1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年5月28日に提出いたしました第47期(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

 3 評価結果に関する事項

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

3 【評価結果に関する事項】

(訂正前)

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

(訂正後)

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。

 

 

当社は、当社役員による資産の流用が行われていたことが判明した為、2021年10月11日当該事件に係る事実関係の解明等を目的とした第三者委員会を設置の上、調査を進めて参りました。

2021年11月9日に第三者委員会より調査報告書を受領し、記載された調査結果から2007年8月以降、不正な仮払出金や当社子会社である株式会社バーンの現金有高を偽り不正出金していたことを認識するに至りました。

本件不正出金は、一部の役員のコンプライアンスへの認識不足が原因であると認識しております。

第三者委員会の調査報告書の調査結果も踏まえ検討した結果、当社におけるガバナンス上の問題点は以下の点にあると考えております。

(1) 元代表取締役会長の属人的要因

(2) 正確な会計情報開示の重要性に対する経理部門担当役職者の意識の欠如

(3) 一部役員による創業家への恣意的聖域化

(4) 人員配置の硬直化

(5) 内部監査体制の不備

(6) 風通しの悪い組織風土

上記のガバナンス上の問題点は関連する全社的な内部統制の不備に該当すると判断いたしました。

これらの事実の質的重要性を考慮した結果、上記の不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があるとし、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

なお、上記事実は、当事業年度末日後に判明した為、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。

また、上記の開示すべき重要な不備に起因する修正事項は、金額的重要性が軽微であり、2021年10月7日に全額返金されていることから連結財務諸表等の訂正は行っておりません。

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会の調査報告書の指摘・提言を踏まえて、改善策を策定し適切な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。