2025年11月18日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2025年11月20日開催の臨時株主総会において発行可能株式総数の増加に関する定款の一部変更につき承認が得られたこと並びに2025年11月21日付で臨時報告書を提出したことに伴い、これに関連する事項その他一部訂正を要する事項を訂正するため、また、記載事項の誤記を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
また、2025年11月20日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が決議されましたので、2025年11月18日提出の有価証券届出書の添付書類である定款について、当該添付書類を差し替えるために、変更後の定款を添付いたします。
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行新株予約権証券(第18回新株予約権証券)
(2)新株予約権の内容等
2 新規発行新株予約権証券(第19回新株予約権証券)
(1)募集の条件
(2)新株予約権の内容等
第三部 追完情報
1.事業等のリスクについて
2.臨時報告書の提出
3.資本金の増減
(添付書類の差替え)
2025年11月20日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が決議されたことに伴い、2025年11月18日提出の有価証券届出書に添付していた「定款」を差し替えます。
(訂正前)
(前略)
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新株予約権の行使時の払込金額 |
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第19回新株予約権及び当社の役職員に対して交付されるストック・オプションを除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 |
(中略)
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
1.当社は、第18回新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、当社取締役会が定めた第18回新株予約権を取得する日(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第18回新株予約権証券)」において「取得日」という。)の11取引日以上前に当社が第18回新株予約権の新株予約権者又は第18回新株予約権の新株予約権者の関係会社に通知することにより(但し、通知が当該日の16時までに本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会社に到達しなかった場合、かかる通知は翌取引日に行われた者として取り扱われる。)、第18回新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる第18回新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する第18回新株予約権の全部又は一部を取得することができる。第18回新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 |
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2.当社は、2027年12月6日に、第18回新株予約権1個当たり払込金額と同額で、第18回新株予約権者(当社を除く。)の保有する第18回新株予約権の全部を取得する。 |
(中略)
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
(中略)
(2)資金調達方法の概要
(中略)
① 行使価額の修正
割当日の1取引日後に初回の修正がされ、割当日の2取引日後に2回目の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正されます。行使価額が修正される場合、初回の修正においては、行使価額は、2025年11月18日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。)に修正されます。2回目以降の修正では、行使価額は、修正日に、価格算定期間の各取引日(但し、終値が存在しない日を除きます。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。)に修正されます。なお、当社の資金調達目的達成の観点から当社と割当予定先との間で協議を行い、発行決議後の株価が上昇した場合に行使の蓋然性を高める観点より、初回の行使価額の修正は発行決議日の終値の100%とし、発行決議後の株価が下落した場合にも行使がなされるよう、2回目目以降の修正は行使価額修正条件に従って行使価額を修正する、初回及び2回目以降の2段階の修正スキームを採用しております。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行いません。また、価格算定期間内において本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整されます。また、株主確定期間及び当該株主確定期間の末日の1取引日後においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含みます。)の日とし、当該日以降、3取引日が経過する毎に、上記に準じて行使価額は修正されます。
(中略)
⑦ 本新株予約権の特徴
本新株予約権のような行使価額修正条項の付された新株予約権は、その修正がなされる際は、当該時点の株価を基準として、そこから一定のディスカウントがなされることが一般的ですが、本新株予約権の行使価額は、初回の修正においては2025年11月18日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%、2回目以降の修正においては行使の直前の修正日に先立つ3取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。)とされているため、基準となる株価からディスカウントがされません。また、株価上昇時においては当該行使価額が修正日前日終値の株価の90%を下回る可能性はありますが、株価下降時においては当該単純平均値の100%が修正日の直前取引日終値の100%を上回る可能性があり、修正頻度によって当社にとって有利な条件があるか否かが決定されるものではないと考えられます。また期間の平均値を採用することで、直前取引日の終値を採用した場合と比較して株価下落時において行使価額が高くなるため、株価下落時にさらなる株価下落を招き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されることが期待される設計であると考えております。また期間の平均値を採用することで、直前取引日の終値を採用した場合と比較して株価下落時において行使価額が高くなるため、株価下落時にさらなる株価下落を招き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されることが期待される設計であると考えております。したがって、株価動向次第では直前取引日の終値からディスカウントされることはあるものの、参照株価からディスカウントがなされない設計により、一般的な行使価額修正条項付新株予約権と比較して市場株価から乖離が少ない価額での行使が期待されるため、本新株予約権は、市場株価への影響をできる限り少なくし、既存株主の利益にできる限り配慮された設計となっております。また、本新株予約権においては、上記のとおり参照株価からのディスカウントがなされないことから、参照株価からのディスカウントがある場合よりも行使により調達できる額が大きくなることが期待されます。なお、発行決議後に株価が上昇した場合に行使の蓋然性を高めるべく、本新株予約権の行使価額は、割当日の1取引日後は発行決議日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額とし、発行決議後に株価が下落した場合にも行使がなされるよう、割当日の2取引日後は行使価額の修正条件に従って行使価額を修正するスキームとしております。取引所の定める有価証券上場規程施行規則第436条第5項第4号において、行使価額が発行決議日の終値以上の場合は、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由 (1)資金調達方法の概要 ③ 制限超過行使条項」に記載した制限超過行使の禁止の適用除外とする旨を買取契約に定めることができることになっており、本買取契約においてもその旨定めております。
(中略)
(4)本スキームの特徴
本スキームには、以下のようなメリット及びデメリットがあります。
[メリット]
① ディスカウントなしでの株式発行
通常、行使価額修正条項付の新株予約権の場合、基準となる株価から、8~10%程度のディスカウントがなされた上で株式の交付が行われます。これに対し、本新株予約権の行使価額は、初回の修正においては2025年11月18日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%、2回目以降の修正においては行使の直前の修正日に先立つ3取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。)とされているため、基準となる株価からディスカウントがされません。また、株価上昇時においては当該行使価額が修正日前日終値の株価の90%を下回る可能性はありますが、株価下降時においては当該単純平均値の100%が修正日の直前取引日終値の100%を上回る可能性があり、修正頻度によって当社にとって有利な条件があるか否かが決定されるものではないと考えられます。また期間の平均値を採用することで、直前取引日の終値を採用した場合と比較して株価下落時において行使価額が高くなるため、株価下落時にさらなる株価下落を招き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されることが期待される設計であると考えております。また期間の平均値を採用することで、直前取引日の終値を採用した場合と比較して株価下落時において行使価額が高くなるため、株価下落時にさらなる株価下落を招き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されることが期待される設計であると考えております。したがって、株価動向次第では直前取引日の終値からディスカウントされることはあるものの、参照株価からディスカウントがなされない設計により、一般的な行使価額修正条項付新株予約権と比較して市場株価から乖離が少ない価額での行使が期待されるため、本新株予約権は、市場株価への影響をできる限り少なくし、既存株主の利益にできる限り配慮された設計となっております。また、本新株予約権においては、上記のとおり参照株価からのディスカウントがなされないことから、参照株価からのディスカウントがある場合よりも行使により調達できる額が大きくなることが期待されます。なお、発行決議後に株価が上昇した場合に行使の蓋然性を高めるべく、本新株予約権の行使価額は、割当日の1取引日後は発行決議日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額とし、発行決議後に株価が下落した場合にも行使がなされるよう、割当日の2取引日後は行使価額の修正条件に従って行使価額を修正するスキームとしております。取引所の定める有価証券上場規程施行規則第436条第5項第4号において、行使価額が発行決議日の終値以上の場合は、上記「33.資金調達方法の概要及び選択理由 (1)資金調達方法の概要 ③ 制限超過行使条項」に記載した制限超過行使の禁止の適用除外とする旨を買取契約に定めることができることになっており、第2回本新株予約権買取契約においてもその旨定めております。
(後略)
(訂正後)
(前略)
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新株予約権の行使時の払込金額 |
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(但し、第19回新株予約権及び当社ストックオプション制度に基づき当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員若しくは従業員又は当社の顧問先に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 |
(中略)
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
1.当社は、第18回新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、会社法第273条及び第274条の規定に従って、当社取締役会が定めた第18回新株予約権を取得する日(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第18回新株予約権証券)」において「取得日」という。)の11取引日以上前に当社が第18回新株予約権の新株予約権者又は第18回新株予約権の新株予約権者の関係会社に通知することにより(但し、通知が当該日の16時までに本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会社に到達しなかった場合、かかる通知は翌取引日に行われた者として取り扱われる。)、第18回新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる第18回新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する第18回新株予約権の全部又は一部を取得することができる。第18回新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 |
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2.当社は、2027年12月6日において、第18回新株予約権が残存している場合には、第18回新株予約権1個当たり払込金額と同額で、第18回新株予約権者(当社を除く。)の保有する第18回新株予約権の全部を取得する。 |
(中略)
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
(中略)
(2)資金調達方法の概要
(中略)
① 行使価額の修正
割当日の1取引日後に初回の修正がされ、割当日の2取引日後に2回目の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正されます。行使価額が修正される場合、初回の修正においては、行使価額は、2025年11月18日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。)に修正されます。2回目以降の修正では、行使価額は、修正日に、価格算定期間の各取引日(但し、終値が存在しない日を除きます。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。)に修正されます。なお、当社の資金調達目的達成の観点から当社と割当予定先との間で協議を行い、発行決議後の株価が上昇した場合に行使の蓋然性を高める観点より、初回の行使価額の修正は発行決議日の終値の100%とし、発行決議後の株価が下落した場合にも行使がなされるよう、2回目以降の修正は行使価額修正条件に従って行使価額を修正する、初回及び2回目以降の2段階の修正スキームを採用しております。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行いません。また、価格算定期間内において本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整されます。また、株主確定期間及び当該株主確定期間の末日の1取引日後においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含みます。)の日とし、当該日以降、3取引日が経過する毎に、上記に準じて行使価額は修正されます。
(中略)
⑦ 本新株予約権の特徴
本新株予約権のような行使価額修正条項の付された新株予約権は、その修正がなされる際は、当該時点の株価を基準として、そこから一定のディスカウントがなされることが一般的ですが、本新株予約権の行使価額は、初回の修正においては2025年11月18日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%、2回目以降の修正においては行使の直前の修正日に先立つ3取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。)とされているため、基準となる株価からディスカウントがされません。また、株価上昇時においては当該行使価額が修正日前日終値の株価の90%を下回る可能性はありますが、株価下降時においては当該単純平均値の100%が修正日の直前取引日終値の100%を上回る可能性があり、修正頻度によって当社にとって有利な条件があるか否かが決定されるものではないと考えられます。また期間の平均値を採用することで、直前取引日の終値を採用した場合と比較して株価下落時において行使価額が高くなるため、株価下落時にさらなる株価下落を招き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されることが期待される設計であると考えております。また期間の平均値を採用することで、直前取引日の終値を採用した場合と比較して株価下落時において行使価額が高くなるため、株価下落時にさらなる株価下落を招き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されることが期待される設計であると考えております。したがって、株価動向次第では直前取引日の終値からディスカウントされることはあるものの、参照株価からディスカウントがなされない設計により、一般的な行使価額修正条項付新株予約権と比較して市場株価から乖離が少ない価額での行使が期待されるため、本新株予約権は、市場株価への影響をできる限り少なくし、既存株主の利益にできる限り配慮された設計となっております。また、本新株予約権においては、上記のとおり参照株価からのディスカウントがなされないことから、参照株価からのディスカウントがある場合よりも行使により調達できる額が大きくなることが期待されます。なお、発行決議後に株価が上昇した場合に行使の蓋然性を高めるべく、本新株予約権の行使価額は、割当日の1取引日後は発行決議日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額とし、発行決議後に株価が下落した場合にも行使がなされるよう、割当日の2取引日後は行使価額の修正条件に従って行使価額を修正するスキームとしております。取引所の定める有価証券上場規程施行規則第436条第5項第4号において、行使価額が発行決議日の終値以上の場合は、上記「(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由 (2)資金調達方法の概要 ③ 制限超過行使条項」に記載した制限超過行使の禁止の適用除外とする旨を買取契約に定めることができることになっており、本買取契約においてもその旨定めております。
(中略)
(4)本スキームの特徴
本スキームには、以下のようなメリット及びデメリットがあります。
[メリット]
① ディスカウントなしでの株式発行
通常、行使価額修正条項付の新株予約権の場合、基準となる株価から、8~10%程度のディスカウントがなされた上で株式の交付が行われます。これに対し、本新株予約権の行使価額は、初回の修正においては2025年11月18日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%、2回目以降の修正においては行使の直前の修正日に先立つ3取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。)とされているため、基準となる株価からディスカウントがされません。また、株価上昇時においては当該行使価額が修正日前日終値の株価の90%を下回る可能性はありますが、株価下降時においては当該単純平均値の100%が修正日の直前取引日終値の100%を上回る可能性があり、修正頻度によって当社にとって有利な条件があるか否かが決定されるものではないと考えられます。また期間の平均値を採用することで、直前取引日の終値を採用した場合と比較して株価下落時において行使価額が高くなるため、株価下落時にさらなる株価下落を招き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されることが期待される設計であると考えております。また期間の平均値を採用することで、直前取引日の終値を採用した場合と比較して株価下落時において行使価額が高くなるため、株価下落時にさらなる株価下落を招き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されることが期待される設計であると考えております。したがって、株価動向次第では直前取引日の終値からディスカウントされることはあるものの、参照株価からディスカウントがなされない設計により、一般的な行使価額修正条項付新株予約権と比較して市場株価から乖離が少ない価額での行使が期待されるため、本新株予約権は、市場株価への影響をできる限り少なくし、既存株主の利益にできる限り配慮された設計となっております。また、本新株予約権においては、上記のとおり参照株価からのディスカウントがなされないことから、参照株価からのディスカウントがある場合よりも行使により調達できる額が大きくなることが期待されます。なお、発行決議後に株価が上昇した場合に行使の蓋然性を高めるべく、本新株予約権の行使価額は、割当日の1取引日後は発行決議日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額とし、発行決議後に株価が下落した場合にも行使がなされるよう、割当日の2取引日後は行使価額の修正条件に従って行使価額を修正するスキームとしております。取引所の定める有価証券上場規程施行規則第436条第5項第4号において、行使価額が発行決議日の終値以上の場合は、上記「(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由 (2)資金調達方法の概要 ③ 制限超過行使条項」に記載した制限超過行使の禁止の適用除外とする旨を買取契約に定めることができることになっており、本新株予約権買取契約においてもその旨定めております。
(後略)
(訂正前)
(前略)
(注)1.第19回新株予約権については、2025年11月18日付の当社取締役会決議において発行を決議しておりますが、その発行については、2025年11月20日開催の臨時株主総会において、当社の発行可能株式総数を11,800,000株とする旨の定款の一部変更に関する議案に係る承認決議が適法かつ有効になされていることが条件となります。
(後略)
(訂正後)
(前略)
(注)1.第19回新株予約権については、2025年11月18日付の当社取締役会決議において発行を決議しておりますが、その発行については、2025年11月20日開催の臨時株主総会において、当社の発行可能株式総数を11,800,000株とする旨の定款の一部変更に関する議案に係る承認決議が適法かつ有効になされていることが条件となります。なお、当該株主総会において、当社の発行可能株式総数を11,800,000株とする旨の定款の一部変更に関する議案は原案通り承認可決されました。
(後略)
(訂正前)
(前略)
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当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 |
2.行使価額の修正基準 |
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行使価額は、割当日の1取引日後に初回の修正がされ、割当日の2取引日後に2回目の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正が行われる(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。かかる修正条項に基づき行使価額が修正される場合、初回の修正においては、行使価額は、2025年11月18日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額に修正される。2回目以降の修正では、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ3連続取引日(以下、2025年11月18日と個別に又は総称して「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。)に修正される。なお、当該価格算定期間のいずれの取引日においても終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、いずれかの価格算定日に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。但し、当社普通株式に係る株主確定日等の直前取引日(当日を含む。)から当該株主確定日等(当日を含む。)までの、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により第19回新株予約権の行使ができない期間(以下「株主確定期間」という。但し、株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間とする。)及び当該株主確定期間の末日の1取引日後においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含む。)の日とし、当該日以降、3取引日が経過する毎に、本項に準じて行使価額は修正される。 |
(中略)
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新株予約権の行使時の払込金額 |
3.行使価額の修正 |
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行使価額は、割当日の1取引日後に初回の修正がされ、割当日の2取引日後に2回目の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、2025年11月18日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。2回目以降の修正では、価格算定期間の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、いずれかの修正日の直前取引日において本欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該修正日の行使価額は当該事由を勘案して調整される。 |
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(中略) |
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③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第18回新株予約権及び当社の役職員に対して交付されるストック・オプションを除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 |
(後略)
(訂正後)
(前略)
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当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 |
2.行使価額の修正基準 |
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行使価額は、割当日の1取引日後に初回の修正がされ、割当日の2取引日後に2回目の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正が行われる(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。かかる修正条項に基づき行使価額が修正される場合、初回の修正においては、行使価額は、2025年11月18日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額に修正される。2回目以降の修正では、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ3連続取引日(以下、2025年11月18日と個別に又は総称して「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。)に修正される。なお、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定期間内において別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。但し、当社普通株式に係る株主確定日等の直前取引日(当日を含む。)から当該株主確定日等(当日を含む。)までの、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により第19回新株予約権の行使ができない期間(以下「株主確定期間」という。但し、株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間とする。)及び当該株主確定期間の末日の1取引日後においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含む。)の日とし、当該日以降、3取引日が経過する毎に、本項に準じて行使価額は修正される。 |
(中略)
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新株予約権の行使時の払込金額 |
3.行使価額の修正 |
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行使価額は、割当日の1取引日後に初回の修正がされ、割当日の2取引日後に2回目の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、2025年11月18日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。2回目以降の修正では、価格算定期間の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定期間において本欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。但し、株主確定期間及び当該株主確定期間の末日の1取引日後においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含む。)の日とし、当該日以降、3取引日が経過する毎に、本項に準じて行使価額は修正される。 |
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(中略) |
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③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(但し、第18回新株予約権及び当社ストックオプション制度に基づき当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員若しくは従業員又は当社の顧問先に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 |
(後略)
1.事業等のリスクについて
(訂正前)
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第63期、提出日2025年6月20日)及び半期報告書(第64期中、提出日2025年11月4日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年11月18日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年11月18日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
(訂正後)
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第63期、提出日2025年6月20日)及び半期報告書(第64期中、提出日2025年11月4日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月21日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月21日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
2.臨時報告書の提出
(訂正前)
「第四部 組込情報」に記載の第63期有価証券報告書の提出日(2025年6月20日)以降、本有価証券届出書提出日(2025年11月18日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(後略)
(訂正後)
「第四部 組込情報」に記載の第63期有価証券報告書の提出日(2025年6月20日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月21日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(中略)
(2025年11月21日提出の臨時報告書)
1 提出理由
2025年11月20日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年11月20日
(2)当該決議事項の内容
議案 定款一部変更の件
当社は、将来における事業拡大等に備えた機動的な資金調達を可能とするために発行可能株式総数の変更を行うものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
13,883 |
982 |
0 |
(注) |
可決 93.31 |
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
3.資本金の増減
(訂正前)
下記「第四部 組込情報」に記載の第63期有価証券報告書(提出日2025年6月20日)に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日(2025年6月20日)以降、本有価証券届出書提出日(2025年11月11日)までの間において、以下のとおり変化しております。
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年月日 |
発行済株式総数 |
資本金 |
資本準備金 |
|||
|
増減数 (数) |
残高 (株) |
増減額 (千円) |
残高 (千円) |
増減額 (千円) |
残高 (千円) |
|
|
2025年6月20日~2025年11月11日 |
909,300 |
2,950,228 |
395,866 |
405,866 |
405,866 |
581,686 |
(注)発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加については、新株予約権の行使によるものであります。
(訂正後)
下記「第四部 組込情報」に記載の第63期有価証券報告書(提出日2025年6月20日)に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日(2025年6月20日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月21日)までの間において、以下のとおり変化しております。
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年月日 |
発行済株式総数 |
資本金 |
資本準備金 |
|||
|
増減数 (数) |
残高 (株) |
増減額 (千円) |
残高 (千円) |
増減額 (千円) |
残高 (千円) |
|
|
2025年6月20日~2025年11月21日 |
909,300 |
2,950,228 |
395,866 |
405,866 |
395,866 |
581,686 |
(注)発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加については、新株予約権の行使によるものであります。