該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.会社法第447条1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.2023年9月20日開催の取締役会決議に基づき、2023年11月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより発行済株式数は8,882,908株増加し、17,765,816株となっております。
(注) 自己株式107,621株は、「個人その他」に107,600単元及び「単元未満株式の状況」に21株を含めて記載しております。
2025年3月31日現在
(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、以下のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,091千株
㈱日本カストディ銀行(信託口) 141千株
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を、経営上の最重要課題の一つと認識しており、株主資本の充実を図るとともに、安定的な配当及び株主優待券の発行を継続して行うことを基本方針としております。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当金につきましては、基本方針である配当の継続性を重視するとともに、当期の業績、投資計画、財政状況等を総合的に勘案し、中間配当は1株当たり30円を実施し、期末配当は1株当たり40円を2025年6月20日開催予定の定時株主総会で決議して実施する予定でおります。
また、内部留保資金につきましては、店舗の新設及び改装など将来の利益に貢献する有効な投資資金として活用し、今後も厳しい競争に勝ち抜くための取り組みを継続してまいります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、「経営理念」に基づき、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化充実を図ることが、経営上の最重要課題であると認識しており、この考えに基づき、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制の充実を図ってまいります。
当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会の各機関があります。
取締役会は提出日(2025年6月18日)現在、代表取締役社長執行役員の藤尾益造を議長とし、取締役 藤尾益雄、鈴木康之、岩谷博紀(社外取締役)、岡本二美代(社外取締役)、緑川俊浩(社外取締役)の6名で構成されており、毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。
なお、当社は、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役7名(うち社外取締役3名)となる予定です。
監査役会は常勤監査役の八田欣弥を議長とし、監査役 多田善計(社外監査役)、豊見里隆一(社外監査役)の3名で構成されており、毎月1回開催されております。また、監査役は毎回取締役会に出席し、取締役の業務執行に関する監査を行っております。
また、当社は取締役会及び代表取締役の意思決定に基づく業務執行を担当する執行役員を選任しております。執行役員を各事業セグメントの業務執行の責任者としてそれぞれ配置するほか、管理部門等の各部署にも担当執行役員を配置することで、その決裁権限を必要に応じて委嘱し、機動的な意思決定が行えるようにしております。
経営会議は代表取締役社長執行役員の藤尾益造を議長とし、常勤の取締役及び監査役、執行役員並びに各部署長により構成されており、当社の方向性等の決定や的確な経営判断、業務執行の意思統一のため毎月1回開催しております。取締役会の決議事項、その他の業務執行に係る重要事項について十分な議論を行っております。
なお、当社の機関・内部統制の関係は提出日(2025年6月18日)現在、以下の図式のとおりになります。

取締役6名のうち3名は独立性の高い社外取締役であります。また、監査役3名のうち2名は独立性の高い社外監査役であり、毎回取締役会に出席しております。
この5名の独立役員が有効に機能し、重要な業務執行の意思決定や、客観的立場からの取締役及び執行役員の業務執行の監査監督ができる体制となっております。
これにより、経営の監視、監査監督体制が十分に機能しているため、現状の体制を採用しております。
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は、以下のとおりであります。
A.当社及びその子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス基本規程に基づきコンプライアンス体制を適切に運営していく。
b.代表取締役社長執行役員が委員長のリスク・コンプライアンス委員会は、各部署に関わるコンプライアンスの取り組みを統括し、取締役への周知徹底、使用人への教育等を行う。
c.法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、内部通報規程により、適切な運用を行う。
d.内部監査室が、当社及び子会社のコンプライアンス体制及び内部統制システムの業務の適正性が確保されているかを監査し、その結果を代表取締役社長執行役員へその旨報告する。
B.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会、経営会議などの重要な意思決定及び報告に関しては、文書管理規程により作成及び保存・廃棄を行う。
C.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.リスク・コンプライアンス委員会は、リスクマネジメント基本規程に基づきリスク管理の運用を行う。
b.不測の事態が発生した場合には、危機管理基本規程に基づき代表取締役社長執行役員を本部長とした対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整える。
D.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。取締役会は重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
b.常勤の取締役、執行役員及び部署長が出席する経営会議を毎月1回開催し、業務執行に関する個別経営課題を実務的な観点から協議する。
c.業務の運営については、中期経営計画及び年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部署においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
E.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.取締役は、当社及び子会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は取締役会で協議し、適切な措置を講じた上で監査役に報告する。
b.関係会社管理規程に従い、子会社の経営上の重要な事項は当社及び子会社で協議し、当社の承認を受けるものとしている。また定期的・継続的に子会社からその職務執行及び事業状況を報告させる。
F.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.監査役の求めに応じて、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くことができる。
b.監査役スタッフの人事異動・人事評価・懲戒処分には監査役会の同意を得るものとする。
G.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.当社及び子会社の取締役及び使用人は業務または業務に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告する。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
b.内部通報規程の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保する。
H.当社の監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。
I.監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に関する体制
監査役がその職務の遂行について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または償還を処理する。
J.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長執行役員との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
K.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及び子会社は健全な社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切持たず、これらの圧力に対しても毅然とした対応で臨み、断固として対決する。
なお、当社及び子会社における反社会的勢力排除に向けた体制としては、総務部が窓口となり警察、関係行政機関、弁護士等と連携し、対応する。
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役会の出席状況については次の通りであります。
(注)1.緑川俊浩は2024年6月21日開催の第45回定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.東光法は2025年4月1日をもって、辞任しております。
3.髙木勇三は2024年6月21日をもって、辞任したため、辞任まで開催した取締役会への出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、法定の専決事項の他、経営における重要な事項を決定することとし、当社の直面する重要な課題の検討等を十分にできるようにしており、会社の業務執行が適切に行われているかを監督しております。
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は役員及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約では、役員等として職務執行に関し責任を負うこと又は当該責任追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を、当該保険契約により補填されることとなります。
当社の取締役は9名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため会社法第454条第5項の規定により、中間配当について、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議事項について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
イ.2025年6月18日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
(注) 1.取締役 岩谷博紀、岡本二美代及び緑川俊浩は、社外取締役であります。
2.監査役 多田善計及び豊見里隆一は、社外監査役であります。
3.取締役会長 藤尾益雄及び代表取締役社長執行役員 藤尾益造は、兄弟であります。
4.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の定数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
ロ.2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員及び補欠監査役の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職)を含めて記載しております。
男性 9名 女性
(注) 1.取締役 岩谷博紀、柄澤彰及び小高真智子は、社外取締役であります。
2.監査役 多田善計及び豊見里隆一は、社外監査役であります。
3.取締役会長 藤尾益雄及び代表取締役社長執行役員 藤尾益造は、兄弟であります。
4.2025年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の定数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は3名、社外監査役は2名となります。
社外取締役岩谷博紀は、弁護士として企業法務に精通しており、当社の経営に対して有益な意見や指摘をいただけると判断しております。また、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役柄澤彰は、水産庁漁政部長、農林水産省政策統括官、特命全権大使パラオ共和国駐箚等を歴任され、農林水産業全般の政策分野における専門的な知見を有しており、当該経験や知見を活かして、取締役会の意思決定機能、監督機能の強化に貢献すると判断しております。また、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役小高真智子は、長年にわたり海外コンサルティング会社の代表を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくと判断しております。また、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役多田善計及び豊見里隆一は、公認会計士・税理士としての専門的見地並びに企業経営に関する高い見識に基づき、取締役会での討議に広い見識をもたらしていただけることが期待できます。また、両者ともに当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、豊富な経験と幅広い見識に基づき、多様な視点からの経営監督や監査の遂行を期待しております。また、当社との間に特別な利害関係や一般株主との間に利益相反が生じるおそれのないことを確認して独立性の確保に留意しております。
[社外役員の独立性判断基準]
当社は、会社法や東京証券取引所が定める独立性判断基準をもとに、下記の当社独自の独立性判断基準を定めております。
当社では、独立役員とは一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員のことを指すと考えており、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目に該当する場合には、一般株主との利益相反が生じるおそれがあるため独立性を有しないと判断いたします。
1.当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
2.当社の主要な取引先またはその業務執行者
3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
4.最近1年間において、1から3までのいずれかに該当していた者
5.次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族
(1) 1から4までに掲げる者
(2) 当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)
(3) 最近1年間において、(2)または当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注)
1.「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいうこととしております。
2.「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社に行った者をいうこととしております。
3.「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高または総収入金額の2%または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を当社から得ていることをいうこととしております。
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果や内部監査室が実施する内部統制の取り組み状況等の報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。
また、社外監査役は、適時常勤監査役と連携を取るとともに、監査役会において、内部監査、常勤監査役による監査、会計監査人による監査についての報告を受け、助言や提言を行っております。また、取締役会への出席を通じて、取締役の職務執行について監視、監督しております。
(3) 【監査の状況】
常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されており、取締役会に出席して経営全般に対して客観的かつ公正な意見を述べるとともに、取締役の業務執行の適法性を監査しております。監査役と会計監査人は必要に応じて情報交換、意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
なお、常勤監査役八田欣弥は、これまでの銀行支店長として培った企業会計への専門的見地を有しております。また、監査役多田善計及び豊見里隆一は、公認会計士・税理士の資格を有しており、専門的見地並びに企業経営に関する高い見識を有しております。
当事業年度において監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.髙木勇三は2024年6月21日をもって、辞任しております。
監査役会における具体的な検討内容として、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役社長執行役員との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査室と連携し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。
当社における内部監査は、代表取締役社長執行役員直轄の内部監査室(7名で構成)を設置して実施しております。会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について監査を実施しており、業務改善に向けた助言・勧告を行っております。また、監査役及び会計監査人と連携し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。
なお、当社では、内部監査室が認識した業務執行の状況については、毎月開催される監査報告会において、常勤の取締役及び監査役、執行役員へ直接報告されております。その後、各執行役員より担当部署への改善指示を行っており、適切な改善がなされる体制になっております。しかしながら、現状は社外取締役・社外監査役への直接報告は行っておりませんので、今後報告体制の変更を検討いたします。
EY新日本有限責任監査法人
2年間
指定有限責任社員 業務執行社員 寶野 裕昭
指定有限責任社員 業務執行社員 谷間 薫
当社の会計監査業に係る補助者は、公認会計士11名、その他16名であります。
監査役会は会計監査人の選定にあたり、監査法人の概要、欠格事由の有無、内部管理体制、監査報酬の水準、監査法人の独立性に関する事項職務等を検討し、決定しております。
また、解任又は不再任について、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。このほか、会計監査人の職務執行状況等、或いは当社及び当社グループの被監査体制等を勘案し、会計監査人の変更が適当と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することとします。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会が「会計監査人の評価基準」を策定し、これに基づき、監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等が適切であるか検討しております。
ト 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第44期(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第45期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
2023年6月23日(当社第44回定時株主総会開催予定日)
2015年6月19日
該当事項はありません。
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2023年6月23日開催予定の第44回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
現在の会計監査人につきましては、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えていると考えておりますが、継続監査年数が長期にわたっていることに加え、経営環境の変化等に鑑み、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性等について総合的に検討した結果、新たな会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任するものであります。
①退任する公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
(注) 1.前連結会計年度は上記以外に、前任監査人に対する会計監査人の交代に際して必要な追加報酬として、当連結会計年度中に支出した額が4百万円あります。
該当項目はありません
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模、会計監査人の監査計画等を勘案のうえ、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、監査役会の検証・同意を踏まえ、所定の決裁手続きを経て決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役会、関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、監査役3名全員の意見の一致をもって同意の判断をしております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容に係る方針を決議しております。また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しております。
取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。
当社の取締役報酬は、業績及び企業価値の向上に資する動機付けや、人材確保に配慮した体系とし、各取締役が担当する役割の大きさやその地位に基づき、経営目標の達成の度合いに応じてその基本となる事項を設定した固定報酬としての基本報酬(金銭報酬で固定部分と業績連動部分により構成)のみとしております。
当社の取締役の基本報酬は毎月定額の金銭報酬とします。職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し決定するものとしますが、経営目標の達成の度合いに応じて定め、当社の持続的な成長に向けた健全な動機付けとなるように設定するものとしております。
取締役会は、個人別の報酬については、取締役会決議に基づいて一任された代表取締役社長執行役員が一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、他の取締役と協議の上で決定しております。代表取締役社長執行役員に評価を一任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役について評価を行うには代表取締役社長執行役員が最も適しているからでありますが、評価後、他の取締役との協議の上決定するため、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されることから、その内容は基本方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
なお、当社は、2023年5月18日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議案を2023年6月23日開催の第44回定時株主総会にて決議致しました。
・本制度を導入する理由
当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するものです。
・制度の概要
イ 取締役の報酬額と交付株式数
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けるものです。
当社の取締役の報酬額は、2019年6月21日開催の第40回定時株主総会において、年額2億5千万円以内(うち社外取締役分2千万円)とご承認頂いておりますが、これとは別枠で譲渡制限付株式の交付を目的として年額3千万円以内の範囲で支給することをお願いする予定であります。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、年3,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とします。なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
ロ 譲渡制限付株式割当契約について
本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。
・対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
・一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。
対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が当社が指定する証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月21日であり、取締役の報酬額を年額2億5千万円以内(うち社外取締役分2千万円)、監査役の報酬額を年額5千万円以内にすることを決議しております。
(注) 2024年6月21日をもって辞任した監査役1名を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)としております。
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式を原則として保有いたしませんが、良好な取引関係の構築、地域社会との連携、円滑な事業推進の実現のため、取引先等の株式を取得保有することがあります。当該株式は、前述の目的実現のため、もしくは当社の企業価値向上に資すると判断する場合は保有し続けますが、毎年取締役会で個別銘柄ごとに意義や経済合理性を検証し、保有継続の可否を審議しております。
現在は上場株式1銘柄、非上場株式1銘柄を保有しておりますが、この2銘柄については、地域社会との連携のために保有する意義があると考えております。
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。