1 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
イ 商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
ロ 貯蔵品
最終仕入原価法
3 固定資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産
経済的耐用年数に基づく定額法
各資産別の経済的耐用年数として以下の年数を採用しております。
ロ 無形固定資産
定額法
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
ハ 長期前払費用
契約期間等に応じた均等償却
4 引当金の計上基準
イ 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
ロ 投資損失引当金
連結子会社に対する投資等に伴う損失に備え、当該会社の実情を勘案し、必要と認められる金額を計上しております。
ハ 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期対応分を計上しております。
ニ 役員業績報酬引当金
役員に対する業績報酬の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担する金額を計上しておりま
す。
ホ 店舗閉鎖損失引当金
翌事業年度以降に閉店することを決定した店舗について、閉店に伴い発生する損失に備えるため、合理的に見込まれる中途解約違約金等の閉店関連損失見込額を計上しております。
ヘ ポイント引当金
自社ポイントカード制度により発行されるポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額を計上しております。
ト 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の処理方法
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。
5 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
イ 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
ロ 消費税等の会計処理
税抜方法によっております。
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めておりました「未払消費税等」及び「預り金」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた211,025千円は「未払消費税等」113,758千円、「預り金」51,109千円、「その他」46,157千円として組み替えております。
世界的に流行している新型コロナウイルスについては、未だ終息時期の目途はたたず、依然として経済の先行きは不透明な状況で推移しております。このような状況下の中で、当社は当期に「ファッション小売業からファッションテック企業への転換」をすべく3つの重点施策の取り組みに加え、「コロナ下で生まれた新しい生活様式への対応」への取り組みを行いましたが、臨時休業や営業時間短縮を余儀なくされることで客数が減少し、店舗の売上は大きな影響を受けました。
当社では、新型コロナウイルス感染症により、当社が出店している商業施設の休業及び営業時間短縮地域の拡大などの再度の大規模な社会的制限は生じないという仮定のもと、当事業年度の在庫評価や固定資産の減損会計等の会計上の見積りを行っております。
今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、営業時間の短縮が新たに発生することも考えられ、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。
※1 関係会社預け金
イオン㈱との金銭消費寄託契約に基づく寄託運用預け金であります。
※1 関係会社に係る注記
関係会社との主な取引は次のとおりであります。
※2 他勘定振替高の内容
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、政府が発出した緊急事態宣言により、2021年4月25日から対象の4都府県の店舗を臨時休業いたしました。その後4都府県の緊急事態宣言が延長され、5月16日から3道県において緊急事態宣言が発出されました。現時点において緊急事態宣言が発出されている都道府県のうち、大阪府は臨時休業を継続し、東京都を除くその他のエリアについて一部店舗で土日祝日を臨時休業しております。