第5 【経理の状況】

 

1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年2月21日から2019年2月20日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年2月21日から2019年2月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり異動しております。

第46期連結会計年度及び第46期事業年度 EY新日本有限責任監査法人

(2018年7月1日に新日本有限責任監査法人より名称変更)

第47期連結会計年度及び第47期事業年度 有限責任監査法人トーマツ

 

当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称

 ① 選任する監査公認会計士等の名称

   有限責任監査法人トーマツ

 ② 退任する監査公認会計士等の名称

    新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)

(2)異動の年月日

   2018年5月17日(第46回定時株主総会開催日)

(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士となった年月日

   2017年5月11日

(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

   該当事項はありません。

(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)は、2018年5月17日開催の当社第46回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。監査等委員会が有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任した理由は、新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の継続監査年数を考慮し、新たな視点での監査が期待できることに加え、同法人の独立性、品質管理体制及びグローバルな監査体制について監査等委員会で定める会計監査人評価・選定基準に基づき検討を行い、適任と判断したためであります。以上の理由により、監査等委員会は新たに会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任することを決定したものであります。

(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

 

3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等に関する情報を入手しております。 
 また、公益財団法人財務会計基準機構等の研修に参加しております。