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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
4,100,000 |
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計 |
4,100,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年3月20日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月16日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第二部 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
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2017年3月21日~ 2018年3月20日 (注)1 |
2,500,000 |
16,704,289 |
101,685 |
3,081,617 |
101,685 |
103,102 |
|
2018年9月21日 (注)2 |
△15,033,861 |
1,670,428 |
- |
3,081,617 |
- |
103,102 |
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2019年3月21日~ 2020年3月20日 (注)1 |
50,000 |
1,720,428 |
21,580 |
3,103,197 |
21,580 |
124,682 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.株式併合(10:1)によるものであります。
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2020年3月20日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式3,390株は、「個人その他」に33単元及び「単元未満株式の状況」に90株を含めて記載しております。
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2020年3月20日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2020年3月20日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2020年3月20日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
60 |
52,750 |
|
当期間における取得自己株式 |
10 |
2,320 |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
3,390 |
- |
3,400 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主への利益還元を会社として取り組むべき重要事項の1つと捉えており、利益還元の方法として積極的かつ安定的な配当を実施していく方針としております。
また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨、また、会社法第459条第1項に基づき、取締役会の決議をもって機動的に剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めており、毎期末に剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
しかしながら、当事業年度におきましては、当期純損失を計上することとなりましたため、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきました。
次期以降については、業績改善に努め、早期の復配を目指す所存でございます。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、変化の激しい経営環境に対応する迅速な意思決定と経営の健全性の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実が経営における重要課題と認識し、透明性、効率性、実効性を重視した経営に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制は、取締役会、監査役会、経営会議で構成されております。
当社は、迅速な業務執行と経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会に出席し、経営上の意思決定を迅速に執行し、その執行状況を報告する役割を担っております。
当社は、監査役会設置会社であり、監査役の全員が取締役会に出席し、さらに、常勤監査役を中心に経営会議をはじめ重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監視するほか、内部監査部署である監査室及び会計監査を執行する監査法人と連携をとり、会社全体の業務執行の適法性についてのチェック及び財産の状況調査などを実施しております。
(取締役会)
当社の経営上の最高意思決定機関である取締役会については、定例取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会は、会社の経営方針、経営戦略の意思決定を行うとともに、経営成績の分析、検討、取締役の職務執行状況の報告を行っております。これらの意思決定や報告にあたっては、社外取締役や社外監査役からの有用な助言を得ており、取締役の職務執行の透明性が確保されております。
取締役会の構成員は以下のとおりです。
議 長:関戸正実(代表取締役社長)
構成員:弓削英昭(取締役)、小手川大助(社外取締役)
(監査役会)
当社は、監査役会設置会社であり、定例監査役会を毎月1回開催しております。また、監査役の全員が取締役会に出席し、さらに、常勤監査役を中心に経営会議をはじめ重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監視するほか、内部監査部署である監査室及び会計監査を執行する監査法人と連携をとり、会社全体の業務執行の適法性についてのチェック及び財産の状況調査などを実施しております。
監査役会の構成員は以下のとおりです。
議 長:田中渉吾(常勤監査役、社外監査役、独立役員)
構成員:杉井 孝(社外監査役)、西川徹矢(社外監査役)
(経営会議)
取締役会の意思決定の迅速化のために、経営会議を必要に応じて開催し、経営課題の検討を行い取締役会の意思決定を補佐する体制を図っております。
取締役会の構成員は以下のとおりです。
議 長:関戸正実(代表取締役社長)
構成員:弓削英昭(取締役)、田中渉吾(常勤監査役、社外監査役)
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、コーポレートガバナンスが適正に機能する体制として監査役会設置会社の形態を採用しております。監査役3名の全員が社外監査役であります。これにより経営の適法性、健全性、効率性の確保を目指しております。また、当社は社外取締役を1名選任しております。社外取締役は、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために当社の経営陣から独立した立場で経営に参画しております。このような体制により経営監視機能をより一層向上させ、コーポレートガバナンスの実効性の確保と企業価値向上を目指しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会において経営の方針、計画、戦略等が決定され、これに基づく執行役員の業務執行についてより実効性を高めるための内部統制システムの整備、運用を行っております。具体的には、組織管理、予算統制、業務分掌、職務権限等に関する規程の整備、運用を通して迅速かつ的確な業務執行を実践するための内部統制システムを運営しております。
また、業務執行状況については、取締役会等での進捗管理のほか、監査室が内部監査を定期的に実施しており、執行役員及び各部署長は、適宜、監査結果に対する改善計画を策定し実施しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務執行に関わるリスクを個別、具体的に認識し、その把握と個々のリスクについて未然に回避する体制及び事故発生時にその損失を最小化するための管理体制を整えます。またリスク管理規程によりリスク管理体制構築及び運用を行い、各部門はそれぞれの部門に関するリスクの管理、運用を実行し、各部門長は、リスクの管理状況を適宜取締役会・監査役会に報告します。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は、定款により9名以内と定められております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議による旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 執行役員管理部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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柳井 弘之 |
1952年6月21日生 |
|
- |
② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。当社と社外取締役、社外監査役との間には、一部当社株式の所有((2)「役員の状況」①役員一覧に記載)を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小手川大助氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、大蔵省時代から現在に至るまでの豊富な経験から、国際金融に深い見識を持ち、当社経営の監督及び当社の経営推進について貢献していただけるものと判断しております。なお、同氏は、株式会社ストリームの社外取締役を兼務しており、当社と同社は業務提携による取引関係があります。
常勤監査役の田中渉吾氏は、企業経営に関与した豊富な経験や実績、幅広い知識と専門的知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断して社外監査役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出済みであります。
社外監査役杉井孝氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としてコンプライアンス等において専門的かつ客観的な立場で監査を行っております。
また、社外監査役の西川徹矢氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門的知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断して社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針については、東京証券取引所の定める独立役員要件を基本とし、より独立性が高く、一般株主と利益相反のない当社独自の基準の策定を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役3名がそれぞれ独立した立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行えるよう、監査室、会計監査人との緊密な連携が保てる体制が整備されております。監査の実施にあたっては、年間の監査計画に基づき、常勤監査役が中心となり、監査室と協働して進めております。また、会計監査については、会計監査人と情報交換を行い、相互に連携して適正な監査を実施しております。
社外取締役及び社外監査役による監督または監査と監査室、会計監査人並びに内部統制部門との連携が適正かつ実効的に機能するためにその独立性を確保するよう配慮しております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は3名(うち常勤1名)で構成され、取締役、従業員、会計監査人と定期又は不定期に、協議意見交換を行っております。また監査役が監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図れるよう体制が整備されております。監査役は、取締役の経営判断、執行に関する議事録、決裁その他重要な情報についての文書又は電磁的媒体の記録、文書等を閲覧を求めることができ、必要に応じて弁護士・公認会計士・税理士などの外部専門家との連携を図れる環境及び監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができる体制となっております。
② 内部監査の状況
内部監査は監査室が実施しております。監査室は代表取締役社長直属の内部監査人が1名おり、業務監査と特別監査及び財務報告に係る内部統制監査を実施しております。
業務監査は会社の業務活動が法令・定款・社内規程・各種マニュアル等に基づいた業務処理の遵守状況を定期的に監査するとともに、内部通報システムが有効に機能しているかを確認し、実行状況を監視します。
監査の結果判明した問題点は被監査部門長が監査室からの指摘事項に対する改善案を報告しております。特別監査は社長の特命により実施する臨時の監査であります。
財務報告に係る内部統制監査は財務報告の信頼性を確保するための監査であり、内部統制上の不備や欠陥に繋がる重要な情報を入手した場合は、取締役会に報告され、協議が行われます。協議の結果は社長に報告され、必要に応じて社長は関係部署に改善・是正を指示するとともに、監査室が是正したことを確認する体制になっております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、監査室長は、監査役に内部監査や内部統制評価の結果を定期的に報告し、監査役から助言を受ける等、相互に連携を図っております。
また、監査室長及び監査役は、会計監査人と定期的に報告会を実施し、会計監査人からは監査計画や監査の実施状況、監査結果の報告を受けたうえで、意見交換を行う等、相互の報告を通じて緊密に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称 KDA監査法人
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 佐佐木 敬昌
指定社員 業務執行社員 毛 利 優
c.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 1名
d.監査法人の選定方法と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査役会は、KDA監査法人に解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表しているガイドラインに基づき当社の基準を定め、会計監査人の「品質管理体制」「監査実施体制」「監査指摘事項の適切性」等を勘案し評価しております。また、定期的に報告会を実施し、意見交換を行い独立性と専門性の有無を確認しております。その結果、KDA監査法人の会計監査は適正に行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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(注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士より提示される監査計画の内容に基づき、必要監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過年度の会計監査の職務執行状況と報酬の推移、監査計画の内容と報酬見積りの算出根拠などを精査した結果、会計監査人の報酬等として妥当であると判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬額の範囲内において、業績貢献度、経営状況、経済情勢等を考慮の上、代表取締役社長と管理部門担当取締役にて案を作成し、社外取締役の助言を経て、取締役会で決定しております。
監査役の報酬額は、株主総会で承認された報酬額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等は固定報酬のみとなっており、業績連動報酬は定めておりません。
なお、当社役員の報酬等に関する株主総会決議内容は以下のとおりであります。
・取締役の報酬額(使用人兼取締役の使用人分給与は含まない)
年 額:180,000千円以内(定款上の員数 取締役9名以内)
決議日:1989年5月18日
・監査役の報酬額
年 額:30,000千円以内(定款上の員数 監査役3名以上)
決議日:1994年5月16日
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式は、専ら株式の価値変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有する投資株式であり、純投資目的以外の目的である投資株式は、取引先企業等との安定的、長期的な取引関係の維持、強化や当社の中長期的な企業価値向上に資することを目的に保有する投資株式と考えております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先企業等との安定的、長期的な取引関係の維持、強化や当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合にのみ、取締役会の判断により投資株式の保有を行っております。保有する投資株式については、個々の銘柄について、その保有目的と経済合理性の分析に基づき、取締役会において継続保有の適否を検証することを方針としております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
投資特定株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)定量的な保有効果については記載が困難でありますが、個々の取引状況と保有することによる経済合理性を検証し、継続保有することとしております。