当社は、2024年12月18日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年12月18日
議案 定款一部変更の件
提案の理由
(1)現行定款第3条に定める本店の所在地を、実質的な本社機能が存在する東京都台東区に移転するものであります。
(2)多くの株主の皆様にとって参加しやすい総会会場を確保する観点から現行定款第13条に定める株主総会の開催場所の規定を削除するものであります。
(3)現行定款第1条(商号)の変更にかかる効力発生日を規定する附則について、効力発生日から4か月を経過することからこれを削除するものであります。
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。