1 四半期連結財務諸表の作成方法について
なお、第3四半期連結会計期間(平成27年9月1日から平成27年11月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年3月1日から平成27年11月30日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月28日内閣府令第22号)附則第7条第2項により、第20条及び第22条第3号については、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。比較情報については、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
2 監査証明について