(会計方針の変更等)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首より適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首より適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日 企業会計基準委員会)等を当中間連結会計期間の期首より適用しております。
なお、当該実務対応報告第7項を適用しているため、当中間連結財務諸表においては、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しておりません。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要
前中間連結会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
当中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
(2) 減損損失の認識に至った経緯
使用範囲又は方法について当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化を生じさせるような意思決定や、経営環境の著しい悪化に該当する事象が発生している場合に、当該資産又は資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(3) 減損損失の金額
前中間連結会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
当中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
(4) 資産のグルーピングの方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基礎としてグルーピングをしております。
(5) 回収可能価額の算定方法
当該資産又は資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、土地については固定資産税評価額等を基に算定した金額により、その他の固定資産については取引事例等を勘案した合理的な見積りにより評価しております。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。