|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
20,000,000 |
|
計 |
20,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2022年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2022年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 JASDAQスタンダード(事業年度末現在) スタンダード市場(提出日現在) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2021年3月31日 (注) |
- |
6,252,004 |
△671,682 |
100,000 |
- |
1,062,078 |
(注)資本政策の機動性及び柔軟性を得るために、2021年3月31日の臨時株主総会の決議に基づき、資本金を減少させ、
その他資本剰余金への振替を行っております。なお、資本金の減資割合は87.04%です。
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状 況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)自己株式143,526株は、「個人その他」に1,435単元、「単元未満株式の状況」に26株を含めて記載しております。
|
|
|
2022年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
── |
|
|
|
|
|
|
|
2022年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式26株が含まれております。
|
|
|
|
|
2022年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
東京都中野区中央 4丁目60番3号 |
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
143,526 |
― |
143,526 |
― |
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置付けております。しかしながら、飲食業業界は依然として個人消費の停滞が続いており大変厳しい状況にありますが、業績に対応した配当を行う事を基本にしつつ企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保を勘案し、また、株主の皆様にとっての収益性、今後の収益見通し等を考慮しながら、積極的に利益還元を行う事を基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としており、決定機関は株主総会であります。なお、当社は取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の配当金につきましては、1株当たり3円の配当を実施することを決定いたしました。内部留保金につきましては、今後の店舗開発に備え財務内容の充実化に努めてまいる所存であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスとは企業活動における不法行為あるいは不正行為防止のためのシステムを構築することであり、経営の健全性、透明性の確保に努めることが株主利益の最大化を図ることになり、結果として株主重視の経営につながると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、2022年6月28日開催の第59回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行により、取締役会の監督機能を一層強化し、権限委任による意思決定と業務執行を迅速化し、持続的な企業価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ります。
・取締役会
取締役会は取締役6名と監査等委員である取締役3名で構成され、毎月1回のほか必要に応じて随時開催し、法令・定款等に定められた事項及び取締役会規則の定めるところにより会社の経営方針ならびに業務執行の重要事項を決議するとともに業務執行の報告を行っております。
・監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名で構成され、必要に応じて随時開催しております。特に社外取締役によるモニタリング機能を重視することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。その主たる職業も元企業役員、弁護士であり、それぞれの知見と経験を活かし、経営全般、ブランド価値向上の観点により取締役の業務執行を充分に監視できる体制をとっております。
また、内部監査室が設置されており、監査等委員会の補佐等監査機能の強化をはかっております。
・幹部会
全取締役(社外取締役を除く)及び全部門長・関係管理職が出席し、毎月1回開催されております。事業経営に係るすべての経営施策事項についての報告が行われ、情報伝達の迅速化をはかるなど、経営環境の変化に対応して的確な経営判断ができるよう努めております。
(コーポレート・ガバナンス及び内部統制の体制図)
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会による業務執行の監督と監査等委員会による監査を軸とした経営監視体制を構築しており、社外取締役を3名とすることで、実効性のある経営の監視監督に努め、経営の透明性、健全性の維持、確保を図るため、現状の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
内部統制につきましては、社内業務を遂行する際の各会議体及び稟議書等で権限を及ぼすことができる施策の範囲や部署ごとの業務分掌範囲等を諸規定に定め、業務執行権限と責任の明確化をはかるとともに部門間の相互牽制機能を維持しております。また、社長直轄の「内部監査室(1名)」を設置するとともに、各部門より内部統制委員を選任し、内部統制システムの整備・確立を進めております。
また、必要に応じて顧問弁護士、監査法人によるアドバイスを頂いております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は取締役会にてリスク管理等に関する重要な事項の審議を行い、その決定のもと各部署にて体制整備の実施を行っております。また、法令違反その他のコンプライアンス・リスク管理に関する社内通報体制として、内部統制委員会内に通報・相談窓口を設け、「コンプライアンス規程」に基づき適切な運用を行っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、グループ各社全体の内部統制を担当する部署が、業務を所管する部署と連携し、必要な指導、支援を行い、必要に応じて改善策を指導しております。
d.責任限定契約の内容の概要
・社外取締役
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、社外取締役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
・会計監査人
当社と会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は監査委嘱者から受け、または受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額、または法令が定める額のいずれか高い額としております。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および当社子会社の取締役等であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないための措置として、故意によって生じた被保険者自身の損害等については、填補の対象外としております。
f.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内、監査等委員である取締役の員数は4名以内とする旨を定款で定めております。
g.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
h.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元等を行うことを目的とするものであります。
・自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第459条第1項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な財務施策等の経営諸施策を可能とすることを目的とするものであります。
・中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
・取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を充分に発揮して、期待する役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
取締役会長 経営戦略室長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
常務取締役開発本部長 兼デザイン・メンテナンス部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
取締役営業本部長 兼マーケティング部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
取締役管理本部長 兼財務部長 兼経営戦略室担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||
|
取締役(監査等委員) (常勤) |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
||||
|
大橋 みどり |
1959年6月2日生 |
|
- |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
小澤信宏氏は、キーコーヒー株式会社の取締役であります。キーコーヒー株式会社は当社の株式を間接保有を含め34.13%保有しており、当社グループと同社の間には、商品の仕入等の取引関係があります。また、同氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中谷ゆかり氏は、弁護士として培われた豊富な知識や経験を有しております。荒剛史氏は企業経営者としての豊富な経験に加え、幅広い見識を有しております。両氏とも当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、中谷ゆかり、荒剛史両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は、社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会又は監査等委員会を通じて、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。
当社は、2022年6月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当事業年度における以下の各項においては、機関設計移行前の「監査の状況」について記載しております。
①監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社で、常勤監査役1名と非常勤監査役2名(社外監査役)を含む3名で構成されております。監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度の主な検討事項として、内部統制システムの整備・運用状況を確認し、課題がある場合には改善に向けた提言を行いました。また、会計監査人の監査の相当性について検討いたしました。
常勤監査役の活動として、取締役会、経営会議にはすべて出席し、さらに社内の各種会議にも積極的に出席しております。取締役とは年6回の面談において、その職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧等を実施しております。また、必要に応じて各部門長より報告を受け意見交換を行っております。
監査役全員による代表取締役との面談を年2回開催し監査報告や監査所見に基づく提言を行っております。非常勤監査役(社外監査役)はすべての取締役会に出席しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
工藤 俊朗 |
13 |
13 |
|
中谷 ゆかり |
13 |
13 |
|
荒 剛史 |
13 |
13 |
②内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役の指示のもと内部監査室がその任にあたり、選任である1名が年間計画に基づき各部門の監査を実施しております。また、監査等委員とも連携を図り監査の充実と効率化に努めております。そのほか、監査等委員は必要に応じ会計監査人と情報及び意見の交換を行い、監査の実効性を高めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
34年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
|
指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
吉田 英志 |
|
指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
大屋 浩孝 |
d.監査業務に係る補助者の構成
|
公認会計士 |
4名 |
その他 |
10名 |
継続監査年数に関しては、全員が7年以内のため、記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会の監査法人の選定につきましては、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に記載されている、会計監査人の選定基準項目に照らし検討を行うこととしており、会計監査人に必要とされる監査品質管理体制、専門性、独立性並びに監査報酬等を総合的に勘案し選定しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
さらに、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
なお、監査等委員会設置会社移行後においても、監査等委員会は同内容の選定方針を定めてまいります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、事業年度を通して会計監査人と連携を確保し、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、検討した結果、会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価いたしました。
なお、監査等委員会設置会社移行後においても、監査等委員会は同様の内容の評価をしてまいります。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査計画の内容をもとに当社の規模、特性及び監査日数等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。なお、当社は2022年6月28日をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(ⅰ)取締役の報酬等の内容に係る決定方針
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.「基本方針」
当社の取締役の報酬は、「固定報酬」、「業績連動報酬」、「退職慰労金」で構成され、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位や職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、株主総会で決議された役員報酬額の総額の範囲内とする。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.「基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)」
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
退職慰労金は、役員退職慰労金規程に基づき、各役位の最終月額報酬に各役位の在任年数と各役位の役位係数を乗じた額を基本とする。
c.「業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または算定方法の決定に関する方針(報酬等を与えるまたは条件の決定に関する方針を含む。)」
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、中・長期計画等の実績に整合するよう個別に策定し、報酬等を与える時期、条件等を決定する。
d.「金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額についての取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針」
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。委任を受けた代表取締役社長は内容を尊重し、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
(ⅱ)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第53回定時株主総会において年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、監査役の報酬限度額は、1989年6月29日開催の第26回定時株主総会において年額35百万円以内と決議いただいております。
なお、当社は2022年6月28日開催の第59回定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これに伴い、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、同株主総会において年額180百万円以内と決議しており、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役は1名)であります。また、当該報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。監査等委員である取締役の報酬等の額は同株主総会において年額35百万円以内と決議しており、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
(ⅲ)取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務を踏まえた賞与の評価配分としております。これは、当社グループの経営に関する最高責任者である代表取締役社長が俯瞰的な観点からこれを行うのが相当であるとの理由によるものです。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、管理監督しております。
尚、株式報酬は、取締役会において取締役個人別の割当株式数を決議することとしております。
また、各監査役の報酬額は監査役全員一致の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
||||
|
固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
||||
|
賞与 |
ストック・ オプション |
||||||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
|
|
|
監査役 (社外監査役を除く) |
|
|
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
|
|
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を省略しております。
2.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
3.上記報酬等の総額は、当事業年度に関するものであり、当社は、2022年6月28日開催の第59回定時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が保有する株式については、保有株式ごとに保有に伴う便益やリスク及び中長期的な関係維持等について、取締役会や経営会議において継続保有の合理性を検討し、検討の結果に基づいて継続保有又は縮減することとしております。
なお、当事業年度は、取締役会における検証を踏まえ、非上場株式以外4銘柄の保有する全株式を売却いたしました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|||
|
|
|
|
(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注1) なお、当事業年度において保有する全株式を売却いたしました。 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注1) なお、当事業年度において保有する全株式を売却いたしました。 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注1) なお、当事業年度において保有する全株式を売却いたしました。 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
(保有目的)株式の安定化 (定量的な保有効果)(注1) なお、当事業年度において保有する全株式を売却いたしました。 |
|
|
|
|
(注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、取締役会において個別の株式についてその保有意義を検証しており、現状保有する株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
2.保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的の投資株式
前事業年度及び当事業年度において、該当事項はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。