(収益認識に関する会計基準等の適用)
当社グループは、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 代理人取引に係る収益認識
消化仕入取引に係る収益やペットのトリミングサービス等について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2) ポイント制度に係る収益認識
当社は、顧客に対してカスタマー・ロイヤルティ・プログラムを提供しており、会員の購入金額に応じてポイントを付与し、利用されたポイント相当の財又はサービスの提供を行っております。従来は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として認識し、将来の失効見込等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
(3) 仕入先から受領している対価
従来、当社グループの物流センターに納品される商品等に関連して発生するフィー等について、仕入先から受け取る対価を営業収入として計上しておりましたが、商品等の仕入と当該フィー等に係る取引の関連性を総合的に勘案した結果、販売費及び一般管理費より控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従来の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約については、新たな会計方針を遡及適用しておりません。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高が1億45百万円減少し、売上原価は1億85百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ28百万円増加しております。なお、利益剰余金の当期首残高は29百万円減少しております。また、1株当たり当期純利益は2円86銭増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動負債に表示していた「ポイント引当金」の一部は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定期間する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19号及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年5月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年5月31日)
報告セグメントごとの営業収益及び利益の金額に関する情報
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業及び保険代理店事業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△229,809千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△229,809千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益の金額に関する情報
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業及び保険代理店事業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△274,821千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△274,821千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。当該変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の「ホームセンター」の営業収益は128,875千円減少、セグメント利益は26,363千円増加し、「WILD-1」の営業収益は24,725千円減少、セグメント利益は2,193千円増加し、「専門店」の営業収益は43,696千円減少、セグメント利益への影響はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益の分解情報
当第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)
(注) その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃料であります。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分)
当社は、2022年7月12日開催の取締役会において、DCM株式会社(以下「DCM」といいます。)及びその親会社であるDCMホールディングス株式会社(以下「DCMホールディングス」といい、DCMホールディングスとDCMを併せて「DCMグループ」といいます。)との間で資本業務提携(以下「本資本業務提携」といいます。)を行うとともに、DCMに対する第三者割当による自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議し、本日付でDCM及びDCMホールディングスとの間で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を締結いたしました。
I.本資本業務提携の概要
1.本資本業務提携の目的及び理由
当社は、従前にDCM統合前の事業会社との間で共同で仕入れを行い、株式の一部を相互保有する等、DCMグループとはかねてより良好な関係を構築しておりました。このような関係性を基礎として、DCMグループより業務提携に発展させることの打診を受けたことから、検討を開始しました。
検討の結果、当社としても、国内最大級のホームセンターグループであるDCMグループとの間で相互協力関係を構築・強化し、DCMグループのプライベートブランド商品を導入することによる粗利益率向上というシナジー効果が見込まれることから、DCMグループを業務提携の相手方として、両者間で協議を進めてまいりました。そして、当社及びDCMグループは、DCMが企画・展開するプライベートブランドを当社に供給する等の業務上の協力関係を形成し、そのシナジー効果により当社、DCMグループの企業価値を向上させるとともに、更なる業務提携の検討を実施することを合意いたしました。
また、今般の業務提携にあたっては、当社とDCMグループとの間で更なる株式の相互保有を行い、両者間での関係をより強固なものとすることがそれぞれの企業価値を向上させることに繋がるとの結論に至り、当社が保有する自己株式の有効活用という観点からも、第三者割当による自己株式の処分を実施することが合理的と判断いたしました。
本資本業務提携の実現により、当社は、DCMグループのプライベートブランドの商品供給力や店舗運営技術力を得るとともに、自社独自のノウハウを加えて計画的に収益性を改善できることを見込んでおります。また、DCMグループは、栃木県を中心とした確固たる地盤やノウハウを持った当社と本資本業務提携を行うことにより、顧客基盤を拡大し、当社が保有するノウハウ等を利用することによる売上高の向上、仕入の効率化、コスト低減等が期待できると判断し、2022年7月12日付で本資本業務提携契約の締結に至りました。
2.本資本業務提携の内容
(1)資本提携の内容
当社は、DCMグループと本資本業務提携契約を締結し、当社はDCMに当社普通株式506,500株(発行済株式総数に対する所有割合6.3%)を割り当てます。本自己株式処分の詳細につきましては、後記「Ⅱ.第三者割当による自己株式の処分」をご参照ください。
また、当社は、本自己株式処分による払込金額の総額から本自己株式処分の実施に伴う諸費用を差し引いた残額と同程度の金額をもって、2022年12月30日までを目途として、東京証券取引所において取引されているDCMホールディングスの普通株式を取得する予定です。なお、取得方法については、市場動向を踏まえ、東京証券取引所の立会内取引又は市場内立会外取引により、段階的に株式を購入していくことを検討しております。
(2)業務提携の内容
当社、DCM及びDCMホールディングスは、本資本業務提携契約において、以下の事項に関する業務提携を行うことを合意しました。
① DCMから当社へのプライベートブランド商品の供給及び供給のために必要な業務の相互提供
② 当社におけるプライベートブランド商品の販売及び販売のために必要な業務の相互提供
③ プライベートブランド商品の生産・開発に係る協働
④ その他当社及びDCMグループが合意した事項
3.本資本業務提携の相手先の概要
① DCMホールディングス
② DCM
Ⅱ.第三者割当による自己株式の処分
1.処分要領
2.処分の目的及び理由
前記「I.本資本業務提携の概要」の「1.本資本業務提携の目的及び理由」に記載のとおりです。
3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
(注)1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2 発行諸費用の概算額の内訳は、主にアドバイザーの手数料、有価証券届出書等の書類作成費用等です。
(2)調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
本自己株式処分は、「I.本資本業務提携の概要」の「1.本資本業務提携の目的及び理由」に記載のとおり、当社とDCMグループとの協力関係の形成及び株式の相互保有を直接の目的としております。そのため、本自己株式処分によって得られる上記の差引手取金概算額は、東京証券取引所の立会内取引又は市場内立会外取引により、当社がDCMホールディングスの普通株式を取得するための対価の支払にその全額を充当する予定です。
該当事項はありません。