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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
2,000,000,000 |
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計 |
2,000,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成30年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年11月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
966,489,740 |
966,489,740 |
東京証券取引所 |
単元株式数100株 |
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計 |
966,489,740 |
966,489,740 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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決議年月日 |
平成30年6月28日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役13名 |
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新株予約権の数(個)※ |
7,741 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(株)※ |
普通株式 774,100(注1) |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 平成30年7月14日 至 平成60年7月13日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 452(注2) |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注3) |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、 当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注4) |
※新株予約権の発行時(平成30年7月13日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正評価額451円を合算している。また新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。また、この場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(注2)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使条件
前記(注3)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注3)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ⅴ)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 |
資本準備金残高 |
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平成30年7月1日~平成30年9月30日 |
- |
966,489,740 |
- |
71,058 |
- |
70,977 |
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平成30年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ゴールドマンサックスインターナショナル (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K. (東京都港区六本木6-10-1) |
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エムエルアイ フォークライアントジェネラル オムニノンコラテラルノントリーティーピービー (常任代理人 メリルリンチ日本証券株式会社) |
MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE,2 KING EDWARD STREET,LONDON EC1A 1HQ (東京都中央区日本橋1-4-1) |
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イーシーエム エムエフ (常任代理人 立花証券株式会社) |
PO BOX1586 3RD FLOOR, ROYAL BANK HOUSE, 24 SHEDDEN ROAD, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN KY1-1110 CAYMAN ISLANDS (東京都中央区日本橋茅場町1-13-14) |
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CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 5LB (東京都新宿区新宿6-27-30) |
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計 |
― |
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(注)1.百株未満は切り捨てて表示しております。
2.上記のほか、自己株式153,167.1千株(15.84%)を所有しております。
3.上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
37,892.7千株 |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
30,168.7千株 |
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) |
17,419.8千株 |
4.エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディーより平成30年4月5日付で大量保有報告書の変更報告書が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
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大量保有者 |
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー |
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報告義務発生日 |
平成30年4月3日 |
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保有株式等の数 |
128,117.2千株 |
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株式等保有割合 |
13.26% |
5.野村證券株式会社他3社連名により平成30年5月16日付で大量保有報告書の変更報告書が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
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大量保有者 |
野村證券株式会社他3社 |
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報告義務発生日 |
平成30年5月9日 |
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保有株式等の数 |
95,548.4千株 |
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株式等保有割合 |
9.01% |
6.株式会社みずほ銀行他3社連名により平成30年8月22日付で大量保有報告書の変更報告書が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
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大量保有者 |
株式会社みずほ銀行他3社 |
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報告義務発生日 |
平成30年8月15日 |
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保有株式等の数 |
45,339.4千株 |
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株式等保有割合 |
4.60% |
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平成30年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) (注1) |
普通株式 153,167,100 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) (注2) |
普通株式 812,578,800 |
8,125,788 |
- |
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単元未満株式(注3) |
普通株式 743,840 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
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発行済株式総数 |
966,489,740 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
8,125,788 |
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(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,200株(議決権42個)含まれております。
3.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式89株が含まれております。
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平成30年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社ヤマダ電機 |
群馬県高崎市 栄町1番1号 |
153,167,100 |
- |
153,167,100 |
15.84 |
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計 |
- |
153,167,100 |
- |
153,167,100 |
15.84 |
該当事項はありません。