(注) 1 基準日後に株式を取得した者の議決権行使
必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することのできる株主または登録株式質権者とする。
2 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することが出来ない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび新株予約権の割当てを受ける権利
3 2018年9月20日開催の取締役会において株主名簿管理人の変更を決議しております。変更後の株主名簿管理人、事務取扱場所及び事務取扱開始日は以下のとおりであります。
株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
事務取扱開始日 2019年5月24日