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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
90,000,000 |
|
計 |
90,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2020年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
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|
東京証券取引所 (市場第一部) |
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|
計 |
|
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2002年1月29日 |
3,000 |
23,286 |
1,275 |
8,166 |
1,275 |
9,026 |
(注) 第三者割当
|
発行価格 |
850円 |
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資本組入額 |
425円 |
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割当先 |
㈱甲子商会(現ジャパンフードビジネス㈱) |
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式4,522,240株は「個人その他」に45,222単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
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|
2020年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 977千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 518千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 294千株
|
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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|
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
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|
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|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式) |
|
|
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
120 |
806,200 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
会社法第155条第13号による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
465 |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(譲渡制限付株式としての自己株式処分) |
6,800 |
43,656,000 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
4,522,240 |
- |
4,522,240 |
- |
(注) 当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取又は買増請求による売渡による株式数及び処分価額の総額を含めておりません。
当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要な課題のひとつと考え、競争が激化する外食業界の中で、“餃子の王将”を主体とした営業力の強化を図り、将来の事業展開に備え内部留保の拡充を図りつつ、業績に応じた配当を行うことを基本とし、配当性向の水準は50%を目標として中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針とし、業容拡大に向けた積極投資を重視することを株主還元方針としておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大状況に大きく左右されることから、状況に対応した最大限の努力を行ってまいります。
また、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針とし、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
以上の配当方針に基づき、当期の配当につきましては、年間配当金を120円とさせていただきました。
また、当社は取締役会決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たりの配当額(円) |
|
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① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、経営理念である
「お客様から「褒められる店」を創ろう!
その実現に向けた努力こそが私達を成長させ、
私達に幸せをもたらし、社会への貢献につながる原点である。」
を経営の基本方針としており、法令・社会規範・企業倫理順守のもと経営の効果・効率により得られた利益を原資として、より一層全従業員の幸せと笑顔が溢れる職場環境を作りステークホルダーの満足を創造し続けてまいります。
また、意思決定の透明性・公平性を確保し、保有する経営資源を十分活用し、迅速・果敢な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンス・コードの要請であると考え、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営上の組織体制の整備や必要な施策を実施し、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値向上を実現することによって、広く社会に貢献してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a 企業統治の体制の概要
当社は監査役設置会社を選択しており、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しつつ、取締役会を補完する機関として経営戦略会議、さらに2つの諮問委員会と独立社外取締役会などを設置しております。
取締役会は社外取締役3名を含む11名で構成されております。取締役会は毎月1回以上開催し、代表取締役社長が議長となり、法令、定款及び社内諸規程に従って、経営方針をはじめとする経営上の重要事項を決定するとともに、執行役員の職務執行の監督を実施しております。また、月次の業績状況等の報告が行われるとともに、重要事項の議論を行っており、監査役3名が出席して取締役会の意思決定及び監督状況並びに各執行役員の業務執行をチェックし、必要に応じて意見を述べております。取締役会を補完する機関である経営戦略会議は、原則として毎週開催され、重要な業務執行に係る方針及び計画を協議して方向性を決定しております。
また、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の諮問機関として社外取締役を議長とする「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」並びに「独立社外取締役会」を設置しております。
(設置機関)
|
名称 |
目的及び権限 |
|
取締役会 |
経営管理の基本方針等、重要な事項を審議決議し、且つこれに基づく業務執行を監督する |
|
監査役会 |
監査の方針、監査計画、監査業務の分担及び監査費用の予算等について協議、決議する |
|
経営戦略会議 |
取締役会付議事項の事前審議及び上程事項の決定 取締役会での決定事項に基づき重要業務執行方針及び計画を協議 |
|
独立社外取締役会 |
独立社外取締役が取締役会における議論に積極的に貢献するために必要な情報交換・認識共有 当社の事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等について自由に議論 |
|
指名諮問委員会 |
代表取締役、取締役の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する |
|
報酬諮問委員会 |
取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する |
(設置機関の構成員)
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
経営戦略 会議 (注2) |
独立社外 取締役会 |
指名諮問 委員会 |
報酬諮問 委員会 |
|
代表取締役社長 営業推進本部長 |
渡邊 直人 |
◎ |
|
◎ |
|
〇 |
〇 |
|
専務取締役執行役員 経営戦略本部長 王将大学学長 |
上田 実 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
常務取締役執行役員 FC推進本部長 FC推進部長 |
是枝 秀紀 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
常務取締役執行役員 総務本部長 総務部長 海外事業部長 |
木曽 裕 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
常務取締役執行役員 営業本部長 第3営業部長 営業サポート部長 東京事務所所長 |
門林 弘 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
常務取締役執行役員 製造本部長 製造部長 工場管理部長 購買部長 |
戸田 光祐 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
取締役執行役員 営業本部第1営業部長 |
杉田 元樹 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
取締役 社長補佐 |
池田 直子 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
社外取締役 |
渡邉 雅之 |
〇 |
|
|
◎ |
◎ |
◎ |
|
社外取締役 |
関島 力 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
社外取締役 |
野中 泰弘 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
経営戦略 会議 (注2) |
独立社外 取締役会 |
指名諮問 委員会 |
報酬諮問 委員会 |
|
社外監査役(常勤) |
北川 佳久 |
〇 |
◎ |
|
|
|
|
|
社外監査役 |
原 哲也 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
社外監査役 |
松山 秀樹 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
注1)◎議長 ○構成員
注2)執行役員で本部長職の稲垣雅弘及び木田裕之を通常事案に限り、構成員としております。
b 企業統治の体制を採用する理由
上記の機関、内部統制システムの整備状況及びその運用状況から、監査役設置会社が最も有効であると考え、当社は、以下の理由により本体制を選択しております。
イ.取締役会の諮問機関として社外取締役を議長とする「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」の設置により、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化することが可能であること。
ロ.当社の業務及び経営に精通した社内取締役と、専門的知識を有し、当社から独立した立場で経営の監督を行う社外取締役をバランスよく起用することで、経営の透明性の確保、めまぐるしく変化する経営環境の変化や多様性へ対応することが可能であること。
ハ.監査役会は社外監査役で構成することにより、当社から独立した立場で、取締役会による意思決定及び監督状況並びに各執行役員の業務執行を監査することが可能であること。
c 責任限定契約内容の概要
取締役(業務執行取締役等である者を除く)が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の規定により、当該取締役の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金500万円または法令が定める額にいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担する契約を締結しております。
監査役との間で責任限定契約ができる旨を定款で定めております。当社は、監査役の全員と会社法第427条第1項の規定により、当該監査役の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金500万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担する契約を締結しております。
d 取締役の定数
当社の取締役は13名以内とする旨定款に定めております。
e 取締役の選任及び解任の決議要件
取締役選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定めております。また、取締役の解任決議要件を定款で議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の3分の2以上をもって行うと定めております。
f 株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
g 中間配当
会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
h 自己株式の取得
当社は株主への機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
i 取締役及び監査役の責任免除
取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。)の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を下記のとおり決議しており、その内容及び運用状況は以下のとおりであります。
a 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保し、企業としての社会的責任を果たすよう、反社会的勢力との関係排除をはじめとするコンプライアンス意識の啓蒙をうたう行動規範を定めて、教育の実施及び小冊子の配付により取締役及び従業員に周知徹底します。また、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス関連規定を整備して教育を行います。
店舗運営等の重要業務を適正に執行し、その業務報告を漏れなく行うとともに意思決定及び業務執行における組織間及び組織内の牽制を図るために職務権限規程等の諸規程を整備します。
さらに、コンプライアンス上の問題を発見した場合に社内担当者又は顧問弁護士への報告・相談・通報体制として内部通報制度を設け、問題の未然防止と早期発見・解決に努めます。
当社は、業務実施部署から独立した取締役会直轄の組織として監査室を設け、法令及び社内規程の遵守状況、職務執行の内容について、店舗、工場、本社、子会社の内部監査を行い、その結果を代表取締役及び取締役会並びに監査役に報告します。
[運用状況]
コンプライアンス宣言及び行動規範をホームページを通じて社内外へ告知しており、コンプライアンス意識向上を目的に、社員を対象にコンプライアンス研修を実施しております。コンプライアンス委員会は全社的なコンプライアンス方針を検討、審議しており、関係部門にて対策を実施しております。また、反社会的勢力との関係遮断に関する基本方針を定め、ホームページ及び各事業所に掲示し、コンプライアンス及び反社会的勢力排除の意識の醸成を図るための小冊子を作成し社員へ配布しております。その他不当要求による被害を防止する責任者として直営店長を選任し各都道府県の暴力追放運動推進センターが実施する講習を受講しております。内部通報制度として労務部及び外部の弁護士が通報窓口を担当しており、通報内容についてコンプライアンス委員会委員に報告を行い、改善・再発防止に努めております。
監査室は、毎期、内部監査計画を策定し、各種監査を実施しております。
b 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る文書その他情報を「文書管理規程」等の定めるところに従い、適切に保存及び管理を行います。
[運用状況]
取締役会関連文書等は、上記規程に基づき保存年限及び所管部署等を定めて適切に管理しております。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスクマネジメント規程に基づくリスクマネジメント会議を中心にリスクを抽出・分析したうえで、各リスクの対応方針、主管部署及び教育研修方針の決定を行うとともに、必要に応じて監査室を通じ、全社的または特定部門の内部監査を実施します。各部室長は、自己点検、内部監査等で明らかになった問題点等について、速やかに是正・改善の措置を講じるとともに必要に応じて規程等の改廃をします。
万一リスクが顕在化した場合でも損失を極小化するよう危機対応細則を定めて事後対応体制を構築します。
[運用状況]
リスクマネジメント会議で策定した重点対応リスクへの対策(中期・年度計画)に基づき、主管部署を特定のうえ対策を実施し、同会議にて定期的に進捗確認及び対策の是正をしております。また、リスクが発生した場合の基本対応を定めた危機管理基本マニュアル、広報危機管理マニュアル等を整備しております。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は取締役会を月に1回定期的に、または必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項のほか、中期経営方針及び年次予算を含めた経営目標を策定し、計画に基づく業務執行状況を監督します。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行します。
当社は、取締役会の他、週に1回定期的に、または必要に応じて適時開催される経営戦略会議において経営上の重要案件を徹底的に協議したうえで効率的に執行します。また、必要に応じ担当部門長を経営戦略会議に出席させ、懸案事項の執行・管理状況に関する報告を受け適正な指示を行うことによって、職務執行の効率化を図ります。
当社は、組織規程、職務権限規程および業務分掌規程に基づき権限の委譲を行い、責任の明確化を図ることで、各部門の業務執行の迅速性および効率性を確保します。
[運用状況]
月次、四半期及び年度の予算並びに個別施策の計画及び達成状況は取締役会及び経営戦略会議に報告され、多面的な検討を実施することで、経営目標の適切な達成管理を行っております。
e 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社における業務の適正を確保するために関係会社管理規程を制定するとともに、関係会社の状況に応じて必要な管理を行います。
また、必要に応じて子会社に当社取締役をはじめ幹部社員を派遣し、問題点の把握・解決に努めます。
なお、監査室は定期的または臨時に管理体制を監査し、代表取締役及び取締役並びに監査役に報告を行います。監査役は監査室の報告を受けて監査役会にて協議を行い、必要に応じて取締役会に提言又は勧告を行います。
[運用状況]
子会社については、現預金管理や売上管理等を親会社がモニタリング出来る体制を整えており、子会社の業務の適正を確保しております。
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役は監査役と協議のうえ、監査室員を監査役の補助すべき使用人として指名することができます。
また、補助すべき使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動の人事権に係る事項の決定には監査役の同意を必要とし、取締役の指揮命令は受けないものとします。
[運用状況]
監査室は監査役会の事務局としても機能しており、監査室員の人事等は監査役と協議の上決定しております。
g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合の他、取締役会の付議事項、経営戦略会議の協議事項、内部監査の実施状況、重要な月次報告、その他重要事項を法令等に基づき監査役に報告するものとします。
監査役は重要な意思決定プロセス、業務の執行状況を把握するために取締役会に出席し、また、常勤監査役は取締役会以外の重要会議に出席するとともに稟議書等業務執行に係る重要な決裁文書等を閲覧し、取締役及び使用人に必要があれば説明を求めます。
なお、監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、監査成果の達成を図るとともに、必要と認めるときは、弁護士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを活用することができるものとします。
[運用状況]
監査役が取締役会及び経営戦略会議等に出席することにより、取締役及び使用人等から必要な情報を得るほか、監査室からも情報提供を行っております。更には、四半期ごとに監査役、会計監査人、監査室で会し、会計監査人から会計監査の方針、監査結果等の報告を受けるとともに情報交換を行っております。
h 財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法に基づく財務報告の適正性を確保するため、法令等に従い財務報告に係る内部統制システムを整備、運用し、それを評価する体制を構築しております。
[運用状況]
各部門が構築した内部統制を監査室が独立的評価を行っており、監査役及び会計監査人と常に連絡・調整し、監査の効率的な実施に努めております。
(4)株式会社の支配に関する基本方針
① 会社の支配に関する基本方針
上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模買付提案またはこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。
しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大規模買付提案またはこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しております。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み
当社では、多数の投資家の皆様に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取り組みとして、種々の施策を実行しております。
これらの取り組みは、会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 営業推進本部長 |
|
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|
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|
専務取締役 執行役員 経営戦略本部長 王将大学学長 |
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||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 FC推進本部長 FC推進部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 総務本部長 総務部長 海外事業部長 |
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||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 営業本部長 第3営業部長 営業サポート部長 東京事務所所長 |
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||||||||||||||||||||||||
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常務取締役 執行役員 製造本部長 製造部長 工場管理部長 購買部長 |
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||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部第1営業部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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監査役 (常勤) |
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計 |
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6 2019年6月26日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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四方 俊一 |
1949年8月10日生 |
1973年4月 |
株式会社京都銀行入行 |
(注) |
- |
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1993年1月 |
株式会社ファルコバイオシステムズ入社 |
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1995年12月 |
同社取締役 |
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2000年5月 |
株式会社ファルコライフサイエンス代表取締役社長 |
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2000年12月 |
NPO日本食品危害研究所理事 |
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2004年7月 |
社団法人日本衛生検査所協会顧問 |
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2007年12月 |
株式会社ファルコバイオシステムズ常務取締役 |
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2010年3月 |
株式会社ファルコSDホールディングス常務取締役 |
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2013年6月 |
同社顧問 |
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2013年8月 |
株式会社ロマンライフ監査役 |
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(注) 2020年6月26日補欠監査役選任後、効力は1年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会の開始の時まで。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、一般株主と利益相反の生じない当社から独立した立場での当社の経営に対する監視が重要と考えており、このように経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役3名を社外取締役、監査役3名を社外監査役とし、監督及び監査の環境を整備することで経営への監視機能を強化しております。
当社では、社外取締役による監督及び社外監査役による監査が有効に機能するよう、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、下記独立性判断基準を定めております。
1 当社の業務執行取締役、執行役員及び従業員で、過去に一度でも当社に所属していない者
2 年間取引金額が当社売上高又は相手方の連結売上高の1%を超える当社の販売先又は仕入先等の業務執行者でない者
3 当社の事業年度末において、議決権ベースで5%以上を保有する大株主またはその業務執行者でない者
4 当社の事業年度末において、議決権ベースで5%以上を保有する出資先の業務執行者でない者
5 当社が借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において、当社の総資産又は当該金融機関の連結総資産の3%を超える金融機関の業務執行者でない者
6 当社が過去10年間において1千万円を超える寄付を受けている者又はその業務執行者でない者
7 当社から役員報酬等以外に年間1千万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先でない者
なお、社外取締役及び社外監査役は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社との間に監督及び監査の独立性に影響を及ぼす人的関係・資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係は有しておりません。
また、当社では独立社外取締役会が主体となって、毎年、取締役会の運営に関し、取締役会の実効性の分析・評価を実施し、評価の結果及び改善・強化の方向性についてその概要を取締役会評価報告書として公表しております。その評価の報告を踏まえ、取締役会がその機能を最大限に発揮できるよう体制の整備改善及び強化を図っております。
2020年4月13日に開示された取締役会評価報告書において、当社においてはコーポレート・ガバナンスを最重視する経営を実践しており、コーポレートガバナンス・コードをはじめとするコーポレート・ガバナンスの要請を概ね満たしていると評価できるとされました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会における監督を強化するため、社外取締役3名を選任しております。当社と利害関係のない独立した立場で意思決定への参加及び監督が可能な社外取締役の選任により、取締役会においてより客観的な審議、有効な監督が可能になっております。社外取締役による監督が有効に機能するよう当社では、経営上の重要な情報を適時、適切に提供しております。具体的には、取締役会へ提供される資料の充実に努め、社外取締役は経営戦略会議にオブザーバーとして出席できることとされ、また、監査室の監査結果、監査役会からの意見及び会計監査人の監査結果等を提供しております。さらに、取締役会における議論に積極的に貢献するために必要な情報交換・認識共有をすること、並びに、当社の事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等について自由に議論するために、取締役会の下に独立社外取締役で構成する独立社外取締役会を設置しております。独立社外取締役会は、原則として、取締役会の開催日に取締役会に先立って開催されており、独立役員である社外監査役も参加することとされ、監査役会における議論や監査役が認識している当社内の経営上の重要な情報が情報連携されております。
また、当社は、取締役会による意思決定及び監督状況並びに各執行役員の業務執行を当社から独立した立場で監査するために当社の監査役は3名とも社外監査役としております。社外監査役による監査の有効性を高めるため、当社では監査意見の形成に資する情報を適時、適切に提供しております。具体的には、常勤監査役が監査役会を通じて監査情報を共有しており、また各部門が構築した内部統制を独立的評価した監査室が監査役会又は常勤監査役を通じて各監査役に情報提供を行っております。更には、四半期ごとに監査役、会計監査人及び監査室で会し、会計監査人から会計監査の方針、監査結果等の報告を受けるとともに情報交換を行っております。その他、必要に応じてアドバイスが受けられるよう弁護士事務所等と顧問契約を結び、リスク管理の向上を図るとともに各監査役の求めに応じて必要な情報は提供する体制を取っており、適切な監査判断が行える環境を整備しております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名で構成されておりますが、取締役会による意思決定及び監督状況並びに各執行役員の業務執行を当社から独立した立場で監査するために当社の監査役は3名とも社外監査役としております。内1名が常勤であり、非常勤監査役の内1名が税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役は取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び監督状況並びに各執行役員の業務執行をチェックするとともに必要に応じて意見を述べております。なお、3名の社外監査役は原則毎回取締役会に出席することとしており、取締役会では必要に応じて取締役と意見交換を行い、経営諸施策についても発言機会を持つなど、社外監査役による経営上の監視等を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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区分 |
氏名 |
監査役会出席状況 |
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社外監査役(常勤) |
髙 橋 正 哲 |
全14回中14回 |
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社外監査役 |
原 哲 也 |
全14回中14回 |
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社外監査役 |
松 山 秀 樹 |
全10回中10回 |
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社外監査役 |
中 谷 健 良 |
全4回中4回 |
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものであります。
監査役会は毎月1回以上開催され、主な検討事項として、監査計画の立案、監査の分担及び監査結果の確認・審議等を行っております。常勤監査役の活動としては監査計画に従い、取締役会を含む重要な会議に参加し、重要決裁書類等の閲覧、実地調査、各部門が構築した内部統制を独立的評価した監査室からの報告・ヒアリング等を通じて監査を行い、その監査結果を監査役会で共有しております。また、監査役は定期的に会計監査の方針、監査結果の確認及び報告等について有限責任監査法人トーマツとも連携をとりながら監査を実施しております。
今般の新型コロナウイルス感染拡大の非常時においても会計監査人から要望のあったリモートワークを中心とした監査に対し適切に対応することで、適正な監査の確保に努めました。監査役会では、監査結果を受けて業務の改善に向けた具体的な助言・勧告について協議を実施し、必要に応じて取締役会又は代表取締役社長に対して意見を伝え、また改善を求めており、監査の実効性確保に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査を実施する部門として他の部室から独立した取締役会直轄の監査室を設置しており、人員を2名配置しております。内部監査は全ての店舗、工場、本社を対象としております。監査室は事業年度開始時に内部監査計画を作成し、金銭類の取り扱い、安全衛生、コンプライアンス等の監査を実施し、監査結果を取締役会及び代表取締役社長へ報告するとともに、業務の改善に向けた具体的な助言・勧告及び各部門の改善に向けた取り組みの確認を通じて業務改善に係る指導を行っております。また、内部監査においては、各部門が構築した内部統制の独立的評価を行い、監査役に監査結果を報告するなど緊密に連携を図っており、有限責任監査法人トーマツとも連携をとりながら監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
1985年以降
c. 業務を執行した公認会計士
三浦 宏和
中田 信之
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他(公認会計士試験合格者等)12名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。また、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
会計監査人の再任につきましては、監査役会において1年に1回、「監査の品質」及び「品質を確保するための体制」等を総合的に判断し、監査役会にて再任・不再任の議論を行っております。さらに、再任理由としましては、過去からの継続的な監査により当社事業内容を理解しており、会計監査の効率性が維持できるためであります。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、当社独自の評価表により独立性と専門性を有しているか否か等を検証した結果、妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社における非監査業務の内容としては、IFRS導入に関する助言等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、事業の特性、事業規模、監査業務量等を勘案して適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別時間、監査報酬の推移及び前連結会計年度の実績を確認した結果、妥当なものであると判断したため、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は企業価値向上に資するための報酬体系を原則としつつ、経営環境、業績、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して適切な水準を定めることを基本としております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は取締役については2019年6月26日であり、監査役については2015年6月26日であります。決議の内容は、取締役の報酬等は年額400百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)とし、さらに別枠として取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額100百万円以内として設定する内容であります。定款で定める取締役の員数は13名以内としており、本報告書提出日現在は11名であります。監査役の報酬等は年額40百万円以内とする内容で、定款で定める監査役の員数は4名以内とし、本報告書提出日現在は3名であります。
取締役及び監査役の報酬の総額は株主総会の決議により定め、その各役員に対する割当ては、取締役報酬については報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会において決定され、監査役報酬については監査役の協議によって決定しております。報酬諮問委員会で審議するにあたり、各取締役(社外取締役除く。)の職務や職責、目標の遂行度や達成度を確認するための面談を実施しております。具体的には、期初に各取締役(社外取締役除く。)は代表取締役社長と職責・職務内容、目標の設定の面談を実施し、期中に成果や進捗を確認しております。また、期末には報酬諮問委員会のメンバーによる各取締役(社外取締役除く。)に対する業績面談を実施しております。報酬諮問委員会では、役員報酬決定のための方針、基準、面談結果に基づく各取締役(社外取締役除く。)に対する報酬方針を審議致します。報酬諮問委員会の委員は、代表取締役社長、独立社外取締役(独立役員の社外取締役のほか当社基準に基づく社外取締役を含む。)及び取締役会の決議によって選任された取締役とされ、2019年6月26日より、人事・報酬制度の立案に関与している取締役社長補佐が取締役会において委員として選任されています(合計5名・社内2名・社外3名)。報酬諮問委員会の議長は取締役会において選任された社外取締役が務めます。報酬諮問委員会の諮問決議は、議決に加わることができる委員の過半数が出席し、その委員の過半数をもって決します。ただし、出席した独立社外取締役である委員の全員の同意がない場合には、当該諮問決議について報酬諮問委員会として推奨しないものとして取締役会に報告をします。取締役会では、報酬諮問委員会の審議結果、個別報酬の方針に基づき審議の上、報酬額を決定しております。
取締役の報酬は月額報酬と賞与で構成する金銭報酬と譲渡制限付株式報酬となります。譲渡制限付株式報酬は取締役が自ら行った経営判断の結果を株主の皆様と共有することで、企業価値向上と株価上昇に対する貢献意欲をより高めるため導入いたしました。なお、社外取締役は経営を監督する立場であり、ガバナンスの面より譲渡制限付株式報酬の対象外としております。具体的に各報酬金額は、当社の業績の状況及び各取締役の職位等に応じるとともに、職位ごとに担う職務内容、職責が違うことから、職位ごとに基本となる報酬額を設定して支給しております。また、職位ごとの報酬額は基本となる報酬額(下限)から上限までの範囲を設け、各取締役の経験、能力、成果等により、その範囲で決定しております。
監査役については、監査役会での協議にて決定しており、高い独立性の観点から、固定金額としております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
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金銭報酬 |
譲渡制限付 株式報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1 金銭報酬には賞与を含んでおります。
2 上記以外に使用人兼務取締役に対する使用人給与(賞与含む)2名、20百万円を支給しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社の事業拡大と持続的な成長のために、中長期的な視点に立ち、企業価値向上に資すると判断された場合、純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)の区分とし、その他のものを純投資目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性の検証方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は政策保有株式について、取引関係等の維持・強化等その保有の意義が認められる場合を除き、保有しないことを基本方針としています。保有に当たっては、以下に照らし、当社の事業拡大と持続的な成長のために、中長期的な視点に立ち、企業価値向上に資すると判断された場合に、株式を政策保有していく方針です。また、当該方針に基づき、個別銘柄ごとに保有株式について毎月の取締役会で報告・検証され、その意義が乏しいと判断される銘柄については、売却を行います。
イ.安定的・継続的な取引、もしくは取引拡大の可能性がある取引先等とする。
ロ.業務提携等により、当社の事業拡大に貢献できる取引先等とする。
ハ.政策保有株式の個別銘柄の取得価額の総額は、総資産の100分の3を上回らないものとする。
ニ.政策保有株式の個別銘柄ごとに、取得価額に対する保有便益と当社資本コストとの関係性に基づく定量判定を行う。
ホ.政策保有株式については、そのリスクとリターン等を踏まえた経済合理性、必要性を取締役会で検証し、政策保有株式の継続・拡充・縮小・廃止を取締役会で決定する。
毎月の取締役会において取得価額に対する受取配当金等の割合と当社資本コストとの関係性に基づく定量判定の結果の検証を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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当社が調理(ラーメンスープ等)で使用する調味料を調達している先であり、長い取引関係を基礎として共同で継続的な商品開発を行っていることから、今後も安定的に取引を行うことが当社業績に寄与するものであります。 上記より取引関係等の維持・強化の観点で保有いたします。 当事業年度における仕入金額は14億29百万円となり、前年に比べ96百万円(7.2%)増加し、売上高に比例して増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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ビール等の酒類やソフトドリンク等の飲料提供を受けるだけでなく、当社メニューとマッチする飲料の提案や販促キャンペーンの共同実施等を行っており、今後も安定的に取引を行うことが当社業績に寄与するものであります。 上記より取引関係等の維持・強化の観点で保有いたします。 当事業年度においては、特に生ビールキャンペーンを積極的に実施したことが功を奏し、断続的に実施したキャンペーン期間中に生ビールを注文されたお客様の売上が前年比126%となるなど売上高の増加に寄与しております。 |
無 (注1) |
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借入、預金、資金決済などの金融サービスだけでなく、当社業務に関連する各種情報の提供や提案を受けているため、今後も安定的に取引を行うことが当社業績に寄与するものであります。 上記より取引関係等の維持・強化の観点で保有いたします。 当事業年度末における借入金残高は717百万円であります。 |
無 (注1) |
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借入、預金、資金決済などの金融サービスだけでなく、当社業務に関連する各種情報の提供や提案を受けているため、今後も安定的に取引を行うことが当社業績に寄与するものであります。 上記より取引関係等の維持・強化の観点で保有いたします。 当事業年度末における借入金残高は717百万円であります。 |
無 (注1) |
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借入、預金、資金決済などの金融サービスだけでなく、当社業務に関連する各種情報の提供や提案を受けているため、今後も安定的に取引を行うことが当社業績に寄与するものであります。 上記より取引関係等の維持・強化の観点で保有いたします。 当事業年度末における借入金残高は717百万円であります。 |
無 (注1) |
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(注)1.保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。