2025年6月27日開催の当社第73期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
以下のとおり変更を行うものであります。
⑴グループ経営の効率化を図ることを目的として、現行定款第3条(本店の所在地)に定める本店所在地を静岡県沼津市から実際の業務を行っている静岡県富士市に変更するものであります。当変更は2025年8月31日までに開催される取締役会において別途決定した日をもって効力を生じるものといたします。
⑵取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更をするものであります。
⑶その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更をするものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
川原﨑康雄、早川紀行、竹島剛、篠原忠夫、佐藤学、鈴木慎司、阪口裕司及び戸野谷宏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
向眞生、竹川英辰、志方和歌子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額200百万円以内(うち社外取締役分は20百万円以内)とするものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40百万円以内とするものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件
監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)の譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等を第4号議案においてご承認をお願いしております報酬枠とは別枠で、年額30百万円以内とし、譲渡制限付株式の付与のために発行又は処分される当社の普通株式の総数は年3万株以内とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
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(注)1 |
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定款一部変更の件 |
72,496 |
270 |
- |
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可決 99.63 |
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第2号議案 |
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(注)2 |
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取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件 |
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川原﨑 康雄 |
72,119 |
647 |
- |
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可決 99.11 |
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早川 紀行 |
72,183 |
583 |
- |
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可決 99.20 |
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竹島 剛 |
72,204 |
562 |
- |
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可決 99.23 |
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篠原 忠夫 |
72,195 |
571 |
- |
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可決 99.22 |
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佐藤 学 |
72,185 |
581 |
- |
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可決 99.20 |
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鈴木 慎司 |
72,071 |
695 |
- |
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可決 99.04 |
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阪口 裕司 |
72,077 |
689 |
- |
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可決 99.05 |
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戸野谷 宏 |
72,107 |
659 |
- |
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可決 99.09 |
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第3号議案 |
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(注)2 |
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監査等委員である取締役3名選任の件 |
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向 眞生 |
72,101 |
665 |
- |
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可決 99.09 |
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竹川 英辰 |
72,098 |
668 |
- |
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可決 99.08 |
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志方 和歌子 |
72,130 |
636 |
- |
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可決 99.13 |
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第4号議案 |
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(注)3 |
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取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 |
72,086 |
680 |
- |
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可決 99.07 |
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第5号議案 |
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(注)3 |
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監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 |
72,089 |
677 |
- |
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可決 99.07 |
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第6号議案 |
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(注)3 |
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取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件 |
72,122 |
644 |
- |
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可決 99.11 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上