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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
20,000,000 |
|
計 |
20,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2003年10月1日 (注) |
- |
6,252,004 |
- |
771,682 |
1,950 |
1,062,078 |
(注)2003年10月1日の子会社3社(㈱アミーゴ、㈱モンブラン珈琲、㈲モンブラン珈琲販売)の吸収合併によるものであります。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状 況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式143,526株は、「個人その他」に1,435単元、「単元未満株式の状況」に26株を含めて記載しております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
── |
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式26株が含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都中野区中央 4丁目60番3号 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他(注)1 |
4,000 |
3,096,180 |
― |
― |
|
保有自己株式数(注)2 |
143,526 |
― |
143,526 |
― |
(注)1.当事業年度の内訳は、ストック・オプションの権利行使であります。
2.当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、売渡し及びストック・オプションの権利行使による株式の増減は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置付けております。しかしながら、飲食業業界は依然として個人消費の停滞が続いており大変厳しい状況にありますが、業績に対応した配当を行う事を基本にしつつ企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保を勘案し、また、株主の皆様にとっての収益性、今後の収益見通し等を考慮しながら、積極的に利益還元を行う事を基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としており、決定機関は株主総会であります。なお、当社は取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の配当金につきましては、1株当たり14円の配当を実施することを決定いたしました。内部留保金につきましては、今後の店舗開発に備え財務内容の充実化に努めてまいる所存であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスとは企業活動における不法行為あるいは不正行為防止のためのシステムを構築することであり、経営の健全性、透明性の確保に努めることが株主利益の最大化を図ることになり、結果として株主重視の経営につながると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
・取締役会
取締役会は取締役5名(内社外取締役1名)と監査役3名(内社外監査役2名)で構成され、毎月1回のほか必要に応じて随時開催し、法令・定款等に定められた事項及び取締役会規定の定めるところにより会社の経営方針ならびに業務執行の重要事項を決議するとともに業務執行の報告を行っております。
・監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は3名(内社外監査役2名)の監査役で構成され、必要に応じて随時開催しております。常勤監査役が中心となり取締役会、経営会議にはすべて出席し、さらに社内の各種会議にも積極的に出席し、取締役からその職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧等厳正な監査を実施し、取締役の業務執行を充分に監視できる体制をとっております。
また、内部監査室が設置されており、監査役監査の補佐等監査機能の強化をはかっております。
・幹部会
全取締役(社外取締役を除く)及び全部門長・関係管理職が出席し、毎月1回開催されております。事業経営に係るすべての経営施策事項についての報告が行われ、情報伝達の迅速化をはかるなど、経営環境の変化に対応して的確な経営判断ができるよう努めております。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会による業務執行の監督と監査役会による監査を軸とした経営監視体制を構築しており、社外取締役を1名、社外監査役を2名とすることで、実効性のある経営の監視監督に努め、経営の透明性、健全性の維持、確保を図るため、現状の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
内部統制につきましては、社内業務を遂行する際の各会議体及び稟議書等で権限を及ぼすことができる施策の範囲や部署ごとの業務分掌範囲等を諸規定に定め、業務執行権限と責任の明確化をはかるとともに部門間の相互牽制機能を維持しております。また、社長直轄の「内部監査室(1名)」を設置するとともに、各部門より内部統制委員を選任し、内部統制システムの整備・確立を進めております。
また、必要に応じて顧問弁護士、監査法人によるアドバイスを頂いております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は取締役会にてリスク管理等に関する重要な事項の審議を行い、その決定のもと各部署にて体制整備の実施を行っております。また、法令違反その他のコンプライアンス・リスク管理に関する社内通報体制として、コンプライアンス委員会内に通報・相談窓口を設け、「コンプライアンス規定」に基づき適切な運用を行っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、グループ各社全体の内部統制を担当する部署が、業務を所管する部署と連携し、必要な指導、支援を行い、必要に応じて改善策を指導しております。
d.責任限定契約の内容の概要
・社外取締役及び社外監査役
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は社外監査役が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
・会計監査人
当社と会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は監査委嘱者から受け、または受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額、または法令が定める額のいずれか高い額としております。
e.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
g.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な財務施策等の経営諸施策を可能とすることを目的とするものであります。
・中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を充分に発揮して、期待する役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役副社長 経営戦略室長 |
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取締役 管理本部長 |
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取締役 営業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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監査役 (常勤) |
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計 |
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5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
||||||
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大橋 みどり |
1959年6月2日生 |
|
- |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役小澤信宏氏は、キーコーヒー株式会社の取締役であります。キーコーヒー株式会社は当社の株式を間接保有を含め34.13%保有しており、当社グループと同社の間には、商品の仕入等の取引関係があります。また、同氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中谷ゆかり氏は、弁護士として培われた豊富な知識や経験を有しております。荒剛史氏は企業経営者としての豊富な経験に加え、幅広い見識を有しております。両氏とも当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、監査役の中谷ゆかり、荒剛史両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役1名は取締役会において当社の経営全般についての助言・提言をしており、代表取締役との間で定期的に意見交換をしております。
社外監査役2名は、取締役会への出席、取締役との定期的な意見交換により、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しております。
監査役監査、会計監査人監査に加え、より高い内部監査システムを確保する為、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、全部門の業務監査を実地しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室は定期的に開催される会議における業務報告等を含め、必要に応じて情報の交換を行うことで、相互の連携を深めております。
内部監査室は、独立的、客観的立場からの内部統制の整備・運用状況とリスク管理状況を監視するともに、監査結果については各部門の適切な者に報告し、監査役、取締役会にも定期的に報告しております。
①監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社で常勤監査役1名と非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度の主な検討事項として、内部統制システムの整備・運用状況を確認し、課題がある場合には改善に向けた提言を行いました。また、会計監査人の監査の相当性について検討いたしました。
常勤監査役の活動として、取締役会、経営会議にはすべて出席し、さらに社内の各種会議にも積極的に出席しております。取締役とは年6回の面談において、その職務の執行状況の聴取、重要な決済書類の閲覧等を実施しております。また、必要に応じて各部門長より報告を受け意見交換を行っております。
監査役全員による代表取締役との面談を年2回開催し監査報告や監査所見に基づく提言を行っております。非常勤監査役(社外監査役)はすべての取締役会に出席しております。
当事業年度において当社は監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
工藤 俊朗 |
11 |
11 |
|
中谷 ゆかり |
11 |
11 |
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荒 剛史 |
10 |
10 |
|
村田 實 |
1 |
1 |
②内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役の指示のもと内部監査室がその任にあたり、選任である1名が年間計画に基づき各部門の監査を実施しております。また、監査役とも連携を図り監査の充実と効率化に努めております。そのほか、監査役は必要に応じ会計監査人と情報及び意見の交換を行い、監査の実効性を高めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
32年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
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指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
戸田 仁志 |
|
指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
大屋 浩孝 |
d.監査業務に係る補助者の構成
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公認会計士 |
4名 |
その他 |
12名 |
継続監査年数に関しては、全員が7年以内のため、記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会の監査法人の選定につきましては、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に記載されている、会計監査人の選定基準項目に照らし検討を行うこととしており、会計監査人に必要とされる監査品質管理体制、専門性、独立性並びに監査報酬等を総合的に勘案し選定しております。
また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
さらに、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、事業年度を通して会計監査人と連携を確保し、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、検討した結果、会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査計画の内容をもとに当社の規模、特性及び監査日数等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は「固定報酬」、「業績連動報酬」、「退職慰労金」で構成され、株主総会で決議された役員報酬額の範囲内で決定しております。
取締役の報酬については2016年6月29日の株主総会において年額180,000千円以内、監査役の報酬については、1989年6月29日の株主総会において年額35,000千円以内と決議しております。
固定報酬の内、取締役分は取締役会で総額を決定し、各取締役の報酬は役位や職責、在任期間及び他社の水準等を総合的に勘案したものであり、取締役会より一任された代表取締役社長が決定しております。また、各監査役の報酬額は監査役全員一致の協議により決定しております。
業績連動報酬は、当該年度の当社の実績を評価指標として決定する賞与と、株主の皆様との利益意識の共有と中長期での目標達成への動機づけを目的とした、中長期インセンティブ型報酬としての株式報酬型ストック・オプションで構成されております。
退職慰労金は、役員の功労に報いるため役員退職慰労金規定に基づき贈呈しております。
賞与に係る指標は、企業本来の営業活動の成果に財務活動などを加えた企業全体の経常利益のほか、前期業績に対する増減、社員への賞与支払額等を総合的に勘案し決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は628,000千円であり、実績は433,000千円であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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賞与 |
ストック・ オプション |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を省略しております。
2.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が保有する株式については、保有株式ごとに保有に伴う便益やリスク及び中長期的な関係維持等について、取締役会や経営会議において継続保有の合理性を検討し、検討の結果に基づいて継続保有又は縮減することとしております。
なお、今後の状況変化に応じて保有の妥当性が認められないと考えられる場合には、縮減するなど見直してまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注1) |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注1) |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注1) |
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(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注1) |
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(注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期個別の特定投資株式の保有の意義を取締役会で検証しており、2020年2月28日を基準とした検証の結果、現状保有する株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
2.保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的の投資株式
前事業年度及び当事業年度において、該当事項はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。