独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年8月29日

 

 

元 気 寿 司 株 式 会 社

 

 

取 締 役 会  御 中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

さ い た ま 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

西川 福之

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

浅井 則彦

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている元気寿司株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、元気寿司株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

固定資産の減損の認識判定

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 元気寿司株式会社(以下、「会社」)の当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産は10,207百万円、無形固定資産は559百万円が計上されており、連結総資産に占める割合は合計で40%程度であり、これは主に店舗固定資産である。また、会社は当連結会計年度において、店舗の収益性が低下したこと等により、520百万円の減損損失を計上しているが、これは主に店舗固定資産に係る減損損失である。

 会社は多店舗展開を推進している。減損の兆候があると判定された店舗固定資産について減損損失の認識の判定を実施しており、判定の要否に際しては各店舗の将来キャッシュ・フローの見積によって判断している。

 会社において各店舗の割引前将来キャッシュ・フローは経営者によって承認された事業計画等を基礎としている。また事業計画が対象とする期間後は、各店舗の固有の状況に応じて見積った成長率をもとに算定している。会社は外食産業に属しており新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けており、事業計画及び成長率は競合他社の出店及び出店地域の経済状況、新型コロナウイルス感染症の収束時期及び収束後の見通しの判断に影響を受ける。また当該事業計画は、連結財務諸表注記(会計上の見積り)に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症による売上減少等の影響は、翌連結会計年度も一定期間にわたりその影響が継続するという経営者の仮定に基づいて策定されている。

 会社における店舗固定資産は金額的重要性が高く、各店舗の事業計画は競合他社の出店及び出店地域の経済状況の影響を受けている。また、新型コロナウイルス感染症の影響により事業環境が大きく変化していることから、減損損失の認識判定にあたって利用する事業計画等に係る経営者の見積りや判断は主観的な判断や不確実性を伴うものとなっている。

 以上から、当監査法人は、店舗固定資産の減損認識の要否に関する判断が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

 当監査法人は、店舗固定資産の減損認識要否を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した

・経営者が実施する見積りの偏向を評価するために、過年度における事業計画とその後の実績を比較した。

・経営者による固定資産の減損の認識に関する内部統制を理解し、整備及び運用状況の有効性の評価手続を実施した。

・各店舗の割引前将来キャッシュ・フローの予測期間について、各店舗の主要な資産の経済的残存使用年数と比較した。

・各店舗の割引前将来キャッシュ・フローの算定について、経営者によって承認された事業計画における各店舗の売上高・売上原価・販売費及び一般管理費等との整合性を検討した。

・各店舗の事業計画に含まれる売上高・原価率・人件費率等における重要な仮定を検討するため、経営者等との協議、取締役会等の議事録の閲覧、利用可能な外部データとの整合性を検討し、当該仮定の合理性を評価した。

・店舗の売上成長率における重要な仮定を検討するため、経営者等との協議、取締役会等の議事録の閲覧、店舗の周辺環境の検討、各店舗の販促戦略との整合性を検討し、当該仮定の合理性を評価した。

・各店舗の事業計画及び売上成長率における重要な仮定の一つである新型コロナウイルス感染症の収束時期や収束後の見通しについて経営者等への質問や外部の見通しとの整合性の確認を実施し、当該仮定の合理性を評価した。

 

 

新店舗の建設工事に関連した不適切な支出等

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 決算日後において、元気寿司株式会社(以下、「会社」)の新店舗の建設工事に関連して不適切な支出が行われていた可能性があること(以下、「本事案」)が判明した。本事案は会社が過去において社内で調査を実施した事項(以下、「社内調査」)であるが、当時の社内調査の十分性とともに、本事案の事実関係の更なる調査、本事案に類似する事象の存否などについて実態把握をするため、会社は2022年5月27日に第三者である弁護士・公認会計士を含む特別調査委員会を設置して調査を実施していたが、2022年7月27日、異なる態様の不正についての外部通報があり(以下、「新規通報事案」)、追加調査を実施し、2022年8月29日、同委員会より調査報告書を受領した。調査報告書においては、複数の不適切な支出が指摘されるとともに、当時の社内調査が不十分であったこと、取引先からのバックリベートが検出されたことが記載されている。 なお、前連結会計年度の連結財務諸表等への影響額は軽微であることから、会社は遡及修正を行わず、当連結会計年度において修正している。

当該支出を生じさせたのは、新店舗の建設工事に関して職務分離により期待される牽制効果が十分に機能しなかったこと等が原因である。また、不適切な支出の疑いなどコンプライアンス違反の可能性があった場合にあるべき調査体制が構築されなかったことにより、実効性ある社内調査が実施できなかった。

本事案及び新規通報事案が網羅的に調査され適切に修正処理がなされているかどうか、並びに社内調査が十分であったかどうかを確かめるためには、これらの内容及び発生原因、類似した取引の有無や、社内調査の手続きの十分性等を検討する必要がある。

 これらの検討には不正調査に関する専門的な知識及び慎重な判断が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。

 左記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は本事案及び新規通報事案が網羅的に把握され適切に修正等の処理がなされているかどうかを確かめるため、また社内調査の十分性を確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。

(1)特別調査委員会が実施した調査に関して、事実関係を網羅的に把握するため、以下の事項を実施した。

・特別調査委員会メンバーの能力、独立性、業務の客観性を評価した。

・特別調査委員会による調査結果報告書を閲覧するとともに、同委員会への質問により調査の範囲、本事案及び新規通報事案における支出の内容や発生原因、社内調査の十分性、及びこれらの調査委員会の見解について質問した。

・特別調査委員会による調査手続の妥当性について、調査目的に適合したものであるかを評価した。

・特別調査委員会による調査結果について、監査証拠としての利用可能性を評価した。

(2)本事案と類似した取引の有無を確かめるため、実施された特別調査委員会の以下の調査結果の評価を行った。

・デジタルフォレンジック調査の対象の網羅性、データ保全の完全性、キーワードの妥当性、検出された重要事項の内容とその対応結果について当監査法人の内部専門家を利用して評価した。

・会社の役職員を対象とした特設ホットラインによる調査の内容や対象の網羅性、回答の状況について評価した。

・取引先を対象としたアンケート調査の内容や対象の網羅性、回答の状況について評価した。

(3)職務分離が十分に機能していないこと等に起因して、本事案の実行者以外の者により、本事案及び新規通報事案と同様な支出が実行可能かどうかについて、実行者以外が担当する新店の出店状況を把握するとともに、それらに係る支出の内部統制のデザインや業務への適用の有効性を評価した。

(4)特別調査委員会による調査結果により指摘された事項に係る連結財務諸表の修正が、網羅的かつ正確に行われているかどうかを検討した。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、元気寿司株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、元気寿司株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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