|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
20,000,000 |
|
計 |
20,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
6,252,004 |
6,252,004 |
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
6,252,004 |
6,252,004 |
- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年6月29日定時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
70 |
50 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
70,000 |
50,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
447 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成18年7月1日 至 平成38年7月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 447 資本組入額 224 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 新株予約権の行使条件
1.新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
2.新株予約権者の相続は、認めない。
3.新株予約権者は、割り当てられた新株予約権個数の全部又は一部につき行使することができる。ただし、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成15年10月1日 (注) |
- |
6,252,004 |
- |
771,682 |
1,950 |
1,062,078 |
(注)平成15年10月1日の子会社3社(㈱アミーゴ、㈱モンブラン珈琲、㈲モンブラン珈琲販売)の吸収合併によるものであります。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状 況㈱ |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
4 |
4 |
39 |
2 |
- |
2,371 |
2,420 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
2,799 |
26 |
26,095 |
5 |
- |
33,591 |
62,516 |
404 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
4.48 |
0.04 |
41.74 |
0.01 |
- |
53.73 |
100.00 |
- |
(注)自己株式203,526株は、「個人その他」に2,035単元、「単元未満株式の状況」に26株を含めて記載しております。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
── |
|
|
(注)上記のほか自己株式が203千株あります。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 203,500 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 6,048,100 |
60,481 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 404 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
6,252,004 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
60,481 |
- |
(注)「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式26株が含まれております。
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(株)銀座ルノアール |
東京都中野区中央 4丁目60番3号 |
203,500 |
- |
203,500 |
3.3 |
|
計 |
- |
203,500 |
- |
203,500 |
3.3 |
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法の規定に基づき、新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成17年6月29日定時株主総会決議)
旧商法に基づき、平成17年6月29日第42回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役、監査役及び同日現在在籍する当社従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものです。
|
決議年月日 |
平成17年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役、監査役及び従業員の一部(14名) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
─ |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割または株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式によりその目的となる株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
(注)2.当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
新規発行前株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
前記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げるものとする。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行ない、本件新株予約権が承継される場合、又は当社が分割会社となる会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
(平成28年6月28日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成28年6月28日第53回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役、監査役及び同日現在在籍する当社従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成28年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成28年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役、監査役及び従業員の一部 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
61,000株を上限とする。(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
割当決議日から2年を経過した日の翌月1日から5年間 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1.当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.(1)新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
ただし、下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に付与株式数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
ⅰ当社が株式分割又は株式併合を行う場合
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
ⅱ当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
募集株式発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
ⅲ当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社が必要と認める行使価額の調整を行うものとする。
3.(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職の場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3)新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
ⅰ交付される新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅱ再編成後払込金額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)2(2)で定められる行使価額を調整して得られる額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本件新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本件新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本件新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項及び行使の条件
本件新株予約権の取得条項及び行使の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成27年11月12日)での決議状況 (取得期間 平成27年11月13日) |
150,000 |
134,850,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
150,000 |
134,850,000 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(注)1 |
150,000 |
67,050,000 |
20,000 |
8,940,000 |
|
保有自己株式数(注)2 |
203,526 |
- |
183,526 |
- |
(注)1.当事業年度及び当期間の内訳は、ストック・オプションの権利行使であります。
2.当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、売渡し、ストック・オプションの権利行使による株式の増減は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置付けております。しかしながら、飲食業業界は依然として個人消費の停滞が続いており大変厳しい状況にありますが、業績に対応した配当を行う事を基本にしつつ企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備える為の内部留保を勘案し、また、株主の皆様にとっての収益性、今後の収益見通し等を考慮しながら、積極的に利益還元を行う事を基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としており、決定機関は株主総会であります。なお、当社は取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の配当金につきましては、1株当たり13円の配当を実施することを決定いたしました。内部留保金につきましては、今後の店舗開発に備え財務内容の充実化に努めてまいる所存であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成28年6月28日 定時株主総会決議 |
78 |
13 |
|
回次 |
第49期 |
第50期 |
第51期 |
第52期 |
第53期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
501 |
602 |
820 |
969 |
945 |
|
最低(円) |
367 |
401 |
500 |
670 |
761 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
|
月別 |
平成27年10月 |
平成27年11月 |
平成27年12月 |
平成28年1月 |
平成28年2月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
907 |
945 |
945 |
914 |
909 |
911 |
|
最低(円) |
836 |
883 |
892 |
861 |
840 |
850 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
- |
小宮山 文男 |
昭和24年5月10日生 |
|
(注)4 |
871 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
- |
小宮山 誠 |
昭和49年7月2日生 |
|
(注)4 |
13 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
- |
猪狩 安往 |
昭和26年4月2日生 |
|
(注)4 |
81 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長兼開発部長 |
曽我辺 好二 |
昭和29年7月11日生 |
|
(注)4 |
27 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
遠藤 芳子 |
昭和32年2月13日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長兼営業部長 |
岡崎 裕成 |
昭和41年10月19日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
ー |
小澤 信宏 |
昭和35年1月6日生 |
|
(注)4 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
|
監査役 (常勤) |
- |
工藤 俊朗 |
昭和30年1月11日生 |
|
(注)5 |
2 |
||||||||||
|
監査役 |
- |
中谷 ゆかり |
昭和43年12月26日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||
|
監査役 |
- |
村田 實 |
昭和11年8月14日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
996 |
(注)1.代表取締役社長小宮山 誠は、代表取締役会長小宮山 文男の長男であります。
2.取締役小澤信宏は、社外取締役であります。
3.監査役中谷ゆかり及び村田實は、社外監査役であります。
4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||
|
山田 直樹 |
昭和25年2月13日生 |
|
- |
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスとは企業活動における不法行為あるいは不正行為防止のためのシステムを構築することであり、経営の健全性、透明性の確保に努めることが株主利益の最大化を図ることになり、結果として株主重視の経営につながると考えております。
①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
・取締役会
取締役会は7名(うち社外取締役1名)の取締役で構成され、毎月1回のほか必要に応じて随時開催し、法令・定款等に定められた事項及び取締役会規定の定めるところにより会社の経営方針ならびに業務執行の重要事項を決議するとともに業務執行の報告を行っております。
・監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は3名(うち社外監査役2名)の監査役で構成され、必要に応じて随時開催しております。常勤監査役が中心となり取締役会、経営会議にはすべて出席し、さらに社内の各種会議にも積極的に出席し、取締役からその職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧等厳正な監査を実施し、取締役の業務執行を充分に監視できる体制をとっております。
また、内部監査室が設置されており、監査役監査の補佐等監査機能の強化をはかっております。
・幹部会
全取締役及び全部門長・関係管理職が出席し、毎月1回開催されております。事業経営に係るすべての経営施策事項についての報告が行われ、情報伝達の迅速化をはかるなど、経営環境の変化に対応して的確な経営判断ができるよう努めております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会による業務執行の監督と監査役会による監査を軸とした経営監視体制を構築しており、社外取締役を1名、社外監査役を2名とすることで、実効性のある経営の監視監督に努め、経営の透明性、健全性の維持、確保を図るため、現状の体制を採用しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
内部統制につきましては、社内業務を遂行する際の各会議体及び稟議書等で権限を及ぼすことができる施策の範囲や部署ごとの業務所掌範囲等を諸規定に定め、業務執行権限と責任の明確化をはかるとともに部門間の相互牽制機能を維持しております。また、社長直轄の「内部監査室(1名)」を設置するとともに、各部門より内部統制委員を選任し、内部統制システムの整備・確立を進めております。
また、必要に応じて顧問弁護士、監査法人によるアドバイスを頂いております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は取締役会にてリスク管理等に関する重要な事項の審議を行い、その決定のもと各部署にて体制整備の実施を行っております。また、法令違反その他のコンプライアンス・リスク管理に関する社内通報体制として、コンプライアンス委員会内に通報・相談窓口を設け、「コンプライアンス規定」に基づき適切な運用を行っております。
ホ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、グループ各社全体の内部統制を担当する部署が、業務を所管する部署と連携し、必要な指導、支援を行い、必要に応じて改善策を指導しております。
②内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役の指示のもと内部監査室がその任にあたり、選任である1名が年間計画に基づき各部門の監査を実施しております。また、監査役とも連携を図り監査の充実と効率化に努めております。そのほか、監査役は必要に応じ会計監査人と情報及び意見の交換を行い、監査の実効性を高めております。
③会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を、新日本有限責任監査法人に依頼しております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
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指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
鈴木 聡 |
|
指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
北本 佳永子 |
・監査業務に係る補助者の構成
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公認会計士 |
9名 |
その他 |
5名 |
継続監査年数に関しては、全員が7年以内のため、記載を省略しております。
④社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役小澤信宏氏は、キーコーヒー株式会社の取締役であります。キーコーヒー株式会社は当社の株式を間接保有を含め22.09%保有しており、当社グループと同社の間には、商品の仕入等の取引関係があります。また、同氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中谷ゆかり氏は、弁護士として培われた豊富な知識や経験を有しております。村田實氏は社会保険労務士としての専門知識、経験等を有しております。両氏とも当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、監査役の中谷ゆかり、村田實両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として届け出ております。
⑤役員報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
116,265 |
74,265 |
- |
42,000 |
- |
5 |
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監査役 (社外監査役を除く) |
17,927 |
8,850 |
- |
3,000 |
6,077 |
2 |
|
社外役員 |
4,180 |
4,180 |
- |
- |
- |
3 |
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を省略しております。
2.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
3.社外取締役については、無報酬であります。
4.取締役の報酬限度額は、平成28年6月28日開催の第53回定時株主総会において年額180,000千円以内と決議しております。なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。
5.監査役の報酬限度額は、平成元年6月29日開催の第26回定時株主総会において年額35,000千円以内と決議しております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役全員一致の協議によって定めております。
⑥責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は監査委嘱者から受け、または受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額、または法令が定める額のいずれか高い額としております。
⑦取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役 (取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を充分に発揮して、期待する役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑧取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑩自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な財務施策等の経営諸施策を可能とすることを目的とするものであります。
⑪中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑫株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
4銘柄 50,395千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
東京海上ホールディングス㈱ |
5,500 |
24,961 |
株式の安定化 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
33,000 |
16,351 |
株式の安定化 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
20,000 |
14,874 |
株式の安定化 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
2,400 |
11,043 |
株式の安定化 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
東京海上ホールディングス㈱ |
5,500 |
20,900 |
株式の安定化 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
33,000 |
10,876 |
株式の安定化 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
20,000 |
10,430 |
株式の安定化 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
2,400 |
8,188 |
株式の安定化 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的の投資株式
前事業年度及び当事業年度において、該当事項はありません。
ニ.保有目的を変更した投資株式
前事業年度及び当事業年度において、該当事項はありません。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
16,500 |
- |
16,500 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
16,500 |
- |
16,500 |
- |
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査計画の内容をもとに当社の規模、特性及び監査日数等を勘案して決定しております。