本木6-10-1) |
|
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|
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|
|
|
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|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
|
|
|
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ロイヤルバンクオブカナダトラストカンパニー(ケイマン)リミテツド (常任代理人 立花証券株式会社) |
24 SHEDDEN ROAD PO BOX 1586 GEORGE TOWN GRAND CAYMAN KY1-1110 CAYMAN ISLANDS (東京都中央区日本橋茅場町1-13-14) |
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バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイー-エイシー (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ 銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2-7-1) |
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計 |
― |
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(注)1.百株未満は切り捨てて表示しております。
2.上記のほか、自己株式161,685.2千株(16.72%)を所有しております。
3.上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、以下のとおりであります。
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) |
42,043.0千株 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
31,523.5千株 |
4.エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディーより平成29年3月29日付で大量保有報告書の変更報告書が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として当事業年度末における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
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大量保有者 |
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー |
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報告義務発生日 |
平成29年3月24日 |
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保有株式等の数 |
146,330.3 |
千株 |
|
株式等保有割合 |
15.14 |
% |
5.野村證券株式会社他4社連名により平成28年12月6日付で大量保有報告書の変更報告書が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として当事業年度末における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
大量保有者 |
野村證券株式会社他4社 |
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報告義務発生日 |
平成28年11月30日 |
|
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保有株式等の数 |
98,256.3 |
千株 |
|
株式等保有割合 |
9.16 |
% |
6.株式会社みずほ銀行他3社連名により平成28年10月21日付で大量保有報告書の変更報告書が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として当事業年度末における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
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大量保有者 |
株式会社みずほ銀行他3社 |
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報告義務発生日 |
平成28年10月14日 |
|
|
保有株式等の数 |
61,533.4 |
千株 |
|
株式等保有割合 |
6.13 |
% |
7.ドイツ証券株式会社他2社連名により平成28年11月8日付で大量保有報告書の変更報告書が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として当事業年度末における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
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大量保有者 |
ドイツ証券株式会社他2社 |
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報告義務発生日 |
平成28年10月31日 |
|
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保有株式等の数 |
39,368.6 |
千株 |
|
株式等保有割合 |
4.02 |
% |
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平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) (注1) |
普通株式161,685,200 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) (注2) |
普通株式804,771,100 |
8,047,711 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式33,440 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
966,489,740 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
8,047,711 |
- |
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,600株(議決権26個)含まれております。
3.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式81株が含まれております。
|
平成29年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社ヤマダ電機 |
群馬県高崎市栄町1番1号 |
161,685,200 |
- |
161,685,200 |
16.72 |
|
計 |
- |
161,685,200 |
- |
161,685,200 |
16.72 |
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成25年6月27日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成25年6月27日の定時株主総会において決議されたものであります。
①(平成25年6月27日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成25年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役、人数は取締役会において決定する。 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
②(平成26年6月27日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成26年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役、人数は取締役会において決定する。 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
③(平成27年6月26日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成27年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役、人数は取締役会において決定する。 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
④(平成28年6月29日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成28年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役、人数は取締役会において決定する。 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に 係る移転を行った取得自己株式 |
2,431,700 |
1,531,971,000 |
- |
- |
|
その他 (新株予約権の行使)(注1) |
16,700 |
6,105,680 |
- |
- |
|
保有自己株式数(注2) |
161,685,281 |
- |
161,685,281 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使による株式は含めておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した自己株式数は含めておりません。
当社の利益配分は、株主に対する配当の安定性と継続性を最重要政策といたします。
当社は、将来における持続的な企業価値向上に向け、資金効率の向上を図りつつも、将来における企業価値の向上や経営基盤の強化による安定した成長、業界内におけるシェアの維持・向上のための内部留保も不可欠であると考え、連結配当性向30%以上を目標とし、財政状況や当期の業績等を勘案して配当金額を決定してまいります。
なお、内部留保金につきましては、少子高齢化、人口減、インターネット社会への対応等、めまぐるしく変化する流通市場環境に対応するため、家電専門店としての事業領域の幅と深さを追求した各種ソリューションビジネスの強化、競争力の維持・向上のための既存店舗とそのネットワークの効率化、人材の確保、財務体質の強化、各ステークホルダーへの還元等に充当し、企業の持続的成長のために有効活用してまいります。
この方針に基づき、平成29年3月期の1株当たりの配当金額につきましては、普通配当13円を予定しており、平成30年3月期の1株当たり配当金につきましては普通配当18円を予定しております。
今後も安定した利益成長に基づく持続的な配当を目指してまいります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成29年6月29日 定時株主総会決議 |
10,462 |
13 |
|
回次 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
第39期 |
第40期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
5,310 |
4,980 (注2) 394 |
532 |
609 |
649 |
|
最低(円) |
2,801 |
2,870 (注2) 258 |
311 |
430 |
478 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部のものであります。
2.株式分割(平成25年10月1日、1:10)による権利落後の最高・最低株価であります。
|
月別 |
平成28年10月 |
平成28年11月 |
平成28年12月 |
平成29年1月 |
平成29年2月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
548 |
615 |
644 |
649 |
626 |
586 |
|
最低(円) |
500 |
530 |
604 |
611 |
561 |
555 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部のものであります。
男性 19名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 (代表取締役) |
取締役会議長 |
山田 昇 |
昭和18年2月11日生 |
昭和49年5月 |
有限会社ヤマダ電機(現当社) 代表取締役社長 |
(注3) |
24,538.4 |
|
昭和58年9月 |
当社代表取締役社長 |
||||||
|
平成4年5月 |
株式会社テックプランニング 代表取締役社長 |
||||||
|
平成9年12月 |
南九州ヤマダ電機株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年7月 |
株式会社沖縄ヤマダ電機 代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年4月 |
株式会社ヤマダブロードバンド 代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年5月 |
株式会社ダイクマ代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年3月 |
株式会社ダイクマ代表取締役会長 |
||||||
|
平成20年6月 |
当社代表取締役会長 兼 代表執行役員CEO |
||||||
|
平成25年6月 |
当社代表取締役社長 兼 代表執行役員CEO |
||||||
|
平成28年4月 |
当社代表取締役会長 兼 取締役会議長(現任) |
||||||
|
取締役副会長 (代表取締役) |
代表執行役員 CEO |
一宮 忠男 |
昭和30年8月13日生 |
昭和58年1月 |
有限会社ヤマダ電機(現当社) 入社 |
(注3) |
1,027.5 |
|
昭和58年9月 |
当社商品部長 |
||||||
|
昭和61年7月 |
取締役 |
||||||
|
昭和62年5月 |
常務取締役 |
||||||
|
昭和63年5月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成7年4月 |
取締役副社長 |
||||||
|
平成13年4月 |
代表取締役副社長 |
||||||
|
平成17年2月 |
株式会社ヤマダハウジング 代表取締役 |
||||||
|
平成20年5月 |
サトームセン株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年6月 |
当社代表取締役社長 兼 代表執行役員COO |
||||||
|
平成25年6月 |
当社代表取締役副社長 兼 代表執行役員COO |
||||||
|
平成26年5月 |
当社代表取締役副社長 兼 代表執行役員COO 兼 営業本部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
当社代表取締役副社長 兼 代表執行役員COO 兼 商品本部長 |
||||||
|
平成28年4月 |
当社代表取締役副会長 兼 代表執行役員CEO(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
代表執行役員 COO 営業本部長 |
桑野 光正 |
昭和29年12月19日生 |
平成16年9月 |
当社入社 |
(注3) |
25.6 |
|
平成16年12月 |
礎生塾塾長 |
||||||
|
平成17年12月 |
執行役員 礎生塾塾長 |
||||||
|
平成18年6月 |
取締役 常務執行役員 総務本部副本部長 |
||||||
|
平成20年6月 |
取締役 兼 執行役員専務 総務本部副本部長 |
||||||
|
平成22年8月 |
取締役 兼 執行役員専務 総務本部長 兼 礎生塾塾長 |
||||||
|
平成24年4月 |
取締役 兼 執行役員専務 総務本部長 |
||||||
|
平成25年6月 |
取締役 兼 執行役員常務 総務本部長 |
||||||
|
平成26年1月 |
取締役 兼 執行役員常務 総務本部長 兼 人事構成改革室長 |
||||||
|
平成27年3月 |
取締役 兼 執行役員常務 総務本部長 |
||||||
|
平成28年4月 |
代表取締役社長 兼 代表執行役員COO |
||||||
|
平成28年7月 |
代表取締役社長 兼 代表執行役員COO営業本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員専務 Newビジネス開発室長 |
飯塚 裕恭 |
昭和40年1月18日生 |
昭和60年4月 |
当社入社 |
(注3) |
14.3 |
|
平成3年4月 |
情報処理部長 |
||||||
|
平成5年4月 |
システム事業本部長 |
||||||
|
平成5年6月 |
取締役システム事業本部長 |
||||||
|
平成12年10月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成14年7月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成16年6月 |
取締役 専務執行役員 |
||||||
|
平成16年12月 |
取締役 専務執行役員 情報システム事業部長 |
||||||
|
平成20年6月 |
取締役 兼 執行役員副社長CIO IT事業本部長 兼 システム事業部長 |
||||||
|
平成25年6月 |
取締役 兼 執行役員専務CIO IT事業本部長 兼 システム事業部長 兼 国内NET販売事業部長 |
||||||
|
平成27年3月 |
取締役 兼 執行役員専務CIO IT事業本部長 兼 システム事業部長 |
||||||
|
平成28年1月 |
取締役 兼 執行役員専務 Newビジネス開発室長(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員専務 経営企画室長 兼 CSR推進室長 |
岡本 潤 |
昭和31年4月28日生 |
平成18年4月 |
当社社長室付顧問 |
(注3) |
32.0 |
|
平成18年6月 |
取締役 専務執行役員 |
||||||
|
平成19年6月 |
取締役 専務執行役員 経営企画室長 |
||||||
|
平成20年6月 |
取締役 兼 執行役員専務 経営企画室長 |
||||||
|
平成24年4月 |
取締役 兼 執行役員副社長 経営企画室長 兼 S×L担当室長 兼 CSR推進室長 |
||||||
|
平成25年6月 |
取締役 兼 執行役員専務 経営企画室長 兼 S×L担当室長 兼 CSR推進室長 |
||||||
|
平成28年4月 |
取締役 兼 執行役員専務 経営企画室長 兼 CSR推進室長(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員常務 法務室長 |
樋口 春彦 |
昭和35年3月9日生 |
昭和62年12月 |
樋口司法書士事務所開設 |
(注3) |
2.7 |
|
平成10年6月 |
当社法務相談室長 |
||||||
|
平成17年6月 |
取締役 常務執行役員 法務相談室長 |
||||||
|
平成20年6月 |
取締役 兼 執行役員常務 法務室長 |
||||||
|
平成25年6月 |
取締役 兼 上席執行役員 法務室長 |
||||||
|
平成28年6月 |
取締役 兼 執行役員常務 法務室長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
執行役員常務 法人事業本部長 |
小林 辰夫 |
昭和39年7月6日生 |
昭和61年9月 |
当社入社 |
(注3) |
11.6 |
|
平成16年3月 |
営業本部中四国地区部長 |
||||||
|
平成17年3月 |
大型店管理室部長 |
||||||
|
平成17年6月 |
理事 大型店管理室長 |
||||||
|
平成18年5月 |
理事 広報室副室長 |
||||||
|
平成19年6月 |
常務執行役員 営業総合企画室長 |
||||||
|
平成19年8月 |
常務執行役員 営業統括部長代理 兼 営業総合企画室長 |
||||||
|
平成20年6月 |
取締役 兼 執行役員常務 営業本部営業統括部長 |
||||||
|
平成22年2月 |
取締役 兼 執行役員常務 第一営業本部長 |
||||||
|
平成24年4月 |
取締役 兼 執行役員常務 営業本部 営業推進事業部長 兼 第一営業事業部長 |
||||||
|
平成25年6月 |
取締役 兼 上席執行役員 営業本部 営業推進事業部長 兼 第一営業事業部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役 兼 上席執行役員 営業本部 営業推進室長 兼 東日本営業事業部長 |
||||||
|
平成26年6月 |
取締役 兼 上席執行役員 法人事業本部長 |
||||||
|
平成28年6月 |
取締役 兼 執行役員常務 法人事業本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員 開発本部長 |
山田 重彰 |
昭和34年12月22日生 |
平成20年4月 |
当社入社 海外事業戦略室部長 |
(注3) |
4.0 |
|
平成22年6月 |
執行役員常務 海外事業戦略室部長 |
||||||
|
平成23年2月 |
執行役員常務 開発本部 店舗開発部 西日本エリア担当部長 |
||||||
|
平成24年6月 |
取締役 兼 執行役員常務 開発本部 副本部長 兼 店舗開発部長 西日本担当 |
||||||
|
平成25年6月 |
取締役 兼 上席執行役員 開発本部 副本部長 兼 店舗開発部長 |
||||||
|
平成25年8月 |
取締役 兼 上席執行役員 開発本部 副本部長 兼 不動産開発審査部長 |
||||||
|
平成26年2月 |
取締役 兼 上席執行役員 開発本部副本部長 |
||||||
|
平成27年6月 |
取締役 兼 上席執行役員 開発本部長 (現任) |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員 管財本部長 |
古谷野 賢一 |
昭和36年1月28日生 |
平成21年6月 |
当社執行役員常務 管財本部 副本部長 |
(注3) |
6.7 |
|
平成24年4月 |
執行役員常務 管財本部 財務室長 兼 関係会社損益管理部長 |
||||||
|
平成24年6月 |
取締役 兼 執行役員常務 管財本部 財務室長 兼 関係会社損益管理部長 |
||||||
|
平成25年6月 |
取締役 兼 上席執行役員 管財本部 財務室長 兼 関係会社管理室長 兼 関係会社損益管理部長 |
||||||
|
平成26年6月 |
取締役 兼 上席執行役員 管財本部 副本部長 |
||||||
|
平成27年3月 |
取締役 兼 上席執行役員 管財本部長 兼 関係会社管理室長 |
||||||
|
平成28年4月 |
取締役 兼 上席執行役員 管財本部長 (現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
上席執行役員 管財本部 副本部長 兼 管理室長 兼 S×L・ ウッドハウス・ ハウステック 事業管理室長 |
新井 仁 |
昭和35年8月26日生 |
昭和59年3月 |
当社入社 |
(注3) |
0.2 |
|
平成8年6月 |
取締役 管理本部 副本部長 兼 財務部長 |
||||||
|
平成10年12月 |
取締役 経営企画室長 |
||||||
|
平成13年8月 |
取締役 内部監査室長 |
||||||
|
平成13年11月 |
取締役 サービス本部長 |
||||||
|
平成15年5月 |
取締役 物流部長 |
||||||
|
平成16年6月 |
上席執行役員 物流部長 |
||||||
|
平成18年4月 |
上席執行役員 管財本部 管理部長 兼 精査管理室長 |
||||||
|
平成20年4月 |
執行役員常務 管財本部 管理部長 |
||||||
|
平成25年5月 |
執行役員 管財本部 管理室長 |
||||||
|
平成28年4月 |
執行役員 管財本部 副本部長 兼 管理室長 兼 関係会社管理室長 兼 S×L・ウッドハウス・ハウステック事業管理室長 |
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平成28年6月 |
取締役 兼 上席執行役員 管財本部 副本部長 兼 管理室長 兼 関係会社 管理室長 兼 S×L・ウッドハウス・ ハウステック事業管理室長 |
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平成29年5月 |
取締役 兼 上席執行役員 管財本部 副本部長 兼 管理室長 兼 S×L・ウッドハウス・ハウステック事業管理室長 (現任) |
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取締役 |
上席執行役員 商品本部長 |
草村 達也 |
昭和33年5月15日生 |
平成9年11月 |
当社入社 |
(注3) |
0.2 |
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平成12年1月 |
営業本部 営業企画部長 |
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平成13年11月 |
理事 商品管理事業本部 白物商品管理事業部長 |
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平成17年7月 |
執行役員 商品管理事業本部 副本部長 |
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平成21年4月 |
執行役員 商品企画室長 |
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平成22年2月 |
執行役員常務 商品本部 商品企画室長 |
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平成25年5月 |
執行役員 物流事業部長 兼 営業本部 商品事業部 商品企画室長 兼 国内NET販売事業部長 |
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平成28年4月 |
執行役員 商品本部長 |
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平成28年6月 |
取締役 兼 上席執行役員 商品本部長 (現任) |
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取締役 |
上席執行役員 開発本部 店舗施工管理部長 |
福田 貴之 |
昭和49年8月30日生 |
平成10年2月 |
当社入社 |
(注3) |
0.4 |
|
平成15年6月 |
法務相談室長 |
||||||
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平成21年4月 |
開発本部 店舗管理部 部長代理 |
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平成23年2月 |
開発本部 店舗管理部 店舗管理課 部長 |
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平成24年4月 |
理事 開発本部 店舗施工管理部長 |
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平成25年5月 |
理事補 開発本部 店舗施工管理部長 |
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平成28年6月 |
取締役 兼 上席執行役員 開発本部 店舗施工管理部長(現任) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 |
上席執行役員 営業戦略本部長 兼 住設コラボ 販売戦略室長 |
上野 善紀 |
昭和46年12月2日生 |
平成2年4月 |
株式会社ベスト電器入社 |
(注3) |
0.1 |
|
平成18年12月 |
同社営業企画部 課長 |
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平成22年3月 |
同社新中期経営計画推進室 次長 |
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平成22年6月 |
同社販促部 次長 |
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平成26年4月 |
当社入社 当社営業本部 営業戦略室長 |
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平成26年5月 |
当社営業本部 家電事業部 営業戦略室長 |
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平成26年12月 |
当社営業本部 営業戦略室長 |
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平成28年4月 |
当社営業戦略本部長 |
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平成28年6月 |
当社取締役 兼 上席執行役員 営業戦略本部長 兼 住設コラボ 販売戦略室長(現任) |
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取締役 |
上席執行役員 ソリューション サービス室長 |
鈴木 淳一 |
昭和33年11月11日生 |
昭和59年12月 |
九十九電機株式会社入社 同社専務取締役 |
(注3) |
0.1 |
|
平成9年4月 |
同社代表取締役社長 |
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平成21年3月 |
同社退社 株式会社Project White入社 同社取締役副社長 |
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平成25年5月 |
同社代表取締役社長 |
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平成28年6月 |
当社取締役 兼 上席執行役員 ソリューションサービス室長(現任) |
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取締役 |
|
得平 司 |
昭和29年5月3日生 |
昭和49年4月 |
株式会社販売能率増進本部 入社 |
(注3) |
6.5 |
|
昭和59年4月 |
同社指導部長 |
||||||
|
昭和62年2月 |
有限会社フィック 代表取締役社長 (現任) |
||||||
|
平成19年7月 |
株式会社クロス 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成26年6月 |
当社取締役(現任) |
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|
取締役 |
|
福山 裕幸 |
昭和17年12月15日生 |
昭和40年4月 |
株式会社日立製作所 入社 |
(注3) |
1.8 |
|
平成2年5月 |
日立エアコンディショニングプロダクツ マレーシア社 社長 |
||||||
|
平成11年4月 |
株式会社日立製作所 理事 家電グループ 家電営業本部長 |
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平成12年4月 |
株式会社日立GEライティング 取締役社長 |
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平成14年11月 |
株式会社日立製作所 理事 品質保証本部長 |
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|
平成19年4月 |
同社執行役常務 品質保証・生産技術担当 |
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|
平成20年3月 |
同社退任 |
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平成20年4月 |
福山裕幸技術士事務所 代表(現任) |
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|
平成27年6月 |
当社取締役(現任) |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 (常勤)
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|
五十嵐 誠 |
昭和39年8月4日生 |
平成2年1月 |
当社入社 |
(注4) |
44.7 |
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平成8年4月 |
経理部長 |
||||||
|
平成11年6月 |
取締役 経理部長 |
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|
平成13年4月 |
常務取締役 商品管理事業本部副本部長 |
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平成14年4月 |
常務取締役 管財本部長 |
||||||
|
平成15年5月 |
専務取締役 管財本部長 |
||||||
|
平成16年6月 |
取締役 専務執行役員 管財本部長 |
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|
平成18年6月 |
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
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|
平成19年6月 |
取締役 専務執行役員 管財本部長 兼 関係会社管理室長 |
||||||
|
平成20年6月 |
取締役 兼 執行役員専務 海外事業戦略室長 |
||||||
|
平成22年3月 |
取締役 執行役員専務 海外事業戦略室長 兼 LABI開発室長 |
||||||
|
平成24年4月 |
取締役 兼 執行役員専務 管財本部長CFO |
||||||
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平成24年5月 |
株式会社マツヤデンキ代表取締役社長 株式会社星電社代表取締役社長 |
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平成25年6月 |
取締役 兼 執行役員常務 管財本部長CFO |
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平成26年6月 |
常勤監査役(現任) |
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監査役 |
|
高橋 正光 |
昭和30年2月9日生 |
昭和60年3月 |
税理士登録 |
(注5) |
- |
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昭和60年7月 |
高橋正光税理士事務所代表 |
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昭和62年3月 |
中小企業診断士登録 |
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平成2年12月 |
有限会社高橋税務経営事務所代表取締役(現任) |
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|
平成19年6月 |
当社監査役(現任) |
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平成21年1月 |
ひかり税理士法人代表社員(現任) |
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|
監査役 |
|
飯村 北 |
昭和28年4月14日生 |
昭和61年4月 |
弁護士登録 枡田・江尻法律事務所入所 |
(注6) |
- |
|
昭和63年10月 |
米国 Rogers & Wells 法律事務所(現Clifford Chance法律事務所)出向 |
||||||
|
平成3年7月 |
枡田・江尻法律事務所復帰 |
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|
平成4年1月 |
同所パートナー弁護士 |
||||||
|
平成19年7月 |
合併により西村あさひ法律事務所入所 同所パートナー弁護士(現任) |
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平成26年6月 |
マルハニチロ株式会社 社外取締役 (現任) |
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|
平成28年6月 平成29年2月 |
当社監査役(現任) 株式会社不二越 社外監査役(現任) |
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|
|
|
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計 |
25,716.8 |
|
(注)1.取締役得平司及び福山裕幸は、社外取締役であります。
2.監査役高橋正光及び飯村北は、社外監査役であります。
3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しております。平成29年6月29日現在における執行役員は、取締役兼任13名を含む27名であります。
① 企業統治の体制
1. 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由及び内部統制システムの整備の状況
当社は、監査役会制度を採用しており、取締役会と監査役会により業務執行の監督及び監視を行っております。「経営の意思決定と監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、経営環境の変化にスピーディーに対応できるよう、各執行役員による業務執行体制を導入し、代表取締役会長兼取締役会議長と代表取締役副会長兼代表執行役員CEO(最高経営責任者)、代表取締役社長兼代表執行役員COO(最高執行責任者)を経営責任者とする組織のもと、各事業部門並びに各種委員会・分科会を開催し、各執行役員が担当の業務執行に専任し、経営に対する責任を明確にする体制をとっております。また、コンプライアンス委員会及び内部監査室、リスク管理委員会に加え、「企業の社会的責任」(CSR)を経営理念の中枢にすえ、CSR委員会を設置し、企業の社会的責任について具体化した倫理綱領・企業規範を策定し、取締役会での承認を得て企業の持つ社会的責任の意義を十分認識し、グループ内外に向け啓蒙活動を行っております。
このような体制を採用している理由は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する「経営の透明性を高め、公正な企業活動を実施して、企業価値、株主価値を継続的に維持向上させていく」という基本的な考え方を具現化することができると考えているためであります。
なお、当社の各機関の内容及び内部統制システムの整備の状況は、以下のとおりであります。
(イ)株主総会
株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、会社の所有者である株主に対する重要な情報提供及び情報交換、権利行使の場であると認識しております。したがって、積極的なIR活動とタイムリーディスクロージャー精神のもと、株主の権利行使に適した環境を構築するための努力をしております。当社は、外国人株主の構成比が高いため、英文の招集通知の作成や、早期発送等の努力をしておりますが今後も更に工夫を重ねていく所存です。
(ロ)取締役会
取締役会は、取締役16名で構成されており、定時取締役会を毎月1回開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、重要事項は全て付議され、業績の進捗状況についても討議し、対策を迅速に行っております。
なお、社外取締役2名、社外監査役2名が参加しております。
(ハ)経営会議
経営会議は、取締役会の開催週を除き、原則毎週開催し、経営課題や各執行役員の業務執行の進捗管理について報告が行われ、対策を迅速に行っております。
(ニ)事業計画進捗管理会議
毎週1回担当取締役及び担当執行役員以上が出席し、各事業部が作成した事業計画の進捗状況を確認する事業計画進捗管理会議を開催しております。週単位の進捗状況を確認した中で、収益・費用の両面から、問題点の洗い出しを行い、問題点の対策及び対策の効果検証の報告をし、めまぐるしく変化する市場環境に対応する体制をとっております。
(ホ)監査役会
当社は、監査役会制度を採用しており、常勤監査役1名と非常勤の社外監査役2名で構成されています。取締役会はもとよりその他各種委員会に出席し、取締役の業務執行についての監査を行っています。また、監査の実施にあたり、内部監査室及び監査法人と都度情報交換をするなど、連携することができ、常勤監査役及びその指定する者は取締役会をはじめ業務執行が付議される会議に出席し、その場において意見を述べ、又は説明を求めることができることとなっております。
(ヘ)内部監査
内部監査の充実を図る為に社長直属の内部監査室を設置し、専任7名が日常の監査業務や、たな卸し業務の立会等、内部牽制、内部監査業務に従事しております。また、監査役及び監査法人とも都度情報交換を行い、積極的に連携し、会社の業務活動が適正・効率的に行われているかという観点から監査を行っております。
(ト)監査法人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人の会計監査を受けております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名等は以下のとおりとなっております。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:小野 純司、御厨 健太郎、宮一 行男
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他16名
(チ)取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役の定数は17名以内とする旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(リ)その他
弁護士については、弁護士事務所と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。
2. 内部統制システム基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(内部統制)を整備しております。
(イ)取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)コンプライアンス委員会
コンプライアンス担当取締役は、コンプライアンス委員会を組織し、企業の倫理方針、法令等遵守の基本方針及び遵守基準(コンプライアンス規程)を策定し、これに基づき取締役及び従業員が法令・定款及び当社の就業規則等を遵守した行動をとるための行動規範を定める。
また、その徹底を図るため、同委員会を中心に、取締役及び使用人に教育等を行う。これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。
(ⅱ)CSR委員会の設置
企業の持つ社会的責任の意義を十分認識し、経営方針としてCSR経営を実践するため、CSR委員会を設置し、CSR倫理綱領を基に、コンプライアンス、労働、顧客満足、地域社会、環境問題等に対し取り組みを進め、各分科会にて進行状況の確認を行う。
(ⅲ)内部通報制度
取締役及び使用人の職務執行について、法令上疑義のある事実を知った者は、その役職を問わず、内部通報制度運用規程に従い、内部通報受付機関に直接通報を行う。コンプライアンス委員会は、内部通報制度の存在の周知に努める。
(ⅳ)内部監査室
内部監査室は業務執行部門から独立し、各部署の適法性内部監査、ISMS監査、情報システム監査、情報セキュリティー監査、個人情報保護監査等を行い、各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。
(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ)情報保存管理責任者
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、総務担当の取締役を責任者として、文書管理・取扱規程に従い、次の各号に定める文書(電磁的記録を含むものとする。)を関連資料と共に保存する。
a. 株主総会議事録
b. 取締役会議事録
c. 計算書類
d. 稟議書
e. 各委員会議事録
f. その他文書管理・取扱規程に定める文書
(ⅱ)文書管理・取扱規程の改定
文書管理・取扱規程を改定する場合には、取締役会の承認を得るものとする。
(ⅲ)個人情報保護及び営業秘密管理に関連する規程を整備し、個人情報及び重要な営業秘密を適切かつ安全に保存、管理する。
(ハ)損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)リスク管理基本規程
リスク管理担当取締役は、リスク管理委員会を組織し、リスク管理基本規程の策定にあたる。同規程においてリスクを類型化し、具体的なリスク管理体制を整える。
(ⅱ)災害時の危機管理体制
リスク管理担当取締役は、災害対処対策マニュアルを作成し、これに従って危機管理体制を整備する。リスク管理担当取締役は、同マニュアルの周知に努め、災害対策についての教育を行う。
(ニ)取締役の職務に効率性の確保が図られるための体制
取締役会(又は代表取締役)は、取締役の職務分担や各部門の職務分掌・権限の付与を決定するにあたっては、間接部門の肥大化、管理部門の重複、権限の錯綜等、著しく効率性を害するものとならないよう留意して決定する。
(ホ)当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)関係会社管理室を設置し、子会社の経営及び業績を管理するとともに、業務の適正を確保する体制を構築する。
(ⅱ)子会社の業務執行は、関係会社基本規約及び各社における社内規程に従うものとし、規約・規程については随時見直しを行う。
(ⅲ)子会社の業績・予算管理を適正化するため、毎月関係会社検討委員会を開催して中期経営計画及び年次予算計画に基づき子会社全体の業績・予算管理を実施し、重要な子会社との間では、さらに関係会社会議を毎週実施する。
(ⅳ)内部監査室は、必要と認めるときは、子会社の業務に関する内部監査について監査を実施することができる。
(ヘ)子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
(ⅰ)子会社の経営の自主性を尊重しつつ、関係会社基本規約により報告の手続、内容を定め、報告事項に対し適切な指導・助言を行う。
(ⅱ)毎月関係会社報告会を実施し、経営状況及び財務状況について報告を受け、子会社業務の適正を確保する。
(ト)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)関係会社基本規約に基づき、当社のリスク管理基本規程を子会社に周知・徹底する。
(ⅱ)全子会社から、コンプライアンス状況確認表等により毎週リスク管理状況の報告を受ける。
(ⅲ)重要な子会社は、リスク管理の基本方針を定める。
(ⅳ)関係会社管理室は子会社から損失の危険に関する報告を受けた場合、事実関係を調査の上、リスク管理担当取締役にこれを報告する。
(チ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社取締役会は、子会社を含めた中期経営計画及び中長期経営戦略を策定し、それに基づく主要経営目標の設定やその進捗について子会社と連携を図る。
(ⅱ)子会社の決裁事項について、関係会社基本規約に事項別手続を定め、意思決定の効率化を図る。
(リ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)毎週コンプライアンス状況確認表により子会社の状況を確認し、必要に応じてコンプライアンス委員会に報告する。
(ⅱ)法令・定款違反等を未然に防止する体制として、当社の内部通報制度を共有する。また、法令・定款違反等に基づく懲戒処分の状況については報告を受ける。
(ⅲ)当社の取締役及び監査役又は使用人に子会社の監査役を兼務させ、子会社の監査役と連携して取締役及び使用人の職務執行の適法性を監査する。
(ヌ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ⅰ)補助使用人の配置
取締役は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査役と協議の上必要な組織改定並びに人事異動を行う。
(ⅱ)補助使用人の職務
補助使用人は、監査役付の発令を受け、指揮命令に従い監査役業務の補助及び監査役会運営の補助を行う。
(ⅲ)補助使用人の独立性
a. 補助使用人は、監査役からの指揮命令の下で、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けない。
b. 業務遂行にあたっては監査上必要な情報全てを集約できるものとする。
c. 補助使用人の人事異動(異動先を含む)・人事評価・懲戒処分について、監査役の同意を要するものとする。
(ル)監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(ⅰ)指揮命令権
監査役は、その職務を補助するために使用人に対し監査業務に必要な事項を命令することができる。
(ⅱ)協力体制
当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。また、兼務する他部署の上長及び取締役は、当該業務の遂行にあたって要請があった場合は必要な支援を行う。
(ヲ)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ⅰ)取締役の報告義務
取締役は、他の取締役又は使用人の業務につき法令に違反する事実、会社に著しく損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、監査役に対して当該事実を速やかに報告しなければならない。
(ⅱ)使用人の報告権
使用人は、取締役又は他の使用人の業務につき法令に違反する事実、会社に著しく損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、監査役に対して当該事実を報告することができる。
(ⅲ)内部通報
内部通報制度運用規程に基づき、内部通報受付機関は、監査役に対し、内部通報状況を監査役に報告する。
(ワ)子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
(ⅰ)子会社の取締役及び使用人は、子会社に著しい損害を及ぼす事実若しくはそのおそれのある事実又は子会社における法令、定款又は社内規程に違反する重大な事実等を発見した場合、直ちに当社の関係会社管理室に報告する。
(ⅱ)子会社の取締役から報告を受けた事項について、当社の関係会社管理室が当社の監査役に報告するべき事項は、当社の子会社担当役員と監査役との協議により決定した事項とする。
(カ)報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(ⅰ)監査役に対して前項の報告を行ったことを理由として、当該報告者は何ら不利益な取扱いを受けないものとする。
(ⅱ)報告者の異動、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮することはできず、報告者は異動、人事評価及び懲戒等の理由の調査を監査役に依頼できる。
(ヨ)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(ⅰ)予算の提示
監査役会は、職務上必要と認める費用について、予め予算を会社に提示する。
(ⅱ)費用等の請求
監査役等がその職務執行について、次に掲げる請求をしたときは、取締役は当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
a. 費用の前払いの請求
b. 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
c. 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
(タ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、内部監査室の実施する年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策等を求めることができる。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査の組織及び連携については、「①企業統治の体制」の中の、(ホ)監査役会、(ヘ)内部監査に記載のとおりであります。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役得平司氏は、長年にわたる流通業界指導者としての豊富な経験に基づき、社外取締役として、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は株式会社クロスの代表取締役及び有限会社フィックの代表取締役を兼務しており、当社は株式会社クロスと業務受託等の取引関係がありますが、株式会社クロスとの取引規模は当社連結売上高の0.001%未満とごくわずかであることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと考えております。また、当社と有限会社フィックとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役福山裕幸氏は、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、また、モノづくりを中心とした環境対応、地域貢献等、CSRの観点からも、社外取締役として、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は福山裕幸技術士事務所の代表を兼務しております。当社と兼職先との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役高橋正光氏は、ひかり税理士法人の代表社員及び有限会社高橋税務経営事務所の代表取締役を兼務しております。当社と兼職先との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、高橋正光氏には、主に税理士の見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言、また、当社の経理システム並びに内部監査についてご意見やご指摘をいただけるものと判断し選任しております。社外監査役飯村北氏は、西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士を兼務しており、当社は同氏より必要に応じて法律上のアドバイス等を受けておりますが、その年間取引規模は当社連結売上高の0.003%未満とごくわずかであることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと考えております。また、飯村北氏には、弁護士としての公正・中立な立場から、豊富な経験と優れた見識に基づき、異なる観点から経営に関するご意見をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス及び経営に貢献いただけるものと考えております。また、上記社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、監査の実施にあたり、内部監査室及び会計監査人と連携することができ、その場において意見を述べ、又は説明を求めることができることとなっております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
コーポレートガバナンス模式図
④ 役員報酬の内容
1. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
918 |
471 |
328 |
119 |
19 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
22 |
22 |
- |
- |
2 |
|
社外役員 |
23 |
23 |
- |
- |
5 |
2. 報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
|
氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
報酬等の総額 (百万円) |
||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
||||
|
山田 昇 |
取締役 |
提出会社 |
154 |
201 |
40 |
395 |
|
一宮 忠男 |
取締役 |
提出会社 |
106 |
74 |
30 |
211 |
3. 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
4. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬等は、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において規定に則り行なわれ、貢献度、財務状況、経済情勢を考慮の上、取締役会でこれを決定しております。
監査役の報酬等は、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
⑤ 株式の保有状況
1. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
7銘柄 916百万円
2. 保有目的が純投資以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
(株)ウエストホールディングス |
601,200 |
417 |
取引先との関係強化 |
|
(株)東和銀行 |
2,748,000 |
239 |
取引先との関係強化 |
|
(株)みずほフィナンシャルグループ |
183,610 |
30 |
取引先との関係強化 |
|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
39,120 |
20 |
取引先との関係強化 |
|
(株)群馬銀行 |
33,087 |
15 |
取引先との関係強化 |
|
(株)三井住友フィナンシャルグループ |
1,611 |
5 |
取引先との関係強化 |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
(株)ウエストホールディングス |
601,200 |
499 |
取引先との関係強化 |
|
(株)東和銀行 |
2,748,000 |
324 |
取引先との関係強化 |
|
(株)みずほフィナンシャルグループ |
183,610 |
37 |
取引先との関係強化 |
|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
39,120 |
27 |
取引先との関係強化 |
|
(株)群馬銀行 |
35,493 |
20 |
取引先との関係強化 |
|
(株)三井住友フィナンシャルグループ |
1,611 |
6 |
取引先との関係強化 |
3. 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
|
|
前事業年度 (百万円) |
当事業年度(百万円) |
|||
|
貸借対照表計上額の合計額 |
貸借対照表計上額の合計額 |
受取配当金の合計額 |
売却損益の合計額 |
評価損益の合計額 |
|
|
非上場株式 |
0 |
0 |
- |
- |
(注) |
|
上記以外の株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「評価損益の合計額」は記載しておりません。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な配当政策が遂行できるようにするためであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
67 |
- |
78 |
17 |
|
連結子会社 |
59 |
3 |
69 |
4 |
|
計 |
126 |
3 |
147 |
21 |
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、財務デューデリジェンス業務等があります。
当社の監査公認会計士等に対する報酬については、監査計画に基づく監査日数、当社の規模や業務の特性等の要素を勘案し、監査公認会計士等と協議を行い監査役会の同意を得た上で監査報酬を決定しております。