1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品・製品・原材料・仕掛品 主として総平均法による原価法
(貸借対照表計上額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2) 貯蔵品 主として最終仕入原価法による原価法
(貸借対照表計上額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)及び投資不動産
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
建物及び構築物 2年~50年
機械装置及び運搬具 2年~13年
工具、器具及び備品 2年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
自社利用のソフトウエアについては、社内利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零又は残価保証額とする定額法を採用しています。
なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうちリース取引開始日が2009年2月28日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
(2) 賞与引当金
執行役員および従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しています。
(3) 株主優待引当金
将来の株主優待券の利用に備えるため、株主優待券の利用実績に基づき、当事業年度末における株主優待券利用見込額を計上しています。
(4) 債務保証損失引当金
関係会社への債務保証にかかる損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案して、損失見込額を計上しています。
5 収益及び費用の計上基準
当社の収益は主に、食材等の販売による収益、子会社からのロイヤリティ収入及び配当金収入となります。
食材等の販売による収益は、子会社等に対する食材の販売等であり、顧客に食材等を引き渡した時点で履行義務
が充足されることから、当該時点で収益を認識しています。
ロイヤリティ収入は、子会社等に対する商標等の使用許諾を履行義務として識別しており、商標等の使用によって充足されると判断し、その発生時点を考慮して収益を認識しています。
配当金収入は、「金融商品に関する会計基準」に基づき収益を認識しています。
なお、当社の主要な取引先に関する支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれていません。
6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
7 その他の財務諸表作成のための重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しています。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定です。
(重要な会計上の見積り)
(1) 関係会社株式及び関係会社出資金の評価
貸借対照表および損益計算書に計上した関係会社株式及び関係会社出資金並びに子会社株式評価損は以下のとおりです。
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式及び関係会社出資金は取得原価をもって貸借対照表に計上し、対象会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理する方針としています。
実質価額の回復可能性の判断を行う際に用いる事業計画は、将来の客数や客単価、売上原価ならびに人件費等の販売費及び一般管理費の予測に一定の仮定をおいています。
当社が保有する一部の関係会社株式及び関係会社出資金は、2023年2月28日現在、実質価額が著しく低下しており、それらの将来の回復可能性を総合的に勘案した結果、子会社株式評価損2,556百万円を計上しています。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。これによる期首の繰越利益剰余金残高および損益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度まで区分掲記していました下記の科目について、金額的重要性及び明瞭性を高める観点から表示科目の見直しを行い、前事業年度の財務数値を下記の通り組替えています。
(単位:百万円)
前事業年度まで区分掲記していました関係会社に対する債権・債務について、(貸借対照表関係)「※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)に記載するため、前事業年度の財務数値を下記の通り組替えています。
(単位:百万円)
(特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準)
当事業年度より、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる第5号及び8号の注記について、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しています。
この結果、前事業年度の注記を下記の通りに組替えています。
・財務諸表等規則第127条第2項第5号に関する注記(関係会社に対する資産及び負債)
(単位:百万円)
・財務諸表等規則第127条第2項第8号に関する注記(関係会社との取引)
(単位:百万円)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 偶発債務
次のとおり債務の保証をしています。
3 当社は、資金調達の機動性及び安定性を高めることを目的に、取引銀行6行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。なお、この契約には財務制限条項が付されています。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しています。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれています。
※2 販売費及び一般管理費は、すべて一般管理費に属する費用です。
主要な費目及び金額は次のとおりです。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式、関連会社株式及び関係会社出資金の時価を記載していません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項 (重要な会計方針) 5 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
該当事項はありません。