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回次 |
第45期 |
第46期 |
第47期 |
第48期 |
第49期 |
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決算年月 |
令和2年3月 |
令和3年3月 |
令和4年3月 |
令和5年3月 |
令和6年3月 |
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売上高 |
(千円) |
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|
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経常利益 |
(千円) |
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親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
(千円) |
|
△ |
|
|
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包括利益 |
(千円) |
|
△ |
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純資産額 |
(千円) |
|
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|
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
|
△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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△ |
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株価収益率 |
(倍) |
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△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
|
|
△ |
△ |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(千円) |
|
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従業員数 |
(人) |
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|
|
|
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(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
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(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、第46期におきましては、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第47期の期首から適用しており、第47期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
|
回次 |
第45期 |
第46期 |
第47期 |
第48期 |
第49期 |
|
|
決算年月 |
令和2年3月 |
令和3年3月 |
令和4年3月 |
令和5年3月 |
令和6年3月 |
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|
売上高及び営業収益 |
(千円) |
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経常利益 |
(千円) |
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当期純利益 |
(千円) |
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資本金 |
(千円) |
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発行済株式総数 |
(千株) |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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|
|
1株当たり純資産額 |
(円) |
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|
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|
1株当たり配当額 |
(円) |
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|
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(うち、1株当たり中間配当額) |
(円) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
|
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|
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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|
|
|
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|
自己資本利益率 |
(%) |
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|
株価収益率 |
(倍) |
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|
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配当性向 |
(%) |
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|
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|
従業員数 |
(人) |
|
|
|
|
|
|
(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
|
株主総利回り |
(%) |
|
|
|
|
|
|
(比較指標:配当込みTOPIX) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
最高株価 |
(円) |
5,130 |
4,060 |
3,775 |
4,195 |
6,340 |
|
最低株価 |
(円) |
3,025 |
3,125 |
3,370 |
3,605 |
4,015 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第47期の期首から適用しており、第47期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(1)会社設立の事情
当社は、昭和41年6月16日に現代表取締役会長瓦葺利夫が東京都練馬区羽沢1丁目4番地に中華飯店「松屋」を個人経営で創業いたしました。昭和50年10月14日に、有限会社松屋商事を出資金1百万円で東京都練馬区桜台2丁目14番地に設立しましたが、昭和55年1月16日に有限会社から株式会社への会社組織の変更により、株式会社松屋商事を資本金1千1百万円で東京都練馬区桜台2丁目14番地に設立いたしました。同時に有限会社松屋商事から7店舗の営業と工場及び社員を引継いでおります。
(2)事業内容の変遷
|
年月 |
事業の内容 |
|
昭和55年1月 |
㈱松屋商事(現・㈱松屋フーズホールディングス)を資本金1千1百万円にて設立。 |
|
平成元年6月 |
㈱松屋フーズに商号変更。 |
|
平成2年10月 |
社団法人日本証券業協会に店頭登録。 |
|
平成8年10月 |
埼玉県比企郡嵐山町に嵐山工場を開設。 |
|
平成10年3月 |
全額出資子会社、㈱エム・テイ・テイを設立。 |
|
平成11年12月 |
東京証券取引所市場第二部に上場。 |
|
平成12年2月 |
全額出資子会社、㈱エム・エル・エスを設立。 |
|
平成13年3月 |
東京証券取引所市場第一部に指定。 |
|
平成15年3月 |
優良フードサービス事業者表彰の「環境配慮部門」において農林水産大臣賞を授賞。 |
|
平成16年11月 |
中華人民共和国(青島市)に全額出資子会社、青島松屋快餐有限公司を設立。 |
|
平成17年1月 |
静岡県富士宮市に富士山工場を開設。 |
|
平成17年12月 |
米国(ニューヨーク市)「Matsuya Foods USA,Inc.」が「Yonehama,Inc.(現・Matsuya New York,Inc.)」の株式取得。 「Matsuya Foods USA,Inc.」が「Matsuya International,Inc.」を設立。 |
|
平成18年3月 |
㈱コバヤシフーズインターナショナルと営業譲渡契約を締結し、鮨業態12店舗等を譲受け。 |
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平成18年12月 |
新本社屋完成に伴い、本社を東京都練馬区下石神井から現在の東京都武蔵野市中町に移転。 |
|
平成21年2月 |
平成20年度容器包装3R推進環境大臣賞小売店部門において「奨励賞」受賞。 |
|
平成21年7月 |
中華人民共和国(上海市)に全額出資子会社、上海松屋餐飲管理有限公司を設立。 |
|
平成23年12月 |
埼玉県比企郡川島町に川島生産物流センターを開設。 |
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平成24年8月 |
松屋フーズグループ国内総店舗数1,000店舗達成。 |
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平成28年6月 |
創業50周年。 |
|
平成30年1月 |
台湾(台北市)に全額出資子会社、台灣松屋餐飲股份有限公司を設立。 |
|
平成30年4月 |
全額出資子会社、㈱松屋フーズ分割準備会社(現・㈱松屋フーズ)を設立。 |
|
平成30年10月 |
持株会社体制へ移行し、㈱松屋フーズホールディングスに商号変更。 |
|
平成31年1月 |
全額出資子会社、㈱トレンジエクスプレスを設立。 |
|
令和2年6月 |
兵庫県神戸市の六甲アイランドに六甲生産物流センターを開設。 |
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令和4年4月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 |
|
令和5年8月 |
「Matsuya Foods USA,Inc.」、「Matsuya International,Inc.」、「Matsuya New York,Inc.」を清算。 |
|
令和5年11月 |
嵐山工場が令和5年度「食品衛生優良施設 厚生労働大臣表彰」を受賞 |
|
令和5年12月 |
香港に全額出資子会社、香港松屋餐飲有限公司を設立。 |
|
令和6年1月 |
ベトナムに全額出資子会社、MATSUYA FOODS VIETNAM COMPANY LIMITEDを設立。 |
当社グループは、当社及び連結子会社6社並びに非連結子会社3社で構成され、牛めし・カレー・各種定食等を提供する和風ファーストフード店「松屋」の運営を主力事業として展開しております。グループ各社の事業内容と位置付けは次のとおりであります。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
なお、当社グループは、飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業内容 |
議決権の所有割合 (%) |
関係内容 |
|
(連結子会社) ㈱松屋フーズ (注)1、2 |
東京都武蔵野市 |
(千円)
90,000 |
国内飲食店の店舗運営、食品製造 |
100 |
日本国内における飲食店の店舗運営及び食品の製造を行っている。 役員の兼任 あり |
|
㈱エム・テイ・テイ |
東京都練馬区 |
(千円)
90,000 |
厨房機器のメンテナンス業務及び給排水工事 |
100 |
店舗の総合メンテナンス業務及び店舗の建設施工管理、給排水工事を行っている。 役員の兼任 あり |
|
㈱エム・エル・エス |
埼玉県東松山市 |
(千円)
90,000 |
クリーニング事業及び衛生用品販売事業 |
100 |
クリーニング事業及び衛生用品(洗剤)の販売事業を行っている。 役員の兼任 あり |
|
㈱トレンジエクスプレス |
埼玉県比企郡川島町 |
(千円)
10,000 |
食材配送事業の譲渡対象の準備会社 |
100 |
食材配送事業の譲渡対象の準備会社。 役員の兼任 なし |
|
上海松屋餐飲管理有限公司 |
中華人民共和国 上海市 |
(千元)
51,374 |
中国における飲食店の店舗運営 |
100 |
中国における飲食店の店舗運営を行っている。 役員の兼任 あり |
|
台湾松屋餐飲股份有限公司 |
台湾 台北市 |
(千TWD)
165,000 |
台湾における飲食店の店舗運営 |
100 |
台湾における飲食店の店舗運営を行っている。 役員の兼任 あり |
(注)1.特定子会社に該当しております。
2.㈱松屋フーズについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
(1)売上高 126,449,989千円
(2)経常利益 4,935,702千円
(3)当期純利益 1,812,755千円
(4)純資産額 36,114,499千円
(5)総資産額 75,500,609千円
当社グループは、飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
(1)連結会社の状況
|
|
令和6年3月31日現在 |
|
|
事業の種類別 |
従業員数(人) |
|
|
国内飲食事業 |
1,708 |
( 9,065) |
|
その他事業 |
169 |
( 199) |
|
全社 |
81 |
( 19) |
|
合計 |
|
( |
(注)1.従業員数は社員であり、パートタイマー(1日8時間換算による月平均人数)は( )外数で記載しております。
2.その他事業の従業員数のうち、48名は国内飲食事業からの受入出向者であります。
3.全社の従業員数のうち、55名は国内飲食事業からの受入出向者であります。
4.国内飲食事業の従業員数のうち、4名は全社からの受入出向者であり、6名はその他事業からの受入出向者であります。
(2)提出会社の状況
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|
|
|
|
令和6年3月31日現在 |
|
従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(円) |
|
|
|
( |
|
|
|
(注)1.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
2.当社では、社員のほか、パートタイマーを採用しており、令和6年3月末日現在人員(1日8時間換算による月平均人数)を( )内に記載しております。
3.上記従業員数には嘱託社員3名を含んでおります。
4.上記従業員数には子会社への出向社員4名及び子会社からの受入出向社員55名を含んでおりません。
(3)労働組合の状況
○ 結成年月日 平成3年3月9日
○ 名称 松屋フーズユニオン
○ 労使関係 労使関係は円満に推移し、特記すべき事項はありません。
○ 組合員数 1,683人(令和6年3月31日現在)
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
|
当事業年度 |
補足説明 |
||||
|
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1. |
男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1. |
|||
|
全労働者 |
正規雇用労働者 |
パート・有期労働者 |
|||
|
|
|
|
|
|
- |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。なお、管理職の範囲におきましては、各種権限・業績管理・マネジメント状況等を総合的に勘案し、マネジャー職以上を対象としております。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
②連結子会社
|
当事業年度 |
補足説明 |
|||||
|
名称 |
管理職に占める女性労働者の割合 (%) (注)1. |
男性労働者の育児休業取得率 (%) (注)2. |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1. |
|||
|
全労働者 |
正規雇用労働者 |
パート・有期労働者 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。なお、管理職の範囲におきましては、各種権限・業績管理・マネジメント状況等を総合的に勘案し、店舗は店長職以上、その他はマネジャー職以上を対象としております。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。