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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
4,100,000 |
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計 |
4,100,000 |
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種類 |
中間会計期間末現在発行数(株) (2025年9月20日) |
提出日現在発行数(株) (2025年11月4日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
該当事項はありません。
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
2025年5月23日 |
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新株予約権の数(個)※ |
9,000個 第15回新株予約権: 5,000個 第16回新株予約権: 2,000個 第17回新株予約権: 2,000個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 900,000株(新株予約権1個につき100株) |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 710円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2025年6月10日 至 2030年6月10日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 639,699,000円 資本組入額 319,849,500円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
各新株予約権には譲渡制限は付されていない。但し、本買取契約において、各新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められております。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
該当事項はありません。 |
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新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ |
本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が当社口座に入金された日に発生します。 |
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新株予約権の残高(円)※ |
699,000円 |
※ 新株予約権の発行時(2025年6月9日)における内容を記載しております。
(注)1.資金調達の目的
美容事業を牽引してきた主力ブランドの輸入総代理店終了による2025年3月期の業績悪化から、新規複数ブランドによる業績回復と財務体質の改善を期し、本新株予約権による資金調達を行うものであります。
2.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権の特質等は以下のとおりであります。
(1)株価の下落により新株予約権の行使価額が下方に修正された場合、新株予約権の目的となる資金調達額が減少します。
(2)行使価額の修正の基準及び頻度
本新株予約権の行使価額は、2025年6月11日に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正が行われます。かかる行使価額の修正が行われる場合、行使価額は、修正日に、当該修正日の直前取引日(以下「価格算定日」という。)において株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)が発表する当社普通株式の普通取引の終値(終値が存在しない場合、その直前取引日の終値)の100%に相当する金額(以下「修正後行使価額」という。)に修正されます。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額となります。
(3)行使価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限
上限行使価額はありません。
下限行使価額はいずれも355円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は900,000株であります。
(4)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられております。
(5)権利の行使に関する事項についての割当先との間の取決めの内容
割当先は、当社から本新株予約権の行使の停止に関する要請(以下「停止指定」といいます。)があった場合、停止指定期間中、停止指定期間の開始日に残存する本新株予約権の一部又は全部について行使ができないものとされます。なお、当社は、かかる停止指定を随時、何回でも行うことができます。
(6)当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(7)当社の株券の貸借に関する事項についての割当先と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役である関戸正実及び割当先は、既存の貸株契約を終了し、本新株予約権のための貸株契約を締結します(貸借株数:200,000株、貸株期間:2025年5月26日~2030年6月17日、担保:無し)。
(8)その他投資者の保護を図るため必要な事項
(a) 当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、他のMSCB等(取引所の定める有価証券上場規程第410条第1項に定義されます。)の転換等により交付される株式数とあわせて、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当社は当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を行わせないこと。
(b) 割当先は、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。
(c) 割当先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させること。
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
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中間会計期間 (2025年3月21日から 2025年9月20日まで) |
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当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
9,000 |
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当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
900,000 |
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当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
873 |
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当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
786,058 |
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当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
9,000 |
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当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
900,000 |
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当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
873 |
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当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) |
786,058 |
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2025年3月21日~ 2025年9月20日 |
909,300 |
2,950,228 |
395,866 |
405,866 |
395,866 |
581,686 |
(注)発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加については、新株予約権の行使によるものであります。
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2025年9月20日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都新宿区西新宿3丁目7-1 新宿パークタワー |
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東京都新宿区西新宿3丁目7-1 新宿パークタワー |
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BNYM SA/NV FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) |
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計 |
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2025年9月20日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2025年9月20日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
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該当事項はありません。